相談の広場
お世話になります。
完全月給制の会社です。
よって、欠勤しても給料は変わりません。
最近、よく目にするのが、
「欠勤」での届出で休み、有休は使いません。
退職届を提出して、40日間の有給取得をします。
この、「欠勤」を自動的に有休にあてる。と
出来ないかと思っています。
どうでしょうか。
また、他に良い知恵はないでしょうか。
よろしくお願いします。
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有給休暇の制度を考えれば、現時点では、労働者の申し出がないのであれば、会社が勝手に欠勤を有給休暇にすることはできないです。
欠勤することが、賞与査定に影響することはありませんか。
無断欠勤が懲罰処分の対象になることはありませんか。繰り返すことで減給処分(もしくは降格処分)があるとか、あれば賃金に影響することがあるかとは思います。
しかし、欠勤することと有給休暇を取得することに御社において違いがないのであれば、有給休暇を申請する必要がないといえる賃金体系が完全月給制といえるかと思います。
有給休暇を消化させたいのであれば、計画付与は方法になるかもしれませんが、希望しなさそうですよね。
すみません、あんまりよい知恵ではありませんね。
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> よって、欠勤しても給料は変わりません。
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> 最近、よく目にするのが、
> 「欠勤」での届出で休み、有休は使いません。
> 退職届を提出して、40日間の有給取得をします。
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> この、「欠勤」を自動的に有休にあてる。と
> 出来ないかと思っています。
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> また、他に良い知恵はないでしょうか。
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> よって、欠勤しても給料は変わりません。
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> 退職届を提出して、40日間の有給取得をします。
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> また、他に良い知恵はないでしょうか。
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> よろしくお願いします。
法律上の観点はは他のレスのほうが参考になると思いますので、実例を挙げます。
欠勤は出社率を下げます。当社では賞与の評価項目に出勤率があります。年間の人事考課は成果、結果にこだわる形になっているので、欠勤が評価に反映されにくくなっているのですが、賞与は欠勤すると確実に下がるようになっています。
当社は日給月給制ですが、このようにして、欠勤を評価に組み込むことにしています。
年休の意味は省略します。たしかに賃金上は欠勤しても控除はされませんので、一見欠勤であろうが年休であろうが関係ないように思えるのでしょうが、もしそう考える社員がいるのなら、今一度「欠勤」の意味を再教育する必要があるのではないでしょうか。
欠勤はいうまでもなく、雇用契約における労働の提供という債務を履行していない法違反行為です。その上で、就業規則により例えば病気の場合はやむを得ず認めるなど、法違反行為をとがめない規定となっているわけです。もちろんこうした規定を設ける義務は会社にはないので、例え風邪で欠勤しても制裁を科すことは可能です。現実にはしないでしょうが。
会社の秩序が緩んでくることが危惧される場合、再教育を検討されてはどうでしょう。
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