相談の広場
解雇というのは極論ですが、
大病をわずらってから復職したかたが、体力面から今後ずっと、たとえば週3日出勤で1日4時間しか働けない、という場合、
会社として特別措置をとる義務はあるでしょうか?
規定どおりの給与計算では、生活維持がむずかしい給与額となりますが・・・
給与減額や解雇の際の、法的注意点を教えていただけないでしょうか?
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> 解雇というのは極論ですが、
> 大病をわずらってから復職したかたが、体力面から今後ずっと、たとえば週3日出勤で1日4時間しか働けない、という場合、
> 会社として特別措置をとる義務はあるでしょうか?
> 規定どおりの給与計算では、生活維持がむずかしい給与額となりますが・・・
>
> 給与減額や解雇の際の、法的注意点を教えていただけないでしょうか?
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大病者への復職後の勤務管理体制はたいへんな手順が必要です。
労基法に関しての注意を下記に述べさせていただきましたが、復職後の早期給与減額又は解雇に関することをしてはなりません。
本人及び療養関係者と会社担当者との復職に関する管理体制を設けることが必要と思います。
社労士の方とのご相談になりますが、
給与管理体制で、「日給月給制」システム導入について問診を図って見てはいかがですか。
*1日を単位としています。ただし、支払は、1日ごとではなく、1ヵ月単位まとめて支払う制度です。
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(解雇)
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
≪解雇制限≫
・業務上負傷し、又は疾病にかかり,療養のために休業する期間とその後30日間
・産前(6週間、多胎妊娠14週間)産後(8週間)の休業期間とその後30日間
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
≪解雇制限がない場合≫
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
・第81条の規定によつて打切補償を支払う場合
≪20条但書き≫
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合
> 久保FP事務所様
>
> さっそくのご返信どうもありがとうございます。
>
> 本件の対象者ですがもうすこし説明しますと、業務とは無関係な病気にて、復職後半年が経過しており、現在は休職前の給与が維持されております。
>
> 会社側としては、いずれある程度の減額はやむをえないだろうという意向なのですが、そういう対応は違法になるのでしょうか。
>
> ところで、「日給月給制」システムの導入のメリットは、その制度にのっとれば現勤務状況でも生活可能な給与を支払うことができる、ということでしょうか?
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貴社の賃金支給体制はどのようになっていますか。
そのほとんどですが、「月給制」による支給となっていると思います。
念のため給与体系ですが、「日給制」、「月給制」、「日給月給制」の違いは、賃金支払形態の違いであり、労働基準法、その他社会保険諸法令上での違いは特にありません。それぞれを説明しますと、以下の通りになります。
●日給制…賃金の支払を1日についていくらと定め、出勤した日数について賃金を定める制度。
●日給月給制…月給制の形をとるが、欠勤があった場合には、その分の日数を計算して差し引くという賃金制度。
●月給制(完全月給制)…1ヶ月を単位として賃金が支払われる制度。欠勤・遅刻などにかかわらず、月給を全額支給することになります。
ただ、この形態を導入するには、社員の同意が必要となります。
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