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労務管理

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就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者 にゅー さん

最終更新日:2024年03月15日 13:20

初めての相談です。不手際ありましたら申し訳ございません。

派遣で総務に入り、半年くらいの初心者です。
前任者が引継ぎなしで消えたそうで、私はハローワークやネット情報を頼りに探り探り行っている状況です。

相談内容としては、休日出勤のつけ方になります。(日曜日開始です)

労働通知書には
例:(出勤) 週5~6日 (休日)週1~2日  (労働時間)2H/日
上記のように記載されています。

しかし、就業規則を確認すると4週4休と記載があります。

この場合たとえば、他部署応援などにより 日~土まるまる出勤するも、翌週以降で4週4休を満たしている場合
①労働通知書上の休日に従い 週で7日目(土曜日)の出勤は休日出勤になる。
就業規則4週4休を満たしているので休日出勤は発生しない。

正直、4週4休というものになじみがなく知識が乏しいのですが
上記①、②のどちらの解釈が正しいのでしょうか?(もしくは根本的に見当違い)

以前の出勤簿などをみても休日出勤の取り方が謎な状況のうえ、相談できる人もおりません。(なぜか31日出勤のような人がいるが、休日出勤が全くついていない。上司に聞いても、休日出勤?なにそれ?のような反応をされる)
法定休日就業規則に記載がありません。上司に聞いてもわからないとのことです。

長々と申し訳ございませんが、どうかご教授いただければと思います。

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Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者ぴぃちんさん

2024年03月15日 15:28

こんにちは。

就業規則において変形休日制採用していて、雇用される方にもそのような休日を当てはめるのであれば、整合性のある労働条件通知書を交付してください。

労働者によっては就業規則にない働き方をする場合もないわけではありませんので、その場合には雇用契約書等においてその旨記載があるはずです。

ご質問の件については、変形休日制に該当する労働者であれば、記載の労働条件通知書が誤っていることになりますので、正しいものを作成し交付されてください。
逆に週1日の休日を必ず確保する契約となっているのであれば、その方は変形休日性の対象外の労働者ではありませんか?

ご質問の内容だけでいずれであるのか判断できませんので、契約した最終的な内容を確認してください。



> 初めての相談です。不手際ありましたら申し訳ございません。
>
> 派遣で総務に入り、半年くらいの初心者です。
> 前任者が引継ぎなしで消えたそうで、私はハローワークやネット情報を頼りに探り探り行っている状況です。
>
> 相談内容としては、休日出勤のつけ方になります。(日曜日開始です)
>
> 労働通知書には
> 例:(出勤) 週5~6日 (休日)週1~2日  (労働時間)2H/日
> 上記のように記載されています。
>
> しかし、就業規則を確認すると4週4休と記載があります。
>
> この場合たとえば、他部署応援などにより 日~土まるまる出勤するも、翌週以降で4週4休を満たしている場合
> ①労働通知書上の休日に従い 週で7日目(土曜日)の出勤は休日出勤になる。
> ②就業規則4週4休を満たしているので休日出勤は発生しない。
>
> 正直、4週4休というものになじみがなく知識が乏しいのですが
> 上記①、②のどちらの解釈が正しいのでしょうか?(もしくは根本的に見当違い)
>
> 以前の出勤簿などをみても休日出勤の取り方が謎な状況のうえ、相談できる人もおりません。(なぜか31日出勤のような人がいるが、休日出勤が全くついていない。上司に聞いても、休日出勤?なにそれ?のような反応をされる)
> ※法定休日就業規則に記載がありません。上司に聞いてもわからないとのことです。
>
> 長々と申し訳ございませんが、どうかご教授いただければと思います。

Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者うみのこさん

2024年03月15日 17:03

まず、4週4休制度を適切に行うなら、その起算日が明示されていなければなりません。
これがないなら、通常の休日制度と考えていいでしょう。

また、休日出勤とは別に時間外労働についても考える必要があります。
休日出勤ではなくとも、時間外労働である場合があります。

Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者にゅーさん

2024年03月15日 17:05

> こんにちは。
>
> 就業規則において変形休日制採用していて、雇用される方にもそのような休日を当てはめるのであれば、整合性のある労働条件通知書を交付してください。
>
> 労働者によっては就業規則にない働き方をする場合もないわけではありませんので、その場合には雇用契約書等においてその旨記載があるはずです。
>
> ご質問の件については、変形休日制に該当する労働者であれば、記載の労働条件通知書が誤っていることになりますので、正しいものを作成し交付されてください。
> 逆に週1日の休日を必ず確保する契約となっているのであれば、その方は変形休日性の対象外の労働者ではありませんか?
>
> ご質問の内容だけでいずれであるのか判断できませんので、契約した最終的な内容を確認してください。
>

こんにちは。
ぴぃちん様、ご回答ありがとうございます。

やはり4週4休を記載した通知書を発行する必要があるのですね。

ただ、私が入社して以降見た限りでは
人員募集の時点で変形休日制の記載なく、「休日:○曜日」といった内容で募集。
面接でも「休みは○曜日です」とお話。(変形休日制の説明なし)
(正直、4週4休の影もみあたらないような状況です・・・。)
労働通知書は当然ですが、本人に説明した内容で発行しています。

つまり、上記のような場合は個別で週休の約束している形となるため、通知書上の内容に沿って勤怠管理を行うことが適当。
就業規則は大事ですが、やはり従業員当人と直接取り交わした内容を重視すべきですね。

通知書の内容を確認し、個別の勤怠管理システムを構築しようと思います。

誰にも相談できずもやもやしていたので、誰かに聞いて回答をもらえるということでかなりほっとしました。
本当にありがとうございました。

Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者にゅーさん

2024年03月15日 17:24

> まず、4週4休制度を適切に行うなら、その起算日が明示されていなければなりません。
> これがないなら、通常の休日制度と考えていいでしょう。
>
> また、休日出勤とは別に時間外労働についても考える必要があります。
> 休日出勤ではなくとも、時間外労働である場合があります。
>

うみのこ様、回答ありがとうございます。

起算日は 毎年第1日を日を起算とし、4週4休以上とする。と就業規則上にはありますが、労働通知書に記載がないため、明示はされていない。ということですよね。
やはり労働通知書に沿って勤怠管理を行っていこうと思います。

時間外労働は大変頭の痛い話です。労働契約時点で週40時間を超える契約をしている人がいたり、なぜか31日毎日出勤の人がいたり。

提言してはいますが、人手不足もありなかなか解消も難しく。せめて正当な給与が支払われる環境へと是正していきたく思っております。

この度は助言いただきありがとうございました。また相談に現れた際はどうぞよろしくお願いいたします。

Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者ぴぃちんさん

2024年03月15日 23:20

こんばんは。他の方へのお返事ですが、気になったので。

> 起算日は 毎年第1日を日を起算とし、4週4休以上とする。と就業規則上にはありますが、

毎月1日を起算とするのであれば、その月の5週目に相当する週には必ず休日が1日必要になりますが、設けていますか?
設けていないのであれば、貴社は変形休日制のルールを守っていないことになります。
4週は1か月ではありません。4週とは28日の区切りになります。

Re: 就業規則と労働通知書の優先順位(休日出勤のつけ方)

著者うみのこさん

2024年03月16日 00:27

毎年第1日を起算日というのは成立し得ないです。
1年は週で割り切れないため、毎年第1日の曜日が変わります。
最後の4週と最初の4週で重複ないし漏れが発生するため、毎年第1日を起算日は理論上ありえません。

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