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不当解雇無効の失業保険、社会保険料

著者 社労士と対決 さん

最終更新日:2016年04月29日 00:55

社会保険労務士事務所に勤めてました。
労務管理助成金申請など不当に行うよう指示をされてました。
不正申請を他の人から指摘されたので、不正申請する顧客の担当は嫌だと事業主に伝えると、手のひらを返しパワハラを受け始めました。
私は行政期間に内部申告をしました。

その後、嫌がらせのため、車で約1時間ほどのハローワークに強風の日に行かされて怪我をしてしまい業務災害休職を1年半しました。
復職後2か月して不当解雇されました。

解雇無効裁判を行いました。
裁判官が金銭和解はどうか?と提案してきました。
復職しても意味がない会社なので和解をしました。

そこで、社会保険報酬月額、失業保険はどのようになるのでしょうか。

平成23年4月25日
人事業の労務士事務所にアルバイトにて入社
雇用保険社会保険は未加入
平成24年11月1日
人事業から法人事務所設立
正社員にて入社
雇用保険社会保険を加入

平成25年2月13日
業務災害にての怪我
平成25年3月8日
良性発作性頭位めまい症にて休職開始
平成26年11月4日
週3出勤1部就労
平成26年12月18日
懲戒処分にて出勤停止
平成27年12月25日
懲戒解雇

裁判にて不当解雇無効
平成28年3月28日会社都合にて退職
解雇期間の賃金支払い命令


失業保険ですが、
通常に出勤したのは4か月しかありません。
不当解雇期間の1年3か月の賃金は支払われることになりましたが、
この期間は
離職日の以前1年間「算定対象期間」に被保険者期間が通算して6か月以上てあること
の期間になりまか?

社会保険報酬月額
実際の給与「17万円」よりも2万円少ない額を給与として支払い。
差額は慰謝料に上乗せ支払いの命令です。

平成27年の定時決定はどのように決定されるのですか。

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Re: 不当解雇無効の失業保険、社会保険料

著者いつかいりさん

2016年04月29日 08:43

和解調書にどういう文言がもりこまれたかにもよりますが、

H27.12.26資格喪失してますが、和解調書をもとに
取り消し(在職状態)にして、
あらためてH28.3.29で資格喪失となります。


復帰して、H26.12.18以降の出勤停止期間の取り扱いが
和解条項でどうもりこまれたのかにより
出勤している扱い、かどうかです。
その間の定時決定も同様の扱いとなり
その時の賃金額、または従前の標準報酬額となります。
不当解雇とされた以降は、出勤扱いでしょう。

雇用保険基本給付の受給要件をみたしたかは
まわってきた離職票をみてみないことには
何とも言えません。

Re: 不当解雇無効の失業保険、社会保険料

著者社労士と対決さん

2016年05月02日 11:29

削除されました

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