相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

今されですが社会保険料

著者 seikougen さん

最終更新日:2017年09月05日 18:48

最近従業員も入り合わなくなってきました。
給与は末締め翌月25日支払で支払っています。

給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。

預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 今されですが社会保険料

著者ぴぃちんさん

2017年09月05日 19:33

預り金と法定福利費をそのように仕訳しているのか、にもよるかと思いますが、ずれている金額はどのくらいでしょうか。折半としていても、端数処理の関係で、1~数円単位での端数がでてくることがあります。

金額が大きいのであれば、何かしらの処理が誤っている可能性があるかと思いますが、個別に仕訳を見直してみていただかないと、何が原因しているのかは、ご質問の内容からは、判断できないです。



> 最近従業員も入り合わなくなってきました。
> 給与は末締め翌月25日支払で支払っています。
>
> 給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。
>
> 預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
> また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者tonさん

2017年09月05日 21:48

> 最近従業員も入り合わなくなってきました。
> 給与は末締め翌月25日支払で支払っています。
>
> 給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。
>
> 預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
> また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?


こんばんは。
最近従業員が入社したと言う事ですが今年でしょうか?
せめてそこからでも正しい処理の確認をされたほうがいいでしょう。
で・・気になる点が・・・
末締め翌25日払い
支払日に社会保険料を預かり翌月納付
加入月は何時なのでしょう??それによって2か月のずれがあるように思います。
例 入社8月 届出8月加入
8月末〆 9月25日払で社保は8月分となり9月末納付となります。
ここで2か月分の預りがあるのでしょうか?
9月25日払いで預かっている社保を10月末納付であれば2か月分の預りが無ければ納付出来ません。
支払日9月25日に預かった保険料が8月分なのか9月分なのか両方の2か月分なのかそこをはっきりさせる必要があります。
加入月の翌月には納付が発生しますので届出書と給与台帳との付け合わせの確認も必要でしょう。
まず一番最近の加入者と届出書と給与台帳を付け合わせて確認しましょう。
とりあえず。

Re: 今されですが社会保険料

著者村の平民さん

2017年09月05日 22:43

① 社会(健康・厚生年金保険料被保険者負担を給与から控除して会社が一旦預かり、会社負担分と併せて納付するに当り、往々にして貴問と似たような混乱を見受けます。

② 社会保険料は、被保険者負担分と同額を会社が負担し、併せて納付するという、基本的な部分に惑わされて、結果的に質問と同様な混乱を生じています。
 詳細を知れば、この基本的なことだけを基礎にして処理すれば、必ずと言って良いほど「誤差」を生じます。

③ その誤差を生じなく、そして法律的にも正しいと言える方法は、次の通りだと考えます。

④ まず、給与支払日に前月分被保険者負担保険料天引きします。これを計理上は(借方)給料・賃金貸方)預り金、と処理します。
 天引きするのは、当月分保険料ではありません。

⑤ 当月末に年金事務所に社会保険料全額を納付します。これは前月分です。
 殆どの事業所は、年金事務所に前もって手続をしているので、会社の預金口座から自動引き落としされています。

⑥ 前記⑤により納付した社会保険料からその月に給与から前記④の預り金を減じ、差額を会社負担保険料として、計理上は(借方法定福利費と④の預り金、(貸方)当座預金などとします。

⑦ いつでも必ず誤差らしき額があるのは、子ども・子育て拠出金が会社負担で付加されていることと、保険料の1円未満の端数処理によるものです。
 この差額を詮索するのはムダです。調べる必要はありません。

⑧ 前記⑦の差額を大幅に超える誤差があれば、それは被保険者資格の取得/喪失手続のタイムラグか、等級誤認によるものです。
 これは精査しなければ判明しません。

⑨ 以上の諸手続をしてもなお誤差があれば、それは数カ月前からの前記⑧の誤差を放置した結果です。
 甚だしい場合は、数年前まで遡及しなければ原因不明のこともあります。
 その場合は、資格取得/喪失・等級誤認などの誤りで無ければ、差額を福利費の貸借いずれかによって、エイヤット帳消しせざるを得ないでしょう。担当者が差額を横領すると言ったことは考えられません。

Re: 今されですが社会保険料

著者seikougenさん

2017年09月06日 17:47

削除されました

Re: 今されですが社会保険料

著者村の平民さん

2017年09月06日 17:44

① 失礼を顧みず申します。貴社においては社会保険(健康・厚生年金)について全く誤った知識に基づいて事務処理をして居られます。
 このままでは、「ぴぃちん」さん、「ton」さん、私が書いたことは殆ど無意味です。

② まず、貴社においては従業員を雇い入れた際、社会保険の手続をどのように実行されているのでしょうか。
 また、毎月の給与支払時に給与から天引きする社会保険料健康保険厚生年金保険)は何を根拠に金額を決めておられますか。
 これらが制度を無視して貴社独自で決めておられるようです。それでは保険料の預り金と納付額が合うはずはありません。

③ 従業員を雇い入れ社会保険に入れる場合は、年金事務所に「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(以下「取得届」)を、雇い入れ後5日以内に提出します。

④ この取得届に記載した「報酬月額(給与のこと)」を基礎にして、「標準報酬月額」を年金事務所が決めます。

⑤ この取得届により「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書(以下「確認通知書)」)を年金事務所から送ってきます。

⑥ 確認通知書に記載されている「標準報酬月額」により、健康保険料と厚生年金保険料が、制度により自然に決まります。
 この「標準報酬月額」は原則として翌年7月分まで変更しません。
 その保険料額は、標準報酬額に対する定率です。
 健康保険料は、健康保険組合・健保協会都道府県によって異なります。毎年3月から変更されることが多いです。所属の健康保険組合・健保協会にお聞き下さい。
 厚生年金保険料は、今年9月分から標準報酬の千分の18.182になりました。
 これ以外に、会社のみが負担する「子ども・子育て拠出金」が標準報酬の千分の0.23%を徴収されます。

⑦ 貴社は毎月の給与額が変動したらそれに会わせて保険料が変更されると思っておられるのかも知れませんが、そうではありません。

⑧ 経費は掛かりますが、社会保険労務士に相談されると分かりやすいです。

⑨ 社外の者には貴社の実態が不明なので、どの部分に誤りがあるかを端的に指摘できません。
 言えることは、取得確認通知書に書いてある標準報酬に比例した保険料を徴収していないことだけです。

⑩ その取得確認通知書を手にして、年金事務所に聞いて下さい。

⑪ 年金機構のWebサイトは官庁らしくとても分かりにくいです。

Re: 今されですが社会保険料

著者seikougenさん

2017年09月06日 17:50

> > 最近従業員も入り合わなくなってきました。
> > 給与は末締め翌月25日支払で支払っています。
> >
> > 給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。
> >
> > 預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
> > また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 最近従業員が入社したと言う事ですが今年でしょうか?
> せめてそこからでも正しい処理の確認をされたほうがいいでしょう。
> で・・気になる点が・・・
> 末締め翌25日払い
> 支払日に社会保険料を預かり翌月納付
> 加入月は何時なのでしょう??それによって2か月のずれがあるように思います。
> 例 入社8月 届出8月加入
> 8月末〆 9月25日払で社保は8月分となり9月末納付となります。
> ここで2か月分の預りがあるのでしょうか?
> 9月25日払いで預かっている社保を10月末納付であれば2か月分の預りが無ければ納付出来ません。
> 支払日9月25日に預かった保険料が8月分なのか9月分なのか両方の2か月分なのかそこをはっきりさせる必要があります。
> 加入月の翌月には納付が発生しますので届出書と給与台帳との付け合わせの確認も必要でしょう。
> まず一番最近の加入者と届出書と給与台帳を付け合わせて確認しましょう。
> とりあえず。
>

回答有難うございます。
雇入れは5月10日できゅよが少ないです。
退職は7月末で日数が少ないです。
年金事務所に申告した金額が6月末に引かれてますが、日給なので申告が40万で実際の給与支払が25万とか60万になったときは申告した金額40万の社会保険料を徴収するのはおかしいので給与を支払った分の社会保険料を預かっていると、年金事務所からは40万円で引き落とされるので差額が大きく出てきています。

この場合1月などに何らかの手続きが必要になるのでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者tonさん

2017年09月06日 18:36

> > > 最近従業員も入り合わなくなってきました。
> > > 給与は末締め翌月25日支払で支払っています。
> > >
> > > 給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。
> > >
> > > 預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
> > > また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 最近従業員が入社したと言う事ですが今年でしょうか?
> > せめてそこからでも正しい処理の確認をされたほうがいいでしょう。
> > で・・気になる点が・・・
> > 末締め翌25日払い
> > 支払日に社会保険料を預かり翌月納付
> > 加入月は何時なのでしょう??それによって2か月のずれがあるように思います。
> > 例 入社8月 届出8月加入
> > 8月末〆 9月25日払で社保は8月分となり9月末納付となります。
> > ここで2か月分の預りがあるのでしょうか?
> > 9月25日払いで預かっている社保を10月末納付であれば2か月分の預りが無ければ納付出来ません。
> > 支払日9月25日に預かった保険料が8月分なのか9月分なのか両方の2か月分なのかそこをはっきりさせる必要があります。
> > 加入月の翌月には納付が発生しますので届出書と給与台帳との付け合わせの確認も必要でしょう。
> > まず一番最近の加入者と届出書と給与台帳を付け合わせて確認しましょう。
> > とりあえず。
> >
>
> 回答有難うございます。
> 雇入れは5月10日できゅよが少ないです。
> 退職は7月末で日数が少ないです。
> 年金事務所に申告した金額が6月末に引かれてますが、日給なので申告が40万で実際の給与支払が25万とか60万になったときは申告した金額40万の社会保険料を徴収するのはおかしいので給与を支払った分の社会保険料を預かっていると、年金事務所からは40万円で引き落とされるので差額が大きく出てきています。
>
> この場合1月などに何らかの手続きが必要になるのでしょうか?


こんばんは。
雇用が5月で末締め6月25日が1回目の給与
この時点で5月分の保険料を控除し6月末の引き落ちとなります。
社会保険料は給与によって変動するわけではありません。
届出が40万であれば給与が多くても少なくても40万に該当する金額を控除しなければなりません。
給与の支給額によって変動するのは雇用保険所得税だけです。
5月採用者が7月で既に退職であればその間の給与分だけでも精算しましょう。
5月末締め6月25日支給 5月分保険料
6月末締め7月25日支給 6月分保険料
7月末締め8月25日支給 7月分保険料
保険加入時の届出の額に沿って控除額を計算し3か月分で控除が多いのか少ないのかですが恐らく多く控除されているものと思います。
その差額を本人に返金し源泉徴収票も再作成する必要があります。
1月ではなくできれば9月中に精算・返金をされたほうがいいでしょう。
他の方の回答にもありますが一番大事なことですが

保険料は届出をしない限り給与によって変動はしません。固定額です。
ただし料率変更による金額変更はありますがそれ以外は変動しません。

給与が多くても少なくても必ずその額の控除は必要です。結果として支給額が無く本人からのもらい分になったとしてもそれは致し方ない事です。
以上ご理解いただけましたでしょうか。
とりあえず。

Re: 今されですが社会保険料

著者seikougenさん

2017年09月07日 00:01

> > > > 最近従業員も入り合わなくなってきました。
> > > > 給与は末締め翌月25日支払で支払っています。
> > > >
> > > > 給与支払日に社会保険料を預かって翌月末に引き落とされるんですが、支払った給与と年金事務所に申告した金額に差が出て等級が移行するようになってきて、預り金がたまっていっています。
> > > >
> > > > 預り金が納付されずたまっていってきてる場合どのように処理したらいいのでしょうか?
> > > > また、逆に預かり金がマイナスになっていった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 最近従業員が入社したと言う事ですが今年でしょうか?
> > > せめてそこからでも正しい処理の確認をされたほうがいいでしょう。
> > > で・・気になる点が・・・
> > > 末締め翌25日払い
> > > 支払日に社会保険料を預かり翌月納付
> > > 加入月は何時なのでしょう??それによって2か月のずれがあるように思います。
> > > 例 入社8月 届出8月加入
> > > 8月末〆 9月25日払で社保は8月分となり9月末納付となります。
> > > ここで2か月分の預りがあるのでしょうか?
> > > 9月25日払いで預かっている社保を10月末納付であれば2か月分の預りが無ければ納付出来ません。
> > > 支払日9月25日に預かった保険料が8月分なのか9月分なのか両方の2か月分なのかそこをはっきりさせる必要があります。
> > > 加入月の翌月には納付が発生しますので届出書と給与台帳との付け合わせの確認も必要でしょう。
> > > まず一番最近の加入者と届出書と給与台帳を付け合わせて確認しましょう。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 回答有難うございます。
> > 雇入れは5月10日できゅよが少ないです。
> > 退職は7月末で日数が少ないです。
> > 年金事務所に申告した金額が6月末に引かれてますが、日給なので申告が40万で実際の給与支払が25万とか60万になったときは申告した金額40万の社会保険料を徴収するのはおかしいので給与を支払った分の社会保険料を預かっていると、年金事務所からは40万円で引き落とされるので差額が大きく出てきています。
> >
> > この場合1月などに何らかの手続きが必要になるのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 雇用が5月で末締め6月25日が1回目の給与
> この時点で5月分の保険料を控除し6月末の引き落ちとなります。
> 社会保険料は給与によって変動するわけではありません。
> 届出が40万であれば給与が多くても少なくても40万に該当する金額を控除しなければなりません。
> 給与の支給額によって変動するのは雇用保険所得税だけです。
> 5月採用者が7月で既に退職であればその間の給与分だけでも精算しましょう。
> 5月末締め6月25日支給 5月分保険料
> 6月末締め7月25日支給 6月分保険料
> 7月末締め8月25日支給 7月分保険料
> 保険加入時の届出の額に沿って控除額を計算し3か月分で控除が多いのか少ないのかですが恐らく多く控除されているものと思います。
> その差額を本人に返金し源泉徴収票も再作成する必要があります。
> 1月ではなくできれば9月中に精算・返金をされたほうがいいでしょう。
> 他の方の回答にもありますが一番大事なことですが
>
> 保険料は届出をしない限り給与によって変動はしません。固定額です。
> ただし料率変更による金額変更はありますがそれ以外は変動しません。
>
> 給与が多くても少なくても必ずその額の控除は必要です。結果として支給額が無く本人からのもらい分になったとしてもそれは致し方ない事です。
> 以上ご理解いただけましたでしょうか。
> とりあえず。


2等級以上差が出なければ届けを出した40万の額で徴収したらいいのでしょうか?
1万ほど少なく徴収してしまったみたいです。
通常このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?

会社で支払ってはいけないものなんでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者tonさん

2017年09月07日 00:41

> > こんばんは。
> > 雇用が5月で末締め6月25日が1回目の給与
> > この時点で5月分の保険料を控除し6月末の引き落ちとなります。
> > 社会保険料は給与によって変動するわけではありません。
> > 届出が40万であれば給与が多くても少なくても40万に該当する金額を控除しなければなりません。
> > 給与の支給額によって変動するのは雇用保険所得税だけです。
> > 5月採用者が7月で既に退職であればその間の給与分だけでも精算しましょう。
> > 5月末締め6月25日支給 5月分保険料
> > 6月末締め7月25日支給 6月分保険料
> > 7月末締め8月25日支給 7月分保険料
> > 保険加入時の届出の額に沿って控除額を計算し3か月分で控除が多いのか少ないのかですが恐らく多く控除されているものと思います。
> > その差額を本人に返金し源泉徴収票も再作成する必要があります。
> > 1月ではなくできれば9月中に精算・返金をされたほうがいいでしょう。
> > 他の方の回答にもありますが一番大事なことですが
> >
> > 保険料は届出をしない限り給与によって変動はしません。固定額です。
> > ただし料率変更による金額変更はありますがそれ以外は変動しません。
> >
> > 給与が多くても少なくても必ずその額の控除は必要です。結果として支給額が無く本人からのもらい分になったとしてもそれは致し方ない事です。
> > 以上ご理解いただけましたでしょうか。
> > とりあえず。
>
>
> 2等級以上差が出なければ届けを出した40万の額で徴収したらいいのでしょうか?
> 1万ほど少なく徴収してしまったみたいです。
> 通常このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?
>
> 会社で支払ってはいけないものなんでしょうか?


こんばんは。
加入時の届出が40万だとすると標準報酬が410千円に該当します。
東京だとして
健康保険  20,315
介護保険   3,383
厚生年金  37,273
となります。(健康保険は都道府県で異なりますので一応東京で・・)

加入時の届出とその後の3か月平均が2等級以上ある場合は月額変更届を提出し等級変更することになります。
毎月の給与の2等級ではありません。
既に退職されていますので今誤徴収している退職者については届出は発生しません。
少なく徴収している場合は本人から受取る必要があります。
退職している場合は振込等をお願しましょう。
会社で負担する場合は給与認定となります。
給与支給額が社会保険料と同額になりますので手取額は発生しません。
雇用保険料も計算しましょう。
給与支給額 - 社会保険料 - 雇用保険料 = 0 
となります。
結果としてこの場合でも源泉徴収票の再発行となります。

再度書かせていただきますが・・・

社会保険料は届出のみが変更の機会です。届出無しで自己判断で金額を変更することはありませんし、してはいけません。

とりあえず。

Re: 今されですが社会保険料

著者ぴぃちんさん

2017年09月07日 00:38

横から失礼します。

標準報酬に関する決定通知書を受け取られているかと思います。その標準月額が40万円であれば、改定されるまで40万円として社会保険料を徴収する必要があります。決定通知書にある金額で徴収が必要です。
月によって賃金がかわる場合でも、標準月額に基づいて徴収します。

本人さんから徴収することがよいかと思いますが、会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。



> 2等級以上差が出なければ届けを出した40万の額で徴収したらいいのでしょうか?
> 1万ほど少なく徴収してしまったみたいです。
> 通常このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?
>
> 会社で支払ってはいけないものなんでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者seikougenさん

2017年09月07日 21:33

> 横から失礼します。
>
> 標準報酬に関する決定通知書を受け取られているかと思います。その標準月額が40万円であれば、改定されるまで40万円として社会保険料を徴収する必要があります。決定通知書にある金額で徴収が必要です。
> 月によって賃金がかわる場合でも、標準月額に基づいて徴収します。
>
> 本人さんから徴収することがよいかと思いますが、会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。
>
>
>
> > 2等級以上差が出なければ届けを出した40万の額で徴収したらいいのでしょうか?
> > 1万ほど少なく徴収してしまったみたいです。
> > 通常このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?
> >
> > 会社で支払ってはいけないものなんでしょうか?


雇入れてから3か月は年金事務所に提出した金額を徴収して、雇入れから3カ月平均で2等級以上前後した場合変更届けを提出するってことであってますか?

「会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。」
とありますがどのような処理をしたらいいでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者tonさん

2017年09月07日 22:48

こんばんは。

> 雇入れてから3か月は年金事務所に提出した金額を徴収して、雇入れから3カ月平均で2等級以上前後した場合変更届けを提出するってことであってますか?

それでいいです。届出をしてから保険料の金額変更をしましょう。



> 「会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。」
> とありますがどのような処理をしたらいいでしょうか?

社会保険料の額と同じ額が給与となります。
雇用保険料も計算して加算しましょう。
例 社会保険料総額 40,000
雇用保険料 120

給与    40,120 
社会保険料 △40,000
雇用保険料  △120
手取額      0 
となります。
給与台帳に記載になりますのでソフト利用であれば追加処理をしましょう。
とりあえず。

Re: 今されですが社会保険料

著者ぴぃちんさん

2017年09月07日 23:17


> 雇入れてから3か月は年金事務所に提出した金額を徴収して、雇入れから3カ月平均で2等級以上前後した場合変更届けを提出するってことであってますか?

その認識でよいのですが、対象が日給の方ですから、日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更、が固定賃金の変更になりますので、それに該当しない場合には、随時改定の対象にはなりません。
月に支払う額での随時改定の変更ではないこと、になります。

随時改定日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

但し、
> 雇入れは5月10日できゅよが少ないです。
> 退職は7月末で日数が少ないです。

しかし、すでに退職されているので、訂正が可能かどうかを年金事務所にご確認ください。



> 「会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。」
> とありますがどのような処理をしたらいいでしょうか?
>

会社が従業員分を負担する場合、給与として判断します。
社会保険料は控除対象になりますので、所得税は生じないでしょうが、その賃金には、雇用保険料は必要になります。

Re: 今されですが社会保険料

著者seikougenさん

2017年09月07日 23:31

> こんばんは。
>
> > 雇入れてから3か月は年金事務所に提出した金額を徴収して、雇入れから3カ月平均で2等級以上前後した場合変更届けを提出するってことであってますか?
>
> それでいいです。届出をしてから保険料の金額変更をしましょう。
>
>
>
> > 「会社が従業員分を支払うのであれば、給与として処理が必要になります。」
> > とありますがどのような処理をしたらいいでしょうか?
>
> 社会保険料の額と同じ額が給与となります。
> 雇用保険料も計算して加算しましょう。
> 例 社会保険料総額 40,000
> 雇用保険料 120
>
> 給与    40,120 
> 社会保険料 △40,000
> 雇用保険料  △120
> 手取額      0 
> となります。
> 給与台帳に記載になりますのでソフト利用であれば追加処理をしましょう。
> とりあえず。


今回は少なく徴収してしまったのです。

         /給与 40,120
社会保険料 40,000
雇用保険料   120

給与    40,120/現金 40,120

のような仕訳でいいのでしょうか?

Re: 今されですが社会保険料

著者tonさん

2017年09月08日 07:00

おはようございます。


>
> 今回は少なく徴収してしまったのです。
>
>          /給与 40,120
> 社会保険料 40,000
> 雇用保険料   120
>
> 給与    40,120/現金 40,120
>
> のような仕訳でいいのでしょうか?

仕訳は逆になります。

給与 /      40,120
   / 預り金 社会保険料 40,00
   / 預り金OR法定福利費 雇用保険   120
社会保険料分の給与を支払った
保険料雇用を控除した
支給と控除が同額の為手取無し

手取額 0 円になりますので現金支出はありませんから現金の仕訳は発生しません。
とりあえず。

1~16
(16件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP