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労務管理

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健康診断の費用負担について

著者 カンパネルラ さん

最終更新日:2007年06月20日 04:05

労務初心者です。
といっても30人ほどの会社ですので、それだけを専門にやっているわけではなく片手間に程度です。

当社は希望者が政府管掌保険の健康診断を受けています。
費用は自己負担です。
その他、会社で行う健康診断等はありません。
社員から「他社では健康診断は全て無料。検診車が来ることもある。無料にならないのか」との問い合わせを受けました。

皆さんの会社では健康診断はどのように受け、その費用負担はどうされていますか?
ちなみに当社は福利厚生はあまり整っておらず、住宅手当扶養手当もありません。
よろしくお願い致します。

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Re: 健康診断の費用負担について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月20日 08:09

> 労務初心者です。
> といっても30人ほどの会社ですので、それだけを専門にやっているわけではなく片手間に程度です。
>
> 当社は希望者が政府管掌保険の健康診断を受けています。
> 費用は自己負担です。
> その他、会社で行う健康診断等はありません。
> 社員から「他社では健康診断は全て無料。検診車が来ることもある。無料にならないのか」との問い合わせを受けました。
>
> 皆さんの会社では健康診断はどのように受け、その費用負担はどうされていますか?
> ちなみに当社は福利厚生はあまり整っておらず、住宅手当扶養手当もありません。
> よろしくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

内部監査業務を行っております。
社員の健康管理については、所轄労働基準監督署からの確認事項でもあり、就業者の健康管理体制の確認を求めております。
特に、各種就業者状況ですが、正社員、契約社員あるいはパートアルバイトといったかたがたの健康管理について指摘事項などもある場合があります。

健康診断について問い合わせがあります。

>雇い入れ時、および定期の健康診断費用は事業主が負担しなければならないのでしょうか。また、健康診断就業時間中に行なった場合、その時間について賃金カットできるでしょうか

>法定の健康診断費用は事業主が負担しなければなりません。
一般健康診断に要する時間は労働時間に含める必要はありません。
労働安全衛生法は、事業主に健康診断の実施義務を課しています。
その費用を事業主が負担する必要があるか否かについて、行政解釈では、法律で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業者がその費用を負担すべきであるとしています。

したがって、事業主は雇入れ時および定期に実施する健康診断費用を原則として負担しなければなりません。ただし、会社が実施する健康診断を受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められていますが、その場合の費用については、本人の事情によるものですので、本人負担としてもよいでしょう。

ご質問後段の健康診断の時間に対して賃金の支払い義務があるかどうかについては、一般健康診断特殊健康診断とではその取扱いが異なります。

一般健康診断は、従業員の一般的な健康の維持、増進を目的としているため、業務遂行との関連性が高いとはいえず、健康診断に要する時間の賃金を支払うかどうかについては労使にゆだねられています。
しかし、特殊健康診断は特定の労働者が業務を遂行することにより、発生し得る障害等を予防することを主目的としていますので、事業主は特殊健康診断に要する時間について、賃金をカットすることはできません。
したがって、特殊健康診断勤務時間外に実施した場合は、割増賃金を払う必要があります。

なお、いうまでもないことですが、特殊健康診断および6ヵ月以上海外の支店や営業所などで労働者を勤務させる場合の赴任前および帰任後の健康診断にかかる費用についても事業主が負担する必要があります。

企業内での、健康被害に関しての裁判も多発しています。
社員就業者の労務管理は充分に行うことが必要です。

ありがとうございました

著者カンパネルラさん

2007年06月25日 00:17

返信が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

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