相談の広場
遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。所定労働時間は8時間です。出張旅費規程を作成中です。
この場合、出張手当は割増賃金の算定基礎賃金に含まれますか?
計算式において、日帰りの場合、
{(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間 で問題ないですか?
それからお教え頂きたいのですが、3泊4日で宿泊した場合、2000円×3日+1000円×1日の7000円支払うというのが、一般的なのでしょうか?
その場合、計算式は、
{(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)+(2000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間
で大丈夫でしょうか?宿泊日の第3日目と帰る日の第4日目に残業が出た場合です。それとも、1000円の日ごと、2000円の日ごとに分けて計算式を作るのが正しいですか?また、2泊目のみに残業が出た場合、
{(基本給/1か月平均所定労働時間)+(2000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間 で問題ないですか?
どうぞよろしくお願い致します。
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こんばんは。
貴社の日当が,出張のために生じる立替経費の弁済の意味合いで支給されているのであれば,労働の対価とはいえませんから,割増賃金の基礎となる賃金には含まれないことになると考えます。
> 遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。
> それからお教え頂きたいのですが、3泊4日で宿泊した場合、2000円×3日+1000円×1日の7000円支払うというのが、一般的なのでしょうか?
日当の額については,貴社の判断があるので「一般的」かどうかは判断できません。貴社が規定したのであれば,規定に従って支給するまでになります。ただ,1泊2日であれば2000円支給でなく,3000円を支給しているということでしょうか。
> 遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。所定労働時間は8時間です。出張旅費規程を作成中です。
> この場合、出張手当は割増賃金の算定基礎賃金に含まれますか?
> 計算式において、日帰りの場合、
> {(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間 で問題ないですか?
> その場合、計算式は、
> {(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)+(2000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間
> で大丈夫でしょうか?宿泊日の第3日目と帰る日の第4日目に残業が出た場合です。それとも、1000円の日ごと、2000円の日ごとに分けて計算式を作るのが正しいですか?また、2泊目のみに残業が出た場合、
> {(基本給/1か月平均所定労働時間)+(2000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間 で問題ないですか?
> どうぞよろしくお願い致します。
ご回答をありがとうございます。感謝です。
あともう少し、お教え頂けますか。よろしくお願い致します。
> 貴社の日当が,出張のために生じる立替経費の弁済の意味合いで支給されているのであれば,労働の対価とはいえませんから,割増賃金の基礎となる賃金には含まれないことになると考えます。
遠方の勤務に対してねぎらいの意味で支給しています。いつもより運転時間が長いのでしんどいのではないかと。自宅から直線距離で150キロメートル以上の場合に出張手当を支給すると規定しようと考えています。この場合、➀交通費②出張手当③宿泊費に分けて書くつもりですが、社有車を利用するので、ガソリン代・高速代等は会社で負担し、また、宿泊先も事前に会社で予約します。労働者の方は、原則、費用の負担はありません。 出張手当が賃金に該当する場合、賃金規程の賃金構成の手当の箇所に、付け加えておいた方がよいでしょうか?
> > 遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。
> > それからお教え頂きたいのですが、3泊4日で宿泊した場合、2000円×3日+1000円×1日の7000円支払うというのが、一般的なのでしょうか?
>
> 日当の額については,貴社の判断があるので「一般的」かどうかは判断できません。貴社が規定したのであれば,規定に従って支給するまでになります。ただ,1泊2日であれば2000円支給でなく,3000円を支給しているということでしょうか。
今まで、1泊2日の遠方勤務しかなかったので、気づきませんでした。2000円支給しています。そうであれば、日帰り・宿泊の区別はせずに、「1日1000円の出張手当を支給する」と記載したほうがよいでしょうか?
また、残業がある場合の計算式は次の1本で解決するような気がしますが、どうでしょうか?
{(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間
いろいろとおたずねして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
横から失礼いたします。
出張手当(日当)は、ぴぃちんさんが回答した通り、出張の際に生じる立替経費の意味で支給するもので、ごややさんが記された”遠方の勤務に対するねぎらい”として支給するものではありません。
遠方で勤務する労いと規定すると「遠隔地勤務手当」となって給与計算の対象となりますし、支給方法も出張手当とは変わってきます。
出張手当の意味は、出張がなければ自宅で食事したり洗濯したりという日常生活が出来ますが、出張することで”自宅で自炊できないから外食する”、”着ていた衣服を洗いたい場合もコインランドリーやホテルのクリーニングサービスを利用せざるを得ない”、”急な天候変化で雨具などを買う必要が出る”、”海外などでは清掃や食事やタクシー乗車などの際にチップがかかる”など、自宅に居たら使わなくてよかったはずの費用を”経費”として支給するというのが存在理由です。
なので、宿泊費や交通費を実費で払っているというのと別の経費要素として扱うべきです。
なので、役職によって日当が違う場合もあります。その理由は高位職の人が上記の出費の必要性に出くわした際に、それらの単価が高い場所にいることが多いでしょう、という理屈です。
(一般社員はホテル内にコインランドリーがついているビジネスホテルに泊まりますが、役員さんや社長さんはコインランドリーがない高級ホテルに泊まるから洗濯したいときも値段が高い、などの理屈です)
なので出張手当は給与ではなく経費なのです。
一方、過剰に高額の場合は税務署に否認される事例があります。例えば国内の出張時の日当が1日10万円など、普通に考えると経費として必要となり得ない金額を支給した場合、それは所得と見なされます。
(週に3~4日出張するようなオーナー企業の代表などが、役員報酬を低く設定する代わりに出張手当を1日4~5万円など高額に設定するなど、節税を通り越した脱税に使う人が多くいます)
続いて日当支給に関する計算方法ですが、日当は出発から帰着までの時間を考慮するのが一般です。
規定例と算出例を書きますと、
日帰り出張(当日に会社・自宅を出発し、当日中に会社・自宅に帰着する出張)は、1日1,000円。ただし、出発から帰着までの時間が4時間以内の場合は半額とする。
出張とみなす訪問先は、当該従業員の勤務場所より直線距離で100キロ以上の遠方とする。
宿泊出張(当日に会社・自宅を出発し、当日の24時を超えて会社・自宅に帰着する出張)は、1日2,000円。ただし、出発が正午を超えた場合は500円減額する。また、帰着が翌日正午より前の場合は500円減額する。
連泊する場合はこれを繰り返す。
という考え方・規定が一般的です。
例えば、
2泊3日で宿泊出張をした場合で、出発が1日目の午後2時、2日目は滞在先で終日仕事をして、3日目も仕事をして午後4時に会社に帰着した場合の出張手当は、
2,000円(1日目の1宿泊出張)-500円(午後出発)+2,000円(2日目の1宿泊出張)-0円(3日目は午後帰着)=3,500円(出張手当支給額)
という計算をします。
以上、ご参考まで
> ご回答をありがとうございます。感謝です。
> あともう少し、お教え頂けますか。よろしくお願い致します。
>
> > 貴社の日当が,出張のために生じる立替経費の弁済の意味合いで支給されているのであれば,労働の対価とはいえませんから,割増賃金の基礎となる賃金には含まれないことになると考えます。
>
> 遠方の勤務に対してねぎらいの意味で支給しています。いつもより運転時間が長いのでしんどいのではないかと。自宅から直線距離で150キロメートル以上の場合に出張手当を支給すると規定しようと考えています。この場合、➀交通費②出張手当③宿泊費に分けて書くつもりですが、社有車を利用するので、ガソリン代・高速代等は会社で負担し、また、宿泊先も事前に会社で予約します。労働者の方は、原則、費用の負担はありません。 出張手当が賃金に該当する場合、賃金規程の賃金構成の手当の箇所に、付け加えておいた方がよいでしょうか?
>
> > > 遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。
> > > それからお教え頂きたいのですが、3泊4日で宿泊した場合、2000円×3日+1000円×1日の7000円支払うというのが、一般的なのでしょうか?
> >
> > 日当の額については,貴社の判断があるので「一般的」かどうかは判断できません。貴社が規定したのであれば,規定に従って支給するまでになります。ただ,1泊2日であれば2000円支給でなく,3000円を支給しているということでしょうか。
>
> 今まで、1泊2日の遠方勤務しかなかったので、気づきませんでした。2000円支給しています。そうであれば、日帰り・宿泊の区別はせずに、「1日1000円の出張手当を支給する」と記載したほうがよいでしょうか?
> また、残業がある場合の計算式は次の1本で解決するような気がしますが、どうでしょうか?
>
> {(基本給/1か月平均所定労働時間)+(1000円/1日の所定労働時間8時間)}×1.25倍×時間外労働時間
>
> いろいろとおたずねして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。横からさらに私見ですが…
御社における出張日当の位置づけはどのようなものでしょうか。
通常出張日当は出先における昼食代や現地諸雑費に充てる費用と解釈されます。
なので極端な高額でなければ給与ではなく旅費交通費として処理されることが多いと考えます。
それとも給与の手当の一環として出張手当として支給されているのでしょうか。
そこがブレるとすべてに影響します。
ネット情報ですが…
旅費の日当は、出張中に発生した交通費や宿泊費以外の費用のことです。 出張中の食費や少額の諸雑費の支払いに充てるための費用であり、出張している社員の慰労や出張手当としての意味が含まれることもあります。
国税庁-給与課税
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
国税庁-消費税
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
国税庁の給与課税においては(2)に該当すると給与課税・給与加算もなし。
国税庁の消費税において課税仕入とされているので事業所経費。
つまり給与課税の必要が無ければ時間外割増賃金計算への追加も不要となります。
まず御社における出張日当の位置づけをご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
> 遠方の勤務に対してねぎらいの意味で支給しています。
月のうちの何日かを遠方の事業所に赴任・出向・勤務しているための追加の手当ということであれば,一般的には日当と解釈せず,地域手当等の呼称で給与になります。
労働するための手当として支給されるのであれば,日当でなく,給与になります。
なので,立替経費の弁済という意味での日当と,遠隔地赴任等の手当とでは,判断も解釈も異なってきます。
貴社が出張の際に規定する,日帰り(0泊の出張)1000円,1泊の出張1日付2000円というのであれば,出張にともなう日当として扱われても税務署は彼是あまり言わないかなと思います(ただ,日当に関する規定はきちんと設けて置く必要はあります)。
立替経費の弁済の意味合いで支給されている日当であれば,割増賃金の計算において基礎となる賃金には含まれないですよ。
> 遠方の場所で働く場合、日帰りでは1000円、宿泊有では2000円の出張手当を支給しています。
> それからお教え頂きたいのですが、3泊4日で宿泊した場合、2000円×3日+1000円×1日の7000円支払うというのが、一般的なのでしょうか?
> 今まで、1泊2日の遠方勤務しかなかったので、気づきませんでした。2000円支給しています。
であれば,貴社の規定においては,3泊4日であれば6000円になるかなと思います。
こんにちは。
まず、多数の方のご意見があるようですが、下記所得税法上の減税に関するご説明でご理解いただけると思います。
つまり、日当を給与所得とするかしないかで所得税法上の家事処理がされるか否かになります。
昨今、東京都内のマンションにお住まいの方が、その周辺、それも新幹線などで通勤される方もおられますが、その方の給与所得は、給与本来に課税分の通勤手当等の支給で相当の諸時税が加味されてることお聞きになられたことがあるでしょう。
日当もまあったく同じ、時には役員の方などが多額の日当支給で加算されたことなど耳にします。
ほとんどの企業関係者は、所得税法上と日当、通勤手当など穂課税分のみの支給として支給する方法とされ地ますが。
下記文面でご理解いただけると思います。また会計士,税理士の先生などもHp上でご説明されてます。
実費精算不要な日当を支給して節税できます! 会社が役員や従業員に支給する手当(残業手当、住宅手当など)は、原則として給与所得となり、所得税・住民税が課税されます。 「非課税」とされています(所得税法9条1項4号)。
こんにちは。
まず、多数の方のご意見があるようですが、下記所得税法上の減税に関するご説明でご理解いただけると思います。
つまり、日当を給与所得とするかしないかで所得税法上の家事処理がされるか否かになります。
昨今、東京都内のマンションにお住まいの方が、その周辺、それも新幹線などで通勤される方もおられますが、その方の給与所得は、給与本来に課税分の通勤手当等の支給で相当の諸時税が加味されてることお聞きになられたことがあるでしょう。
日当もまあったく同じ、時には役員の方などが多額の日当支給で加算されたことなど耳にします。
ほとんどの企業関係者は、所得税法上と日当、通勤手当など穂課税分のみの支給として支給する方法とされ地ますが。
下記文面でご理解いただけると思います。また会計士,税理士の先生などもHp上でご説明されてます。
実費精算不要な日当を支給して節税できます! 会社が役員や従業員に支給する手当(残業手当、住宅手当など)は、原則として給与所得となり、所得税・住民税が課税されます。 「非課税」とされています(所得税法9条1項4号)。
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