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休業開始時賃金月額証明書の基礎日数について

最終更新日:2018年06月14日 10:45

いつも参考にさせて頂いています。

育児休業給付金休業開始時賃金月額証明書の内容について教えて下さい。
今回の申請が初回であり休業開始時賃金月額証明書の内容で給付額が決まると思うのですが、勤めている会社は欠勤や早退をした場合には土日祝日の休みを除く何もなければ出勤するはずの日数から休んだ日数を欠勤控除として給料から減額されているので完全月給制ではなく日給月給制かと思います。

例をあげると
20日締め当月25日支払で基本給20万円とします

4月21日〜5月20日の間に2日休んだ場合
土日祝日を除く何もなければ出勤している日数が17日になるので、
17日‐2日=15日
が支払い対象になる日数なので、基本給を17日で割って日額(半日欠勤がある場合は時給)を出します。
200,000÷17(日)=11,764(四捨五入)
11,764(日額)×15(日)=176,460
となり、5月分の給料は176,460円支払われるというような感じです。
これはまだ有給をいただく前に休んだ事があり、経理担当の方からこのように計算しているのでと確認の説明を受けたので間違いありません。

そして、私は妊娠してから出産までの間に切迫流産、早産になり休職していたり、復帰しても午前中のみの時短勤務や週5日勤務のところを3日にしたりして働いていました。

休業開始時賃金額証明書に印鑑を押そうと思い内容を確認していたら、⑧と⑩の項目の基礎日数がおかしいのでは?と思い質問致しました。

どの基礎日数も30日や31日産休前は9日となっていますが、これは土日祝日を含めた日数ですし完全月給制の場合での記入になると思うのですが違うのでしょうか?

日給月給制ならば土日祝日の休みを除いた日数が賃金支払基礎日数になり、更にそこから欠勤した日数を記入すると考えていましたが違うのでしょうか?
基礎日数が11日ある月が給付金の計算に当てはめられるとなると、これでは7月21日〜8月20日までの期間の金額も計算に入ることになると思います。
この期間は切迫流産で休職中だった為、支払われた金額もとても低く、土日祝日を除いた基礎日数であれば出勤した日数も11日に満たないため計算から外れると思っていました。
ですが、31日の基礎日数となると休んだ日数を引いても、11日以上あります。

そもそも基礎日数というのは欠勤しなければ出勤するはずだった日数と、実際に出勤した日数ではないのでしょうか?

調べていたら休業手当ての日数に加算するというような文章を見つけ、よくわからなくなってきました。
この休業手当とは社会保険から出る傷病手当金を支払われた期間ということでしょうか?

会社から送られてきた証明書の記入内容は合っているのかが分かりません。

給料締め日は20日で、育児休業開始日は21日となっており計算はしやすいかと思いますが、私の認識が間違っているのであれば納得してから書類を返送したいです。


私が出勤した日数(有給含む)は以下の通りです。

12/21〜1/20 0日
11/21〜12/20 3日
10/21〜11/20 17日
9/21〜10/20 21日
8/21〜9/20 20日
7/21〜8/20 7日
6/21〜7/20 13日
5/21〜6/20 15日
4/21〜5/20 16日
3/21〜4/20 23日
2/21〜3/20 18日
1/21〜…

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Re: 休業開始時賃金月額証明書の基礎日数について

著者ぴぃちんさん

2018年06月14日 12:40

こんにちは。
月給制であれば支払基礎日数は、暦日数になります。
日給制であれば支払基礎日数は、出勤日数になります。

月給制ですから、支払基礎日数暦日数から欠勤した日数を引いた日数になります。



> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 育児休業給付金休業開始時賃金月額証明書の内容について教えて下さい。
> 今回の申請が初回であり休業開始時賃金月額証明書の内容で給付額が決まると思うのですが、勤めている会社は欠勤や早退をした場合には土日祝日の休みを除く何もなければ出勤するはずの日数から休んだ日数を欠勤控除として給料から減額されているので完全月給制ではなく日給月給制かと思います。
>
> 例をあげると
> 20日締め当月25日支払で基本給20万円とします
>
> 4月21日〜5月20日の間に2日休んだ場合
> 土日祝日を除く何もなければ出勤している日数が17日になるので、
> 17日‐2日=15日
> が支払い対象になる日数なので、基本給を17日で割って日額(半日欠勤がある場合は時給)を出します。
> 200,000÷17(日)=11,764(四捨五入)
> 11,764(日額)×15(日)=176,460
> となり、5月分の給料は176,460円支払われるというような感じです。
> これはまだ有給をいただく前に休んだ事があり、経理担当の方からこのように計算しているのでと確認の説明を受けたので間違いありません。
>
> そして、私は妊娠してから出産までの間に切迫流産、早産になり休職していたり、復帰しても午前中のみの時短勤務や週5日勤務のところを3日にしたりして働いていました。
>
> 休業開始時賃金額証明書に印鑑を押そうと思い内容を確認していたら、⑧と⑩の項目の基礎日数がおかしいのでは?と思い質問致しました。
>
> どの基礎日数も30日や31日産休前は9日となっていますが、これは土日祝日を含めた日数ですし完全月給制の場合での記入になると思うのですが違うのでしょうか?
>
> 日給月給制ならば土日祝日の休みを除いた日数が賃金支払基礎日数になり、更にそこから欠勤した日数を記入すると考えていましたが違うのでしょうか?
> 基礎日数が11日ある月が給付金の計算に当てはめられるとなると、これでは7月21日〜8月20日までの期間の金額も計算に入ることになると思います。
> この期間は切迫流産で休職中だった為、支払われた金額もとても低く、土日祝日を除いた基礎日数であれば出勤した日数も11日に満たないため計算から外れると思っていました。
> ですが、31日の基礎日数となると休んだ日数を引いても、11日以上あります。
>
> そもそも基礎日数というのは欠勤しなければ出勤するはずだった日数と、実際に出勤した日数ではないのでしょうか?
>
> 調べていたら休業手当ての日数に加算するというような文章を見つけ、よくわからなくなってきました。
> この休業手当とは社会保険から出る傷病手当金を支払われた期間ということでしょうか?
>
> 会社から送られてきた証明書の記入内容は合っているのかが分かりません。
>
> 給料締め日は20日で、育児休業開始日は21日となっており計算はしやすいかと思いますが、私の認識が間違っているのであれば納得してから書類を返送したいです。
>

Re: 休業開始時賃金月額証明書の基礎日数について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月15日 09:19


> 例をあげると
> 20日締め当月25日支払で基本給20万円とします
>
> 4月21日〜5月20日の間に2日休んだ場合
> 土日祝日を除く何もなければ出勤している日数が17日になるので、
> 17日‐2日=15日
> が支払い対象になる日数なので、基本給を17日で割って日額(半日欠勤がある場合は時給)を出します。
> 200,000÷17(日)=11,764(四捨五入)
> 11,764(日額)×15(日)=176,460
> となり、5月分の給料は176,460円支払われるというような感じです。
> これはまだ有給をいただく前に休んだ事があり、経理担当の方からこのように計算しているのでと確認の説明を受けたので間違いありません。
>

記載方法が2通りあります。
日給月給者で、月の全部を基本給の支払を対象とする月給制で、欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合は、その月の歴日数から欠勤日数を控除した日数が基礎日数となります。。
上記の例に合わせると。。。
4月21日~5月20日に2日休んだ。。。。。30日-2日=28日。。

日給月給制で、出勤を要しない日(日曜、祝日、会社指定の休日など)は基本給の支給対象としない月給制の場合、基礎日数は、休業日及び欠勤を除いた日数を記載することになります。。賃金も減額後の賃金を記載します。
上記の例にあわせると。。。
17日(通常出勤する日)-欠勤日2日=15日。。。。

御社の給与計算方法を見ると、②に該当すると思われます。
会社に確認してください。
なお、欠勤した日においても、賃金が払われている日は、出勤日となります。
遅刻早退、短時間勤務であっても、出勤して賃金が払われている場合は、1日としてカウントされます。(0.5日とか、時間単位という日数計算はない)
会社から賃金が払われている場合、、、ですので、健康保険からの傷病手当金出産手当金の支給となっている日は、会社から給与が支払われていない日になります。

Re: 休業開始時賃金月額証明書の基礎日数について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月15日 09:21

> 例をあげると
> 20日締め当月25日支払で基本給20万円とします
>
> 4月21日〜5月20日の間に2日休んだ場合
> 土日祝日を除く何もなければ出勤している日数が17日になるので、
> 17日‐2日=15日
> が支払い対象になる日数なので、基本給を17日で割って日額(半日欠勤がある場合は時給)を出します。
> 200,000÷17(日)=11,764(四捨五入)
> 11,764(日額)×15(日)=176,460
> となり、5月分の給料は176,460円支払われるというような感じです。
> これはまだ有給をいただく前に休んだ事があり、経理担当の方からこのように計算しているのでと確認の説明を受けたので間違いありません。
>

記載方法が2通りあります。
日給月給者で、月の全部を基本給の支払を対象とする月給制で、欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合は、その月の歴日数から欠勤日数を控除した日数が基礎日数となります。。
上記の例に合わせると。。。
4月21日~5月20日に2日休んだ。。。。。30日-2日=28日。。

日給月給制で、出勤を要しない日(日曜、祝日、会社指定の休日など)は基本給の支給対象としない月給制の場合、基礎日数は、休業日及び欠勤を除いた日数を記載することになります。。賃金も減額後の賃金を記載します。
上記の例にあわせると。。。
17日(通常出勤する日)-欠勤日2日=15日。。。。

御社の給与計算方法を見ると、②に該当すると思われます。
会社に確認してください。
なお、欠勤した日においても、賃金が払われている日は、出勤日となります。
遅刻早退、短時間勤務であっても、出勤して賃金が払われている場合は、1日としてカウントされます。(0.5日とか、時間単位という日数計算はない)
会社から賃金が払われている場合、、、ですので、健康保険からの傷病手当金出産手当金の支給となっている日であっても、一部でも会社から賃金が払われている場合は、給与が払われている日となります。。

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