相談の広場
最終更新日:2017年06月21日 12:04
正社員です。
みなし残業代に休日出勤は含まれるのでしょうか?
みなし残業が20時間ほどついています。
労働契約書の記載では
本給○○万円
職務手当○円(みなし残業20時間含む)
となっております。みなし残業には休日出勤が含まれますなどの記載はありません。
また、就業規則なども提示されたこともありません。
会社カレンダーがあるのですが、現場事務は会社カレンダー以上に出勤しなければならない月があります。
これは、現場の動きに即したもので
事前に仕事の調整がきかないため当日勤務して対応しなければ処理できない類の仕事です。
いままでは、そういった月は会社カレンダーより出勤が多かった日数分休日出勤として支給がありました。
それが突然先月より何も説明や契約書の変更通知などもなく支給がなくなりました。
問い合わせた社員へ給与計算担当者は
「休日出勤もみなし残業代に含みます。今までの計算が間違えてました」と口頭での説明のみでした。
この場合今までのように休日出勤分は払ってもらえないのでしょうか?
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記載されている休日出勤、について、給与規定がどのように規定されているのか、による判断が必要かと思います。
法定休日に出勤したのであれば、休日出勤手当が必要になりますが、法定外休日に出勤したのであれば、週40時間まで、1日8時間までであれば、通常の労働時間として、それを超える分を、時間外労働をすることができるためです。ゆえに、御社における休日においての、出勤した際の賃金の規定がどのように規定されているのかを確認して判断していただくことが必要になるかと思います、
みなし残業代が20時間とありますが、それが時間外としての割増賃金の時間であれば、深夜および休日も含めるのであればみなし残業代は20時間相当ではないと考えられますので、残業としての割増賃金を計算の上、みなし賃金を上回る部分については、支給が必要になります。
> 正社員です。
> みなし残業代に休日出勤は含まれるのでしょうか?
>
> みなし残業が20時間ほどついています。
> 労働契約書の記載では
> 本給○○万円
> 職務手当○円(みなし残業20時間含む)
> となっております。みなし残業には休日出勤が含まれますなどの記載はありません。
> また、就業規則なども提示されたこともありません。
>
> 会社カレンダーがあるのですが、現場事務は会社カレンダー以上に出勤しなければならない月があります。
> これは、現場の動きに即したもので
> 事前に仕事の調整がきかないため当日勤務して対応しなければ処理できない類の仕事です。
> いままでは、そういった月は会社カレンダーより出勤が多かった日数分休日出勤として支給がありました。
>
> それが突然先月より何も説明や契約書の変更通知などもなく支給がなくなりました。
> 問い合わせた社員へ給与計算担当者は
> 「休日出勤もみなし残業代に含みます。今までの計算が間違えてました」と口頭での説明のみでした。
>
> この場合今までのように休日出勤分は払ってもらえないのでしょうか?
① 就業規則は、事業場内に備え置き、労働者が自由に閲覧できなければなりません。知ることのできない「規則」を守ることはできないからです。
② 「残業」というのは、週40時間かつ各日において8時間を超えて労働させた部分を言います。その他に、「休日労働」というのは週1回の休日(法定休日)に労働させた場合を言います。「深夜労働}というのは22時~翌朝5時の労働を言います。
③ 「休日出勤もみなし残業代に含みます。今までの計算が間違えてました」との説明は、労基法違反です。
④ 「みなし残業」というのは、残業した実際の時間数の長短に拘わらず、一定の時間を残業したとみなすことです。実際の残業時間数がみなし時間数よりも多かった場合は、その差の残業手当を追加して支払わなければ違反です。また、逆に実際残業時間数がみなし時間数よりも少なくてもみなし残業手当を支払わなければ違法です。つまり、労働者は常にみなし残業手当以上を得られます。とても有利な制度です。
⑤ 前記のように、法定休日労働割増賃金は、残業手当とは別のものです。みなし残業手当の如何を問わず、支払われなければ違反です。
⑥ 深夜労働についても同じです。
⑦ 全体を通じて、明らかに違法です。
⑧ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
⑨ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
⑩ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
「20時間分のみなし残業代は支払われている」とあります。
この場で何度もこの話題については触れられているので、ある程度はご存知かもしれませんが、この制度は法の目をくぐり抜けた、いわば脱法的な制度です。つまり違反ではないが法が保護する制度でもないということです。
みなし残業代=定額残業代=固定残業代とも言われていますが、名称はともかくこの中に法定休日労働や深夜割増も含むことも可能です。もちろん最初にそのことをキチンと規定し明示し説明する必要があります。
そのことがないのであれば単なる残業代の20時間分しか含まれていないと思われます。休日労働とありますが、法定休日ではない法定外休日の労働時間であれば、残業と同じ扱いをしますから、その分はこの20時間分で対応可能と思います。
わかりやすく、丁寧な回答ありがとうございます。
> ① 就業規則は、事業場内に備え置き、労働者が自由に閲覧できなければなりません。知ることのできない「規則」を守ることはできないからです。
> ② 「残業」というのは、週40時間かつ各日において8時間を超えて労働させた部分を言います。その他に、「休日労働」というのは週1回の休日(法定休日)に労働させた場合を言います。「深夜労働}というのは22時~翌朝5時の労働を言います。
> ③ 「休日出勤もみなし残業代に含みます。今までの計算が間違えてました」との説明は、労基法違反です。
> ④ 「みなし残業」というのは、残業した実際の時間数の長短に拘わらず、一定の時間を残業したとみなすことです。実際の残業時間数がみなし時間数よりも多かった場合は、その差の残業手当を追加して支払わなければ違反です。また、逆に実際残業時間数がみなし時間数よりも少なくてもみなし残業手当を支払わなければ違法です。つまり、労働者は常にみなし残業手当以上を得られます。とても有利な制度です。
> ⑤ 前記のように、法定休日労働割増賃金は、残業手当とは別のものです。みなし残業手当の如何を問わず、支払われなければ違反です。
> ⑥ 深夜労働についても同じです。
> ⑦ 全体を通じて、明らかに違法です。
> ⑧ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
> ⑨ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
> ⑩ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
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