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労務管理

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割増賃金について

著者 ちいぷう さん

最終更新日:2017年07月22日 16:04

前まで日勤のみで土日お休みの仕事でしたが、今年の4月から夜勤も含む勤務形態になりました。休みはバラバラです。
夜勤は16時15分から翌9時35分までです。
夜勤は月に8回、他日勤、休みは月9〜10日あります。

夜勤を始めたのに給料が変わらないのが納得出来ず相談させていただきました。
基本給18万1000円
職務給、資格手当で8000円が毎月支払われています。
深夜勤務手当(21000円)、休日代休手当(9000円)、日曜代休手当(12700円)のみの支給です。
割増賃金の詳細が書かれていません。
問題ないのでしょうか?

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Re: 割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2017年07月22日 17:16

労働形態がかわったのであれば、労働契約書を再度締結していませんかね。
労働時間や日勤の回数、日勤の勤務時間帯、休憩時間時間外労働となる時間や、休日と日曜日の違いなどがわからないと、ご提示されている内容だけでは判断できないです。
給与明細に、労働日や労働時間休日出勤した時間、時間外労働した時間等があると計算はしやすいと思いますが、必ず記載しなければならないとまではされていないので、給与明細の詳細な内訳、計算方法については、御社の給与を担当されている部署に確認していただくことがよい、と思います。



> 前まで日勤のみで土日お休みの仕事でしたが、今年の4月から夜勤も含む勤務形態になりました。休みはバラバラです。
> 夜勤は16時15分から翌9時35分までです。
> 夜勤は月に8回、他日勤、休みは月9〜10日あります。
>
> 夜勤を始めたのに給料が変わらないのが納得出来ず相談させていただきました。
> 基本給18万1000円
> 職務給、資格手当で8000円が毎月支払われています。
> 深夜勤務手当(21000円)、休日代休手当(9000円)、日曜代休手当(12700円)のみの支給です。
> 割増賃金の詳細が書かれていません。
> 問題ないのでしょうか?
>

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月22日 17:28

返信ありがとうございます。
月21日勤務
夜勤明け8回16時15分~9時35分まで 休憩2時間、仮眠なし
日勤5回8時20分から5時15分まで休憩1時間
日勤のみのときは月23日勤務土日完全休みです。

夜勤が始まってからは時間外は出ないと説明受けてます。
今まで会社自体夜勤をやったことがなくて
今はお試し期間で夜勤を始めた感じになります。

Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2017年07月22日 20:55

夜勤1勤務15時間20分、時間外がつかないというのは、1か月単位の変形労働時間制と思われますが、

月間日勤(7時間55分)のみで23勤務に対し、夜勤が組み込まれてからの月間8夜勤、日勤何回勤務になるのでしょうか? 月間総労働時間数が同じか減ったのならわかなくもないですが。ざっと計算してみて、日勤も7か8回勤務でしょうか。

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月22日 21:05

夜勤8回
日勤5回です。

夜22時〜朝5時までは割増賃金発生するはずなんですが、支払いがありません。

Re: 割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2017年07月23日 00:22

推測ですが、時間外手当がないということから、変形労働時間制採用しているものと思います。1か月単位の変形労働時間制であれば、予めシフト表等により1か月の労働日とその日の労働時間が設定されることになり、その範囲内であれば、時間外の割増賃金は生じません。
但し、予定されているシフト表の勤務時間を超えて労働した場合には、勿論時間外の割増賃金は支払われます。

上記の場合でも、深夜勤務割増賃金は支払われますので、夜勤においては、深夜勤務に相当する時間についての労働については、25%以上の割増賃金が支払われていると思わえます(推測ですが、それが深夜勤務手当になっているかと思われます)。

代休手当については、御社が土日を休みとしている分を出勤した際に支払っている手当になるのかな、と推測しますが、そうかどうかを担当部署に確認してみてください。

> 夜22時~朝5時までは割増賃金発生するはずなんですが、支払いがありません。

1か月単位の変形労働時間制であり、その該当日の勤務がそのように組まれていて、実際にその時間内に労働したのであれば、残業時間は0時間になります。但し、深夜勤務割増賃金は支払われます。

日勤していた時の労働時間からすると、31日の月であれば177.1時間までで休日は9日以上で、1か月のシフト表が組まれていると思われます。

変形労働時間制については、採用されている場合には、御社の就業規則に明記されているか労使協定していると思いますので、それについて確認してみてください。



> 返信ありがとうございます。
> 月21日勤務
> 夜勤明け8回16時15分~9時35分まで 休憩2時間、仮眠なし
> 日勤5回8時20分から5時15分まで休憩1時間
> 日勤のみのときは月23日勤務土日完全休みです。
>
> 夜勤が始まってからは時間外は出ないと説明受けてます。
> 今まで会社自体夜勤をやったことがなくて
> 今はお試し期間で夜勤を始めた感じになります。
>
>

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月23日 00:38

1ヶ月夜勤8回やって22時~5時までに1回休憩を挟んだとしても4時間の割増賃金が発生すると言う計算でよろしいでしょうか?
そうなった場合2万円だと少ないと思います。

主人の勤務してる会社なので妻である私が総務課に問い合わせても大丈夫なのかと思い相談させて頂きました。
労働組合に相談してもいいのでしょうか

Re: 割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2017年07月23日 00:39

> 夜勤を始めたのに給料が変わらない

確認なのですが、1か月単位の変形労働時間制になったとしても、夜勤においては、深夜勤務割増賃金は日勤だけと違い生じると思いますが、それを加えても賃金がかわらないということでしょうか。
労働契約書における賃金が、日勤のときと、夜勤を始めてからで、変わっている部分はありませんか。

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月23日 00:46

深夜勤務手当休日代休手当、日曜代休手当のみです。
深夜残業時間代休時間、日曜代休時間の詳細もありますが
金額で変わったのは上の3つのみです。

Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2017年07月23日 10:35

> 4時間の割増賃金が発生すると言う計算でよろしいでしょうか?
> そうなった場合2万円だと少ないと思います。

月間8夜勤、4時間分の割り増し。8時間超過の時間外割増しでなく(←つかないことは了解済みでしょう)、深夜割増し5時間分でしたら、逆算すると、

時給単価2000円と計算されており、月間総労働時間160時間ですと月給32万円に対する深夜割増賃金となります。失礼ながら、そこまで達しない月給のようですので、充分な深夜割増賃金を受けていることになります。

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月23日 20:14

> 時給単価2000円と計算されており、月間総労働時間160時間ですと月給32万円に対する深夜割増賃金となります。失礼ながら、そこまで達しない月給のようですので、充分な深夜割増賃金を受けていることになります。

もし時給2000円計算とすると
1日8000円それが8回で月64000円ではないのですか?

Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2017年07月24日 04:56

深夜割増賃金は、基本給他に0.25割り増すだけです。深夜残業なら、1.25+0.25=1.5になりますが、今回の勤務変更は深夜が残業でなく、所定労働時間ですので、前半の基本給他に0.25付加するだけです。

すると、時給2000円ですと、深夜(22:00~5:00)時間帯は、500円割増しがつくだけです。5時間ですと、1回深夜勤で2500円、月8回なら2万円ちょうどとなります。

深夜勤が所定労働時間であることは、

著者 ぴぃちん さん2017年07月23日 00:22

にある、1か月単位の変形労働時間制の説明にあるとおりで、月間所定労働時間も日勤時より減ったことにより、待遇が相対的によくなったといえるでしょう。給与そのものがふえてない不満はあるでしょうが、もとより一定額の割増賃金が支払われているものと思われます。各手当の名称からは我々回答者には推測するしかなく、各手当の意義は勤務先に確認ください。

Re: 割増賃金について

著者ちいぷうさん

2017年07月24日 08:12

理解出来ました。
なにか勘違いしていたようです。ありがとうございました。

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