相談の広場
いつもお世話になっております。
振替出勤と代出の申請をした社員(管理職の方です)の申請が正しいか教えてください。
会社:土日休み(4週4休)/祝日休みなし/月1土曜出勤日あり
申請:①出勤:10/11(土) 休日:10/9(木) ②出勤:10/12(日) 休日:10/18(土) ③出勤:11/1(土) 休日:10/27(月) ④出勤:11/2(日) 休日:11/21(火)
振出振休は日曜日を起算とした同週内にとることとなっています。
この場合④だけ代出申請になるとは思うのですが、全て"予め"の申請であることだったり、
月跨ぎや連続勤務になっていたりと、本当にこのまま処理していいのか不安になり相談しました。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 振替出勤と代出の申請をした社員(管理職の方です)の申請が正しいか教えてください。
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> 会社:土日休み(4週4休)/祝日休みなし/月1土曜出勤日あり
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> 申請:①出勤:10/11(土) 休日:10/9(木) ②出勤:10/12(日) 休日:10/18(土) ③出勤:11/1(土) 休日:10/27(月) ④出勤:11/2(日) 休日:11/21(火)
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> 振出振休は日曜日を起算とした同週内にとることとなっています。
> この場合④だけ代出申請になるとは思うのですが、全て"予め"の申請であることだったり、
> 月跨ぎや連続勤務になっていたりと、本当にこのまま処理していいのか不安になり相談しました。
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> よろしくお願いいたします。
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基本ルールの確認
1. 振替休日(振休)の要件
就業規則等で定めた所定休日を、事前に他の労働日に変更する制度。
振替休日は事前に命じることが必須(予めの申請)。
同一週内(日曜起算)での振出・振休が原則(例:日曜〜土曜)。
2. 代休日(代休)の要件
所定休日に労働させた後、後日休ませる制度。
振替休日と異なり、事後取得が可能。
休日労働となるため、割増賃金の対象(管理職は除外される場合あり)。
各申請の検証
① 10/11(土) 10/9(木) (週:10/5〜10/11) 予め申請で同週内。問題なし。
② 10/12(日) 10/18(土) (週:10/12〜10/18)→出勤日が週頭 同週内でないため、代休扱いが妥当。
③ 11/1(土) 10/27(月) (週:10/27〜11/2) 月跨ぎだが週内でOK。
④ 11/2(日) 11/21(火) (週:11/2〜11/8 vs 休:11/17〜11/23) 完全に週外。代休扱いが妥当。
注意点・補足
②④は「代休」扱いが妥当
同週内でないため、振替休日としては認められません。
管理職であっても、制度上の区分は明確にしておくべきです。
月跨ぎは問題なし
振休の原則は「週単位」であり、月を跨いでも同週内であれば有効。
連続勤務の安全配慮
②③④が連続勤務(10/12・11/1・11/2)に該当する可能性あり。
管理職でも労働安全衛生法上の配慮は必要(特に36協定の範囲内か確認)。
結論と処理案
① 振替休日 問題なし
② 代休日 同週外。休日労働扱い。
③ 振替休日 問題なし
④ 代休日 同週外。休日労働扱い。
ご解答ありがとうございます!
大変参考になりました!
> 休日を振り替えた場合においても、休日の制限(原則として1週間に1日)はかわりません。
> なので、同週内のみ振替休日を認めるという運用は妥当でしょう。
>
> ④以外は同一週に休みとなりますので、休日の観点からは問題ありません。
>
> 一方で、連勤は、安全配慮義務や三六協定との関係で問題となる可能性があります。
> 特に、11月1日と2日が振替出勤となることでの連続労働は気になるところです。
>
> とはいえ、連勤が直ちに問題となるのではなく、本人の健康状態や総労働時間なども考慮したうえで、場合によっては問題となるものです。
> 実際のところ認めてもよいのかどうかは、本人の状況や会社の考えなどから総合的に判断されるものです。
ご解答ありがとうございます!
詳しく教えていただき助かりました!
> > いつもお世話になっております。
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> > 振替出勤と代出の申請をした社員(管理職の方です)の申請が正しいか教えてください。
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> > 会社:土日休み(4週4休)/祝日休みなし/月1土曜出勤日あり
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> > 申請:①出勤:10/11(土) 休日:10/9(木) ②出勤:10/12(日) 休日:10/18(土) ③出勤:11/1(土) 休日:10/27(月) ④出勤:11/2(日) 休日:11/21(火)
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> > 振出振休は日曜日を起算とした同週内にとることとなっています。
> > この場合④だけ代出申請になるとは思うのですが、全て"予め"の申請であることだったり、
> > 月跨ぎや連続勤務になっていたりと、本当にこのまま処理していいのか不安になり相談しました。
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> > よろしくお願いいたします。
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> 基本ルールの確認
>
> 1. 振替休日(振休)の要件
> 就業規則等で定めた所定休日を、事前に他の労働日に変更する制度。
> 振替休日は事前に命じることが必須(予めの申請)。
> 同一週内(日曜起算)での振出・振休が原則(例:日曜〜土曜)。
>
> 2. 代休日(代休)の要件
> 所定休日に労働させた後、後日休ませる制度。
> 振替休日と異なり、事後取得が可能。
> 休日労働となるため、割増賃金の対象(管理職は除外される場合あり)。
>
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> 各申請の検証
> ① 10/11(土) 10/9(木) (週:10/5〜10/11) 予め申請で同週内。問題なし。
>
> ② 10/12(日) 10/18(土) (週:10/12〜10/18)→出勤日が週頭 同週内でないため、代休扱いが妥当。
> ③ 11/1(土) 10/27(月) (週:10/27〜11/2) 月跨ぎだが週内でOK。
> ④ 11/2(日) 11/21(火) (週:11/2〜11/8 vs 休:11/17〜11/23) 完全に週外。代休扱いが妥当。
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> 注意点・補足
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> ②④は「代休」扱いが妥当
> 同週内でないため、振替休日としては認められません。
> 管理職であっても、制度上の区分は明確にしておくべきです。
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> 月跨ぎは問題なし
> 振休の原則は「週単位」であり、月を跨いでも同週内であれば有効。
>
> 連続勤務の安全配慮
> ②③④が連続勤務(10/12・11/1・11/2)に該当する可能性あり。
> 管理職でも労働安全衛生法上の配慮は必要(特に36協定の範囲内か確認)。
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> 結論と処理案
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> ① 振替休日 問題なし
> ② 代休日 同週外。休日労働扱い。
> ③ 振替休日 問題なし
> ④ 代休日 同週外。休日労働扱い。
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>
こんばんは。
まず「振替出勤」とはどのような定義でしょうか?
そして「代出」とは貴社ではどのような定義ですか?
まずそれを明示してください。
そして申請とはどのような場合に行うのでしょうか?
貴社の土日に、やむを得ず会社の業務のために出勤するという場合に、会社が命じるのでなく、労働者が希望して勤務することを「振替出勤」と呼称されているのでしょうか?
その場合には、一般的には、休日出勤として扱い、かつ、その後に労働すべき日にお休みする場合には「代休」として表現されることが多いです。
必要性については、会社が判断されているのでしょうか?
休日に出勤した結果、それが「時間外労働」や「休日出勤」に該当するのであればそのように取り扱いした上で、労働日にお休みする場合には労働契約において賃金控除できる契約であれば不労日に賃金控除することは支障ないですよ。
ただ、休日出勤と代休の賃金控除が給与計算期間をまたぐ場合には通算することはできませんので、各々での精算支払いが必要になります。
> いつもお世話になっております。
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> 振替出勤と代出の申請をした社員(管理職の方です)の申請が正しいか教えてください。
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> 申請:①出勤:10/11(土) 休日:10/9(木) ②出勤:10/12(日) 休日:10/18(土) ③出勤:11/1(土) 休日:10/27(月) ④出勤:11/2(日) 休日:11/21(火)
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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