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労務管理

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健康診断について

最終更新日:2017年02月23日 10:01

25名程度社員のいる会社のひとり事務員です。
すべて正社員です。

私は経験が浅く、直属の上司がいないため知識はまだまだありません。
社労士の資格を勉強しようと本を読んでいて疑問が生まれたので質問させていただきました。

現在の健康診断の状況ですが、
健康診断は年1回
協会けんぽで指定のある病院で毎年1月頃全社員受診(役員2名のみ別病院で人間ドックを受診)
費用は会社負担だが、オプションをつける場合は本人負担
④胃バリウムやレントゲン、子宮頸がん検診、乳がん検診などは、本人の判断により受信拒否が可能
健康診断の結果は直接本人の自宅に送られ、会社は結果含めノータッチ
⑥再検査項目があった場合は本人負担で再受診(受診するかどうかは本人に任せている、というか結果を知らないので実際はノータッチ)
入社時健康診断はなし

ここで疑問なのが、
⑤と⑦はこれで問題ないのか?ということです。

⑤については、「健康診断個人表を作成し5年間保存すること」と本で見ました。
⑦についても、正社員(雇用期間の定めがない等条件を満たす者)であれば採用時に健康診断を受診させるのが義務だと見ました。

実際はどうなんでしょうか?
問題はありますか?
事業所の人数とかは関係ありますか?
ちなみにうちの会社は私が入社する前からもうずっとこの上記のやり方だったようですが、問題なく過ごしてきたようです。

また、⑤と⑦以外にも何か問題点ありましたら教えてください。



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Re: 健康診断について

著者hitokoto2008さん

2017年02月23日 11:30

細かいところは省いて簡単に。

>③費用は会社負担だが、オプションをつける場合は本人負担
健康診断の結果は直接本人の自宅に送られ、会社は結果含めノータッチ
入社時健康診断はなし

会社が費用を負担しているなら、何かしら、それの根拠が必要ですよね。
最低限領収書は必要になります。
で、法律がそれを義務付けしているのは、単に形式だけでなくその内容までも把握しておくことに留意しないとなりません。
となると、最低限コピー位はないとまずくなります。
(私のところでは、健康保険組合から本人送付と企業送付とそれぞれ分けて送られてきます。)

入社時の健診も法律で義務付けられているわけですが、企業サイドからみても、健康に問題があった場合、それが入社前からのものか、入社後に発生したものか、判別する必要がありますよね。
入社後の話であれば、場合によっては業務災害とされるかもしれません。
入社前のものであれば、原則企業側はその責任を問われないでしょう。

まあ~今まで、具体的な実害が発生したというわけではないでしょうが、法律違反の問題点と労働者の健康問題に絡むリスクは残っているわけです。
安全配慮義務、職場環境配慮義務、忠実義務善管注意義務…など、企業責任やそこで働く担当者責任をどのように果たしていくのか?になりますよね。





> 25名程度社員のいる会社のひとり事務員です。
> すべて正社員です。
>
> 私は経験が浅く、直属の上司がいないため知識はまだまだありません。
> 社労士の資格を勉強しようと本を読んでいて疑問が生まれたので質問させていただきました。
>
> 現在の健康診断の状況ですが、
> ①健康診断は年1回
> ②協会けんぽで指定のある病院で毎年1月頃全社員受診(役員2名のみ別病院で人間ドックを受診)
> ③費用は会社負担だが、オプションをつける場合は本人負担
> ④胃バリウムやレントゲン、子宮頸がん検診、乳がん検診などは、本人の判断により受信拒否が可能
> ⑤健康診断の結果は直接本人の自宅に送られ、会社は結果含めノータッチ
> ⑥再検査項目があった場合は本人負担で再受診(受診するかどうかは本人に任せている、というか結果を知らないので実際はノータッチ)
> ⑦入社時健康診断はなし
>
> ここで疑問なのが、
> ⑤と⑦はこれで問題ないのか?ということです。
>
> ⑤については、「健康診断個人表を作成し5年間保存すること」と本で見ました。
> ⑦についても、正社員(雇用期間の定めがない等条件を満たす者)であれば採用時に健康診断を受診させるのが義務だと見ました。
>
> 実際はどうなんでしょうか?
> 問題はありますか?
> 事業所の人数とかは関係ありますか?
> ちなみにうちの会社は私が入社する前からもうずっとこの上記のやり方だったようですが、問題なく過ごしてきたようです。
>
> また、⑤と⑦以外にも何か問題点ありましたら教えてください。
>
>
>
>

Re: 健康診断について

著者村の長老さん

2017年02月23日 12:47

前提として次の項目も追加して下さい。
1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
2.この場合、個人負担金が発生するが、全額会社が負担している。

でこうした保険者等の予防費を使った健診を労働安全衛生法に定める定期健診を兼ねる場合に必要なことは、労使協定や個人との協定でこうした健診を定期健診に流用する約定が絶対に必要ですのでご注意下さい。

でこれらのことが満たされた後に、⑤と⑦に関してですね。
こうした事を示した上で、一般には健診施設から直接会社に報告がされることが多いと思います。また後日の保健指導等も連携して実施されるからです。よって、会社が何も把握していないことは問題があります。会社には社員に対して健康に対する配慮義務があるからです。
⑦雇入れ時健診は法定です。また当人だけでなく会社を守るためにも実施する方がいいと思います。入社時の健康状態を把握しておくことは、後日の労務管理に重要です。

もう一点注意が必要なのは、健診の法定項目以外の項目は、本来会社が知る必要のないことです。この点で知ってしまう場合があります(会社が知る報告書は法定項目のみで出力できればいいのですが)。個人情報保護の観点からも十分な留意が必要でしょう。

Re: 健康診断について

ご回答ありがとうございます。
まず、あまりに無知なため的外れな返信になっているかもしれませんが、お許しください。

> 最低限領収書は必要になります。
会社負担分の領収書は会社に届くようになっています。
その領収書に誰が何の検査をキャンセルしたか(胃バリウムなど)が記載されています。
個人でつけた自己負担のオプションについては、その場で本人が支払っていますので関与していません。
これは問題ありますか?


> で、法律がそれを義務付けしているのは、単に形式だけでなくその内容までも把握しておくことに留意しないとなりません。
> 入社時の健診も法律で義務付けられているわけですが、企業サイドからみても、健康に問題があった場合、それが入社前からのものか、入社後に発生したものか、判別する必要がありますよね。
確かに、入社前となのか社後なのか判別の必要がありますね。
そういう問題点もありますが、そもそも法律違反なのですね…。
ちなみに、これな守っていないと何か罰則はあるのでしょうか?
小さな会社なので今まで「お金も余分にかかるし、別に平気でしょ」で来たのだと思いますが、
なにか上役を説得する材料があればいいなと思うのですが…。



> 細かいところは省いて簡単に。
>
> >③費用は会社負担だが、オプションをつける場合は本人負担
> ⑤健康診断の結果は直接本人の自宅に送られ、会社は結果含めノータッチ
> ⑦入社時健康診断はなし
>
> 会社が費用を負担しているなら、何かしら、それの根拠が必要ですよね。
> 最低限領収書は必要になります。
> で、法律がそれを義務付けしているのは、単に形式だけでなくその内容までも把握しておくことに留意しないとなりません。
> となると、最低限コピー位はないとまずくなります。
> (私のところでは、健康保険組合から本人送付と企業送付とそれぞれ分けて送られてきます。)
>
> 入社時の健診も法律で義務付けられているわけですが、企業サイドからみても、健康に問題があった場合、それが入社前からのものか、入社後に発生したものか、判別する必要がありますよね。
> 入社後の話であれば、場合によっては業務災害とされるかもしれません。
> 入社前のものであれば、原則企業側はその責任を問われないでしょう。
>
> まあ~今まで、具体的な実害が発生したというわけではないでしょうが、法律違反の問題点と労働者の健康問題に絡むリスクは残っているわけです。
> 安全配慮義務、職場環境配慮義務、忠実義務善管注意義務…など、企業責任やそこで働く担当者責任をどのように果たしていくのか?になりますよね。
>
>
>
>
>
> > 25名程度社員のいる会社のひとり事務員です。
> > すべて正社員です。
> >
> > 私は経験が浅く、直属の上司がいないため知識はまだまだありません。
> > 社労士の資格を勉強しようと本を読んでいて疑問が生まれたので質問させていただきました。
> >
> > 現在の健康診断の状況ですが、
> > ①健康診断は年1回
> > ②協会けんぽで指定のある病院で毎年1月頃全社員受診(役員2名のみ別病院で人間ドックを受診)
> > ③費用は会社負担だが、オプションをつける場合は本人負担
> > ④胃バリウムやレントゲン、子宮頸がん検診、乳がん検診などは、本人の判断により受信拒否が可能
> > ⑤健康診断の結果は直接本人の自宅に送られ、会社は結果含めノータッチ
> > ⑥再検査項目があった場合は本人負担で再受診(受診するかどうかは本人に任せている、というか結果を知らないので実際はノータッチ)
> > ⑦入社時健康診断はなし
> >
> > ここで疑問なのが、
> > ⑤と⑦はこれで問題ないのか?ということです。
> >
> > ⑤については、「健康診断個人表を作成し5年間保存すること」と本で見ました。
> > ⑦についても、正社員(雇用期間の定めがない等条件を満たす者)であれば採用時に健康診断を受診させるのが義務だと見ました。
> >
> > 実際はどうなんでしょうか?
> > 問題はありますか?
> > 事業所の人数とかは関係ありますか?
> > ちなみにうちの会社は私が入社する前からもうずっとこの上記のやり方だったようですが、問題なく過ごしてきたようです。
> >
> > また、⑤と⑦以外にも何か問題点ありましたら教えてください。
> >
> >
> >
> >

Re: 健康診断について

ご回答ありがとうございます。
まず、あまりに無知なため的外れな返信になっているかもしれませんが、お許しください。

> 前提として次の項目も追加して下さい。
> 1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
生活習慣病予防検診を受けられる年齢の者は約半数、残りの半数は35歳以下のため法定検診です。


> 2.この場合、個人負担金が発生するが、全額会社が負担している。
オプション、再検査以外はすべて会社が負担しております。


> でこうした保険者等の予防費を使った健診を労働安全衛生法に定める定期健診を兼ねる場合に必要なことは、労使協定や個人との協定でこうした健診を定期健診に流用する約定が絶対に必要ですのでご注意下さい。
すみません。
私が無知すぎて理解できていないのですが、これはどういう意味でしょうか?
もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?


> でこれらのことが満たされた後に、⑤と⑦に関してですね。
1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
を満たしていませんが、どうなりますか?


> こうした事を示した上で、一般には健診施設から直接会社に報告がされることが多いと思います。また後日の保健指導等も連携して実施されるからです。よって、会社が何も把握していないことは問題があります。会社には社員に対して健康に対する配慮義務があるからです。
保健指導の連絡は会社にきます。
「○○様と□□様が対象となっていて~…」と言った連絡が来るので、本人へ連絡します。
でもこれだけでは問題ということですよね?


> ⑦雇入れ時健診は法定です。また当人だけでなく会社を守るためにも実施する方がいいと思います。入社時の健康状態を把握しておくことは、後日の労務管理に重要です。
そうなんですね。
当たり前に行っていなかったので、大事なことなんだと思い知らされました。
法定ということですが、守っていなかった場合の罰則はありますか?
前回答者様への返信にも記載したんですが、
小さな会社のため「お金もかかるし、やらなくても平気でしょ~」という感じなので、
実施するための説得材料が欲しいのですが…。


> もう一点注意が必要なのは、健診の法定項目以外の項目は、本来会社が知る必要のないことです。この点で知ってしまう場合があります(会社が知る報告書は法定項目のみで出力できればいいのですが)。個人情報保護の観点からも十分な留意が必要でしょう。
これはつまり、通常の検査結果は保管の必要があるが、自費負担のなっている検査項目は知る必要がないため気をつけなければならない、という解釈でよいでしょうか?




> 前提として次の項目も追加して下さい。
> 1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
> 2.この場合、個人負担金が発生するが、全額会社が負担している。
>
> でこうした保険者等の予防費を使った健診を労働安全衛生法に定める定期健診を兼ねる場合に必要なことは、労使協定や個人との協定でこうした健診を定期健診に流用する約定が絶対に必要ですのでご注意下さい。
>
> でこれらのことが満たされた後に、⑤と⑦に関してですね。
> こうした事を示した上で、一般には健診施設から直接会社に報告がされることが多いと思います。また後日の保健指導等も連携して実施されるからです。よって、会社が何も把握していないことは問題があります。会社には社員に対して健康に対する配慮義務があるからです。
> ⑦雇入れ時健診は法定です。また当人だけでなく会社を守るためにも実施する方がいいと思います。入社時の健康状態を把握しておくことは、後日の労務管理に重要です。
>
> もう一点注意が必要なのは、健診の法定項目以外の項目は、本来会社が知る必要のないことです。この点で知ってしまう場合があります(会社が知る報告書は法定項目のみで出力できればいいのですが)。個人情報保護の観点からも十分な留意が必要でしょう。
>

Re: 健康診断について

著者村の長老さん

2017年02月23日 14:28

こうした保険者等の予防費を使った健診を労働安全衛生法に定める定期健診を兼ねる場合に必要なことは、労使協定や個人との協定でこうした健診を定期健診に流用する約定が絶対に必要ですのでご注意下さい。
> すみません。
> 私が無知すぎて理解できていないのですが、これはどういう意味でしょうか?
> もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?

了解しました。
本来、保険者が一部負担する「生活習慣病予防健診」や人間ドックなどは、保険者と健診施設と受診者本人の3者契約ということになっています。つまり会社は入っていません。一方、労働安全衛生法に規定する年1回の定期健診は会社に実施義務が課せられています。つまり自動的に当人の許可なく施設から会社にその情報を流すことは法的に問題となります。従って、会社が検診データを使っていいよという受診者の許可を取りましたよという行為が必要なのです。

> > でこれらのことが満たされた後に、⑤と⑦に関してですね。
> 1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
> を満たしていませんが、どうなりますか?

であれば保険者には関係のない健診ということになります。法定の項目だけであれば、これは法定健診であることを伝えて受診させるだけで結構です。

> > こうした事を示した上で、一般には健診施設から直接会社に報告がされることが多いと思います。また後日の保健指導等も連携して実施されるからです。よって、会社が何も把握していないことは問題があります。会社には社員に対して健康に対する配慮義務があるからです。

保健指導の連絡は会社にきます。
> 「○○様と□□様が対象となっていて~…」と言った連絡が来るので、本人へ連絡します。

昔と違って健診後の保健指導は重要です、場合によっては労災保険の二次健診料も使えます。
以前にもまして、精密検査等の指示が出た場合は強く勧めて下さい。ドライバーの職種なんか受診しない限り乗務させないという会社もあります。

れ時健診は法定です。また当人だけでなく会社を守るためにも実施する方がいいと思います。入社時の健康状態を把握しておくことは、後日の労務管理に重要です。
> そうなんですね。
> 当たり前に行っていなかったので、大事なことなんだと思い知らされました。
> 法定ということですが、守っていなかった場合の罰則はありますか?

会社は実施し受診の機会を与える義務があります。強制的に受診させる権限まではありません。従業員は受診する義務があります。双方ともこれをやっている限り罰則はありません。

> 前回答者様への返信にも記載したんですが、
> 小さな会社のため「お金もかかるし、やらなくても平気でしょ~」という感じなので、
> 実施するための説得材料が欲しいのですが…。

実施は義務です。ただ従業員側が自分の意思で受診しなかった場合、会社での健康管理に協力しなかったという不利益はあるでしょうね。

> > もう一点注意が必要なのは、健診の法定項目以外の項目は、本来会社が知る必要のないことです。この点で知ってしまう場合があります(会社が知る報告書は法定項目のみで出力できればいいのですが)。個人情報保護の観点からも十分な留意が必要でしょう。

> これはつまり、通常の検査結果は保管の必要があるが、自費負担のなっている検査項目は知る必要がないため気をつけなければならない、という解釈でよいでしょうか?

その通りです。知ってしまったら、例えば法定項目ではわからない胃ガンと知ってしまったら会社はどうするかです。この回答は求めないで下さい。

Re: 健康診断について

著者hitokoto2008さん

2017年02月23日 15:41

http://doctor-trust.co.jp/law/penalty.html
労働安全衛生法/罰則一覧/ドクタートラスト

罰則について張り付けておきます。
確かに法違反ですが、でも、まず初めから「罰則ありき」ではないです。
何か重大な事故や事件を起こしたとき(因果関係も含めて)、手続き等に不備等があれば、問われることが多いですね。
(但し、問題を起こさなければ、罰則を受けないということでもない)

>小さな会社なので今まで「お金も余分にかかるし、別に平気でしょ」で来たのだと思いますが、
なにか上役を説得する材料があればいいなと思うのですが…。

私の会社も就業規則を会社設立後40年近く経ってから、初めて労基署へ届出しました。
当時の担当者が届出したつもりで、出していなかったということです。
その間に、就業規則の改正は行わなかったのか?問題は何も起きなかったのか?
突っ込み所は満載ですが、「届出されてませんね~今からでも届出してください。」
それで、終わりでした(笑)
就業規則違反については30万円以下の罰金ですが…それは無し。
そういう意味では、「別に平気でしょ」に当たるかもしれませんね(苦笑)
そして、そういう上司を説得する材料としては…罰則はあまり意味ないかもしれませんね。自分の在職中にそういうことが起こることを想定していませんから…
企業義務の話をしてもピンと来ないかもしれません(笑)
一般的には、企業リスクの話からもっていくのではないかと思いますけどね。
例えば、「病気で働けなくなったので解雇したいのですが?…」など、このカテでもそういう相談はあります。解雇できない場合には、企業リスクになってしまうわけです。

>個人でつけた自己負担のオプションについては、その場で本人が支払っていますので関与していません。
これは問題ありますか?

私のところでは、人間ドックであれ、基本的にOKですが、定期健康診断検査内容以外の分は会社で負担しません。
また、人間ドックの検査内容は個人宛て送付ですので、会社には来ません。
但し、会社でその費用の一部を負担する以上は、検査内容を提出させるようにしています。提出しない人は、一切負担しません。
で、問題はその検査結果を提出しない場合ですね。
そもそも、会社は人間ドックの指示をしていません。定期健康診断を断り、勝手に行っているわけですから、検査内容がわからなくても仕方がありません。
方法論としては、不要な検査内容は「黒塗り」しても構わないわけですが…
(当然、その事実は記録としても残しておきます)
定期健康診断でさえ、労基からは「労働者が嫌がる場合には、無理に受けさせなくてもよい」と言われました(笑)
(但し、後で「言った言わない」を避けるため、労働者からの「私は健康診断を受けません」の一筆をとっておきますね(笑))












Re: 健康診断について

詳しく回答していただきありがとうございます。
なんとなく、少しずつ見えてきたような…そんな感じです汗

>本来、保険者が一部負担する「生活習慣病予防健診」や人間ドックなどは、保険者と健診施設と受診者本人の3者契約ということになっています。つまり会社は入っていません。一方、労働安全衛生法に規定する年1回の定期健診は会社に実施義務が課せられています。つまり自動的に当人の許可なく施設から会社にその情報を流すことは法的に問題となります。従って、会社が検診データを使っていいよという受診者の許可を取りましたよという行為が必要なのです。
> であれば保険者には関係のない健診ということになります。法定の項目だけであれば、これは法定健診であることを伝えて受診させるだけで結構です。
私の会社は、生活習慣病予防検診と法定検診を受けている者が半々おりますが、
生活習慣病予防検診を受けている者とは「会社が検診データを使っていいよという受診者の許可を取りましたよという行為が必要」で、法定検診の者には健診を受診させるだけで良いのでしょうか?


>会社は実施し受診の機会を与える義務があります。強制的に受診させる権限まではありません。従業員は受診する義務があります。双方ともこれをやっている限り罰則はありません。

現段階では、私の会社は入社時健康診断を実施していませんし、つまり新入社員も受診機会がありません(年1回の健康診断はありますが)。
これ自体は罰則はないのでしょうか?


詳しく説明していただいているにもかかわらず、なかなか理解できず質問攻めで申し訳ありません。



> こうした保険者等の予防費を使った健診を労働安全衛生法に定める定期健診を兼ねる場合に必要なことは、労使協定や個人との協定でこうした健診を定期健診に流用する約定が絶対に必要ですのでご注意下さい。
> > すみません。
> > 私が無知すぎて理解できていないのですが、これはどういう意味でしょうか?
> > もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?
>
> 了解しました。
> 本来、保険者が一部負担する「生活習慣病予防健診」や人間ドックなどは、保険者と健診施設と受診者本人の3者契約ということになっています。つまり会社は入っていません。一方、労働安全衛生法に規定する年1回の定期健診は会社に実施義務が課せられています。つまり自動的に当人の許可なく施設から会社にその情報を流すことは法的に問題となります。従って、会社が検診データを使っていいよという受診者の許可を取りましたよという行為が必要なのです。
>
> > > でこれらのことが満たされた後に、⑤と⑦に関してですね。
> > 1.全員協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられる年齢の者であって、受けられない年齢の者はいない。
> > を満たしていませんが、どうなりますか?
>
> であれば保険者には関係のない健診ということになります。法定の項目だけであれば、これは法定健診であることを伝えて受診させるだけで結構です。
>
> > > こうした事を示した上で、一般には健診施設から直接会社に報告がされることが多いと思います。また後日の保健指導等も連携して実施されるからです。よって、会社が何も把握していないことは問題があります。会社には社員に対して健康に対する配慮義務があるからです。
>
> 保健指導の連絡は会社にきます。
> > 「○○様と□□様が対象となっていて~…」と言った連絡が来るので、本人へ連絡します。
>
> 昔と違って健診後の保健指導は重要です、場合によっては労災保険の二次健診料も使えます。
> 以前にもまして、精密検査等の指示が出た場合は強く勧めて下さい。ドライバーの職種なんか受診しない限り乗務させないという会社もあります。
>
> れ時健診は法定です。また当人だけでなく会社を守るためにも実施する方がいいと思います。入社時の健康状態を把握しておくことは、後日の労務管理に重要です。
> > そうなんですね。
> > 当たり前に行っていなかったので、大事なことなんだと思い知らされました。
> > 法定ということですが、守っていなかった場合の罰則はありますか?
>
> 会社は実施し受診の機会を与える義務があります。強制的に受診させる権限まではありません。従業員は受診する義務があります。双方ともこれをやっている限り罰則はありません。
>
> > 前回答者様への返信にも記載したんですが、
> > 小さな会社のため「お金もかかるし、やらなくても平気でしょ~」という感じなので、
> > 実施するための説得材料が欲しいのですが…。
>
> 実施は義務です。ただ従業員側が自分の意思で受診しなかった場合、会社での健康管理に協力しなかったという不利益はあるでしょうね。
>
> > > もう一点注意が必要なのは、健診の法定項目以外の項目は、本来会社が知る必要のないことです。この点で知ってしまう場合があります(会社が知る報告書は法定項目のみで出力できればいいのですが)。個人情報保護の観点からも十分な留意が必要でしょう。
>
> > これはつまり、通常の検査結果は保管の必要があるが、自費負担のなっている検査項目は知る必要がないため気をつけなければならない、という解釈でよいでしょうか?
>
> その通りです。知ってしまったら、例えば法定項目ではわからない胃ガンと知ってしまったら会社はどうするかです。この回答は求めないで下さい。
>
>

Re: 健康診断について

著者村の長老さん

2017年02月26日 12:26

> > であれば保険者には関係のない健診ということになります。法定の項目だけであれば、これは法定健診であることを伝えて受診させるだけで結構です。
> 私の会社は、生活習慣病予防検診と法定検診を受けている者が半々おりますが、
> 生活習慣病予防検診を受けている者とは「会社が検診データを使っていいよという受診者の許可を取りましたよという行為が必要」で、法定検診の者には健診を受診させるだけで良いのでしょうか?

上記の回答通りです

> 現段階では、私の会社は入社時健康診断を実施していませんし、つまり新入社員も受診機会がありません(年1回の健康診断はありますが)。
> これ自体は罰則はないのでしょうか?

罰則があるのかないのか随分気にされているようです。
しかしやらねばならないことは理解されています。やれば罰にはなりません。会社担当者であれば、単に罰則があるのかないのかだけでなく、やらねばどういうことが予想されるのか想像してみましょう。入社前にすでにあった傷病なのか、入社後に罹患したものなのか、しかも業務上とも受け取られかねない傷病名ならどうしますか。

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