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労務管理

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同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2018年08月01日 14:08

7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

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Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ぴぃちんさん

2018年08月01日 15:12

委託する業務は何でしょうか。
その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。



> 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者村の平民さん

2018年08月01日 15:32

著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年08月01日 14:08 について私見を述べます。

① 年次有給休暇(有給)は、その休業の目的を問いません。目的によって有給付与するかしないかを使用者が左右できません。労働者自身の意思によります。
 従って、本件は使用者がとやかくできることでありません。
 本件は法律には抵触しないと言えます。

② 就業規則に「副業禁止、二重就労禁止」と明記されているならば、就業規則違反で懲戒処分は可能と思います。
 しかし、その規定の範囲だけに留まります。「副業禁止、二重就労禁止」違反が懲戒処分の対象として記載されていないのであれば、懲戒処分はできません。百歩譲って、「その他前各項に準する非違行為」などと記載してあれば処分可能かと思いますが、全文を開陳されなければその判断は不可能です。

③ 減給処分をしたとしても、1回の事案に対して平均賃金の半日分、かつ、1賃金計算期間の賃金総額の10分の1を超えられません。

④ 退職金規程があれば、退職金減額に相当するか否か、検討の価値はあるでしょう。
 しかし、このことだけで退職金を減額し、裁判沙汰になれば会社にとっては容易なことではありません。退職金は過去の業績を評価したものとの認識が普遍化しているからです。
 有給消化で休業しながら他の企業で労働したことだけをもって、退職金減額ができるか、過去、会社側が不利な判決が多くなっているようです。

⑤ 退職間際まで有給を快く利用させなかったツケが回ってきたとも言えます。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ハジメテノさん

2018年08月01日 15:41

回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。

ハジメテノ




> 委託する業務は何でしょうか。
> その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
> 労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
> 業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。
>
>
>
> > 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ハジメテノさん

2018年08月01日 15:46

ご回答ありがとうございます。

まず、⑤ですが、まったく違います。職場は有給を使うことに、とても前向きです。質問の書き方がよくなかったようです。すみません。法律的には抵触しない、ということであれば、問題は解決です。同じ会社から同じ人に、有給と報酬を二重で払えるということが、分かりました。ありがとうございます。



> 著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年08月01日 14:08 について私見を述べます。
>
> ① 年次有給休暇(有給)は、その休業の目的を問いません。目的によって有給付与するかしないかを使用者が左右できません。労働者自身の意思によります。
>  従って、本件は使用者がとやかくできることでありません。
>  本件は法律には抵触しないと言えます。
>
> ② 就業規則に「副業禁止、二重就労禁止」と明記されているならば、就業規則違反で懲戒処分は可能と思います。
>  しかし、その規定の範囲だけに留まります。「副業禁止、二重就労禁止」違反が懲戒処分の対象として記載されていないのであれば、懲戒処分はできません。百歩譲って、「その他前各項に準する非違行為」などと記載してあれば処分可能かと思いますが、全文を開陳されなければその判断は不可能です。
>
> ③ 減給処分をしたとしても、1回の事案に対して平均賃金の半日分、かつ、1賃金計算期間の賃金総額の10分の1を超えられません。
>
> ④ 退職金規程があれば、退職金減額に相当するか否か、検討の価値はあるでしょう。
>  しかし、このことだけで退職金を減額し、裁判沙汰になれば会社にとっては容易なことではありません。退職金は過去の業績を評価したものとの認識が普遍化しているからです。
>  有給消化で休業しながら他の企業で労働したことだけをもって、退職金減額ができるか、過去、会社側が不利な判決が多くなっているようです。
>
> ⑤ 退職間際まで有給を快く利用させなかったツケが回ってきたとも言えます。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者tonさん

2018年08月01日 19:02

> ご回答ありがとうございます。
>
> まず、⑤ですが、まったく違います。職場は有給を使うことに、とても前向きです。質問の書き方がよくなかったようです。すみません。法律的には抵触しない、ということであれば、問題は解決です。同じ会社から同じ人に、有給と報酬を二重で払えるということが、分かりました。ありがとうございます。
>

こんばんは。横からですが…
有給休暇中ということは在職されている訳ですから職員ですよね。
職員に支払うものは名目上業務委託であっても税法上は給与となります。
完全退職した後に業務委託されるのであればいいですが在職のままの業務委託は給与となり税務上の指摘事例もされています。
とりあえず。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ぴぃちんさん

2018年08月02日 00:35

> 回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。
>


違います。
社員としての労働と同等の業務であるのであれば、その業務は御社の管理下にあり、業務委託でなく、御社の労働になりますので、給与としての支払いになります。
有給休暇を取得させて、労働させることは、労働基準法に違反します。
記載の内容であれば、偽装請負に該当する状況になるので、会社としては退職するまでは行って行けないになろうと思いますし、退職後も同等の条件で労務を依頼するのであれば、それは報酬でなく、給与に該当する労務になると思われます。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月05日 06:52


すでに一段落したお話みたいですが、ちょっと感想を。

ご本人は、年休を消化したい。会社は、仕事をやってもらいたい。そこで、「落としどころ」として、年休の賃金を払いつつ、仕事もやってもらうため、委託という形をとるのではないかと思います。「形だけ」委託にするというのは、やはり望ましくないような。普通に仕事をしてもらって、年休相当分の金額は、別途、話し合いで処理をするというのも現実的な解決かと思いました。金額はぴったりでなく、ホントに「応談」です。




> 回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。
>
> ハジメテノ
>
>
>
>
> > 委託する業務は何でしょうか。
> > その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
> > 労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
> > 業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。
> >
> >
> >
> > > 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ハジメテノさん

2018年08月07日 10:34

労働新聞社 相談役 長谷川 様

ありがとうございます。本人たちの思惑はそのとおりだと思います。
会社のガイドライン(在職中にコントラクターとして働くのは認めない)、就業規則(特に規定なし)との兼ね合いで、社内ではまだもめています。コントラクターは時給制なので、請求金額を社員時の日給換算し、有休から就労日に変更し、あまった有休を買い取りする方法が違法でなければ、よい解決策かと思うのですが、有休の買い上げが違法とあるので解決にはなりません。

ハジメテノ


>
> すでに一段落したお話みたいですが、ちょっと感想を。
>
> ご本人は、年休を消化したい。会社は、仕事をやってもらいたい。そこで、「落としどころ」として、年休の賃金を払いつつ、仕事もやってもらうため、委託という形をとるのではないかと思います。「形だけ」委託にするというのは、やはり望ましくないような。普通に仕事をしてもらって、年休相当分の金額は、別途、話し合いで処理をするというのも現実的な解決かと思いました。金額はぴったりでなく、ホントに「応談」です。
>
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。
> >
> > ハジメテノ
> >
> >
> >
> >
> > > 委託する業務は何でしょうか。
> > > その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
> > > 労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
> > > 業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。
> > >
> > >
> > >
> > > > 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月07日 10:46

ちょっと、誤解があるみたいなので。

年休の買上げを「制度化(就業規則に規定等)」するのは違法ですが、
労働者が年休権を行使せず、その後、退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、買上げと異なるのであって、本状に違反しない」(労基法コンメンタール)とあります。退職日程と残務処理の関係で、どうしても間に合わないときに、緊急的に金銭処理するのは可能という理解です。金額は「応談で」というのは、それを踏まえた話です。ご参考まで。


> 労働新聞社 相談役 長谷川 様
>
> ありがとうございます。本人たちの思惑はそのとおりだと思います。
> 会社のガイドライン(在職中にコントラクターとして働くのは認めない)、就業規則(特に規定なし)との兼ね合いで、社内ではまだもめています。コントラクターは時給制なので、請求金額を社員時の日給換算し、有休から就労日に変更し、あまった有休を買い取りする方法が違法でなければ、よい解決策かと思うのですが、有休の買い上げが違法とあるので解決にはなりません。
>
> ハジメテノ
>
>
> >
> > すでに一段落したお話みたいですが、ちょっと感想を。
> >
> > ご本人は、年休を消化したい。会社は、仕事をやってもらいたい。そこで、「落としどころ」として、年休の賃金を払いつつ、仕事もやってもらうため、委託という形をとるのではないかと思います。「形だけ」委託にするというのは、やはり望ましくないような。普通に仕事をしてもらって、年休相当分の金額は、別途、話し合いで処理をするというのも現実的な解決かと思いました。金額はぴったりでなく、ホントに「応談」です。
> >
> >
> >
> >
> > > 回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。
> > >
> > > ハジメテノ
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 委託する業務は何でしょうか。
> > > > その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
> > > > 労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
> > > > 業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

Re: 同じ会社で、退職までの有給消化中に、フリーランスとして働く

著者ハジメテノさん

2018年08月07日 11:31

労働新聞社 相談役 長谷川 様

ありがとうございます。労基法コンメンタールを調べることにします。今回のケースは、残務処理が終わらなかった、という解釈が解決策になりそうです。助かりました。

ハジメテノ


> ちょっと、誤解があるみたいなので。
>
> 年休の買上げを「制度化(就業規則に規定等)」するのは違法ですが、
> 「労働者が年休権を行使せず、その後、退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、買上げと異なるのであって、本状に違反しない」(労基法コンメンタール)とあります。退職日程と残務処理の関係で、どうしても間に合わないときに、緊急的に金銭処理するのは可能という理解です。金額は「応談で」というのは、それを踏まえた話です。ご参考まで。
>
>
> > 労働新聞社 相談役 長谷川 様
> >
> > ありがとうございます。本人たちの思惑はそのとおりだと思います。
> > 会社のガイドライン(在職中にコントラクターとして働くのは認めない)、就業規則(特に規定なし)との兼ね合いで、社内ではまだもめています。コントラクターは時給制なので、請求金額を社員時の日給換算し、有休から就労日に変更し、あまった有休を買い取りする方法が違法でなければ、よい解決策かと思うのですが、有休の買い上げが違法とあるので解決にはなりません。
> >
> > ハジメテノ
> >
> >
> > >
> > > すでに一段落したお話みたいですが、ちょっと感想を。
> > >
> > > ご本人は、年休を消化したい。会社は、仕事をやってもらいたい。そこで、「落としどころ」として、年休の賃金を払いつつ、仕事もやってもらうため、委託という形をとるのではないかと思います。「形だけ」委託にするというのは、やはり望ましくないような。普通に仕事をしてもらって、年休相当分の金額は、別途、話し合いで処理をするというのも現実的な解決かと思いました。金額はぴったりでなく、ホントに「応談」です。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 回答ありがとうございます。社員として働いていたときとほぼ同じ業務です。なので、社員のときは労働で、フリーランス契約になったら業務委託ということですね。
> > > >
> > > > ハジメテノ
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 委託する業務は何でしょうか。
> > > > > その業務が実質として業務委託なのか、労働なのか、によるでしょう。
> > > > > 労働であれば、そもそも有給休暇中におこなわせることはできません。
> > > > > 業務委託でなく労働であれば、対価は報酬でなく、給与になります。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 7月末に退職する人が、7月いっぱいを有給消化で休みつつ、別途、個人でフリーランス契約をして仕事をするということは、法律には抵触しないのでしょうか。就業規則には、副業禁止、二重就労禁止とはありません。気になるのは、有給消化中という点で、同じ会社から同じ個人に、お給料と仕事に対する報酬を払うということが可能なのか、ということです。

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