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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制 

著者 shoshinsya さん

最終更新日:2021年09月09日 20:09

1ヶ月単位の変形労働時間制について
週あたり40時間以内となる様に労働日を設定
とありますが、月の暦日数の上限時間数以内に設定をすれば週6や週7勤務の週があっても本制度の適用に問題はないでしょうか?
例)
28日の暦日数の2月 
1日の労働時間8時間
1週目 7日勤務 56時間
2週目 6日勤務 48時間
3週目 3日勤務 24時間
4週目 4日勤務 32時間

②①が問題ない場合でも1週目は7連続勤務となり法定休日割増手当は必要かと思いますが、4週4休の制度を制定すれば法定休日割増もこの月は不要という認識で間違いないでしょうか?

教えてください。

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Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月10日 06:01

1)例示は月20労働日の160時間にして、7連続勤務という設定なのでしょうが、毎月日曜から始まるわけではないので、次のように質問を変えてみます。

週休制は、日曜(就業規則に起算曜日の定めがあるならその曜日、以下の説明ではその曜日に読み替えてください)から土曜までの1週間に最低1休日を要求しており、4週の起算日を就業規則に特定してあるなら変形週休制も許容されます。

原則の週休制であれば週の切れ目を利用して12連勤も可能です。暦週の日曜から土曜までの7連勤を設定したいなら、4週4日の変形週休制をとらないと、お書きのように1法定休日労働が発生し、有効な36協定があり、1.35倍割増賃金の発生をみます。なお、その1休日労働は、変形労働時間制の累計労働時間数に組み込みません。

2について補足すると、変形労働時間制を4週で回すのでない限り、4週と月とは連動しませんので、月とはずれにずれていく4週枠内で4休日確保してあるかのチェックとなります。


> ①1ヶ月単位の変形労働時間制について
> 週あたり40時間以内となる様に労働日を設定
> とありますが、月の暦日数の上限時間数以内に設定をすれば週6や週7勤務の週があっても本制度の適用に問題はないでしょうか?
> 例)
> 28日の暦日数の2月 
> 1日の労働時間8時間
> 1週目 7日勤務 56時間
> 2週目 6日勤務 48時間
> 3週目 3日勤務 24時間
> 4週目 4日勤務 32時間
>
> ②①が問題ない場合でも1週目は7連続勤務となり法定休日割増手当は必要かと思いますが、4週4休の制度を制定すれば法定休日割増もこの月は不要という認識で間違いないでしょうか?
>
> 教えてください。

Re: 変形労働時間制 

著者shoshinsyaさん

2021年09月10日 09:04

いつかいり様

早速のご回答分かりやすくありがとうございます。
最初に記載漏れておりました。
シフト制で事業所としては365日営業、法定休日の定めはありませんので原則の週休制が該当になるようです。

36協定変形労働時間制4週4休の定め設定した上で、例示の2/1が週の起算日である場合は、法定休日割増法定外休日割増賃金の発生は無しという理解で間違い無いでしょうか?

法定休日は変形労働の累計時間に組み込まないとのこと勉強になりました。
法定外休日についても組み込まないのでしょうか?それとも法定外休日は累計時間に組み込まれるのでしょうか?

重ねての質問申し訳ありません。
もしお時間ありましたら教えていただけますでしょうか。

> 1)例示は月20労働日の160時間にして、7連続勤務という設定なのでしょうが、毎月日曜から始まるわけではないので、次のように質問を変えてみます。
>
> 週休制は、日曜(就業規則に起算曜日の定めがあるならその曜日、以下の説明ではその曜日に読み替えてください)から土曜までの1週間に最低1休日を要求しており、4週の起算日を就業規則に特定してあるなら変形週休制も許容されます。
>
> 原則の週休制であれば週の切れ目を利用して12連勤も可能です。暦週の日曜から土曜までの7連勤を設定したいなら、4週4日の変形週休制をとらないと、お書きのように1法定休日労働が発生し、有効な36協定があり、1.35倍割増賃金の発生をみます。なお、その1休日労働は、変形労働時間制の累計労働時間数に組み込みません。
>
> 2について補足すると、変形労働時間制を4週で回すのでない限り、4週と月とは連動しませんので、月とはずれにずれていく4週枠内で4休日確保してあるかのチェックとなります。
>
>
> > ①1ヶ月単位の変形労働時間制について
> > 週あたり40時間以内となる様に労働日を設定
> > とありますが、月の暦日数の上限時間数以内に設定をすれば週6や週7勤務の週があっても本制度の適用に問題はないでしょうか?
> > 例)
> > 28日の暦日数の2月 
> > 1日の労働時間8時間
> > 1週目 7日勤務 56時間
> > 2週目 6日勤務 48時間
> > 3週目 3日勤務 24時間
> > 4週目 4日勤務 32時間
> >
> > ②①が問題ない場合でも1週目は7連続勤務となり法定休日割増手当は必要かと思いますが、4週4休の制度を制定すれば法定休日割増もこの月は不要という認識で間違いないでしょうか?
> >
> > 教えてください。

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月10日 19:34

1)変形労働時間制として、その所定労働時間通り働く分には、法定割増賃金の発生はありません(月の法定総枠超えを除く)。

2)法定外休日労働は組み込みます。その休日所定労働時間は0時間、法定の方が長いので、8時間経過後から時間外労働。そしてその週各日の時間外としなかった週総労働時間が、その週所定労働時間法定労働時間(40時間)の長いほうの時間の超過したところから時間外労働となります。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月11日 22:58

前提
①1か月変
4週4日以上の変形休日

まず前提となる設定をはっきりさせてください。
でなければ、フローチャートで枝分れが多数発生し、回答が大変です。

①②でいいでしょうか。
例示で2月がありますが、他の月の規定はどうなっていますか、それが重要です。
休日の規定については、変形であろうとそうでなかろうと同じです。仮に変形休日制を導入されるのであれば、起算日(〇年〇月〇日)を起算日として4週(28日)ごとのカレンダーを作成し、4日以上の休日を設けなければなりません。時々勝手に暦1か月で給日設定する人がいますが、完全な誤りです。法律では「4週で」とのことなので、暦1か月ではありません。比例設定も不可です。

私はいまだに、変形休日制を適正に行っている会社を知りません。

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月12日 08:01

村の長老さんの指摘を受けて、質問者さんへ

> ①36協定変形労働時間制4週4休の定め設定した上で、例示の2/1が週の起算日である場合

毎年の2/1を4週の起算日とすることはできません。年ごとに曜日が異なるからです。「令和3年2月1日月曜日を起算日とする変形週休制」として永年固定するか、毎年にしたいなら、「毎年2月第一月曜日を起算日とする…」ということも可能です。後者の場合は、その直前1週間が生じますので、そこは原則である週1の週休制適用でしょう。

村の長老さんへ

> いまだに、変形休日制を適正に行っている会社を知りません。

営利企業は少ないでしょうが、医療福祉の昼夜入り乱れてのシフトを組む現場は、4週を利用しています。全員おなじ回数をこなしてもらうには、月でなく4週で区切ることで、不公平を回避できています。月で区切ると、どうしても29日目以降の夜勤を振る振らないでだれかが多く夜勤をこなしているかわからなくなるだけでなく、月の区切りでまさかの無休週で働く職員が生じていることも。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月12日 13:26

いつかいりさんへ、

そうした業種ではそういう所もあるんですね。知りませんでした。その場合の給与の締め日は暦月ですかね。休日だけだと4週毎のカレンダーと照合して判断すればいいんですが、起算日からの期間の経過とともに相当なズレが出てきて大変ですよね。また急病等でのシフト変更も多数あるでしょうし、給与計算担当者の事務作業を想像するといかばかりかですね。更に4週ごとの変形であればまだいいんですが、1か月の暦月単位変形労働時間制であれば・・・いやはや想像するだけでイ~~ですね。

ところで「毎年にしたいなら、「毎年2月第一月曜日を起算日とする…」ということも可能です。後者の場合は、その直前1週間が生じますので、そこは原則である週1の週休制適用でしょう。」とのことですが、この方法は初耳でした。端数週は原則通り週1とのことですが、週未満の日数もでますよね。こうした処理はどうするのでしょうか。コンメンタールや解釈例規にもなかった新たな解釈だと思います。それとも私が見落としていたのかな?

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月12日 14:47


質問者さんをそっちのけになってしまいますが、村の長老さんへ。解釈でなく、4週でまわす労務担当の長年の取り組みから見出したのでしょう。

給与締日は月の何日締めでも、4週のブレと抵触しません。なれでしょうが、シフトは勤務予定であり、一方締めは実績。シフトは月の締め日を気にすることなく、毎回4週の切れ目到来前に予定表を確定させるルーティンです。途中にやってくる月の締めは締日までの勤務実績を給与担当にまわせばいいのです。日以外の、週、変形期間ごとの時間外労働把握しているのかは、その事業者の力量なのでしょうけど。

次に1年と4週の相性ですが、「毎年2月第一月曜日を起算日とする…」については、常に週の同一曜日起算ですので7日未満の日数は生じません。年は365日か366日のいずれか、4週の28日で除して13サイクルと1か2余りです。来年の1月30日(日)が13サイクル目の終了日、1日あまる1月31日月曜日からの1週間が切残され、2月の第1月曜日は来年のカレンダーみてもらえばわかるように、2月7日です。こういった1週間が生じるのはうるう年をあいだに何回はさむかによりますが5年かそこらに1回です。13サイクル目に食い込んでの4週未満の3週しかないといったことは生じません。

なんでしたら、「毎月第1月曜日を4週の起算日とする」ことも可能です。月はつねに28日より0日~3日多いのですから、年と同じ理屈でうまくまわります。お手元の1年分のカレンダーで注意深く1月の第1日曜から4週区切ってみてください。3カ月に1度か半端の1週が生じましょう。4週未満の第3週目に翌月の第一同曜日がくるといったことは生じません。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月13日 10:32

> 次に1年と4週の相性ですが、「毎年2月第一月曜日を起算日とする…」については、常に週の同一曜日起算ですので7日未満の日数は生じません。
年は365日か366日のいずれか、4週の28日で除して13サイクルと1か2余りです。来年の1月30日(日)が13サイクル目の終了日、1日あまる1月31日月曜日からの1週間が切残され、2月の第1月曜日は来年のカレンダーみてもらえばわかるように、2月7日です。こういった1週間が生じるのはうるう年をあいだに何回はさむかによりますが5年かそこらに1回です。13サイクル目に食い込んでの4週未満の3週しかないといったことは生じません。
>
> なんでしたら、「毎月第1月曜日を4週の起算日とする」ことも可能です。月はつねに28日より0日~3日多いのですから、年と同じ理屈でうまくまわります。お手元の1年分のカレンダーで注意深く1月の第1日曜から4週区切ってみてください。3カ月に1度か半端の1週が生じましょう。4週未満の第3週目に翌月の第一同曜日がくるといったことは生じません。

→頭が悪いもので確認です。28日周期では364日となり1日端数となります。この端数処理なんですが、例えば2/1起算として28日毎で運用、1年後の1/31~2/6の週を1週として1日の法定休日を与え 、次のサイクルも2/1からのカレンダーと6日間重複させて運用するということでしょうか。というのは、恒久的な変形休日制であっても、28日毎以外にその期間、通常の週1の休日制を混合させてもいいのかなぁ、と思ったものですから。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月13日 10:32

> 次に1年と4週の相性ですが、「毎年2月第一月曜日を起算日とする…」については、常に週の同一曜日起算ですので7日未満の日数は生じません。
年は365日か366日のいずれか、4週の28日で除して13サイクルと1か2余りです。来年の1月30日(日)が13サイクル目の終了日、1日あまる1月31日月曜日からの1週間が切残され、2月の第1月曜日は来年のカレンダーみてもらえばわかるように、2月7日です。こういった1週間が生じるのはうるう年をあいだに何回はさむかによりますが5年かそこらに1回です。13サイクル目に食い込んでの4週未満の3週しかないといったことは生じません。
>
> なんでしたら、「毎月第1月曜日を4週の起算日とする」ことも可能です。月はつねに28日より0日~3日多いのですから、年と同じ理屈でうまくまわります。お手元の1年分のカレンダーで注意深く1月の第1日曜から4週区切ってみてください。3カ月に1度か半端の1週が生じましょう。4週未満の第3週目に翌月の第一同曜日がくるといったことは生じません。

→頭が悪いもので確認です。28日周期では364日となり1日端数となります。この端数処理なんですが、例えば2/1起算として28日毎で運用、1年後の1/31~2/6の週を1週として1日の法定休日を与え 、次のサイクルも2/1からのカレンダーと6日間重複させて運用するということでしょうか。というのは、恒久的な変形休日制であっても、28日毎以外にその期間、通常の週1の休日制を混合させてもいいのかなぁ、と思ったものですから。

Re: 変形労働時間制 

著者shoshinsyaさん

2021年09月13日 10:34

いつかいりさま 村の長老さま

詳しい説明ありがとうございます。
「40時間×変形期間の暦日数/7日」で算出した1か月の労働時間上限を超えないように設定すれば、変形労働時間制のルールである「対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない」という規定をクリアすると理解していいのか?という単純な疑問からでした。
連続勤務と連続休日など偏りすぎていてもいいのか?)

4週4休については月とずれが生じるので管理が大変であることは想定しており、〇年〇月〇日を起算日としか制定できないものと思っていたので、実際の管理は難しいものだなと思っていました。

いつかいりさま
「毎年2月第一月曜日を起算日とする」「毎月第1月曜日を4週の起算日とする」ということできれば働いているスタッフからとても分かりやすいとおもいました。1か月は端数が出るので1週間単位の考えは難しいと思っていましたが、確かにカレンダーを見ましても53週目が発生するのは5,6年に1回程度でした。53週目が発生した場合はその1週間で1日が法定休日
毎月だと、5週目は1日法定休日ということですね。

わかりにくい質問の中ご回答いただきありがとうございました。

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月13日 11:45


> →頭が悪いもので確認です。28日周期では364日となり1日端数となります。この端数処理なんですが、例えば2/1起算として28日毎で運用、1年後の1/31~2/6の週を1週として1日の法定休日を与え 、次のサイクルも2/1からのカレンダーと6日間重複させて運用するということでしょうか。というのは、恒久的な変形休日制であっても、28日毎以外にその期間、通常の週1の休日制を混合させてもいいのかなぁ、と思ったものですから。


村の長老さんへ

書き落としがあるのかもしれませんが、先に記載したように、4週において、毎年2/1といった 毎年同日固定の運用は不可と、申し上げています。可能なのは、同一曜日開始である「毎年2月第1○曜日起算」「毎月第1○曜日起算」です。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月14日 22:55

> 村の長老さんへ
>
> 書き落としがあるのかもしれませんが、先に記載したように、4週において、毎年2/1といった 毎年同日固定の運用は不可と、申し上げています。可能なのは、同一曜日開始である「毎年2月第1○曜日起算」「毎月第1○曜日起算」です。


まだ意見を聴き取り中ですが、2/1というある期日の例示にはこだわっていません。
1年は365日或いは366日です。コンメンタール或いは解釈例規にあるように、変形休日制を導入する場合には、〇年〇月〇日を起算日として就業規則に規定すべきことが書かれています。でここからは例示です。令和3年1月1日を起算日として、4週毎の変形休日制を導入したとします。令和3年12月30日までは28日単位の変形休日制で運用できたわけです。残1日をどう処理するかですね。

ここでいつかいりさんの「 同一曜日開始である「毎年2月第1○曜日起算」「毎月第1○曜日起算」です。これが私には理解できないんです。残1日の処理と書かれているリセット処理の整合性が。毎年2月という部分を1月と読み替えてもいいと思います。28日サイクルを1単位として考えねばならないのに、どうしてある月のある第〇曜日というのが出てくるのか。今日現在3人の労働基準監督官の意見を聞きました。変わらず誘導なしのフラットな質問の仕方で意見を聞きたいと思います。

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月19日 11:37

村の長老さんへ

> 令和3年1月1日を起算日として、4週毎の変形休日制を導入したとします。令和3年12月30日までは28日単位の変形休日制で運用できたわけです。残1日をどう処理するかですね。

なぜ残1日(2021/12/31)に惑わされてるのでしょう。先にあげた業種、4週が絶対な日夜勤入り混じってシフトを組む業態は、12/31開始翌年1/27終了する4週28日シフトを組むまでです。暦年との整合性なんてとりません。常に4週で尺取りです。

一方で日夜勤回数の公平性を問わない業態であれば、拙者提案の「毎年(月)…第○曜日開始の4週」でもって数年(月)ごとに生じる1週を許容できるのでしたら、どうぞ導入してみてくださいというおすすめにすぎません。これだって「残1日」なんて生じません。残1日は暦年カレンダーにとらわれすぎです。

毎月1日が何曜日になるか万年規模でみれば規則性はあるにはあるのでしょうが、近視的には毎月不規則な曜日の組み合わせになるのですから、4週との整合性の取りようがありません。

解釈例規にでてくる4週起算日の例示、「令和3年1月1日金曜日」として、これで固定永年使用です。数年後就業規則の改定で、古い日付のままでは遡るには不便、その年の日付に直すとしたら、その年4週の最初の日付になりましょう(令和4年なら「令和4年1月28日金曜起算」、あるいは「令和3年12月31日金曜起算」でも可)。最初にのべた4週をくずせない業態ならです。

繰り返しになりますが毎回4週にときどき1週はさんでも支障ないなら、就業規則の変更のたびに日付を変えなくて済む「毎年(月)第○曜日」という規定のしかたがあるというおすすめの話です。ニッチな技法ですので、監督官が知らなくても不思議ではありません。

逆に監督官に聞きたい質問として「毎年1月1日(あるいは毎月1日)」を4週の起算日として是とするのでしょうか。是なら、残1(毎月なら残1~3)日の期間に休日をどうとったら(あるいは休日なくても)違法性を問わないのか問いただしたいです。つてのある村の長老さん、よろしく。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月15日 22:44

いつかいりさんの申し出、了解しました。
現在、5人の現役監督官、及び3人の社労士の意見を伺いました。

いましばらくお時間をください。もう少し範囲を広げてご意見をうかがう予定です。ただ残念なのは、その結果をここでご披露しても、その意見の官職や人名を明らかにすることができない以上、信頼という点について大いに疑問が残ると言われればそれに対して反論ができません。これをどうクリアするか、今悩んでいます。ただこれまでの意見の集約で、輪郭がハッキリしてきました。少なくとも官職の彼らについては、定期に労働大学等での受講が求められ、行政としての解釈が強制されます。裁判の結果とは異なる可能性はありますが、やはりその法理論解釈を聞くと、なるほどと思わざるを得ない改めてのリスペクトがあります。

変形休日制、この制度を第二項で定めた経緯に踏み込んだ解釈となりそうです。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月15日 22:44

いつかいりさんの申し出、了解しました。
現在、5人の現役監督官、及び3人の社労士の意見を伺いました。

いましばらくお時間をください。もう少し範囲を広げてご意見をうかがう予定です。ただ残念なのは、その結果をここでご披露しても、その意見の官職や人名を明らかにすることができない以上、信頼という点について大いに疑問が残ると言われればそれに対して反論ができません。これをどうクリアするか、今悩んでいます。ただこれまでの意見の集約で、輪郭がハッキリしてきました。少なくとも官職の彼らについては、定期に労働大学等での受講が求められ、行政としての解釈が強制されます。裁判の結果とは異なる可能性はありますが、やはりその法理論解釈を聞くと、なるほどと思わざるを得ない改めてのリスペクトがあります。

変形休日制、この制度を第二項で定めた経緯に踏み込んだ解釈となりそうです。

Re: 変形労働時間制 

著者こめおくんさん

2021年09月16日 08:50

感情的すぎません?

個人的にはただでさえ忙しい監督官が心配です。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月19日 11:01

6時半さんからおしかりを受けました。
感情的になってたわけではなく、ここでは勉強のため議論もありなのかなぁと私自身は思っていました。面と向かっての議論であれば、表情等から感情的になっているのかどうかわかりやすいと思うのですが、文章のみだとそういう風に受け取られてることもあるでしょうね。

さて中途半端になってはと思うので「中間報告」ということでこれまでの聞いた意見集約をしておきたいと思います。この件についてはこれで終了とします。

結論:法文、通達、解釈例規等には、明確に4週ごと以外の扱いは書かれていないので4週以外の端数についての扱いは、どうするということを断ずることはできない。

ただ8人の監督官、6人の社労士の方々の個人的な解釈としては、その結果に至る考え方のプロセスに差異があったものの、結論は同じでした。一番多かったそのプロセスは、先の回答に示したように迷ったときは基本に返るでした。
最新版のコンメンタールは平成22年版ですが、このP468~469にかけ変形休日制の記述があります。この中の一部を挙げます。(〇付数字は本文にはない)
①ただし毎週少なくとも1回の休日が確保されることが望ましいことはいうまでもなく、解釈例規においても第1項(原則週1日)が原則であり、第2項(変形休日制)は例外であることを強調し徹底させること(昭22.9.13 発基第17号)
②「4週間」の意義については、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではない。従って例えば、第1週1日、第2週ゼロ日、第3週2日、第4週1日、第5週ゼロ日、第6週2日、第7週1日、第8週1日と定められている場合は、第2週から第5週までの4週についてみれば、休日は3日であるが、第1週から第4週まで及び第5週から第8週までの各4週間に4休日があるから、本条違反とはならない(昭23.9.20 基発第1384号)
とあります。他に歴史的な経緯を説明してくれた人もいました。

長くなりましたが、結論は前述した通りです。皆さんはどういう自分なりの結論を導かれるでしょうか。議論は不快に思われることもありますので、投げかけるだけにしておきます。

なお6時半さんが心配されていた監督官は忙しい、というご意見、もっともです。
私はこうした時間がかかりそうな解釈等については、電話でその場で問うことはしません。電話はご存知の通り相手の都合を一切無視することが大半だからです。最初に「〇分程度いいですか」と問うこともあると思いますが、それでもほとんどはいいですよ、と応えてくれると思います。今回もすべて当人と顔を会わせて尋ねました。数日の時間を設けてお答えいただければ、と丁重に。名前も名乗らず電話で質問する人が多い中、やはり顔を会わせれば、より詳しい情報を教えてもらえることもあります。ただし実際に導入しようとか適正な就業規則に改訂しようとされているのならともかく、個人の勉強のためなら迷惑なんでお断りします、とハッキリ言われることもあり、日頃からそれを当然と思っているのであっさり引き下がるようにしていますが。

Re: 変形労働時間制 

著者いつかいりさん

2021年09月19日 12:15

村の長老さんへ
お骨折りいただきありがとうございました。

断じた判例でもあればまた別なのでしょうが、受けた説明も解釈例規コンメンタールの域をでないのでしょう。そのコンメンタール再度読み直して、次の一節がありました。

4週4日での振替休日については、同一週内でなくとも4週内可という一節です。前後をあわせれば、特定4週ですので、振り替える日から起算しての4週(任意4週)でないことは明白です。

さすれば、原則週休制の振替は近接とあり、なぜここで同一週内と明言しないので、煮え切らないです。

また何かわかれば、もちよりましょう。ついでに先の発言に1文加えました(あるいは…の1文)。

追記:先の働き方改革で、36協定に関するQ&Aに目を通されていると思います。そこに従来の説明になかった新説があったのに気付かれましたか?

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

Q2-5:現行の36協定の期間途中でやめて新しく36協定結びなおすのは可か?
A:新しい36協定むすんでも、旧協定の残り期間の協定枠内に拘束される。

だれも話題にしませんでしたがこれには驚かされました。法文に協定時間数上限が規定された関係なのかもしれません。

4週も4日と規定しているのですから、これを援用すれば、「毎月1日始まりとする4週4日」は、翌月1日に4週はじまるも前月のはリセットされず、前月29日目開始の4週で4休日あるか問う、ということになりましょう。


6時半さんへ

お気分害されたのでしたら、申し訳ありません。学術探求心の発露で、とことん問い詰めないと気がすまない、村の長老さんとの間柄なのです。客観的に何か気付いた点があれば、なんなりと指摘してやってください。

Re: 変形労働時間制 

著者村の長老さん

2021年09月23日 21:52

返事遅くなってすいません。

なぜか急に繁忙となってしまいまして、来週から数日遠距離に出張です。そのための資料準備でスタッフ動員しパワポ作成でバタバタしてます。ギリで間に合うかどうかです。ひょっとすると機内でもPC開いているかもしれません。

さて、先に回答した根拠、コンメンタール等引用ですが、皆さんにその解釈をどうするかお任せしたわけです。加えて、プロセス、つまり解釈の突破口は色々あるが結果はほぼ同じであったと報告しました。私の中では、これについての結論は確定しました。ただ先の回答のように、官房の解釈通達は出ないようだとの回答を得ましたので公としての断定は控えます。

次にいつかいりさんの36協定の質問です。
「現行の36協定の期間途中でやめて新しく36協定結びなおすのは可か?」
これは労働行政研究所発行の実務相談(?)だったと思いますが、掲載されていますので知っていました。ただ変形労働時間制においては、この扱いとは異なり厳格であったのに、今回のコロナ禍で特別な扱いも可で、特別な様式を公表したのには驚きました。

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