相談の広場
いつも勉強させていただいております。
カテゴリー違いでしたらお手数ですがコメントいただけますと助かります。
本日は慶弔休暇についてお尋ねします。
弊社は10名以下のため就業規則は現在のところ作成しておりません。
慶弔休暇は法律に定めがなく会社ごとで決めることができる、
ということは理解しておりその上で皆様のご意見伺えればと思います。
弊社の求人票には下記のように記載がありました。
--------------------------------
【休日休暇】
完全週休2日制(土・日)
祝日
夏季休暇
年末年始休暇
有給休暇
慶弔休暇
--------------------------------
①この求人票を見たとき、
慶弔休暇について皆様は『有給』と捉えますか?『無給』と捉えますか?
それともこれだけでは何とも言えないでしょうか。
②皆様のお勤め先では慶弔休暇規程はございますでしょうか?
有給・無給の取り決めまで教えていただきたいです。
(就業規則作成にあたって参考にさせてください。)
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
特別休暇は、法律によって企業が社員に付与することが義務付けられている法定休暇とは違い、法律に定めがなく企業が社員に対して福利厚生の一つとして与える休暇のことをいいます。お話の特別休暇としては、冠婚葬祭時の慶弔休暇や病気休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇等、社員個人の利用などで取得を認めた休暇制度です。
特別休暇は法律の定めがない法定外休暇ですので、取得するために必要な条件、たとえば年度内に取得できなかった場合は翌年に持ち越していいか、有給になるのか無給になるのか、出勤日として算入するか不算入でいいかなどを企業ごとに決めることが可能です。
慶弔休暇の場合は、お悔やみやお祝いの気持ちを表す意味で有給にする企業が多いですが、有給でなければならないという決まりはありません。
特別休暇を出勤日に算入するかしないかは、年次有給休暇の付与要件で出勤率の算定(計算式は出勤率=出勤日/全労働日)に影響するので、しっかりと社員への周知が必要です。これらの取得の条件は、就業規則にしっかり盛り込んでおきましょう。
著者 mnmc さん 最終更新日:2019年02月26日 13:00 について私見を述べます。
① 求職票を見たとき「これだけでは何とも言えない」になります。
② 求職者によっては、都合良く解釈して「有給」と捉えるでしょう。求人者が「無給」の考えであれば、紛争原因になります。
③ 「完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇」にしても、賃金制度によっては誤解される恐れが大です。
④ 日給制、時間給制では③の休日は事実上「無給」でしょう。
完全月給制では、③の休日に休業しても賃金をカットされないでしょうから有給と言えます。
上記の2種の方法と異なり、「日給月給制」(契約は月額で定め、所定就業日の不就業分をカットする計算方法)などと言われる制度では、説明が無い場合は不明確です。採用後、会社と労働者間に紛争の原因となります。
⑤ このことは就業規則に明記してあっても、求人票に明記すべきだと思います。
⑥ 慶弔休暇は、年次有給休暇(年休)が普及し4月からは5日は強制しなければならなくなるなど、当然のことながら100%権利行使の方向です。一昔前は年休利用を罪悪視する傾向でした。そんな時代は慶弔休暇は存在意義があったと思います。
しかし、今は違います。それ故か慶弔休暇を廃止する方向です。廃止しないまでも無給化が増えています。ただ、無給にすると採用後半年以内の人に弔事が有った場合、無給の欠勤だけになるので、その場合は特別休暇を与えるケースもあります。
> お疲れさんです
>
> 特別休暇は、法律によって企業が社員に付与することが義務付けられている法定休暇とは違い、法律に定めがなく企業が社員に対して福利厚生の一つとして与える休暇のことをいいます。お話の特別休暇としては、冠婚葬祭時の慶弔休暇や病気休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇等、社員個人の利用などで取得を認めた休暇制度です。
> 特別休暇は法律の定めがない法定外休暇ですので、取得するために必要な条件、たとえば年度内に取得できなかった場合は翌年に持ち越していいか、有給になるのか無給になるのか、出勤日として算入するか不算入でいいかなどを企業ごとに決めることが可能です。
> 慶弔休暇の場合は、お悔やみやお祝いの気持ちを表す意味で有給にする企業が多いですが、有給でなければならないという決まりはありません。
>
> 特別休暇を出勤日に算入するかしないかは、年次有給休暇の付与要件で出勤率の算定(計算式は出勤率=出勤日/全労働日)に影響するので、しっかりと社員への周知が必要です。これらの取得の条件は、就業規則にしっかり盛り込んでおきましょう。
-------------------------------------
安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございます。
たしかに出勤日のことも考えなければならないですね。
就業規則を作成する際には気をつけます。
ちなみにですが求人票の件は、いかがでしょうか。
ご意見いただけますと嬉しいです。
> 著者 mnmc さん 最終更新日:2019年02月26日 13:00 について私見を述べます。
>
> ① 求職票を見たとき「これだけでは何とも言えない」になります。
>
> ② 求職者によっては、都合良く解釈して「有給」と捉えるでしょう。求人者が「無給」の考えであれば、紛争原因になります。
>
> ③ 「完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇」にしても、賃金制度によっては誤解される恐れが大です。
>
> ④ 日給制、時間給制では③の休日は事実上「無給」でしょう。
> 完全月給制では、③の休日に休業しても賃金をカットされないでしょうから有給と言えます。
> 上記の2種の方法と異なり、「日給月給制」(契約は月額で定め、所定就業日の不就業分をカットする計算方法)などと言われる制度では、説明が無い場合は不明確です。採用後、会社と労働者間に紛争の原因となります。
>
> ⑤ このことは就業規則に明記してあっても、求人票に明記すべきだと思います。
>
> ⑥ 慶弔休暇は、年次有給休暇(年休)が普及し4月からは5日は強制しなければならなくなるなど、当然のことながら100%権利行使の方向です。一昔前は年休利用を罪悪視する傾向でした。そんな時代は慶弔休暇は存在意義があったと思います。
> しかし、今は違います。それ故か慶弔休暇を廃止する方向です。廃止しないまでも無給化が増えています。ただ、無給にすると採用後半年以内の人に弔事が有った場合、無給の欠勤だけになるので、その場合は特別休暇を与えるケースもあります。
-------------------------------------
村の平民さん
ご回答ありがとうございます。
やはり『なんとも言えない』ですか…。
弊社は日給月給制です。
おっしゃる通り『有給』なのか『無給』なのかと揉めております。
私が求人票を見た際は、『有給』だと思っておりましたが、
代表は『無給』と言っております。
『有給』にして欲しいければ説得してみせろと言われ、
皆様はこの求人を見てどう捉えるのだろうと気になり投稿した次第です。
弊社は有給休暇が取りづらい環境ではなく、
従業員はリフレッシュ等で気軽に取得しています。
有給休暇は従業員のリフレッシュのため使用し、
別枠で慶弔休暇『有給』扱いがあるといいなと思いましたが
弊社では難しそうです。
> いつも勉強させていただいております。
> カテゴリー違いでしたらお手数ですがコメントいただけますと助かります。
>
> 本日は慶弔休暇についてお尋ねします。
> 弊社は10名以下のため就業規則は現在のところ作成しておりません。
> 慶弔休暇は法律に定めがなく会社ごとで決めることができる、
> ということは理解しておりその上で皆様のご意見伺えればと思います。
>
> 弊社の求人票には下記のように記載がありました。
> --------------------------------
> 【休日休暇】
> 完全週休2日制(土・日)
> 祝日
> 夏季休暇
> 年末年始休暇
> 有給休暇
> 慶弔休暇
> --------------------------------
> ①この求人票を見たとき、
> 慶弔休暇について皆様は『有給』と捉えますか?『無給』と捉えますか?
> それともこれだけでは何とも言えないでしょうか。
>
> ②皆様のお勤め先では慶弔休暇規程はございますでしょうか?
> 有給・無給の取り決めまで教えていただきたいです。
> (就業規則作成にあたって参考にさせてください。)
>
> よろしくお願いいたします。
私見を述べるのであれば、休日休暇に記載があり、なおかつ年末年始休暇や夏季休暇と同列にある以上、特に慶弔休暇は無給にするとの記載がなければ有給(日給月給の場合は控除しない)と判断するのが自然でしょう。
なお、有給であれ無給であれ慶弔休暇規程がなく慶弔休暇を休日休暇に記載するのはその取得について揉める元です。
こんばんは。
あくまで、私見です。
求人票に記載があるとして、それが無給か有給かを記載の文面では読み取れないと思います。
但し、入社時もしくは面接時において、有給である、無給であるときちんと説明をすることにより、仮に無給であっても昇進等に影響がないのであれば、問題はないのかなとは思います。
※無給の場合に、求人票に掲載してもよいかどうかは、ハローワークもしくは求人情報誌の担当者に確認していただくことが確実であるかと思います。
経験則になりますが、無給であるがお休みとしては賞与に関与しないという会社もあれば、慶弔休暇においてはその日の賃金の80~90%になるので有給休暇を残している場合には有給休暇の賃金のほうが高くなる上で選択性という会社もありました。
求人票に慶弔休暇と記載がある以上、一般的には届出義務のない10人未満でも就業規則等により慶弔休暇が規定されているかと思います。
逆にいえば、その規定なく求人票に記載するのであればその根拠が無いといえてしまうと思いますので、虚偽の求人票になっている可能性はありませんか?
> いつも勉強させていただいております。
> カテゴリー違いでしたらお手数ですがコメントいただけますと助かります。
>
> 本日は慶弔休暇についてお尋ねします。
> 弊社は10名以下のため就業規則は現在のところ作成しておりません。
> 慶弔休暇は法律に定めがなく会社ごとで決めることができる、
> ということは理解しておりその上で皆様のご意見伺えればと思います。
>
> 弊社の求人票には下記のように記載がありました。
> --------------------------------
> 【休日休暇】
> 完全週休2日制(土・日)
> 祝日
> 夏季休暇
> 年末年始休暇
> 有給休暇
> 慶弔休暇
> --------------------------------
> ①この求人票を見たとき、
> 慶弔休暇について皆様は『有給』と捉えますか?『無給』と捉えますか?
> それともこれだけでは何とも言えないでしょうか。
>
> ②皆様のお勤め先では慶弔休暇規程はございますでしょうか?
> 有給・無給の取り決めまで教えていただきたいです。
> (就業規則作成にあたって参考にさせてください。)
>
> よろしくお願いいたします。
> > いつも勉強させていただいております。
> > カテゴリー違いでしたらお手数ですがコメントいただけますと助かります。
> >
> > 本日は慶弔休暇についてお尋ねします。
> > 弊社は10名以下のため就業規則は現在のところ作成しておりません。
> > 慶弔休暇は法律に定めがなく会社ごとで決めることができる、
> > ということは理解しておりその上で皆様のご意見伺えればと思います。
> >
> > 弊社の求人票には下記のように記載がありました。
> > --------------------------------
> > 【休日休暇】
> > 完全週休2日制(土・日)
> > 祝日
> > 夏季休暇
> > 年末年始休暇
> > 有給休暇
> > 慶弔休暇
> > --------------------------------
> > ①この求人票を見たとき、
> > 慶弔休暇について皆様は『有給』と捉えますか?『無給』と捉えますか?
> > それともこれだけでは何とも言えないでしょうか。
> >
> > ②皆様のお勤め先では慶弔休暇規程はございますでしょうか?
> > 有給・無給の取り決めまで教えていただきたいです。
> > (就業規則作成にあたって参考にさせてください。)
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 私見を述べるのであれば、休日休暇に記載があり、なおかつ年末年始休暇や夏季休暇と同列にある以上、特に慶弔休暇は無給にするとの記載がなければ有給(日給月給の場合は控除しない)と判断するのが自然でしょう。
> なお、有給であれ無給であれ慶弔休暇規程がなく慶弔休暇を休日休暇に記載するのはその取得について揉める元です。
---------------------------------------
プログレス合同会社 さん
ご回答ありがとうございます。
わたしもこの求人票をみて『有給』と思っておりました。
『無給』であるならば、わざわざ求人票の休日休暇欄に記載する意図も分かりません。
また慶弔休暇規程もなく、おそらく安易な考えで載せたのであろうから
現在揉めているような状況です。
これで『無給』と言われても腑に落ちないので、
総務の森の皆様はどのようなお考えをお持ちなのだろうと思い
投稿させていただきました。
> こんばんは。
> あくまで、私見です。
>
> 求人票に記載があるとして、それが無給か有給かを記載の文面では読み取れないと思います。
> 但し、入社時もしくは面接時において、有給である、無給であるときちんと説明をすることにより、仮に無給であっても昇進等に影響がないのであれば、問題はないのかなとは思います。
>
> ※無給の場合に、求人票に掲載してもよいかどうかは、ハローワークもしくは求人情報誌の担当者に確認していただくことが確実であるかと思います。
>
>
> 経験則になりますが、無給であるがお休みとしては賞与に関与しないという会社もあれば、慶弔休暇においてはその日の賃金の80~90%になるので有給休暇を残している場合には有給休暇の賃金のほうが高くなる上で選択性という会社もありました。
>
> 求人票に慶弔休暇と記載がある以上、一般的には届出義務のない10人未満でも就業規則等により慶弔休暇が規定されているかと思います。
>
> 逆にいえば、その規定なく求人票に記載するのであればその根拠が無いといえてしまうと思いますので、虚偽の求人票になっている可能性はありませんか?
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > カテゴリー違いでしたらお手数ですがコメントいただけますと助かります。
> >
> > 本日は慶弔休暇についてお尋ねします。
> > 弊社は10名以下のため就業規則は現在のところ作成しておりません。
> > 慶弔休暇は法律に定めがなく会社ごとで決めることができる、
> > ということは理解しておりその上で皆様のご意見伺えればと思います。
> >
> > 弊社の求人票には下記のように記載がありました。
> > --------------------------------
> > 【休日休暇】
> > 完全週休2日制(土・日)
> > 祝日
> > 夏季休暇
> > 年末年始休暇
> > 有給休暇
> > 慶弔休暇
> > --------------------------------
> > ①この求人票を見たとき、
> > 慶弔休暇について皆様は『有給』と捉えますか?『無給』と捉えますか?
> > それともこれだけでは何とも言えないでしょうか。
> >
> > ②皆様のお勤め先では慶弔休暇規程はございますでしょうか?
> > 有給・無給の取り決めまで教えていただきたいです。
> > (就業規則作成にあたって参考にさせてください。)
> >
> > よろしくお願いいたします。
----------------------------
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
特に面接や入社時に説明ありませでした。
忌引きでお休みを取得したい従業員がいたので
このタイミングで『有給』か『無給』か問題が発生いたしました。
弊社には就業規則も慶弔休暇規程もありません。
慶弔休暇は必ず規程を設けるものなのでしょうか?
いろいろな会社があるのですね。
参考にさせていただきます。
おはようございます。
そもそもの慶弔休暇については、会社独自の休暇になります。
規定が絶対的にないといけないとはいいませんが、慶弔休暇という名称だけでは、どのようば場合にどのくらいの日数をお休みできるのかわかりません。また、その休暇を取得する際の申出方法や、その際の賃金は明示されていると、誰にでもわかりやすいといえるかと思います。賃金は支払わないとするのであれば、慶弔休暇については無給とする、という規定があれば明確であるかと思います。
慶弔休暇の取得できる日数や回数についても規定する会社はありますよ。
まあ、個別に経営者が判断するとするという会社もあるかとは思いますが、その場合には、明確でない休暇を求人票に掲載することが適切であるかどうかは判断が必要であるかと思います。
御社は該当しませんが、慶弔休暇がそもそも存在しない会社もありますね。
> ご回答ありがとうございます。
> 特に面接や入社時に説明ありませでした。
> 忌引きでお休みを取得したい従業員がいたので
> このタイミングで『有給』か『無給』か問題が発生いたしました。
> 弊社には就業規則も慶弔休暇規程もありません。
> 慶弔休暇は必ず規程を設けるものなのでしょうか?
>
> いろいろな会社があるのですね。
> 参考にさせていただきます。
> おはようございます。
>
> そもそもの慶弔休暇については、会社独自の休暇になります。
>
> 規定が絶対的にないといけないとはいいませんが、慶弔休暇という名称だけでは、どのようば場合にどのくらいの日数をお休みできるのかわかりません。また、その休暇を取得する際の申出方法や、その際の賃金は明示されていると、誰にでもわかりやすいといえるかと思います。賃金は支払わないとするのであれば、慶弔休暇については無給とする、という規定があれば明確であるかと思います。
> 慶弔休暇の取得できる日数や回数についても規定する会社はありますよ。
>
> まあ、個別に経営者が判断するとするという会社もあるかとは思いますが、その場合には、明確でない休暇を求人票に掲載することが適切であるかどうかは判断が必要であるかと思います。
>
> 御社は該当しませんが、慶弔休暇がそもそも存在しない会社もありますね。
----------------------------------
ぴぃちん さん
再度ご回答いただきましてありがとうございます。
慶弔休暇があるとなっている以上は、ルールを決めていきたいと思います。
> > 『無給』であるならば、わざわざ求人票の休日休暇欄に記載する意図も分かりません。
>
> 他の方の回答にもありますが、無給ではあるけれども賞与の査定や人事査定においては所定休日扱いとするという意図は考えられますが、そこまで考えてのことかというと…。
>
> 第三者として回答するのなら「どちらともいえない」となるのでしょうけれど、自分が求職者の立場でかの求人票をみれば有給と捉えるほうが自然だと思うのですが、どうなのでしょうね?
--------------------------------
プログレス合同会社 さん
賞与も人事査定もない会社です。
きっと何も考えずに掲載したのでしょう・・・。
私は『有給』と思っていたので、『無給』だ!と代表に言われ
未だに腑に落ちません。
ご回答いただきありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~13
(13件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]