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労務管理

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名ばかり管理職の問題

著者 ブルボン さん

最終更新日:2008年08月21日 12:31

管理職の扱いについて詳しく教えてください。
1年間の変形労働制の会社です。一般社員は、通常4週7休
閑散期に4週11休~13休の休日で年間105休です。
このような会社(全従業員は約150名・管理職5名)で管理職は残業代の支給が無くなるのは理解します。
しかし管理職になると有給休暇休日出勤の割り増し賃金も無くなるります。
例えば、1年の変形労働制で年105休の場合、管理職は、90日
しか休暇が取れなかった場合など、公休出勤の割り増しも支給されないのでしょうか?
また、有給が支給されていないので、一般社員と同じように繁忙期は、4週7休で、管理職が8回休んだとすると欠勤扱いとなります。給与で欠勤の査定はありませんが、賞与では影響があります。

宜しくお願いします。

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管理職なのかどうかが疑わしい。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月21日 13:17

> 管理職の扱いについて詳しく教えてください。
> 1年間の変形労働制の会社です。一般社員は、通常4週7休
> 閑散期に4週11休~13休の休日で年間105休です。
> このような会社(全従業員は約150名・管理職5名)で管理職は残業代の支給が無くなるのは理解します。
> しかし管理職になると有給休暇休日出勤の割り増し賃金も無くなるります。
> 例えば、1年の変形労働制で年105休の場合、管理職は、90日
> しか休暇が取れなかった場合など、公休出勤の割り増しも支給されないのでしょうか?
> また、有給が支給されていないので、一般社員と同じように繁忙期は、4週7休で、管理職が8回休んだとすると欠勤扱いとなります。給与で欠勤の査定はありませんが、賞与では影響があります。
>
> 宜しくお願いします。



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■管理職ではないのかもしれません。


「90日しか休暇が取れない」というように制約されているにもかかわらず管理職なのかどうか。

「管理職」ならば、勤務日や休日についてかなりの裁量があるはずなのです。

そもそもとして、管理職に該当しないのではありませんか。




有給休暇はあるはずです。


有給休暇は、変形労働時間制採用しているかどうかに拘わらず、付与されます。

たとえ管理職であったとしても、有給休暇はあります。

付与していないとすれば、労働基準法違反です。



■管理職ならば休日割増手当ては無い。


管理職に該当するのかどうかが疑わしいのですが、仮に該当するとすれば、休日割増手当てはありません。


しかし、今回の場合だと、管理職に該当しない可能性もあり、その際には休日割増手当ては支給する必要がありますね。

Re: 管理職なのかどうかが疑わしい。

著者ブルボンさん

2008年08月21日 15:06

大変参考になりました。
私自身総務を担当していて疑問に思っていたものですから
しかし、小規模企業なので上に言うのは、難しくこのまま
我慢するしかないかと思います。
ありがとうございました。

Re: 名ばかり管理職の問題

> 管理職の扱いについて詳しく教えてください。
> 1年間の変形労働制の会社です。一般社員は、通常4週7休
> 閑散期に4週11休~13休の休日で年間105休です。
> このような会社(全従業員は約150名・管理職5名)で管理職は残業代の支給が無くなるのは理解します。
> しかし管理職になると有給休暇休日出勤の割り増し賃金も無くなるります。
> 例えば、1年の変形労働制で年105休の場合、管理職は、90日
> しか休暇が取れなかった場合など、公休出勤の割り増しも支給されないのでしょうか?
> また、有給が支給されていないので、一般社員と同じように繁忙期は、4週7休で、管理職が8回休んだとすると欠勤扱いとなります。給与で欠勤の査定はありませんが、賞与では影響があります。
>
> 宜しくお願いします。


ご回答致します。本件、お話をお伺いした限りでは、昨今話題の”偽装管理監督者”にあたる危険性があります。

まず、”管理職”と”管理監督者”は必ずしもイコールではありません。イコールであったとしてもそれは結果論にすぎません。

では前提として、この2つを確認しておきましょう。

”管理職”とは
人数が増えてきた会社を規律ある人的組織にするための、部下の統率・管理などの権限を適任者へ任せる、さらには権限や地位の付与によって従業員の士気を向上させる目的で、経営者が任意に決定するものですね。
その選任基準、例えば「誰にどこまで任せるか?」は全く経営者の判断によることであって、民事上の問題であり、法律等が介入する余地はありません。社内職制自体を法律に合わせる必要はありません。

管理監督者”とは
法律上定められたもので、次のすべての要件に該当する者だけを言います。
1)全社的経営方針の決定に参画する権利があること
 人事・営業上重要な定例会議に参加し、発言権を持つこと
2)労務管理上の指揮権限があること
 店舗、営業所等各拠点で採用する部下の人事権採用・異
 動・賃金・考課・解雇など)に関し、最終決定権をもつこ
 と
3)自己の勤怠について自由裁量があること
 出退勤、休憩休日等について、会社から特に規制を受け
 ないこと
4)付与された権限や地位に応じ、優遇された賃金を受けて
 いること  
 明確に一般社員と差別化され、人事評価の成績如何によっ
 て、一般社員の年収より低くなるなど逆転現象が発生しな
 いこと

となります。
上記1)~4)を満たすことで、憲法に定める生存権と勤労権が保障されるといえるから、特に労働時間規制によって保護しなくてもいいだろう。従って、「労働時間休日休憩といった規制を例外的に受けない人たち」ということになるわけです。

さあ、そこで、本件内容に入っていきますが、御社の場合、
”管理職”の方の中に、”管理監督者”に該当する”管理職”の方と、そうでない”管理職”の方が混在しているのではないかと思われます。以下の事項をご参考にしていただければよろしいかと思います。

【見直してください!】
このいわば時間規制を受けない”管理監督者”であっても、有休付与義務や深夜労働規制については一般社員と同じようにあります。それは”管理監督者”も労働者に他ならないからです。

【見直してください!】
残業代等の支払いがなくなるのは、先ほどの1)~4)にあるような権限の大きさ、重要な立場であるがゆえに、1週40時間、1日8時間といった働き方になじまない人、相応の優遇された賃金を受ける人だけ!です。

【ご確認ください】
ご心配されている管理職、管理監督者の取扱と変形労働時間制とは直接関係はありません。


【ご確認ください!】
欠勤控除を受けない、遅刻や早退に対するペナルティがない、残業代がない、休日出勤手当がない・・・のは、”管理職”であるから、ではなく、”管理監督者”であるから!ということです。

【ご検討ください】
御社、”管理職”を”管理監督者”に該当する方と、そうでない方にはっきり分けることをおすすめします。法律上の物差しは、”管理職であるか否か”ではなく、”管理監督者であるか否か”であるからです。

方法1:すべての”管理職”の方を対象に、権限や処遇につ
    いて補強することによって、、”管理職”=”管理
    監督者”の状態をつくる。

方法2:”管理監督者”に該当しない方を”管理職”からは
    ずすことによって、”管理職”=”管理監督者”の状態をつくる。
方法3:”管理職”を2階層に分ける。混在を認め、”管理
    監督者”にあたる方とそうでない方を、明確に区別し、処遇面も差をつける。

以上ですが、これらの対策を講じるには、当然、会社規程の変更、社員との合意など、段階を踏む必要がございますので、非常に時間を要することではありますが、今後社内で、後向きなトラブルの発生や労働基準監督署のお世話にならないようにするためにも、”管理監督者”についてのご理解を深めていただきますようお勧めします。

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