相談の広場
当社では、マネージャー(一般でいう課長)は役職手当が出る代わりに、残業手当は出ません。それは、何とか納得できるのですが、管理職(取締役ではない)が休日出勤をした場合、代休を取れないことになっています。と言うより、就業規則にそう書いてあるわけではなく、一種の慣行になっています。もちろん、管理職も勤怠管理はされていますし、就業時間に対する裁量権もありません。こういう場合、代休は取得できて当然だと思うのですが、いかがでしょうか。
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労働基準法第41条の規定により、労働基準法上の管理監督者に該当する者には、労働基準法第35条の休日に関する規定は適用されませんので、会社側はこれを元に運用しているのでしょうね。
しかしながら、一般で言う「管理職」と労働基準法でいう「管理監督者」はイコールではありません。
「管理監督者」の定義は意外に狭く、
いわゆる「管理職」であっても「管理監督者」には該当しないケースが多々あります。
ご質問のケースでは「管理監督者」には該当しないものと思われますので、
残業手当や休日出勤手当を請求できます。
【参考】茨城労働局サイト内
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
ただし、代休は労働基準法に定められたものではないため、必ずしも与えなくてはならないものではありません。
法的には、休日出勤に対する給与と割り増し分が支払われてさえいれば、代休を取らせなくてもかまわないのです。
(もちろん与えてもかまわないのですが)
したがって、休日出勤した日が法定休日だった場合、通常ですと、
●休日出勤した分の135%の賃金を請求
●代休の取得と35%の割増賃金分を請求(つまり、休日出勤と代休の日給分は相殺)
のどちらかを会社に選んでもらうことになるかと思います。
(会社によっては「役職手当に割り増し手当を含む」というような規定があるケースもあります)
> Maria 様
>
> 早速のご返答、ありがとうございます。
> 私も、茨城労働局のサイトを見て、そういう感じを抱いておりました。
>
> 私どもの会社の方針としては、身体を休ませるためにも代休を取ることを推奨しておりますが、実際には消化率は管理職以外でも低いところに留まっております。
>
> 最近刊行された「エンドレス・ワーカーズ―働きすぎ日本人の実像」(小倉 一哉著、日本経済新聞出版社刊)に掲載されていた消化率に比べても低かったです。
>
> 残念なことです。
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JGF393 さん
管理職の代休は、?確かにそうですね。
私も前職管理職で、代休なんて取ることも無かったように思っていました。
日本全国中小企業責任者、そこに働く管理職の方からはよく問い合わせのあることです。
リスク管理業務責任者として企業の責任者、労働者への提言として、「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」を提案しております。
都道府県労働局なども、企業責任者への提案としては各種セミナー会などでご報告がされていると思います。
社員代表者、管理職代表者,会社責任者などとの会議の席にそういった有給休暇取得制度の勉強会を設けてはいかがですか。
労働局には、紹介資料も多数あると思います。
hiroshimakara様
貴重なご意見、ありがとうございました。
安全衛生委員会でも、議題に挙げてみようかなあと思っています。
> ##########################
>
> JGF393 さん
>
> 管理職の代休は、?確かにそうですね。
>
> 私も前職管理職で、代休なんて取ることも無かったように思っていました。
> 日本全国中小企業責任者、そこに働く管理職の方からはよく問い合わせのあることです。
> リスク管理業務責任者として企業の責任者、労働者への提言として、「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」を提案しております。
> 都道府県労働局なども、企業責任者への提案としては各種セミナー会などでご報告がされていると思います。
> 社員代表者、管理職代表者,会社責任者などとの会議の席にそういった有給休暇取得制度の勉強会を設けてはいかがですか。
> 労働局には、紹介資料も多数あると思います。
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