相談の広場
会社は給料に固定残業として90時間分の
支払をしていると言っています。
90時間もの時間を設定する事は可能なのでしょうか?
また、計算すると固定残業代はしっかりと払われていませんが、明示方法はどのような物が有効なのでしょうか?
基本給①162000円
基本給②40500円
業務手当 7500円
と明細には書いてあります。
この明示の仕方で、固定残業を支払っている事に
なるのでしょうか?
また、労働契約書などは無く
就労規則には固定残業の事が書かれていますが
入社前は一切説明は有りませんでした。
どなたかご回答おねがいします。
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残業代込みの給与設定は違法ではありませんが”残業代○○時間・△△円”の記載が必要です。△△円の金額が割増賃金になっている事はもちろんですが、○○時間を超えたらその分は別途残業代を支払う義務があります。
基本給①162,000円
基本給② 40,500円
業務手当 7,500円
これでは支払内容が特定出来ませんし、 ②40,500円が90時間の時間外労働分賃金にはどー考えてもなりません。
一般労働者の時間外限度基準は次のとおりです。( )は1年単位の変形労働時間の場合です。
・1週間:15時間 (14時間)
・1ヶ月:45時間 (42時間)
・3ヶ月:120時間(110時間)
・1 年:360時間(320時間)
労働基準監督署から是正勧告される場合は次のとおりです。
時間外労働が、①1ヶ月100時間を超える場合
②直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える場合
(注)80時間を超えると過労死の危険性が高くなるとされています。
ただし、是正勧告(立入調査)は主に書類のチェックであり、勤怠管理がきちんと出来ていない会社の方が摘発を免れてしまうという事もあります。
いずれにせよ90時間の時間外設定自体が適正とは言い難いです。
ただし、キキワンさんが取締職の一員でしたら上記は当てはまりません。
教えて頂きありがとうございます。
今労働基準監督署に連絡をし判断が下るのをまっています。
ですが、監督署の人は90時間の設定はおかしいけど違法ではないので、42時間までに減らすように警告したと言っていただけです。
つまり、明細の明示の仕方は違法でなかったのでいいと言う事なのでしょうか?
再度調査する事を言ってはいましたが、どうも不安です。
それに、90時間とは就労規則に書いてありましたが
実際は70時間の残業です。
90時間分を見越す必要が無いように思います。
監督署では、違法分の賃金支払いは
勧告してくれるのかも不安です。
納得いかない時は
やはり労務士さんに相談するべきですか?
再度の質問ばかりで申し訳ありません。
>監督署の人は90時間の設定はおかしいけど違法ではないので、42時間までに減らすように警告したと言っていただけです。
⇒おかしいと言いながら違法ではない・・・・これが日本の法律の現状です。基準を設定してもこれに従わない場合の罰則が不明瞭なのです。
私事になりますが、前職を退職した時2月15日付の退職だったのですが、社会保険、雇用保険等の法的な事務処理期間が過ぎているのにいるのに、月末迄待っても書類は一切届きませんでした。会社に請求の電話をし(期限切れていますが解っていますか?の問いに解ってますの返事)ハローワークに相談に行ったら「離職票を発行するよう電話をしてあげる事は出来ますが会社が発行するものだしねえ。」との返事。
国民年金、国民健康保険、失業給付申請が完了したのは3月13日でした。
・・・法律って何?
> つまり、明細の明示の仕方は違法でなかったのでいいと言う事なのでしょうか?
⇒先の返信のように設定された時間外労働時間とその金額の掲載が必要なのですがこの件に対して監督署の方は回答していません。
> 再度調査する事を言ってはいましたが、どうも不安です。
⇒適切な言い方でないかもしれませんが、担当者の意識にレベル差があると思います。
> 監督署では、違法分の賃金支払いは勧告してくれるのかも不安です。
⇒可能ですが、実際の時間外労働時間が確定(証明)される事が必要でしょうね。
> 納得いかない時はやはり労務士さんに相談するべきですか?
⇒本職ですから正しい知識を得るには適任ですが、会社の顧問労務士さんに相談する場合は会社側に立って話をする可能性もあるので、その辺を念頭においた上で相談して下さい。
何はともあれ雇用契約書(書面に残す)は大切です。
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