相談の広場
お世話になります。
私は現在会社員ですが、副業を考えています(派遣社員として)。
会社に副業禁止の規定はありませんが、会社に知られたくないと思っています。
来年の4月に現在の仕事(本業)を辞めるつもりなのですが、
現在副業をして収入を会社からの給与のほかに得ていることが会社に知られるとしたらいつごろになるのでしょうか。
確定申告の時期が2月から3月にかけてということはそれ以前一年間の給与以外の所得(20万円以上)を申告して初めて住民税絡みで会社に知られてしまうということなのでしょうか。
お知恵をお借りできたらと思います。宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> お世話になります。
> 私は現在会社員ですが、副業を考えています(派遣社員として)。
> 会社に副業禁止の規定はありませんが、会社に知られたくないと思っています。
> 来年の4月に現在の仕事(本業)を辞めるつもりなのですが、
> 現在副業をして収入を会社からの給与のほかに得ていることが会社に知られるとしたらいつごろになるのでしょうか。
> 確定申告の時期が2月から3月にかけてということはそれ以前一年間の給与以外の所得(20万円以上)を申告して初めて住民税絡みで会社に知られてしまうということなのでしょうか。
> お知恵をお借りできたらと思います。宜しくお願いします。
====================
内部監査業務担当より進言させていただきます。
労働法などには企業の従業員の副業に関する規定はとくにありません。就業規則で従業員の副業を禁止あるいは規制している企業が約8割を占めています。企業と従業員の間の契約である就業規則で副業が認められていない以上、それを破ると懲戒処分の対象になる恐れがあります。
就業規則上は副業を禁止していても、内容によっては容認している企業の例もあります。日本航空インターナショナルは副業を「兼業」と呼び、社外活動として妥当でないもの以外は、申し出があれば認めるスタンスを取っています。副業を申し出る社員は年間十数人ほどと聞きますが、翻訳、学校講師、病院の事務、ビデオ番組制作、人工衛星の設計など専門知識を充分に活用できる方と聞きます。
ただ、同社も無条件で副業を認めているわけではありません。
(1)会社における本業の遂行に支障を来したり会社に迷惑をかけたりしないこと
(2)法律・条例・規則および公序良俗に反しないこと
(3)社外活動における言動などにより会社の名誉を傷つけないこと
(4)会社の資産(知的財産も含む)を無断で直接的に利用しないこと、
の4つを条件としています。
業者間の不正な競争を防止する「不正競争防止法」も頭に入れておく必要があります。たとえば、競業他社で働いたり、本業の専門知識や営業ノウハウをそっくり生かしたり、といったケースがそれに該当します。こうした副業は会社側から見れば背信行為に等しく、業務の差し止め請求や損害賠償請求の対象になってもおかしくありません。これから時短や雇用の流動化が加速すれば、キャリア開発支援という位置づけから副業を認める企業が増えてくることが予測されます。
もしあなたが本当に副業を主業務として求めることは、それなりの責任が伴うことを自覚しておくことが必要です。
こんにちは、yun1979さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.現在副業をして収入を会社からの給与のほかに得ていることが会社に知られるとしたらいつごろになるのでしょうか。
確定申告の時期が2月から3月にかけてということはそれ以前一年間の給与以外の所得(20万円以上)を申告して初めて住民税絡みで会社に知られてしまうということなのでしょうか。
A.結論から申しますとyun1979のご想像通り、住民税絡みの時期の来年5月~6月くらいでしょうね。
御社の規模と担当者の勘の問題ですが、現実的に副業を収入面で捕捉することは難しいのが現実でしょう。
といいますのも、確かに住民税の通知書には給与以外の収入も表示されますが、それが何か具体的には表示されておらず、また、私の経験からいうと、それを確認する担当者はまずいないと思います。
ただ、先に先生がお答えになっているように、就業規則で副業の禁止を謳っていなかったとしても、退職後にトラブルが発生する可能性もあることから、十分にご注意が必要でしょうね。
以上
質問者の意図とは少しはなれますが
回答されている方が懲戒処分になると誤解していますので
参考までに
二重就業禁止の目的は主に、①心身疲労による本来の
労務提供の不完全化②企業機密漏洩防止です
会社が兼業禁止を義務づけても、必ずしも解雇は
できません。
よって、副業禁止でないため裁判にはならないでしょうが
判例(すべて副業禁止の会社)をあげておきます
1.2時間の事務アルバイトの解雇は無効
(瀬里奈事件 昭和49年 東京地裁 )
2.会社終了後の6時間深夜含む業務の解雇は有効 ①の理由
(小川建設事件 昭和57年 東京地裁)
3.年休で競争会社に就労は禁止 ②の理由
(昭和室内装備事件 昭和47年 福岡地裁)
ただし法律に違反していなくても、就業規則で禁止されている以上、就業時間中にそれを破ると懲戒処分の対象になる恐れがあります。
なお、就業時間外は労働者の自由な時間であるため、「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重労働であれば副業も可能であると解釈することもできる」とする見解があります。
また、近年の判例でも、「本業に支障が出ない範囲ならば懲戒の対象ではない」との判断がなされています。
また、厚生労働省は国会にある法案提出を予定していると話もありますす。それは労働契約法。この法の中では「副業の禁止規定を原則無効とする」方針が盛り込まれています。政府は副業についてを検討しているようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]