相談の広場
2018年7月より7か月の有期雇用契約で契約社員を雇用するのですが、社会保険へ加入する必要がありますか。
スポンサーリンク
> > 2018年7月より7か月の有期雇用契約で契約社員を雇用するのですが、社会保険へ加入する必要がありますか。
> >
>
> 週の労働時間はどのくらいでしょうか。
> フルタイムの社員の3/4以上であれば、社会保険の加入要件を満たしている(場合によっては週20時間以上で)のであれば、加入しなければいけないです。
有難うございます、説明が足りなかったようなので捕捉します。
現在社長1名の株式会社です。
契約社員の条件として、労働時間は週40時間となり、契約期間は7月から1月までの7か月間の有期雇用となります。
平成29年4月より以下の改正があると思います。
下記3項を満たさないと思うのですが、加入義務があるのでしょうか。
(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
▶労働時間の中に残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間) をご確認ください。
(2)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
▶賃金の中に賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」で計算します。
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
▶雇用期間が1年未満である場合であっても、就業規則や雇用契約書等の書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されている場合などを含みます。
(4)学生でないこと
▶ただし、夜間、通信、定時制の学生の方は対象となります。
(5)以下のいずれかに該当すること
① 従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所※)で働いている
② 従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
よろしくお願いします。
週40時間の労働で、かつ、株式会社ということは法人ですから、加入しなければなりません。
週30時間の労働であれば加入しなければならないものを、週20時間以上の労働でも条件を満たせば加入することができるようになったのが、平成28年10月からのご質問にある対象の拡大です。
7カ月の有期雇用契約で、週40時間の契約で、法人で勤務するのですから加入しなければなりません。
その方についてはあてはまりませんが、新たに対象となる方への説明をリンクしておきます。
社会保険の加入対象が広がっています(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
※週30時間未満でも加入しなければならない方の条件と思ってください。
>
> 有難うございます、説明が足りなかったようなので捕捉します。
>
> 現在社長1名の株式会社です。
> 契約社員の条件として、労働時間は週40時間となり、契約期間は7月から1月までの7か月間の有期雇用となります。
> 平成29年4月より以下の改正があると思います。
> 下記3項を満たさないと思うのですが、加入義務があるのでしょうか。
>
> (1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
> ▶労働時間の中に残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間) をご確認ください。
> (2)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
> ▶賃金の中に賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」で計算します。
> (3)雇用期間の見込みが1年以上であること
> ▶雇用期間が1年未満である場合であっても、就業規則や雇用契約書等の書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されている場合などを含みます。
> (4)学生でないこと
> ▶ただし、夜間、通信、定時制の学生の方は対象となります。
> (5)以下のいずれかに該当すること
> ① 従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所※)で働いている
> ② 従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
>
> よろしくお願いします。
>
① お説の通り、貴社は社長1名だけの法人事業所だとのことですから、貴文①のとおり 「従業員数が501人以上の会社」 ではないので、平成29年4月よりの改正は関係ありません。
貴文2018年03月08日 11:17の最後当たりの⑸①②を無視又は誤解されていると思います。
② 結論としては、従来から決まっている被保険者資格要件に規制されます。
③ ただ、私の知識では、2016年10月の法改正によって
•従業員数が501人以上である
•月額賃金が8.8万以上である
•勤務期間が1年以上またはその見込みがある
というすべての条件を満たせば、週20時間以上の労働時間で社会保険の加入義務があるというように、平成29年4月から実施されたと承知しています。
従って、これは501人以下の中小企業には適用されず、そのような中小企業に適用するためには、労使協定などが必要だったと思います。
この改正を勘違いされているように思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]