相談の広場
求人で自宅勤務の請負契約となってるものに応募し採用されました。
契約書などは特になく、口頭で
試用期間は2週間で、その間は¥1000/h、1日8時間(当初9:00~18:00とのことだったのですが、後で勤務開始・終了時間は設けていないようなことを言われました。理由は自宅勤務で調べようがないから、とのこと。)
その後の賃金は固定で月20万円
というお話でした。
あるWEBサイトの仕事だったのですが
サイトの改修や企画について請け負う内容を企画書にして提出するよう言われました。
提出したところ、その通り進めてよいということだったので業務に取り掛かりました。
その間、ブログ更新なども頼まれましたので作業したり
進捗を報告したりなど、メールでやりとりしていました。
試用期間2週間を2日過ぎたあとに、本採用のための試験を受けてほしいと言われました。
試用期間2週間後の1日(15日目)は通常通り業務を行い、
2日目(16日目)から試験課題に取り組みました。
課題はフォトショップなどを使用したパース画の修正でした。
試験の前に、パース画の修理はやったことがない旨伝えたうえで、課題に取り組むことになりました。
自宅で言われた試験課題をこなすことになったのですが、
その試験と結果待ちに2週間かかり、結局4週間後に不採用を言い渡されました。
試験とその結果待ちの期間についての扱い(勤務してることになってるのか)については、
特に取り決めなどは交わしていません。
その間の扱いなど不明でしたので、契約書の提示を求めたところ、拒否されました。
その後、一旦は会社から、
『今回の件は私の判断ミスであり、私の責任です。
ですから、ご要望どおりに致しますので
何なりとご要望の条件をお知らせ下さい。
それではどうぞ宜しくお願いいたします。』
というメールを頂いたので
この不明な期間の賃金計算を労働基準監督署に相談しました。
求人で請負契約となってるものに応募したのですが
勤務内容などに労働者性が見られる点が多々あるので
これは雇用契約になる。
また、雇用契約の場合は解雇予告手当てや会社都合による開店休業状態なので
平均賃金の六割保障が請求できるという指導を頂き
会社に内容証明で請求を送りました。
そうしましたら、会社から
『雇用契約について』という書面が普通郵便で送られてきて
あなたとの雇用契約は試用期間2週間で終了しています、
よって支払うべき給与は試用期間中の分のみです、
という内容になっていました。
日付などは書いてありません。
試用期間2週間中やその試験期間は特に解雇も言い渡されていません。
労働基準監督署からは、相手方は請負ではなく雇用である点を認めてきたらしい、と言われました。
ただ、試用期間2週間中は特に解雇も言い渡されていないことが明確に証明出来ないと、監督署としても何も出来ない
と言われてしまいました。
試用期間2週間後突然、試験を受けるよう言われ
その後、会社の都合で2週間待たされ
その間、他に働くことも出来ず(採用だった場合8時間労働になるので)
更には、雇用契約は試用期間2週間で終了してる
という一方的な書類を頂くなど納得出来ない点だらけです。
更にその後、解雇理由証明書を求めたところ
『業務契約拒否理由通知書』というのが送られてきて
拒否理由が
・会社は業務委託開始の依頼は出していなが、とりあえず試用期間を設定した。
・試用期間は労働基準法に定められた14日である。
・試用期間中、何時から業務を開始しどの業務に何時間関わっていたか報告がない。それは報告すべき事柄である。
・今回のテストの結果、画像処理スキルが足りない。
・画像処理スキルは業務に不可欠なチェックであり、このチェックに要する期間は使用期間に含めない。
・今回の件は解雇ではなく、業務委託委託契約は締結できないという扱い。
・仕事欲しさに経歴を詐称した疑いがある。
・弊社では全く理解に苦しむ展開となったが、行きがかり上試用期間に該当する金額は支払う方針である。
・このような経緯となった以上、試用期間以外の保障は出来かねる。
という内容になっていました。
特に履歴書や職務経歴書などは詐称しておらず、
スキルレベルについては、面接の際に過去の作品を提出し
これらが作成出来るレベルである、とした上で採用されました。
提出した企画書にも、自分のレベルの範囲の業務を記載し
その内容を請け負ったつもりです。
進捗報告は、人日ベースの予定を提出し、それにそって行っていました。
またその作業の進み具合が確認出来るページをお知らせしてありました。
このようなことは、あり得るのでしょうか?
正直、何が起きたのかいまいち理解出来ません。
皆様の様々なご意見、お聞かせ願えますでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは
書き込みだけでは判断できない部分も多いのですが、
判る範囲のみで、自分ならばどう考えるという観点で
書いてみます。
1.請負契約
請負契約であるということは、あなたが労働者ではなく
法人同士の契約となります。
ですから、民法の定めにより契約が行われ、
労働法による保護を受けられません。
今更の話ですが、請負契約ならば、契約とはいかなる
もので、最低限 労働者として保護されることはないという
覚悟は、応募の時点で持つ必要があったと思います。
是非、今後は注意された方がよいでしょう。
2.雇用ならば
少なくとも、相手が雇用であることを認めているようなので
その点で。
1)対価について
14日を過ぎて、勤務していますので
その部分は労働として請求できる可能性があります。
2)試験に関する作業
雇用関係があり、作業でありことは明白ならば
それに対価が払われないならば、会社がその旨を明示し
労働者の合意は必要です。
一般的な試験としては数日に及ぶものは常識を
超えていると思われますので、そうした部分は、
請求は可能と思います。
(相手が払うかは別として、請求は可能)
3)契約の更新について
14日の試用期間だろうが、雇用側は明白に契約の解除をし
その上で採用試験を行う必要があります。
契約の解除に関する明確な通知がなければ、
民法629条にある黙示の更新が行われたと
主張が可能です。
これが認められれば、採用できない旨を通知された時点まで
は雇用期間となりますので、その間の賃金は会社が支払う
必要があります。
3.今後の対応
会社が応じない状況からみて、少額訴訟を検討したら
どうでしょうか。 請求が60万円以下ならば、
割合と簡単に低額で行えます。
(弁護士でなく、司法書士さんの相談で可能ですし、
頑張れば自分でも可能)
興味があれば、こちらをご参考にして下さい。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html
自宅勤務の請負契約に応募し採用。
> 契約書などは特になく、
→今後、請負「契約」ですので、必ず契約書を締結しましょう。
口頭で
> 試用期間は2週間で、その間は¥1000/h、1日8時間
> その後の賃金は固定で月20万円
WEBサイトの仕事
サイトの改修や企画について請負。
提出、その通り進めてよい。
> その間、ブログ更新 進捗を報告
> 試用期間2週間を2日過ぎたあとに、本採用のための試験
> 試用期間2週間後の1日(15日目)は通常通り業務を行い、
> 2日目(16日目)から試験課題に取り組みました。
>
> 課題はフォトショップなどを使用したパース画の修正でした。
> 試験の前に、パース画の修理はやったことがない旨伝えたうえで、課題に取り組む。
> 自宅で言われた試験課題をこなすことになったのですが、
> 結果待ちに2週間かかり、結局4週間後に不採用。
> 特に取り決めなどは交わしていません。
契約書の提示を求めたところ拒否。
> その後、一旦は会社から、
> 『今回の件は私の判断ミスであり、私の責任です。
> ですから、ご要望どおりに致しますので
> 何なりとご要望の条件をお知らせ下さい。
> それではどうぞ宜しくお願いいたします。』
> というメールを頂いたので
→保存しておきましょう。
> 不明な期間の賃金計算を労働基準監督署に相談。
>
> 求人で請負契約に応募、 勤務内容などに労働者性が見られる点が多々あるので
これは雇用契約になる。
> また、雇用契約の場合は解雇予告手当てや会社都合による開店休業状態なので
> 平均賃金の六割保障が請求できるという指導を頂き
> 会社に内容証明で請求を送りました。
>
> そうしましたら、会社から
> 『雇用契約について』という書面が普通郵便で送られてきて
> あなたとの雇用契約は試用期間2週間で終了しています、
> よって支払うべき給与は試用期間中の分のみです、
> という内容になっていました。
> 日付などは書いてありません。
>
> 試用期間2週間中やその試験期間は特に解雇も言い渡されていません。
> 労働基準監督署からは、相手方は請負ではなく雇用である点を認めてきたらしい、と言われました。
> ただ、試用期間2週間中は特に解雇も言い渡されていないことが明確に証明出来ないと、監督署としても何も出来ない
> と言われてしまいました。
>
更にその後、解雇理由証明書を求めたところ
> 『業務契約拒否理由通知書』というのが送られてきて
> 拒否理由が
> ・会社は業務委託開始の依頼は出していなが、とりあえず試用期間を設定した。
> ・試用期間は労働基準法に定められた14日である。
> ・試用期間中、何時から業務を開始しどの業務に何時間関わっていたか報告がない。それは報告すべき事柄である。
> ・今回のテストの結果、画像処理スキルが足りない。
> ・画像処理スキルは業務に不可欠なチェックであり、このチェックに要する期間は使用期間に含めない。
> ・今回の件は解雇ではなく、業務委託委託契約は締結できないという扱い。
> ・仕事欲しさに経歴を詐称した疑いがある。
> ・弊社では全く理解に苦しむ展開となったが、行きがかり上試用期間に該当する金額は支払う方針である。
> ・このような経緯となった以上、試用期間以外の保障は出来かねる。
> という内容に。
>
→「労働審判制度」を活用されたら、業務委託契約にしても、契約書は締結されていませんし、
本件は在宅勤務の雇用契約に該当する可能性が十分ありますので。
それと、少額訴訟、いずれにしても、公的な「力」にたよるのが一番です。
個人交渉は、成立できないと思います。
藤田行政書士総合事務所
早急なご回答ありがとうございます。
『業務契約拒否理由通知書』を持って再び、
労働基準監督署に相談にいったところ、
労働者性を証明するものを相手側に内容証明で送っておいた方がよい、
と言われました。
面接の際に契約書は頂けなかったのですが、
システムに入るためのパスワード一式を記載した書面を頂いており、
そこに業務内容や契約条件について、口頭で聞いたものをメモしてありました。
このパスワード書類は、相手側も最初の日に私に渡した記憶があるらしく、
後日、相手からのメールで『最初に渡しましたよね』と、念を押されたことがありました。
その書類に月20万+職能給、月20万 月~金 9:00~18:00という記載があり、監督署の方からこれらは労働者性を示す証拠として、内容証明で送っておいた方がいい、ということでしたので早急に送っておきました。
その他として、システム関係の仕事では、
作業量・労働量の単として、1人の労働者が1日(8時間)かけてこなす作業量「人日計算」での見積もりや進捗管理が一般的であると思っているので、
人日ベースでの進捗予定を立て、人日ベースでの進捗報告を行っていました。
予定通り進んでるか、全体の進捗を確認出来るページも連絡してありました。
そのページが日々、当初予告したペースで進化しました。
もしくは、自分でシステムに入ってもらうと、
この日にここのシステムが完了します、と言った通りのタイミングで、そこのページが出来上がっていたはずです。
ところが、先方からは
80時間の実働時間が経過したら、報告書を持って判断を請う。
そこで初めて本契約となる。
あなたの場合は、何々が終わりましたというメールはいただくのですが
その日経過した時間数の提示も、どこがどのように変わったのかを証明する資料の提示も
ありません。
という連絡を受け、時間による進捗管理を求められていたことを知りました。
その日経過した時間数の提示を報告、など時間ベースだと、
時給で賃金を頂く予定でしたので
仕事が遅かったり、長く働いたりすればするほど、
一日当たりの報酬は高くなると思います。
これはやはりアルバイトなどと同じように扱われていたのでは?と思わずにいられません。
しょかも今回、経歴詐欺容疑をかけられている発端は
その進捗管理方法にある、とのことでした。
業界で一般的でない方法(時間による報告など)で進捗管理しているから経歴詐欺の疑いあり、
というのなら分かるのですが
一般的な人日ベースで管理して怪しい、
と言われるのは理解出来ません。
また報告書については、先方はプリントアウトによる提出を希望してるようなのですが
プリントアウトしますと、何百ページにも及ぶ紙を出力しなければならず、そのインクなどの費用を負担してくれるか確認したところ、それは出来ないとのことでした。
ですので、実際お伺いして目の前でシステムに入って
作業した部分をお見せする、と言ったら
最初はその方法でいいとのことだったのですが
後々になって、忙しいとのこと。
いずれにせよ、先方からは
内容証明にある通りの見解を翻す考えはない
というメールを頂いてますので
公的な「力」を利用するより他
解決のしようがないと思っておりますので
今後は、いろいろな資料準備を行っていくつもりです。
ご助言ありがとうございます。
『業務契約拒否理由通知書』を持って再び、 労働基準監督署に相談にいったところ、 労働者性を証明するものを相手側に内容証明で送っておいた方がよいと言われました。
> 面接の際に契約書は頂けなかったのですが、システムに入るためのパスワード一式を記載した書面を頂いており、そこに業務内容や契約条件について、口頭で聞いたものをメモしてありました。
> このパスワード書類は、相手側も最初の日に私に渡した記憶があるらしく、後日、相手からのメールで『最初に渡しましたよね』と、念を押されたことがありました。
> その書類に月20万+職能給、月20万 月~金 9:00~18:00という記載があり、監督署の方からこれらは労働者性を示す証拠として、内容証明で送っておいた方がいいと早急に送っておきました。
> その他として、システム関係の仕事では、
> 作業量・労働量の単として、1人の労働者が1日(8時間)かけてこなす作業量「人日計算」での見積もりや進捗管理が一般的であると思っているので、
> 人日ベースでの進捗予定を立て、人日ベースでの進捗報告。 予定通り進んでるか、全体の進捗を確認出来るページも連絡してありました。
> ところが、先方からは 80時間の実働時間が経過した、報告書を持って判断を請う。
> そこで初めて本契約となる。
> あなたの場合は、何々が終わりましたというメールはいただくのですが
> その日経過した時間数の提示も、どこがどのように変わったのかを証明する資料の提示もありません。
という連絡を受け、時間による進捗管理を求められていたことを知りました。
> しかも今回、経歴詐欺容疑をかけられている発端はその進捗管理方法にある、とのことでした。
> 一般的な人日ベースで管理して怪しい、と言われるのは理解出来ません。
> また報告書については、先方はプリントアウトによる提出を希望してるようなのですが
> プリントアウトしますと、何百ページにも及ぶ紙を出力しなければならず、そのインクなどの費用を負担してくれるか確認したところ、それは出来ないとのことでした。
> ですので、実際お伺いして目の前でシステムに入って
> 作業した部分をお見せする、と言ったら最初はその方法でいいとのことだったのですが後々になって、忙しいとのこと。
> いずれにせよ、先方からは内容証明にある通りの見解を翻す考えはないというメールを頂いてますので 公的な「力」を利用するより他解決のしようがないと思っておりますので
> 今後は、いろいろな資料準備を行っていくつもりです。
→時間管理をしていれば、明らかに在宅勤務の雇用契約です。
(書類に月20万+職能給、月20万 月~金 9:00~18:00という記載より)
○業務委託ならば、
1.労務管理上の独立
・労働時間の設定・時間管理は自ら行うことが基本です。
2.事業運営上の独立
・これもなしですから、在宅勤務の雇用契約に該当する可 能性が労働基準監督署の指摘通り、十分あります。
今後は、個人で対応されずに、裁判所での少額訴訟、又は所轄労働局へ相談に行かれることをおすすめします。
内容証明も無駄ではないですが、本件は、裁判所又は労働審判制度等で公平な立場で判断して頂くと、貴女が勝訴することは間違いありません。
負けずに最後まで、戦って下さい。他にも同じような悩みを持っておられる方の為にも、違法な業務請負契約(個人業務委託)をなくすためにも。
いま、偽装請負で摘発されている、請負の定義にも適合しません。社会正義を主張して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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