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労務管理

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週20時間以上の基準につきまして

著者 ぴよぴよSOUMU さん

最終更新日:2023年08月29日 17:13

お世話になります。

雇用保険加入条件の判断基準は、就業規則雇用契約書で定められた所定労働時間とのことですが、以下の考え方で正しいかを確認させてください。

月給制、1日5時間、週4日勤務、週休3日(土曜日、日曜日、当該週に予定の曜日、国民の祝日)での雇用契約がある時短正社員の場合、
例えば、5月は75時間、6月に85時間といった変動はあっても、
勤務時間合計の平均が月80時間以上であれば「週20時間以上」とみなされることでよろしいでしょうか。

具体的には、仮に締め日が10日の場合、次のような変動は生じても、一定期間の平均にて「週20時間以上」になるということで適正でしょうか。

・4月11日ー5月10日:75時間
・5月11日ー6月10日:85時間
・6月11日ー7月10日:80時間
・7月11日ー8月10日:80時間

また、月額給与86,400円定額のとき平均80時間で、時給では1,080円となり最低賃金(東京都)の基準を満たしているかもご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 週20時間以上の基準につきまして

著者まゆりさん

2023年08月29日 17:34

こんにちは。

月給制の場合は「月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金額(時間額)」で判定することになっていますので、ご質問例の場合は86400円÷80時間=1080円となり、現在の東京都の最低賃金1072円は満たしています。
しかし、東京都の最低賃金は、本年10月1日から41円引上げられ、時間額1113円となる予定ですので、月給89040円以上でないと、新しい最低賃金はクリアできないことを申し添えます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220805chinginka_00001.html

ご参考になれば。

Re: 週20時間以上の基準につきまして

著者springfieldさん

2023年08月30日 08:19

> 雇用保険加入条件の判断基準は、就業規則雇用契約書で定められた所定労働時間とのことですが、以下の考え方で正しいかを確認させてください。
>
> 月給制、1日5時間、週4日勤務、週休3日(土曜日、日曜日、当該週に予定の曜日、国民の祝日)での雇用契約がある時短正社員の場合、
> 例えば、5月は75時間、6月に85時間といった変動はあっても、
> 勤務時間合計の平均が月80時間以上であれば「週20時間以上」とみなされることでよろしいでしょうか。
>
> 具体的には、仮に締め日が10日の場合、次のような変動は生じても、一定期間の平均にて「週20時間以上」になるということで適正でしょうか。
>
> ・4月11日ー5月10日:75時間
> ・5月11日ー6月10日:85時間
> ・6月11日ー7月10日:80時間
> ・7月11日ー8月10日:80時間
>
> また、月額給与86,400円定額のとき平均80時間で、時給では1,080円となり最低賃金(東京都)の基準を満たしているかもご教示いただければ幸いです。
>

こんばんは  8/29 19:14

少なくとも新規採用時においては、“1日5時間、週4日勤務での雇用契約” があれば、それをもって1週間の所定労働時間が20時間以上である者と判断します。
当面は、結果実績としての勤務時間は考慮しません。
ただし、雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により判断することになります。
※1か月はちょうど4週ではないので、実績を見るときは注意してください。
 基準は週20時間であって、月80時間ではありません。

(参考)
雇用保険事務手続きの手引き】令和5年8月版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
第4章 被保険者について 26ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127563.pdf

被保険者とならない者(適用除外
1週間の所定労働時間が20時間未満である者
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。この場合の通常の週とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇などの特別休日を含まない週をいいます。

(記載されている 4/11~8/10の実績を見る限りでは、特殊要素は無いと推測しますが)
特殊な要素がある場合の詳細な解説については、下記を参照してください。
雇用保険に関する業務取扱要領】(令和5年8月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
適用関係 第1~第5 14~15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001081146.pdf

(追記) 8/30 08:20
私見です
週の所定労働時間がちょうど20時間に設定されていて、時間外労働は行わないという働き方の場合、一定期間の労働時間の平均実績を算出すると、ほぼ間違いなく20時間を下回る数字になると思いますが、それをもって雇用保険被保険者資格を喪失するかというと、必ずしもそうではありません。
さらに、ゴールデンウィーク・盆休み・正月休み等を含めて平均を計算すると19時間を下回るかもしれませんが、それでも被保険者資格は継続できると思います。
実際に離職した場合に給付を受けられるかどうかが心配ということかもしれませんが、
そこは、ハローワーク担当者の判断に委ねられるので予断はできませんが、
当初の雇用契約で定められた週の所定労働時間について事業主、労働者双方が継続して概ね順守していると認められればよいわけで、病気等による欠勤があった場合は、それを記録しておけば、合理的な理由として申立てできると思います。
不安な要素を抱えたまま被保険者でいたくない ということであれば、所定労働時間を変更するという方法もあるかもしれません。
所定労働時間を1日 5時間15分(×4日)に変更する → 平均20時間を上回る可能性が高くなる
所定労働時間を1日 4時間45分(×4日)に変更する → 被保険者資格を喪失できる



Re: 週20時間以上の基準につきまして

著者ぴよぴよSOUMUさん

2023年08月30日 19:13

> こんにちは。
>
> 月給制の場合は「月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金額(時間額)」で判定することになっていますので、ご質問例の場合は86400円÷80時間=1080円となり、現在の東京都の最低賃金1072円は満たしています。
> しかし、東京都の最低賃金は、本年10月1日から41円引上げられ、時間額1113円となる予定ですので、月給89040円以上でないと、新しい最低賃金はクリアできないことを申し添えます。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220805chinginka_00001.html
>
> ご参考になれば。

まゆり様、

早速のご返信およびご配慮いただきありがとうございます。
大変助かりました。

10月以降の対応時に留意いたします。

Re: 週20時間以上の基準につきまして

著者ぴよぴよSOUMUさん

2023年08月30日 19:22

> > 雇用保険加入条件の判断基準は、就業規則雇用契約書で定められた所定労働時間とのことですが、以下の考え方で正しいかを確認させてください。
> >
> > 月給制、1日5時間、週4日勤務、週休3日(土曜日、日曜日、当該週に予定の曜日、国民の祝日)での雇用契約がある時短正社員の場合、
> > 例えば、5月は75時間、6月に85時間といった変動はあっても、
> > 勤務時間合計の平均が月80時間以上であれば「週20時間以上」とみなされることでよろしいでしょうか。
> >
> > 具体的には、仮に締め日が10日の場合、次のような変動は生じても、一定期間の平均にて「週20時間以上」になるということで適正でしょうか。
> >
> > ・4月11日ー5月10日:75時間
> > ・5月11日ー6月10日:85時間
> > ・6月11日ー7月10日:80時間
> > ・7月11日ー8月10日:80時間
> >
> > また、月額給与86,400円定額のとき平均80時間で、時給では1,080円となり最低賃金(東京都)の基準を満たしているかもご教示いただければ幸いです。
> >
>
> こんばんは  8/29 19:14
>
> 少なくとも新規採用時においては、“1日5時間、週4日勤務での雇用契約” があれば、それをもって1週間の所定労働時間が20時間以上である者と判断します。
> 当面は、結果実績としての勤務時間は考慮しません。
> ただし、雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により判断することになります。
> ※1か月はちょうど4週ではないので、実績を見るときは注意してください。
>  基準は週20時間であって、月80時間ではありません。
>
> (参考)
> 【雇用保険事務手続きの手引き】令和5年8月版
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
> 第4章 被保険者について 26ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127563.pdf
>
> ※被保険者とならない者(適用除外
> 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
> 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。この場合の通常の週とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇などの特別休日を含まない週をいいます。
>
> (記載されている 4/11~8/10の実績を見る限りでは、特殊要素は無いと推測しますが)
> 特殊な要素がある場合の詳細な解説については、下記を参照してください。
> 【雇用保険に関する業務取扱要領】(令和5年8月1日以降)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
> 適用関係 第1~第5 14~15ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/001081146.pdf
>
> (追記) 8/30 08:20
> 私見です
> 週の所定労働時間がちょうど20時間に設定されていて、時間外労働は行わないという働き方の場合、一定期間の労働時間の平均実績を算出すると、ほぼ間違いなく20時間を下回る数字になると思いますが、それをもって雇用保険被保険者資格を喪失するかというと、必ずしもそうではありません。
> さらに、ゴールデンウィーク・盆休み・正月休み等を含めて平均を計算すると19時間を下回るかもしれませんが、それでも被保険者資格は継続できると思います。
> 実際に離職した場合に給付を受けられるかどうかが心配ということかもしれませんが、
> そこは、ハローワーク担当者の判断に委ねられるので予断はできませんが、
> 当初の雇用契約で定められた週の所定労働時間について事業主、労働者双方が継続して概ね順守していると認められればよいわけで、病気等による欠勤があった場合は、それを記録しておけば、合理的な理由として申立てできると思います。
> 不安な要素を抱えたまま被保険者でいたくない ということであれば、所定労働時間を変更するという方法もあるかもしれません。
> ・所定労働時間を1日 5時間15分(×4日)に変更する → 平均20時間を上回る可能性が高くなる
> ・所定労働時間を1日 4時間45分(×4日)に変更する → 被保険者資格を喪失できる
>

springfield様、

今回も迅速かつ的確なご返信誠にありがとうございます。大変助かりました。

基準が週20時間である旨理解できました。

特殊要素まで全く思い至りません中、ご指摘いただきありがたく存じます。
また、お忙しい中、追記までいただき恐悦至極です。

リンクでご指示いただいた解説の箇所を確認したところ支障ないように思われましたが、いただいた情報を基に詳細精査いたします。

有益なご回答感謝いたします。

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