相談の広場
報酬月額変更届についてご教示お願いいたします。
弊社の給与は当月末締め、翌月末支払いです。
試用期間中は250,000円、試用期間終了後は300,000円と基本給が異なり、試用期間終了後の賃金の3か月を平均しますと保険料が2等級上がります。
しかし、欠勤で賃金を控除し、その3か月の平均が1等級しか上がらない場合はいつから平均を出せば良いでしょうか?基礎日数はどの月も17日以上となっております。
例えば9月より試用期間終了後の基本給になった時、
①
欠勤なし
10月 300,000円 11月 300,000円 12月 300,000円
平均 300,000円
等級 20(17)→22(19)の2等級UP(1月支払より新保険料)
②
欠勤あり(11月で4万円欠勤控除)
10月 300,000円 11月 260,000円 12月 300,000円
平均 286,666円
等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
③
欠勤あり(11月、12月それぞれ2万円欠勤控除)
10月 300,000円 11月 280,000円 12月 280,000円
平均 286,666円
等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
1月以降は欠勤がなく毎月300,000円であると仮定した時、
②は12月~2月の3か月間で平均を出し2等級上がっていれば変更届を提出すれば良いのでしょうか?
③は12月~2月の平均でしょうか?それとも1月~3月の平均でしょうか?
また、新保険料になる前の平均を算出する3か月間は旧保険料での徴収で間違えありませんか?(新保険料が確定した後、新旧の差額を支払う必要等ありますでしょうか?)
分かりずらく申し訳ございませんが、ご回答いただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。
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著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月10日 13:04について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
③ その上で私見を申します。
固定的給与が変動した場合は、変動した給与を支給した月を第1月と考え、それから2ヶ月後の第3月までの給与を平均して、2等級以上の変動があった場合に、「月額変更届」を提出します。
④ 前記3ヶ月の結果、2等級以上の変動がなかった場合、4ヶ月目まで算入したところ2等級以上変動していても届を提出する必要はありません。
⑤ 徴収すべき保険料の額は、年金事務所から来た通知書に書かれた変更月に拠ります。
・改正された給与が初めて支払われた月を「1か月目」として、その翌月が「2ヶ月目」、その次の月が「3ヶ月目」となり、その3ヵ月の平均支給額で判定します。
・3ヵ月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があれば月額変更届を提出し、4ヶ月目の保険料から新しい標準報酬月額を適用します。
・その3ヵ月のうち、ひと月でも基礎日数17日に満たない日があれば月額変更の対象にはなりません。
・月給者であればその月の暦日日数(1月なら31日、4月なら30日)から欠勤等による給与の控除対象となった日を引いた日数が基礎日数となります。1月なら欠勤等が15日以上なければ17日未満にはなりません。
・時給・日給者なら実際に勤務した日数が基礎日数になります。実際に勤務した日数が17日以上あればよいことになります。
> 試用期間中は250,000円、試用期間終了後は300,000円と基本給が異なり、試用期間終了後の賃金の3か月を平均しますと保険料が2等級上がります。
> しかし、欠勤で賃金を控除し、その3か月の平均が1等級しか上がらない場合はいつから平均を出せば良いでしょうか?基礎日数はどの月も17日以上となっております。
基礎日数が17日以上なら月額変更の対象になります。欠勤等による控除額が幾らなのかは関係ありません。
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> 例えば9月より試用期間終了後の基本給になった時、
> ①
> 欠勤なし
> 10月 300,000円 11月 300,000円 12月 300,000円
> 平均 300,000円
> 等級 20(17)→22(19)の2等級UP(1月支払より新保険料)
この場合は1月分の保険料からアップした等級になりますが、貴社が翌月徴収なのか当月徴収なのかによっていつ支給される給与から1月分保険料を徴収するのかは異なります。「1月支払より新保険料」となるのは貴社が当月徴収の場合です。翌月徴収なら「2月支払いより新保険料」となります。
> ②
> 欠勤あり(11月で4万円欠勤控除)
> 10月 300,000円 11月 260,000円 12月 300,000円
> 平均 286,666円
> 等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
欠勤控除が4万円かどうかは関係ありません。11月の基礎日数が何日だったかです。月給者なら11月に14日以上欠勤等があれば基礎日数17日以上を満たしていないということになります。
> ③
> 欠勤あり(11月、12月それぞれ2万円欠勤控除)
> 10月 300,000円 11月 280,000円 12月 280,000円
> 平均 286,666円
> 等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
②と同じです。
> 1月以降は欠勤がなく毎月300,000円であると仮定した時、
> ②は12月~2月の3か月間で平均を出し2等級上がっていれば変更届を提出すれば良いのでしょうか?
> ③は12月~2月の平均でしょうか?それとも1月~3月の平均でしょうか?
あくまでも月額変更の計算対象となる月は給与の固定給部分に変更があった給与が初めて支給された月を1か月目とし、その月を含めた連続した3ヵ月のみです。その3ヵ月で月変ができなければその後に固定給部分に変更が生じるか、定時改定まで待たなければなりません。
> また、新保険料になる前の平均を算出する3か月間は旧保険料での徴収で間違えありませんか?(新保険料が確定した後、新旧の差額を支払う必要等ありますでしょうか?)
はい、4ヶ月目の新しい標準報酬月額が適用されるまでは従前の標準報酬月額によって保険料を徴収します。遡りで差額を徴収する必要もありません。
> 著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月10日 13:04について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
> 年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
>
> ③ その上で私見を申します。
> 固定的給与が変動した場合は、変動した給与を支給した月を第1月と考え、それから2ヶ月後の第3月までの給与を平均して、2等級以上の変動があった場合に、「月額変更届」を提出します。
>
> ④ 前記3ヶ月の結果、2等級以上の変動がなかった場合、4ヶ月目まで算入したところ2等級以上変動していても届を提出する必要はありません。
>
> ⑤ 徴収すべき保険料の額は、年金事務所から来た通知書に書かれた変更月に拠ります。
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村の平民様
給与が変動した最初の月を必ず起算月としなければならないのですね。
そもそもの理解が間違っておりました。
早々のご回答ありがとうございます。
> ・改正された給与が初めて支払われた月を「1か月目」として、その翌月が「2ヶ月目」、その次の月が「3ヶ月目」となり、その3ヵ月の平均支給額で判定します。
>
> ・3ヵ月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があれば月額変更届を提出し、4ヶ月目の保険料から新しい標準報酬月額を適用します。
>
> ・その3ヵ月のうち、ひと月でも基礎日数17日に満たない日があれば月額変更の対象にはなりません。
>
> ・月給者であればその月の暦日日数(1月なら31日、4月なら30日)から欠勤等による給与の控除対象となった日を引いた日数が基礎日数となります。1月なら欠勤等が15日以上なければ17日未満にはなりません。
>
> ・時給・日給者なら実際に勤務した日数が基礎日数になります。実際に勤務した日数が17日以上あればよいことになります。
>
>
> > 試用期間中は250,000円、試用期間終了後は300,000円と基本給が異なり、試用期間終了後の賃金の3か月を平均しますと保険料が2等級上がります。
> > しかし、欠勤で賃金を控除し、その3か月の平均が1等級しか上がらない場合はいつから平均を出せば良いでしょうか?基礎日数はどの月も17日以上となっております。
>
> 基礎日数が17日以上なら月額変更の対象になります。欠勤等による控除額が幾らなのかは関係ありません。
>
> --------------------------------------------------------------
>
> > 例えば9月より試用期間終了後の基本給になった時、
> > ①
> > 欠勤なし
> > 10月 300,000円 11月 300,000円 12月 300,000円
> > 平均 300,000円
> > 等級 20(17)→22(19)の2等級UP(1月支払より新保険料)
>
> この場合は1月分の保険料からアップした等級になりますが、貴社が翌月徴収なのか当月徴収なのかによっていつ支給される給与から1月分保険料を徴収するのかは異なります。「1月支払より新保険料」となるのは貴社が当月徴収の場合です。翌月徴収なら「2月支払いより新保険料」となります。
>
> > ②
> > 欠勤あり(11月で4万円欠勤控除)
> > 10月 300,000円 11月 260,000円 12月 300,000円
> > 平均 286,666円
> > 等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
>
> 欠勤控除が4万円かどうかは関係ありません。11月の基礎日数が何日だったかです。月給者なら11月に14日以上欠勤等があれば基礎日数17日以上を満たしていないということになります。
>
> > ③
> > 欠勤あり(11月、12月それぞれ2万円欠勤控除)
> > 10月 300,000円 11月 280,000円 12月 280,000円
> > 平均 286,666円
> > 等級 20(17)→21(18)の1等級UP(12月の時点では変更届提出しない)
>
> ②と同じです。
>
> > 1月以降は欠勤がなく毎月300,000円であると仮定した時、
> > ②は12月~2月の3か月間で平均を出し2等級上がっていれば変更届を提出すれば良いのでしょうか?
> > ③は12月~2月の平均でしょうか?それとも1月~3月の平均でしょうか?
>
> あくまでも月額変更の計算対象となる月は給与の固定給部分に変更があった給与が初めて支給された月を1か月目とし、その月を含めた連続した3ヵ月のみです。その3ヵ月で月変ができなければその後に固定給部分に変更が生じるか、定時改定まで待たなければなりません。
>
> > また、新保険料になる前の平均を算出する3か月間は旧保険料での徴収で間違えありませんか?(新保険料が確定した後、新旧の差額を支払う必要等ありますでしょうか?)
>
> はい、4ヶ月目の新しい標準報酬月額が適用されるまでは従前の標準報酬月額によって保険料を徴収します。遡りで差額を徴収する必要もありません。
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ファインファイン様
ご回答いただきありがとうございます。
起算月についてそもそもの理解が間違っておりました。
給与変更した最初の月が必ず起算月とならなければいけないのですね。
基礎日数についてですが、17日以上ないと対象にならないことは理解しました。
欠勤はしたが基礎日数は17日以上ある場合、変更届の「⑪賃金」欄には基本給から欠勤を控除した金額を書くのは間違えなのでしょうか?
再びの質問で申し訳ありませんがご回答いただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。
> >欠勤はしたが基礎日数は17日以上ある場合、変更届の「⑪賃金」欄には基本給から欠勤を控除した金額を書くのは間違えなのでしょうか?
>
> 支給額は当然ながら欠勤控除後の総支給額を記入します。
> それが3ヵ月の平均支給額に繋がるのですから。
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ファインファイン様
欠勤しても17日以上基礎日数があり、欠勤控除後の賃金によっては月変しなくて良いということになりますよね…。
平均する3か月間が分かっていれば欠勤等で賃金を調整し、定時決定まで保険料を上げないという考えの従業員が出てくるのではないかと不安になりました。
> 欠勤しても17日以上基礎日数があり、欠勤控除後の賃金によっては月変しなくて良いということになりますよね…。
はい、平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差にならなければ月変の対象にはなりません。
> 平均する3か月間が分かっていれば欠勤等で賃金を調整し、定時決定まで保険料を上げないという考えの従業員が出てくるのではないかと不安になりました。
そういう考えの職員がいても不思議ではありませんが、「欠勤」はその職員のもろもろの評価につながりますから、保険料を節約することと自分に対する評価の低下を天秤にかけてどちらを優先するかは本人次第です。それでも姑息な手段で保険料を少なくするようなら昇給・昇格・賞与の支給額等で低評価をしてやればよいだけです。
> > 欠勤しても17日以上基礎日数があり、欠勤控除後の賃金によっては月変しなくて良いということになりますよね…。
>
> はい、平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差にならなければ月変の対象にはなりません。
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> > 平均する3か月間が分かっていれば欠勤等で賃金を調整し、定時決定まで保険料を上げないという考えの従業員が出てくるのではないかと不安になりました。
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> そういう考えの職員がいても不思議ではありませんが、「欠勤」はその職員のもろもろの評価につながりますから、保険料を節約することと自分に対する評価の低下を天秤にかけてどちらを優先するかは本人次第です。それでも姑息な手段で保険料を少なくするようなら昇給・昇格・賞与の支給額等で低評価をしてやればよいだけです。
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ファインファイン様
仰る通りです。
長らくお付き合いいただきありがとうございました。
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