相談の広場
はじめまして。
どなたか私に知恵を貸して下さい。
助けて下さい。
入社:H17.1.1
H19.9.31~H19.12.1 傷病による欠勤(約2ヵ月)
H19.12.1~H19.12.17 出勤(0.5ヵ月)
H19.12.18~H20.2.29 傷病による欠勤(2.5ヵ月)
H20.3.1.~H20.4.15 出勤(1.5ヵ月)
H20.4.15~H20.4.30 傷病による欠勤(0.5ヵ月)
H20.5.1.~H20.5.7 出勤(1週間)
H20.5.8~H20.7.31 傷病による欠勤(約3ヵ月)
H20.8.1~ 復帰(少し悪くなったようだったので、念の為、病院へ行く為に1日欠勤)
H20.8.25 会社の指示で
H20.8.31 付けで「一身上の都合」で退職届を書いて、
白紙の離職票に3ヵ所サインして、提出してくださいと言われました。
急な退職を告げられたため、私はパニックになっています。
私の会社は入社当時から雇用契約書もなければ、
就業規則もあるかどうか知りません。
職種はサービス業です。
従業員は50名以上おります。
定期健康診断も昨年から会社がするようになりました。
私の希望としては、急な離職の為、給付制限なしで
失業保険をもらいたいのです。
特定受給者もしくは一般受給者でもかまいません。
給付制限なしで失業保険を受給できるでしょうか?
最終的には管轄のハローワークと相談をしますが、
会社が信用できないので、どなたか良いアドバイス
をお願い致します。
ご回答お待ちしております。
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こんにちは。
傷病を理由とした退職の場合、給付制限期間はありませんが「働ける状態にない」ため、失業給付の受給は困難だと思います。
失業給付は、心身・環境共に働ける状態にあるにも関わらず、職が見つからない状態の人に給付されるものですので。
ただ、健康保険の「傷病手当金」が受給できると思います。
請求手続きはされていますか?
・健康保険に加入していた期間が1年以上
・退職日現在、傷病手当金の受給資格を満たしている(※在職中から受給できたのに、未だ請求していない状態)若しくは受給中であること
両方の条件を満たしている場合のみ、退職後も受給することができますよ。
退職後の給付等については、別スレで回答していますので、こちらもご覧になってみてください。
<退職後の傷病手当~その後の保険加入について>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-52104
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
現在、私は完全復帰したので、働ける状態であります。
その状態であった為、会社から退職してくださいと、
言われたので、どうしたものかと思っております。
もちろん、すぐに就職活動はしますが、もし採用までに
時間が、かかったときの生活が大変な為、失業給付がすぐに
ほしいのです。
傷病手当に関しては、初めは会社が手続きをしてくれな
かったので、色々自分で調べたところ、
私の病気は完全治癒するかわからない病気なので
傷病手当を一度この病気で申請してしまうと、
また再発した時に、受給できなくなる為、
標準報酬が高い時に、同じ病気になったら申請をしようと
思いました。
ですので、今回の件では、私は退職勧奨にならないのでしょうか?
もちろん会社と話さないといけないですが、
会社は一身上の都合で処理をすると言っているので・・・。
補足ありがとうございました。
そういうことであれば、まずは会社側との話し合いが必要ですね。
働ける状態で復帰したにも関わらず、どうして退職してくれという話になったのですか?
ご質問文から詳しい状況は読み取れませんが、一方的に辞めてくれと言われている状況のような気がします。
となると、その理由によっては退職勧奨どころか、不当解雇とも取れるような気がするのですが・・・。
それと、失業給付の話ですが、給付制限がなくても、最初に給付を受けられるのは約1ヶ月後になりますよ。(失業給付の受給申請をして、待機期間1週間があって、その後算定期間が始まって・・・という流れで進むので。)
3ヶ月の給付制限があった場合には、約4ヶ月後に最初の給付を受けられるようになるので、こちらと比べれば「すぐ」かもしれないですが、今日手続きに行って、明日から日払いでもらえる・・・という感覚のものではないことはご承知おきください。
そんなこともあって、傷病手当金の受給をお勧めしたのですけど、治ったり、再発したりを繰り返す傷病の場合は判断が難しいですね。
色々複雑な状況のようですが、よい方向に進むといいですね。
色々ありがとうございます。
病気が治ったり再発したりで、今まで10ヶ月間
会社が保険料を休んでるときも、半分負担してきたから、
ありがたく思って、退職してほしいとのことでした。
10ヵ月も休職させてあげたんだから・・・。
とのことでした。
**********************
少し傷病手当の件でお尋ねしたいのですが、
今は政府管掌ですが、やはり、アトピー性皮膚炎で
再発をくりかえしていると治癒と認められず、
この病状だと1度しか(1年6ヵ月)請求できないでしょうか?
お医者様が認める完治(3年以上)して2度目を請求すれば、
何年後かに再発して傷病手当を請求すれば、
傷病手当金もらえるのでしょうか?
もちろんその時の判断になると思うのですが・・・。
それとも完全に請求してもこの病状だと受給できないでしょうか?
もしも健康保険組合の加入であれば政府管掌と別になって、
以前の病気で再発したなどはわからないので、
受給は可能になるのでしょうか?
会社の気持ちもわからなくはないですが・・・。
それを本人に言うか?!と、ちょっとムカっときました。
もう少し言いようがあるんじゃないかなぁと。
それはさておき、書かれている内容や対応からして、事業所には元気100倍さんの力になろうという気はないみたいですね。
こういうところとは、話し合ってもうまくいかないことが多いです。
交渉にも気力・体力が必要ですから、元気100倍さんがイザコザを避けたいというお気持ちなら、会社の処理は自己都合でやってもらって、ハローワークの窓口で「正当な理由のある自己都合退職(傷病理由)」に変更してもらうのが無難だと思います。
ただ、仰っている状況で「就労可能」とみなされるかどうか不安は残りますが・・・。
次に傷病手当金の件ですが、通達に「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社会的治癒とは認められない」という一文がありますので、もし元気100倍さんが就労可能な状態であったとしても、お医者様の診察を受けていたり、投薬治療を受けていたりする場合には「治癒」とはみなされないのではないかと思います。
それと、社保事務所と健保組合の件。
あくまで憶測ですが、こちらは健保組合から社保事務所に対して、過去の請求申請の有無について照会が行くのではないかと思います。
WEB上でも「健保組合は、社保事務所より諸給付にかんする基準が厳しい」という話をよく目にしますし・・・。
なので、社保事務所から受給した傷病で、健保組合でも受給というのは無理なように思います。
残念なお話ばかりですみません。
度々失礼します。
確かにハローワークのHPには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」という書き方をされていますが、これは
「本来、受給資格を満たしていませんが、こういった方の場合は給付しますよ」
という意味合いで書かれているのではないかと・・・。
なかなか周知されませんが、離職理由には
「解雇等(会社都合離職)」
「自己都合(正当な理由による)」
「自己都合(正当な理由なし)」
の3つの離職区分があるのです。
この事を踏まえていただくと、理解がしやすいと思います。
また、「正当な理由がある自己都合退職者」の場合は、「倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた方」とは異なり、単に給付制限がつかないだけで、給付日数の区分は、自己都合と同じなので、誤解しないでくださいね。
本当に色々なご回答助かっております。
本当にありがとうございます。
新規投稿した方が良いのかと思ったのですが、
私の経過をご存知である、まゆり様にご相談したいと思い
もう1点お伺いしてよろしいでしょうか?
先程、会社から明日と明後日の出勤は待機してといわれました。
なぜ待機なのかわからず、この件を判断した上司からの
連絡はないため、未だ待機理由がわからず、
今日、退職理由について、部長に相談しようと思い
店長を経由して、連絡をいただく様に伝えてもらったのですが、連絡はきませんでした。
残り2日出勤が残っていたのに、待機ですが、
これは、無給なのでしょうか?有給でしょうか?
あきらかに、会社が不当に労働者を扱って
いるしか考えられなくて、めちゃくちゃな事を
されている気がするのですが・・・。
もしもよろしければ、ご回答いただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
横から失礼します。
> 確かにハローワークのHPには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」という書き方をされていますが、これは
> 「本来、受給資格を満たしていませんが、こういった方の場合は給付しますよ」
> という意味合いで書かれているのではないかと・・・。
残念ながら、被保険期間が12か月以上ある場合には一般の受給資格者になりますので、特定受給資格者の給付日数の意優遇はありません。給付制限の対象にはなりませんが。
> また、「正当な理由がある自己都合退職者」の場合は、「倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた方」とは異なり、単に給付制限がつかないだけで、給付日数の区分は、自己都合と同じなので、誤解しないでくださいね。
H19年の法改正により、正当な理由がある自己都合退職者で被保険者期間が6箇月以上12カ月未満の場合は特定受給資格者になりますので、倒産・解雇等により離職された方と同様、給付日数の優遇があります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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