相談の広場
夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
内休憩2時間 労働時間16時間となります。
1か月の所定労働時間は176時間です。
例
1日 16:00~24:00
2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
時間外割増が必要でしょうか。
また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
1か月単位の変形労働制でしょうかね。かつ、特例処置対象事業所でしょうかね。
1日 16:00~翌日10:00
2日 16:00~翌日10:00
という勤務になるということでしょうか。
そうであればその週に1日以上の休日(0~24時で労働をしない日)が確保されているのであれば、シフトとして組むとは可能ですが、記載の労働契約がそもそも1か月単位の変形労働制としては疑問に思う部分があります。。
夜勤があることから、特例処置対象事業所ではなさそうに思えますが、特例処置対象事業所なれば所定労働時間が176時間の契約がそもそもおかしい契約になります(月の労働時間の上限を突破している)。
また変形労働時間制を採用していないのであれば、1勤務は所定労働時間8時間としなければならないです。
矛盾点があると考えますので、その点を明示してください。
> 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> 1か月の所定労働時間は176時間です。
> 例
> 1日 16:00~24:00
> 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> 時間外割増が必要でしょうか。
> また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
ありがとうございました。
特例処置対象事業所ではございません。
1か月の変形労働制となっていますが、人材不足もあり
夜勤明けの夕方に新たに勤務に入るといった勤務が常態化しています。
0:00~24:00の間に8時間を超えた場合は、時間外手当を支給するものと
私個人は考えています。
しかし、週1日の休日が確保され、月で176時間を超えなければ時間外は支給しなくてもよいのではないかと課の中で意見が分かれます。
ご教授をお願いします。
> こんにちは。
>
> 1か月単位の変形労働制でしょうかね。かつ、特例処置対象事業所でしょうかね。
>
> 1日 16:00~翌日10:00
> 2日 16:00~翌日10:00
> という勤務になるということでしょうか。
> そうであればその週に1日以上の休日(0~24時で労働をしない日)が確保されているのであれば、シフトとして組むとは可能ですが、記載の労働契約がそもそも1か月単位の変形労働制としては疑問に思う部分があります。。
>
> 夜勤があることから、特例処置対象事業所ではなさそうに思えますが、特例処置対象事業所なれば所定労働時間が176時間の契約がそもそもおかしい契約になります(月の労働時間の上限を突破している)。
>
> また変形労働時間制を採用していないのであれば、1勤務は所定労働時間8時間としなければならないです。
>
> 矛盾点があると考えますので、その点を明示してください。
>
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> > 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> > 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> > 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> > 1か月の所定労働時間は176時間です。
> > 例
> > 1日 16:00~24:00
> > 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> > この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> > 時間外割増が必要でしょうか。
> > また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
夜勤専従者の給与計算について、
1. 時間外割増賃金の必要性
夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務が時間外労働に該当するかどうかは、法定労働時間を超えるかどうかで決まります。法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。したがって、以下のように計算します。
- 1日目: 16:00~24:00(8時間)
- 2日目: 0:00~10:00(8時間、内2時間休憩)
この場合、2日目の勤務が終わった時点で既に法定労働時間の16時間を満たしています。そのため、同じ日の16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、時間外割増賃金が必要です。
2. 月の所定労働時間を超えない場合の勤務組み
月の所定労働時間(176時間)を超えない範囲であれば、事前に上記のような勤務を組むことは可能です。ただし、労働基準法に基づき、以下の点に注意する必要があります。
- 休憩時間: 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
- 休日: 1週間に1回の法定休日を確保する必要があります。
- 深夜労働: 22:00~5:00の間の労働には、25%以上の割増賃金が必要です。
夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、割増賃金が必要です。また、月の所定労働時間を超えない範囲であれば、事前に勤務を組むことは可能ですが、労働基準法に基づいた適切な休憩時間や休日の確保が必要です。
> 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> 1か月の所定労働時間は176時間です。
> 例
> 1日 16:00~24:00
> 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> 時間外割増が必要でしょうか。
> また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
gennzi さん おはようございます
私見です
勤務時間の認識は0時から24時ではなく
始業時から終業時までではないでしょうか
つまりオーバーナイトした場合
例では16時始業の翌10時終業(2時間休憩の実働16時間、8時間法定外労働)
その働かせ方はともかくとして 形式的なところだけみると
夜勤明けの勤務が始業16時から終業24時まで(休憩45分以上?)であれば
8時間/日の法定外労働時間の割増はつかないのかなぁと
22時からの深夜手当と、40時間/週・60時間/月を超過する場合は
別途割増が必要なのかなぁと
個人的に考えます
> 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> 1か月の所定労働時間は176時間です。
> 例
> 1日 16:00~24:00
> 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> 時間外割増が必要でしょうか。
> また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
弊社は事前シフト作成時、違法は承知の上、所定労働時間を超えたシフトを作成しています。
現場サイドで、事前事後を考える余裕がないと言われます。
給与担当者が、勤務実績をもとに法定休日、所定休日を決め計算をしています。
従業員にとって不利な計算になっていることも承知していますが、従業員からの申告がない限りは再計算はしていません。
今後の計算に役立てたいと思います。
> 夜勤専従者の給与計算について、
>
> 1. 時間外割増賃金の必要性
> 夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務が時間外労働に該当するかどうかは、法定労働時間を超えるかどうかで決まります。法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。したがって、以下のように計算します。
> - 1日目: 16:00~24:00(8時間)
> - 2日目: 0:00~10:00(8時間、内2時間休憩)
> この場合、2日目の勤務が終わった時点で既に法定労働時間の16時間を満たしています。そのため、同じ日の16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、時間外割増賃金が必要です。
>
> 2. 月の所定労働時間を超えない場合の勤務組み
> 月の所定労働時間(176時間)を超えない範囲であれば、事前に上記のような勤務を組むことは可能です。ただし、労働基準法に基づき、以下の点に注意する必要があります。
> - 休憩時間: 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
> - 休日: 1週間に1回の法定休日を確保する必要があります。
> - 深夜労働: 22:00~5:00の間の労働には、25%以上の割増賃金が必要です。
>
> 夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、割増賃金が必要です。また、月の所定労働時間を超えない範囲であれば、事前に勤務を組むことは可能ですが、労働基準法に基づいた適切な休憩時間や休日の確保が必要です。
>
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> > 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> > 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> > 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> > 1か月の所定労働時間は176時間です。
> > 例
> > 1日 16:00~24:00
> > 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> > この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> > 時間外割増が必要でしょうか。
> > また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
gennzi さん
>従業員にとって不利な計算になっていることも承知していますが、従業員からの申告がない限りは再計算はしていません。
差し出がましい様ですが、上記については改めることを強くお勧めします
当局の目に触れた場合、数年に遡って全社員調査及び支給を求められるケース
をいくつも見てきました
一期に支出するので決算に与える影響も大きいです(某社では億円単位)
気が付いた時点で是正している(悪質ではない)と判断されれば、調査と遡及
も若干ですが期間等をおまけしてくれることもある様です
発覚するのは内部通報が多いとの理解です
申告した人のみ再計算するとのことですが、社員さん同士で横展開されるとか
今話絶対そんなことを言わなそうな人が、いざこざで会社を去る場合等、
労基に通報されることが多いようです
> 分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
> 弊社は事前シフト作成時、違法は承知の上、所定労働時間を超えたシフトを作成しています。
> 現場サイドで、事前事後を考える余裕がないと言われます。
> 給与担当者が、勤務実績をもとに法定休日、所定休日を決め計算をしています。
> 従業員にとって不利な計算になっていることも承知していますが、従業員からの申告がない限りは再計算はしていません。
> 今後の計算に役立てたいと思います。
>
>
>
> > 夜勤専従者の給与計算について、
> >
> > 1. 時間外割増賃金の必要性
> > 夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務が時間外労働に該当するかどうかは、法定労働時間を超えるかどうかで決まります。法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。したがって、以下のように計算します。
> > - 1日目: 16:00~24:00(8時間)
> > - 2日目: 0:00~10:00(8時間、内2時間休憩)
> > この場合、2日目の勤務が終わった時点で既に法定労働時間の16時間を満たしています。そのため、同じ日の16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、時間外割増賃金が必要です。
> >
> > 2. 月の所定労働時間を超えない場合の勤務組み
> > 月の所定労働時間(176時間)を超えない範囲であれば、事前に上記のような勤務を組むことは可能です。ただし、労働基準法に基づき、以下の点に注意する必要があります。
> > - 休憩時間: 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
> > - 休日: 1週間に1回の法定休日を確保する必要があります。
> > - 深夜労働: 22:00~5:00の間の労働には、25%以上の割増賃金が必要です。
> >
> > 夜勤明けの夕方に新たな勤務に入る場合、16:00~24:00の勤務は時間外労働となり、割増賃金が必要です。また、月の所定労働時間を超えない範囲であれば、事前に勤務を組むことは可能ですが、労働基準法に基づいた適切な休憩時間や休日の確保が必要です。
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> > > 夜勤専従者の給与計算についてご教授ください。
> > > 月11日夜勤 1勤務 16:00~翌10:00
> > > 内休憩2時間 労働時間16時間となります。
> > > 1か月の所定労働時間は176時間です。
> > > 例
> > > 1日 16:00~24:00
> > > 2日 0:00~10:00(内2時間休憩)
> > > この2日の夜勤明けの夕方に新たな勤務に入った場合、16:00~24:00は
> > > 時間外割増が必要でしょうか。
> > > また、月の所定労働時間を超えなければ上記のような勤務を事前から組んでもよろしいのでしょうか。
> > > よろしくお願いします。
> > >
> > >
こんにちは。
> 0:00~24:00の間に8時間を超えた場合は、時間外手当を支給するものと
違いますよ。
記載の内容であれば、「夜勤 1勤務 16:00~翌10:00」とあるように、16:00~翌10:00が1勤務になります。所定労働時間16時間ですね。
特例処置対象事業所でないのであらば、労働時間に上限があります。
28日の月:160時間まで
29日の月:165.7時間まで
30日の月:171.4時間まで
31日の月:177.1時間まで
になります。
ゆえに、そもそも月11日を労働する契約が破綻していて、1か月単位の変形労働時間制で労働してもらうのであれば、月10日の契約でなければならないでしょうね(31日の月のみ11勤務もできますが…)。
契約が問題があるようであれば、契約の見直しを行ってください。
なお、各々の勤務において、翌10:00を超える労働をしたのであれば、月の所定労働時間内でも時間外労働は生じますので、これまでそのように賃金を支払っていないのであれば、未払いが生じているでしょうからきちんと未払い分の賃金支払が必要です。
また、上限を毎月突破しているのであれば、1か月単位の変形労働時間制としては判断できないので、1日8時間を超えている労働についてはすべて時間外労働としての賃金が生じている可能性がありますので、その点も再確認していただき、不足している賃金があれば正しく支給してください。
> 特例処置対象事業所ではございません。
> 1か月の変形労働制となっていますが、人材不足もあり
> 夜勤明けの夕方に新たに勤務に入るといった勤務が常態化しています。
> 0:00~24:00の間に8時間を超えた場合は、時間外手当を支給するものと
> 私個人は考えています。
> しかし、週1日の休日が確保され、月で176時間を超えなければ時間外は支給しなくてもよいのではないかと課の中で意見が分かれます。
> ご教授をお願いします。
こんにちは。追加の記載を読みました。
> 弊社は事前シフト作成時、違法は承知の上、所定労働時間を超えたシフトを作成しています
これでは1か月単位の変形労働時間制とは判断されませんよ。
この状態であれば、1日8時間を超える労働をすれば、すべて時間外労働になります。
この場合、
16:00~翌10:00においては、8時間の労働賃金と8時間の時間外労働の賃金と、休憩時間がどこにあるのかわかりませんが、深夜業の労働賃金を合わせた賃金が1勤務における支払うべき賃金になります。
給与の未払いを自覚して行っている状態であり、未払い分は速やかに支払い、今後1か月単位の変形労働時間制を遵守するのか、通常の労働として賃金を支払うのか、会社できちんと検討されてください。
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