相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤があった月給者の離職票の基礎日数の考え方について

著者 坊主る さん

最終更新日:2025年08月28日 20:59

いつもお世話になっています。

タイトルの件について、自分の認識があっているかお聞きしたく書き込みさせていただきます。長々と書いていて申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。



月給者の離職票を作る時、今まで、⑨欄(被保険者期間算定対象期間における基礎日数)と11欄(賃金支払対象期間における基礎日数)は、欠勤がなければ歴日数で、欠勤があった場合は実働日数で記載していました。

しかし、担当内でのルールが、欠勤があった場合でも11日以上であれば、歴日数から欠勤の日数をひいた日数で記載する、ということに変わりました。




それについて下記を調べました。


厚生労働省が出している雇用保険給付関係「特例一時金の額の決定」の(1)賃金日額の算定方法の(イ)の
算定対象期間において、特例受給資格の決定の基礎となった離職票に係る被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金月が6以上あるときは、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金月額とする。』



イコール、『被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金額が6以上あれば、11日以上であれば、『 例えば18日(実日数と仮定)であっても、31日(歴日数と仮定)であっても、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除することにはかわらない(基礎日数は計算式自体には含まれないため、どちらで書いても良い』という理解であっていますでしょうか?



引用元など間違っていたら申し訳ありません。
今回のルールの変更をきっかけに、自分の理解が追いついていないと思ったため、考え方があっているか見ていただけますと嬉しいですm(_ _)mよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 欠勤があった月給者の離職票の基礎日数の考え方について

著者Srspecialistさん

2025年08月29日 10:03

> いつもお世話になっています。
>
> タイトルの件について、自分の認識があっているかお聞きしたく書き込みさせていただきます。長々と書いていて申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。
>
> ー
>
> 月給者の離職票を作る時、今まで、⑨欄(被保険者期間算定対象期間における基礎日数)と11欄(賃金支払対象期間における基礎日数)は、欠勤がなければ歴日数で、欠勤があった場合は実働日数で記載していました。
>
> しかし、担当内でのルールが、欠勤があった場合でも11日以上であれば、歴日数から欠勤の日数をひいた日数で記載する、ということに変わりました。
>
>
> ー
>
> それについて下記を調べました。
>
>
> 厚生労働省が出している雇用保険給付関係「特例一時金の額の決定」の(1)賃金日額の算定方法の(イ)の
> 『算定対象期間において、特例受給資格の決定の基礎となった離職票に係る被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金月が6以上あるときは、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金月額とする。』
>
> ー
>
> イコール、『被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金額が6以上あれば、11日以上であれば、『 例えば18日(実日数と仮定)であっても、31日(歴日数と仮定)であっても、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除することにはかわらない(基礎日数は計算式自体には含まれないため、どちらで書いても良い』という理解であっていますでしょうか?
>
> ー
>
> 引用元など間違っていたら申し訳ありません。
> 今回のルールの変更をきっかけに、自分の理解が追いついていないと思ったため、考え方があっているか見ていただけますと嬉しいですm(_ _)mよろしくお願いいたします。

離職票基礎日数に関する基本的な考え方

⑨欄・⑪欄の「基礎日数」とは?
⑨欄(被保険者期間算定対象期間):雇用保険被保険者期間算定するための基礎日数
⑪欄(賃金支払対象期間):賃金支払いの対象となった日数(失業給付の算定に関係)


月給者の欠勤がある場合の基礎日数の扱い

完全月給制の場合(欠勤しても給与が減額されない)
欠勤があっても 暦日数(例:30日、31日)で記載するのが原則
実働日数で記載する必要はない

日給月給制の場合(欠勤で給与が減額される)
欠勤控除の方法により、暦日数から欠勤日数を引いたり、所定労働日数から引いたりする
実働日数で記載するケースもある

賃金日額の算定における「180日÷賃金総額」の意味

坊主る さんが引用された「特例一時金の額の決定」に関する記述は正しく、以下のように解釈されます

完全な賃金月が6ヶ月以上あり、かつ被保険者期間が180日以上ある場合
最後の6ヶ月間の賃金総額を180で割って「賃金日額」を算定
この場合、基礎日数の記載方法(暦日数か実働日数か)は賃金日額の算定式に影響しない

つまり、 坊主る さんの理解
>「基礎日数は計算式自体には含まれないため、どちらで書いても良い」

は、賃金日額の算定という観点では正しいです。



実務上の注意点

ただし、離職票の記載は単に賃金日額の算定だけでなく、失業給付の受給資格(11日以上の基礎日数がある月が12ヶ月分あるか)にも関係します。

欠勤があっても11日以上の基礎日数があるなら、その月は「完全な賃金月」として扱える
実働日数で11日未満になると、その月は除外される可能性がある



結論: 坊主る さんの認識は概ね正しいです

賃金日額の算定においては、基礎日数の記載方法(暦日数か実働日数か)は影響しない
ただし、失業給付の受給資格判定には基礎日数が11日以上あるかどうかが重要なので、記載方法は慎重に判断する必要があります

もし社内ルールが「欠勤があっても11日以上なら暦日数から欠勤日数を引いた日数で記載する」に変わったのであれば、それは実務上の整合性を取るための合理的な対応といえるでしょう。


Re: 欠勤があった月給者の離職票の基礎日数の考え方について

著者ショウジョウトンボさん

2025年08月29日 10:19

お疲れ様です。

> 月給者の離職票を作る時、今まで、⑨欄(被保険者期間算定対象期間における基礎日数)と11欄(賃金支払対象期間における基礎日数)は、欠勤がなければ歴日数で、欠勤があった場合は実働日数で記載していました。

よろしいかと思います。

ハローワークで配布されている(データでも取得可能)「雇用保険のしおり」にある離職証明書記入例(5)ないし(6)を参照ください。

月給者の⑫Ⓐ欄の額は毎月同額である場合が多く、特に少ない月の根拠として欠勤控除した日数を明らかにするために記載するものです。

基礎日数は、離職者失業給付等の受給要件を満たすかどうかを判断する材料たるにすぎません。

Re: 欠勤があった月給者の離職票の基礎日数の考え方について

著者springfieldさん

2025年08月29日 10:52

> タイトルの件について、自分の認識があっているかお聞きしたく書き込みさせていただきます。長々と書いていて申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。
> ー
> 月給者の離職票を作る時、今まで、⑨欄(被保険者期間算定対象期間における基礎日数)と11欄(賃金支払対象期間における基礎日数)は、欠勤がなければ歴日数で、欠勤があった場合は実働日数で記載していました。
>
> しかし、担当内でのルールが、欠勤があった場合でも11日以上であれば、歴日数から欠勤の日数をひいた日数で記載する、ということに変わりました。
> ー
> それについて下記を調べました。
>
> 厚生労働省が出している雇用保険給付関係「特例一時金の額の決定」の(1)賃金日額の算定方法の(イ)の
> 『算定対象期間において、特例受給資格の決定の基礎となった離職票に係る被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金月が6以上あるときは、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金月額とする。』
> ー
> イコール、『被保険者であった期間が180日以上であり、完全な賃金額が6以上あれば、11日以上であれば、『 例えば18日(実日数と仮定)であっても、31日(歴日数と仮定)であっても、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除することにはかわらない(基礎日数は計算式自体には含まれないため、どちらで書いても良い』という理解であっていますでしょうか?
> ー
> 引用元など間違っていたら申し訳ありません。
> 今回のルールの変更をきっかけに、自分の理解が追いついていないと思ったため、考え方があっているか見ていただけますと嬉しいですm(_ _)mよろしくお願いいたします。
>


こんにちは

雇用保険業務取扱要領」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
9ページ 55351(1)賃金日額の算定方法 が引用元と思われますが、

ご質問は 短期雇用特例被保険者離職証明書についてなのでしょうか?

一般被保険者離職証明書についてであれば
一般被保険者求職者給付)第5~第8
114ページ 50601 を 参照してください

ただし、賃金日額の算定方法についてはほぼ共通の考え方です。
短期雇用特例被保険者の場合は月の区切りが暦月となる)

“担当内でのルール:欠勤があった場合でも(実働が)11日以上であれば、暦日数から欠勤の日数をひいた日数で記載する”
基礎日数は計算式自体には含まれないため、11日以上ありさえすれば算定される賃金日額には影響しない” 
これは、たしかにそのとおりですが…

御社における月給者というのは、日給月給制と思われますので、その日給月給制での欠勤控除算定方法によって基礎日数の記入の仕方が決まります。
それを理解した上での正しいルールであればよいのですが、単に手間を省くという理由だと誤った記入になっているかもしれません。
一つの事業所、一つの賃金形態において、“ ①の場合はこう記入する、②の場合はこう記入する” というような対象月によって異なる事業所ルールを設定するのは、一枚の離職証明書の中での整合性が無くなると私は考えます。

(参考)
離職証明書の書き方~初めての方向け~ 愛知労働局 2024.7発行 7ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001901755.pdf

(参考)弥生
離職証明書(離職票)の賃金支払基礎日数はどのようにして数えればよいでしょうか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13807
欠勤がある場合、離職証明書に記載する賃金支払基礎日数はどのようにして算出すればよいのでしょうか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13780

Re: 欠勤があった月給者の離職票の基礎日数の考え方について

著者坊主るさん

2025年09月02日 08:20

いつもお世話になっております。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。

とても丁寧に、一つ一つご説明いただきありがとうございましたm(_ _)m
いつも本当にありがとうございますm(_ _)m

いただいた回答をもとに、改めて自分の中で理解を深めていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP