相談の広場
退職者の給与計算について
正社員で月給 192,000円で 雇用契約を結んでいます。
192,200円を20日で割って 1日9600円 時給 1200円として
残業代は 1200円の1.25で計算しています。
まだ有給は付与されていないので 7月は1日休んだので
192000円より 1日分 9600円を引こうと思っています。
8月末で 退職したいと申し出があり 在籍はしているものの
明日から欠勤扱いにしてくれと そして 給与は 8月1日 今日の分と
盆休みの 8月14.15日分 計 3日分 欲しいと言われました
月給だから 休んだ分だけ 引くなら 元々 会社が休みの日は
欠勤じゃないというのです
このケースは3日分 払わないといけないんでしょうか
ご教授 よろしくお願い致します。
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> 退職者の給与計算について
>
> 正社員で月給 192,000円で 雇用契約を結んでいます。
> 192,200円を20日で割って 1日9600円 時給 1200円として
> 残業代は 1200円の1.25で計算しています。
> まだ有給は付与されていないので 7月は1日休んだので
> 192000円より 1日分 9600円を引こうと思っています。
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> 8月末で 退職したいと申し出があり 在籍はしているものの
> 明日から欠勤扱いにしてくれと そして 給与は 8月1日 今日の分と
> 盆休みの 8月14.15日分 計 3日分 欲しいと言われました
> 月給だから 休んだ分だけ 引くなら 元々 会社が休みの日は
> 欠勤じゃないというのです
>
> このケースは3日分 払わないといけないんでしょうか
>
> ご教授 よろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが…
会社の休みが欠勤でなければ土日も会社休みでしたら給与支給対象になりますよね。
ですが日曜日に給与を支払うことは無いと思います。
会社の平日休日は労働免除と同時に給与対象にもならないと考えます。
なので1日分の支給が妥当と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
まずは貴社の月給制社員における、欠勤した場合の控除の規定を記載してください。記載の内容であれば、1欠勤について「20日」で除するとありますが、「20日」とは何でしょうか?
7月の給与計算期間における所定労働日数ですか?
年間の平均所定労働日数ですか?
そして、8月の所定労働日数は何日ですか?
少なくとも、上記の内容についての記載を行ってください。でなければ「わかりません、貴社の欠勤控除の規定を確認してください」としかお返事できません。
> 退職者の給与計算について
>
> 正社員で月給 192,000円で 雇用契約を結んでいます。
> 192,200円を20日で割って 1日9600円 時給 1200円として
> 残業代は 1200円の1.25で計算しています。
> まだ有給は付与されていないので 7月は1日休んだので
> 192000円より 1日分 9600円を引こうと思っています。
>
> 8月末で 退職したいと申し出があり 在籍はしているものの
> 明日から欠勤扱いにしてくれと そして 給与は 8月1日 今日の分と
> 盆休みの 8月14.15日分 計 3日分 欲しいと言われました
> 月給だから 休んだ分だけ 引くなら 元々 会社が休みの日は
> 欠勤じゃないというのです
>
> このケースは3日分 払わないといけないんでしょうか
>
> ご教授 よろしくお願い致します。
>
> こんばんは。
>
> まずは貴社の月給制社員における、欠勤した場合の控除の規定を記載してください。記載の内容であれば、1欠勤について「20日」で除するとありますが、「20日」とは何でしょうか?
>
> 7月の給与計算期間における所定労働日数ですか?
> 年間の平均所定労働日数ですか?
>
> そして、8月の所定労働日数は何日ですか?
>
> 少なくとも、上記の内容についての記載を行ってください。でなければ「わかりません、貴社の欠勤控除の規定を確認してください」としかお返事できません。
>
びぃちん様
ありがとうございます。
就業規則等がなく 今まで 正社員もいなくて
月給を決める時に 年間240日 出勤なので 12カ月で割って
平均20日 と 決めたようです
8月の所定就労日数は20日です
盆休みの分は 働いていないので 出勤扱いにはしないとして
本人に伝えます
ありがとうございました。
こんにちは。
> 8月の所定就労日数は20日です
ということであれば、8月14日15日はもともと貴社の休日ですから、その方は8/1のみ出勤したのであれば、1出勤19欠勤になっているでしょうから、
192000-(9600×19)
月給から、19欠勤分の賃金を控除する、ということになるでしょう。
ただ、「就業規則等がなく」というのはトラブルのもとです。
そもそも就業規則がないのであれば、月額192000円という契約において、雇用契約書に1回欠勤するごとの賃金控除の契約はしてありますか?
していないのであれば、欠勤に対しての賃金控除をする根拠がないという解釈もできますので、全欠勤したとしても192000円を支払うという考え方もありえます。
ゆえに、賃金控除を行うのであれば、貴社におけるルールの明確化のために就業規則等による明示を行っていただくことが望ましいでしょう。
現状では賃金を支払わないとする根拠が乏しい状態です。
> 8月末で 退職したいと申し出があり 在籍はしているものの
> 明日から欠勤扱いにしてくれと そして 給与は 8月1日 今日の分と
> 盆休みの 8月14.15日分 計 3日分 欲しいと言われました
> 月給だから 休んだ分だけ 引くなら 元々 会社が休みの日は
> 欠勤じゃないというのです
>
> このケースは3日分 払わないといけないんでしょうか
こんにちは。
そもそも「退職日まで欠勤」を会社として認めるのか否か?という問題があるように思いますが、いかがでしょうか?
私の勤め先の場合であれば、年次有給休暇を消化するならいざ知らず、欠勤であれば、8月2日に退職とはできないのか?という話し合いがされると思います。(失礼な言い方になってしまいますが、相手がトラブルメーカーのような方で「では解雇ということですね。解雇予告手当を支払って下さい。」「では退職するのは止めます。」等と言い出すなら別ですが。)
欠勤控除については、控除の根拠と計算式が示されていない場合、会社が勝手に決められるわけではありません。
就業規則等で、
>192,200円を20日で割って 1日9600円 時給 1200円として
が明文化(欠勤・遅刻・早退した場合は、基本給を月平均労働日数で除した額を1日分・それを1日の所定労働時数8時間で除した額を1時間分として、欠勤・遅刻・早退相当額を控除するなど)されている場合に限り有効です。
雇用契約書に「欠勤・遅刻・早退時には、相当日数又は相当時数分の給与を差し引く。(詳細は就業規則第○条に定めるところによる)」と明記しているか、あるいは「欠勤・遅刻・早退時の給与については、就業規則第○条に定めるところによる」等と明記し、控除の計算根拠を明らかにしておくことが必要なのです。
このことを明記していない場合、労働者は完全月給制(欠勤・遅刻・早退等でも差し引かれない)の適用を主張してくる可能性が0ではありません。
それと、社会保険料負担の問題もあります。
8/31退職ですと、資格喪失日は9/1になるので、8月分の社会保険料が発生します。
8/1の1日分の給与+諸手当(※支給対象の場合)では、ご本人負担分の社会保険料徴収額の不足分をご本人にお支払い頂くことになってしまうのでは?
そのことを説明して、8/2付退職としてもらうことも1つの方法です。
憶測で書き込んでいますので、当てはまらない点がありましたら申し訳ありません。
ご参考になる点があれば幸いです。
ぴぃちん様
こんにちは
就業規則は作るつもりがないよでして・・
今回のこともありますので雇用契約書に欠勤について
きちんと明記することにします。
ありがとございました。
> こんにちは。
>
> > 8月の所定就労日数は20日です
>
> ということであれば、8月14日15日はもともと貴社の休日ですから、その方は8/1のみ出勤したのであれば、1出勤19欠勤になっているでしょうから、
>
> 192000-(9600×19)
>
> 月給から、19欠勤分の賃金を控除する、ということになるでしょう。
>
> ただ、「就業規則等がなく」というのはトラブルのもとです。
> そもそも就業規則がないのであれば、月額192000円という契約において、雇用契約書に1回欠勤するごとの賃金控除の契約はしてありますか?
>
> していないのであれば、欠勤に対しての賃金控除をする根拠がないという解釈もできますので、全欠勤したとしても192000円を支払うという考え方もありえます。
>
> ゆえに、賃金控除を行うのであれば、貴社におけるルールの明確化のために就業規則等による明示を行っていただくことが望ましいでしょう。
> 現状では賃金を支払わないとする根拠が乏しい状態です。
>
>
>
> > 8月末で 退職したいと申し出があり 在籍はしているものの
> > 明日から欠勤扱いにしてくれと そして 給与は 8月1日 今日の分と
> > 盆休みの 8月14.15日分 計 3日分 欲しいと言われました
> > 月給だから 休んだ分だけ 引くなら 元々 会社が休みの日は
> > 欠勤じゃないというのです
> >
> > このケースは3日分 払わないといけないんでしょうか
まゆり様
こんにちは
大変参考になりました。
就業規則は作るつもりがないみたいです
(10名以下なので)
今後 このような事がないように雇用契約書に欠勤については
きちんと明記するようにします。
色々と話し合いをして 会社も本人も納得したので
相談して解決してよかったです
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> そもそも「退職日まで欠勤」を会社として認めるのか否か?という問題があるように思いますが、いかがでしょうか?
>
> 私の勤め先の場合であれば、年次有給休暇を消化するならいざ知らず、欠勤であれば、8月2日に退職とはできないのか?という話し合いがされると思います。(失礼な言い方になってしまいますが、相手がトラブルメーカーのような方で「では解雇ということですね。解雇予告手当を支払って下さい。」「では退職するのは止めます。」等と言い出すなら別ですが。)
>
> 欠勤控除については、控除の根拠と計算式が示されていない場合、会社が勝手に決められるわけではありません。
> 就業規則等で、
> >192,200円を20日で割って 1日9600円 時給 1200円として
> が明文化(欠勤・遅刻・早退した場合は、基本給を月平均労働日数で除した額を1日分・それを1日の所定労働時数8時間で除した額を1時間分として、欠勤・遅刻・早退相当額を控除するなど)されている場合に限り有効です。
> 雇用契約書に「欠勤・遅刻・早退時には、相当日数又は相当時数分の給与を差し引く。(詳細は就業規則第○条に定めるところによる)」と明記しているか、あるいは「欠勤・遅刻・早退時の給与については、就業規則第○条に定めるところによる」等と明記し、控除の計算根拠を明らかにしておくことが必要なのです。
> このことを明記していない場合、労働者は完全月給制(欠勤・遅刻・早退等でも差し引かれない)の適用を主張してくる可能性が0ではありません。
>
> それと、社会保険料負担の問題もあります。
> 8/31退職ですと、資格喪失日は9/1になるので、8月分の社会保険料が発生します。
> 8/1の1日分の給与+諸手当(※支給対象の場合)では、ご本人負担分の社会保険料徴収額の不足分をご本人にお支払い頂くことになってしまうのでは?
> そのことを説明して、8/2付退職としてもらうことも1つの方法です。
>
> 憶測で書き込んでいますので、当てはまらない点がありましたら申し訳ありません。
> ご参考になる点があれば幸いです。
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