相談の広場
お世話になります。ご教示のほど宜しくお願いします。
現在もめているのですが、派遣先での振出・振休の設定についてです。
当社は、1週の起算日が日曜日(法定休日)で1週は日曜日~土曜日です。
また、土曜日は完全ではないですが所定内休日と設定してます。
以下の派遣社員の就業ケースでアドバイスお願いします。
・5/10(金)を振替休日とし、代わりに5/12(日)を振替出勤に設定し申請。
・5/12(日)~5/17(金)の6日間は8H×6日の48H勤務となった。
<ご質問>
①派遣元(当社)は、振出日と設定されてはいるが、5/12の8Hは40H超の労働として、法定休日出勤の0.35割増で「賃金」を支払いますが正しいでしょうか?
②そもそも法律上、5/12のような40Hを超えて「振出」として設定できるのでしょうか?割増を生じるような出勤は振出でなく、最初から法定休日出勤になるのではないかと思うのですが。(週内での振出・振休なら問題ないのですが。)
③当社内では、このようなケースでは、振出・振休の設定はできず、5/10は有給使用又は欠勤で5/12(日)は法定休日出勤(割増有り)としかできないのではとの意見もありますがどうなのでしょうか?
④派遣先は、5/12(日)は振出であるとして、割増派遣料金を支払う義務はないことになるでしょうか?コストダウンのため、派遣先からは振出なので割増無しと言われてます。また、40H超えの振出設定もできると判断されてます。派遣契約では超過労働割増の取り交わしはありますが、こういったケースの振出は明示してません。
以上、お手数をお掛けしますがご教示宜しくお願いします。
※業務上、すぐに本サイトを確認・返信できない場合、すみません。
スポンサーリンク
変形労働時間制をとっていることと、派遣料金とは直接にはリンクしません。
派遣元が変形労働時間制をとっているのは、あくまで雇用する派遣労働者との労働時間の統制であって、派遣先に派遣料金をどう払ってもらうかは派遣契約にどう盛り込んだかです。
派遣契約と雇用契約を切り離していただいて(派遣先とも切り離し)後者について回答すると、
1)振替休日、振替出勤の略かと思いますが、年間スケジュール(例外として月間スケジュール)を組んだあとの使用者都合の変更でしょうか。
変形週休制であれば、特定4週外に法定休日を持ち出せないように、原則週休制なら、同一週の入れ替えでありませんので、成立していません。法定休日労働としての5/12休日割増賃金(1.35)支払いとなります。
2)法定外休日であれば、時間外労働かの判定になります。
3)5/10 労働者都合の欠勤でも、年休行使でもありませんので、事業主都合の休業、休業手当支払い問題でしょう。
4)先に述べたとおり、派遣先との関係は派遣契約によります。「超過勤務」とかかれてあるだけでは、派遣元派遣先どちらのでしょう、となります。たとえば派遣先は変形労働時間制をとっていても、派遣元では変形労働時間制の労使協定を結ばず36協定でもって就労、割増賃金支払い、とすることも可です。だからそれにそって請求できるかは、派遣契約により判断することになりましょう。
【前提】
> 当社は、1週の起算日が日曜日(法定休日)で1週は日曜日~土曜日です。
> また、土曜日は完全ではないですが所定内休日と設定してます。
> ・5/10(金)を振替休日とし、代わりに5/12(日)を振替出勤に設定し申請。
> ・5/12(日)~5/17(金)の6日間は8H×6日の48H勤務となった。
⇒5/18(土)は休日取得が出来ている?
> <回答>
> ①休日の振替えを行った場合5/12は、本来の所定労働日となりますので、5/12自体は割増賃金が発生しません。
> ②振替先で法定労働時間等を超えた場合は割増賃金の支払い義務が生じます。
> ③このようなケース(=法定休日の本来属する週以外への振替)について、賃金締め日での清算やその他再振替や振替え後の取得等問題がある可能性もありますが、振替え自体は可能です。
> ④派遣先・元の就業規則に関わらず、法律上発生している分については義務が無いことはないと思います。
※40H超えの振出設定もできると判断 ⇒ その通りですが、振替えによる所定外での40時間超は割増賃金支払い義務が生じます。法律を超える部分は契約によります。
以上、以前ほぼ同じことを労基署へ確認した記録より。
条文の確認は改めてしていませんので、派遣先との話しあい前に条文等及び所轄監督署への確認をお勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]