相談の広場
お世話になっております。
現在フレックス制度の導入を検討していますが、
残業計算についての認識があっているか自信がありません。
EX)2025年1月の場合
現在の所定労働時間:8時間(8:30~17:30)
総労働時間(=所定労働時間):8時間×19日=152時間
法定労働時間:177.1時間
上記の場合、
152時間までが会社で定めた最低限働いてほしい時間
152~177.1時間までが割増しなしの残業代支給対象
177.1時間を超えた部分が×1.25の割増し残業
の理解でよいのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
「毎月1日を起算日とし、精算期間を1か月とする」フレックスタイム制であれば、1月については記載のとおりになります。
ただし、フレックスタイム制においても法定休日はありますので、休日の労働については休日の割増賃金を実労働時間分支払うことになりますので、フレックスタイム制の労働時間との通算はできません。
「毎月1日を起算日とし、精算期間を1か月とする」のであれば、2月においては法定労働時間は160時間になります。
なお蛇足かもしれませんが、深夜業については該当する場合においてはその割増賃金を支払う必要はあります。
> お世話になっております。
> 現在フレックス制度の導入を検討していますが、
> 残業計算についての認識があっているか自信がありません。
>
> EX)2025年1月の場合
> 現在の所定労働時間:8時間(8:30~17:30)
> 総労働時間(=所定労働時間):8時間×19日=152時間
> 法定労働時間:177.1時間
>
> 上記の場合、
> 152時間までが会社で定めた最低限働いてほしい時間
> 152~177.1時間までが割増しなしの残業代支給対象
> 177.1時間を超えた部分が×1.25の割増し残業
> の理解でよいのでしょうか?
>
> 初歩的なことで申し訳ありません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
横からですが
賃金計算については、貴社の規定によります。
2分割になるのはそうなのですが、割増分だけを別で集計する場合もあります。
180時間の労働だった場合
①残業時間を法内残業と法外残業に分けて集計する方法
177.1-152=25.1時間 この部分が1.0倍
180-177.1=2.9 この部分が1.25倍
時給1000円とすると
25.1×1000×1.0+2.9×1000×1.25=28,725
②割増分を別で計算する方法
180-152=28 この部分1.0倍
180-177.1=2.9 この部分0.25倍
時給1000円とすると
28×1000×1.0+2.9×1000×0.25=28,725
結果はほぼ同じになりますが、システムの計算過程が違います。
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