相談の広場
お世話になります。
ただ今「有給休暇の時間単位取得」を検討しているのですが、私の勤める会社は1日の所定労働時間が7時間40分になっています。「時間単位取得」は分単位では使用できないと拝見しました。現在の制度と「時間単位取得」の場合の有給休暇の考え方をご教授お願いしたく質問させて頂きました。
質問①
1日有給を取ると8時間分の労働とみなす?・・・現在7時間40分として処理
質問②
半日有給を取ると4時間分の労働とみなす?・・・現在3時間50分として処理
質問③ (時間単位取得採用時・・・年間5日)
年間として 8:00 X 5 = 40:00 40時間分付与?・・・7:40 X 5 = 38:20 ≒ 39時間分付与ではダメ...。
以上3点のご教授宜しくお願い致します。
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総務の肥さん、こんにちは。
導入にあたり同じく疑問を抱いた際、参考にした資料です。
厚生労働省 改正労働基準法 「年次有給休暇の時間単位付与」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_05.pdf
これによりますと、1日単位及び半日単位の有給休暇と、時間単位有給休暇は異なるものとなっています。
そこから考えますと質問①と質問②については現行の処理でよろしいかと思います。
質問③につきましては7時間40分を切り上げて1日8時間とすることとなります。
よって5日分の40時間分付与となります。
まだまだ総務の仕事に慣れていませんので、総務の森の諸先輩方の意見もお伺いできたらなと思います。
> お世話になります。
>
> ただ今「有給休暇の時間単位取得」を検討しているのですが、私の勤める会社は1日の所定労働時間が7時間40分になっています。「時間単位取得」は分単位では使用できないと拝見しました。現在の制度と「時間単位取得」の場合の有給休暇の考え方をご教授お願いしたく質問させて頂きました。
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> 質問①
> 1日有給を取ると8時間分の労働とみなす?・・・現在7時間40分として処理
>
> 質問②
> 半日有給を取ると4時間分の労働とみなす?・・・現在3時間50分として処理
>
> 質問③ (時間単位取得採用時・・・年間5日)
> 年間として 8:00 X 5 = 40:00 40時間分付与?・・・7:40 X 5 = 38:20 ≒ 39時間分付与ではダメ...。
>
> 以上3点のご教授宜しくお願い致します。
時間単位の有給休暇は分単位は認められていません。
お返事①
1日の所定労働時間が7時間40分であれば、時間単位の有給休暇の付与は1日8時間になります。
ただし、1日の有給休暇を取得されるのであれば、時間単位でなく”1日”として処理してください。
お返事②
半日で取得する有給休暇と、時間単位の有給休暇とは別のものになります。
御社の規定で半日の有給休暇を取得できるようにされてもよいですが、時間単位での有給休暇の消化とは別に処理してください。
お返事③
1日8時間になりますので、5日分は8時間×5日で40時間になります。
7時間40分×5=38時間20分→39時間ではありません。
> お世話になります。
>
> ただ今「有給休暇の時間単位取得」を検討しているのですが、私の勤める会社は1日の所定労働時間が7時間40分になっています。「時間単位取得」は分単位では使用できないと拝見しました。現在の制度と「時間単位取得」の場合の有給休暇の考え方をご教授お願いしたく質問させて頂きました。
>
> 質問①
> 1日有給を取ると8時間分の労働とみなす?・・・現在7時間40分として処理
>
> 質問②
> 半日有給を取ると4時間分の労働とみなす?・・・現在3時間50分として処理
>
> 質問③ (時間単位取得採用時・・・年間5日)
> 年間として 8:00 X 5 = 40:00 40時間分付与?・・・7:40 X 5 = 38:20 ≒ 39時間分付与ではダメ...。
>
> 以上3点のご教授宜しくお願い致します。
ぴぃちん さん
ご回答有難うございます。
お返事① の理解
たまたまその様に処理していると理解しています。
お返事② の理解
この辺から???が出てきました。
現在の処理で良いと理解しています。
※ 始業8:00 就業17:00 休憩12:00~13:00,10:00~10分,15:00~10分 としており、半日有給は
①8:00~12:00の3時間50分 ②13:00~17:00の3時間50分 の2パターンで処理しています。
お返事③ の理解
有給休暇を時間に表す場合は、1日は8時間を原則に5日分なら40時間と理解しています。
以上の様な認識でよろしいでしょうか。
訂正が有りましたらご指摘宜しくお願い致します。
> 質問①
> 1日有給を取ると
> お返事① の理解
> たまたまその様に処理していると理解しています。
すみません、処理の具体内容がわからないのですが、
お返事としては、
おそらくわかっている上ででしょうが、1日の有給休暇の賃金は、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)
のいずれかになると思いますので、1日の有給休暇においては御社の規定する方法で賃金を判断していただければよいかと思います。
1日の所定労働時間が7時間40分であれば、8時間の有給休暇の取得はありえない、になるかと思います。
>質問②
> 半日有給を取ると4時間分の労働とみなす?・・・現在3時間50分として処理
>半日有給は
> ①8:00~12:00の3時間50分 ②13:00~17:00の3時間50分 の2パターンで処理しています。
時間単位の有給休暇と半日としての有給休暇は別の処理が必要、ですから、時間単位の有給休暇における4時間の有給休暇と、半日の有給休暇とは厳密には異なるになる、と思います。
御社の半日の有給休暇がそのように対応されているのであれば、それで問題ないと思いますが、4時間の時間単位の有給休暇を希望されたときには4時間の時間単位の有給休暇としての処理が必要になると考えます。
> ぴぃちん さん
> ご回答有難うございます。
>
> お返事① の理解
> たまたまその様に処理していると理解しています。
>
> お返事② の理解
> この辺から???が出てきました。
> 現在の処理で良いと理解しています。
> ※ 始業8:00 就業17:00 休憩12:00~13:00,10:00~10分,15:00~10分 としており、半日有給は
> ①8:00~12:00の3時間50分 ②13:00~17:00の3時間50分 の2パターンで処理しています。
>
> お返事③ の理解
> 有給休暇を時間に表す場合は、1日は8時間を原則に5日分なら40時間と理解しています。
>
> 以上の様な認識でよろしいでしょうか。
> 訂正が有りましたらご指摘宜しくお願い致します。
村の長老 さん
ご回答有難うございます。
「就業規則作成のために」の方でもご教授頂きました。総務の肥です。
あの後社内にて労務士への相談は決定したのですが、その前に色々な制度を調べてみよう となりました。なので、質問の構成からだと「前はこう言っていたのになんで今はこうなの?」といった質問が出てくるとは思いますが、お気付きの際にはご教授宜しくお願い致します。
今回のご教授で、またさらにプレッシャーが掛りました。現在認識出来ていない問題点や不具合がまだまだ有るのだなぁ と。
繰越しと時効に関しては
① 8時間単位で1日として繰越し(4時間を0.5日も有りか?)
② 端数分は時間として繰越し
③ 時間の繰越しがあった年度は4日+繰越し時間(5日以内)
でどうでしょうか?
調べる時間が少なかったので安易な発想ですが、宜しくお願いします。
横からですが…
まずは、年次有給休暇と時間単位の有給休暇をきちんと理解が必要かと思います。
ご質問の内容は、ごちゃごちゃになっているのではないかな、と思われます。
1.について。
時間単位の有給休暇は1時間単位で取得します。
仮に1日の所定労働時間が8時間の場合でも、1日の取得であれば、1日として有給休暇は消化します。8時間として時間単位で消化はできないと考えます。
ただ、7時間の消化とはであれば7時間として時間単位の有給休暇として処理できます。
すべての有給休暇を時間単位として、付与消化することは法律としての正しい処理ではありません。
半日の有給休暇の処理は、時間単位でなく日単位で処理することになろうかと思いますので、4時間の消化と、半日の消化は別の処理が必要になります。なので、厳密に言えば、4時間の時間単位の有給休暇の取得と、半日の有給休暇の取得とは、残計算を考えれば処理を異にしなければ、正しく処理できないと考えます。
厚生労働省ホームページの
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_05.pdf
の具体例と
Q&Aをご確認ください。
2.分単位の取得はできません。あくまで1時間単位です。
端数というのは、半日の有給休暇の際の「0.5日」分でしょうか?半日有休は年次有給休暇として繰り越してください。
半日有給休暇と時間単位有給休暇の併用については、時間単位有給休暇の法的な条件がありますので、御社の実情を勘案して導入されるのであれば、御社の社労士さんの意見をお聞きして、制定されることをおすすめします。
3.翌年に繰り越せるのは、繰越した分と、新しく付与する分との合計で最大5日分(御社であれば40時間以内)でなければなりません。
ご質問の(5日以内)が「4日+繰越し時間」にかかってきて、翌年に取得できる時間単位有給休暇が5日以内であれば、問題ないと考えます。
専門家ではありませんが、ご参考になれば幸いです。
> (5日以内)
> 繰越しと時効に関しては
> ① 8時間単位で1日として繰越し(4時間を0.5日も有りか?)
> ② 端数分は時間として繰越し
> ③ 時間の繰越しがあった年度は4日+繰越し時間(5日以内)
> でどうでしょうか?
>
> 調べる時間が少なかったので安易な発想ですが、宜しくお願いします。
ぴぃちん さん
ご回答有難うございます。
やはりごちゃごちゃになっていそうですか。
とりあえず私なりに整理してみます。
有給休暇=15日付与・時間単位有給=40時間付与 の場合(次年度付与20日)
年間有給使用状況
・有給休暇=5回
・半日有給休暇=3回
・時間単位有給=19時間
の場合
・有給休暇=15日-5日=10日
・半日有給休暇=10日-(0.5日Ⅹ3回=1.5日)=8.5日
・時間単位有給=40時間-19時間=21時間
有給残=8.5日と21時間
21時間分の繰越しは
考え① そのまま繰越し・・・21時間
考え② 日の単位に戻して繰越し・・・21時間÷8時間=2日と5時間
考え③ 日の単位に戻して繰越し・・・21時間÷8時間=2.5日と1時間
として
時間単位有給は年間5日分(40時間)以内の考えから
①有給休暇=26.5日(8.5日+18日)
時間単位有給=37時間(21時間+16時間)・・・8時間X2日分
②有給休暇=26.5日(10.5日+16日)
時間単位有給=37時間(5時間+32時間)・・・8時間X4日分
②有給休暇=26.5日(11日+15.5日)
時間単位有給=37時間(1時間+36時間)・・・8時間X4.5日分
のどれかとなるのでは?
結果はどれも同じになりましたが、考え方の違いは何かありますか? そもそも、考え方が違いますか?
宜しくお願いします。
私見になりますけど、
考え方として、時間単位の有給休暇が21時間残る、というのは、時間単位の有給休暇として消化できる分が「2日+5時間」分ある、と思います。
御社では、半日有給休暇の取扱としては、0.5日分(半日有給休暇1回分)の繰り越しになっていると推測しますので、
提示されている条件であれば、繰り越される分は「8.5日」と「2日+5時間」になろうかと思います。
翌年に付与される分を含めて、付与された時点での残有給休暇は"20日+8.5日+(2日+5時間)"になり、そのうち、時間単位有給休暇として取得できる分は、最大で40時間になると考えます。ただし、時間単位有給休暇は5日の範囲内で与えることができる、とありますので、4日+5時間として"37時間"と規定することも可能であると思われます。
40時間と記載しましたが、基本的には時間単位有給休暇として消化できるもの5日分迄になり、1日8時間であれば40時間相当になる、ということです。途中で1日の所定労働時間が6時間になれば、日単位で例えば4日分残っておれば、32時間でなく、24時間相当にかわります(これは日単位の年次有給休暇でも同じことが言えるかと思います)。管理の上では、時間にして付与して管理することが楽になるかと思いますが、解釈としては有給休暇は日単位が基本になっているかと考えます。
半日有給休暇との関連性については、法規的に自信があるわけではありませんので、考え③については判断がわかりません。個人としては上記で解釈しております。
こんにちは。
経験上から書き込みます。
色々な雇用条件があり、年度途中の変更とかもありますので継ぎ足し方式は現実的には難しいと考えます。
また、年休の時間単位取得は、(協定書の書き方にもよりますが)上限を5日分まで認めるというものです。よって時間単位を37時間と制限することはできず、40時間まで認めなくてはなりません。
実務的な処理としては、付与時(変更時)にすべて日単位に換算しなおすことが一番わかりやすいです。
今回の例でいえば②に近いですが、
[新付与]20日+[繰越日単位]8.5日+[繰越時間単位]21時間(=2日+5時間)
=30.5日+5時間
ここから5日を上限として時間単位で取得可能です。初めから分かりやすく分けるならば、
【日単位】25.5日+5時間
【時間単位】40時間
となります。
ちなみに【時間単位】40時間を先に取った場合は【日単位】の5時間は取得不可になります。ですが、繰越の対象ですので権利がなくなるわけではありません。
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