相談の広場
最終更新日:2024年07月22日 11:43
【相談内容】
調整給(旧役職給)の廃止と人事制度の改定に伴う減収入に妥当性・正当性について
当方については、①調整給廃止と②等級変更に伴い、年間で100万円ほどの減収入となり、非常に厳しい状態に陥ることが予測しています。
転職時に相談していた転職エージェント(関係良好)にも相談したが、「ある種の退職勧奨ではないか」ともコメントを頂いております。
そのため、こういった中小企業の法務・労務の実態や言葉の定義、実際の手当の使われ方・実態、など不可解な点も多く、今回の減給に対して、妥当性や正当性があるかどうか一人では判断がつきにくく、ご相談した次第になります。
また、会社への不信感がここ数年一向にぬぐい切れず、新たな会社への転職も同時に動きだしております。
個人として納得できればそれでいいのですが、自分も含め、納得のいく説明もない状態です。
最近、退社する方が多いことも自分と同じ境遇で会社と仲違いして、新たな道を進んでいるのではないかとも感じております。
また、より詳しい内容が知りたいや不明点についてご質問があれば、ご返信にて対応させていただきます。
ぜひとも、有識者の方にコメントいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
・会社概要
某モノづくり・システム・ITコンサルティング業
社員数30名程度
・相談者概要
31歳 男性 国立大学卒 SIerから転職して現職に入社
前職年収500万 全国系メーカー企業 総合職
入社時想定年収(採用時)450万円程度想定
内訳:職位:シニア(27.8万×12ヶ月=333.6万:裁量労働)役職手当:COO相当(60万/年)、賞与:決算賞与(歩合・昨年平均:職位月基本給の2ヶ月分程度:55.6万)
現在年収:下記記載の通り
・給与支払額
現・給与支給額)
月額: 325,000
年収:3,900,000
次・給与支給額)8月からの給与支給額
月額: 245,000
年収:2,940,000
[マイナスの内訳]
①調整給(旧役職給)の廃止 ▲50,000円/月
②業績不振と人事制度改定に伴う等級の変更 ▲30,000円/月
月▲8万円、年▲96万円の減収入
マイナス要素の詳細について
①調整給(旧役職給)の廃止について
入社時(転職採用2022年3月)は当初「役職給」という科目で、手当が支給されていた。ところが昨年の2023年8月に突如「役職手当ではなくて、『調整給』という名前に名称を変更させてほしい」と総務から申し出があり、これを引き受けた。だが、その名称変更の説明を受けた際に「1年後には調整給は廃止する。」と説明を受けた。これに対して反論したが、「1年間の猶予期間を設けているため、次年度も調整給が維持されるように業務に励んでほしい。」と役員・総務担当より説明を受けた。先月の6月末に調整給廃止(全社員)と人事制度の改定(下記②)の説明が全社員向けにあり、2024年8月より廃止されることが通達された。調整給は一般的に、転職前の給与相当額に対して、現職の等級との「調整」を図るために数年間設けられるものであり、昇給や手当の追加に伴い、調整給をなくし、労働者への不利益を少なくする「調整」のためとあります。(当方認識)。今から考えてみると役職手当としていたものは、不動産屋のおとり物件のようなもので、後から廃止することを想定していた可能性もある。法に抵触する減給は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とあります。ただ調整給という言葉になるとグレーゾーンが多くなり、正当性や妥当性に判断がつかない状態です。
②業績不振と人事制度改定に伴う等級の変更について
もともと等級制度がなく、教育・一般社員層のクラスA、主任・リーダークラスのクラスS、部門長・役員層のクラスE の3層に分かれていた。これをより細かく分ける等級制度を本年8月より導入が決定し、社員の等級再配置が実施された。その結果、ほとんどの社員が1~4万円/月ほどの減給を余儀なくされている状態が現状である。
・経緯
新たな事業部を立ち上げると募集が有り、転職で現在の会社へ入社。
・実態(愚痴のような内容も入っておりますが、会社の運営実態としてお受け取りいただければ幸いです。)
業績不振による賞与の支払い無し22年度、23年度
23年度に関しては当初エージェント経由で待遇条件を交渉したもので入社したが、条件と異なる旨と支払いがないことを社長へ直接伝えたところ「そこまで言うなら払うよ」と言われ、嫌々支払いを受けたこともある。
また主軸事業の社員が次々と一身上の都合で辞めていき、私が入社してからすでに10名ほど退社している。会社側からは理由の説明などはなし。
幹部クラス以上は歩合制になると入社前の待遇条件の交渉時に話していたが、入社したときには会社的に歩合制の廃止を決定しており、待遇以上の給与は見込めない状態。
基本テレワーク勤務OKと入社したが、コロナが明けた後は出社推奨となり、現在はテレワークが禁止されている。(時代に伴い変わるのは重要だが、元々の就業条件と違うのでは?と感じる)
今回の減収入の件を取り計ってもらえないかと総務・上長に相談したが、3週間程度経っても未だ回答がない状態である。
また裁量労働制となっているが、ほぼ自分の裁量では働けず、さらには裁量に基づいているとの理由で残業代が発生しておりません。
こういった内容が不利益だと感じ、現状に照らし合わせた制度と処遇へ、と会社に対して提言をしましたが、反論やが面白くなかったのか、けん責処分と始末書を言い渡されました。
事業としては安定し増収増益をしていると言われていたが、実はそうではなく、決算賞与もろくに払えていない状態である。
昨年度は当初予定していた賞与支払い日を1か月遅らせて、決算時のキャッシュフロー良く見せるということもし、かつその後賞与の支払いをしないということも実施。
などなど、採用時入社時との諸条件や言ってたことと異なる点が多くあり、会社に対する不信感が否めない状態がここ数年通じている。
実際に中小の会社は、法や制度を会社都合のいいように解釈し、従業員が苦汁を呑まざるを得ないことが横行しているのかもしれないと感じている。
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私見です。
まず、法における減給の上限というのは、あくまでも懲戒処分としての減給の上限であり、賃金制度の改定や降格等による減給とは関係がありません。
一般に、一方的な労働条件の不利益変更は禁止されており、同意ない変更は無効とされる事例があります。
今回の場合ですと、調整給の廃止、人事制度改定による減給については不利益変更であるため、争いの余地があります。
個別の、条件の変更や賞与の支払いについては、情勢の変化、会社の裁量の部分もあるため、一般論では判断できません。
裁量労働制については、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制ともに労働者の同意が必要となっています。
適切運用されているのかどうかはわかりませんが、会社が勝手に決められることではありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
会社が法の解釈をするのは勝手ですが、それが正しいかどうかは別の話です。
疑問があるのであれば、労基署や弁護士等にご相談ください。
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