相談の広場
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> Q1
>
> 有給休暇についてですが
>
> 会社規定の申請書に記入して申請・承認しないと
> 有給休暇は取れないものでしょうか?
>
> その際 有給休暇の理由を書き込み とあるのですが
> 理由については何でもいい物でしょうか?
>
> (私用 など)
有給休暇は職場全員がいっせいに取得して業務妨害を図る目的以外では、基本的に本人の自由に取得するものです。
理由など いちいち聞かれるのも、ちょっとめんどうですね^^;
>
>
> Q2
>
> 仕事中の怪我についてですが
> 仕事中に目にゴミが入り(鉄粉が刺さり)
> 翌日、目が痛くて仕事ができないし病院に行くため
> 労災にしてくださいと言ったのですが
> 労災は認められず欠勤扱いになかったのですが
> そのようなものなのでしょうか?
どのようなお仕事でしょうか?
現場での作業の場合、そういった危険をはらんだ業務だとしたら労災が認められるケースもあります。
まだお話をよく聞いていないので、簡単にですがわかる範囲でお答えしました。
> > Q1
> >
> > 有給休暇についてですが
> >
> > 会社規定の申請書に記入して申請・承認しないと
> > 有給休暇は取れないものでしょうか?
> >
> > その際 有給休暇の理由を書き込み とあるのですが
> > 理由については何でもいい物でしょうか?
> >
> > (私用 など)
>
>
> 有給休暇は職場全員がいっせいに取得して業務妨害を図る目的以外では、基本的に本人の自由に取得するものです。
>
> 理由など いちいち聞かれるのも、ちょっとめんどうですね^
書類に記入ですから面倒です
返信ありがとうございます
そうなんですよね・・・病院に行くから有給ください
と言ったら病院いくだけならすぐ終わるしと
却下されたこともあります
なぜ有給はとれないのか不思議です
冠婚葬祭などはよいみたいですが
>
> >
> >
> > Q2
> >
> > 仕事中の怪我についてですが
> > 仕事中に目にゴミが入り(鉄粉が刺さり)
> > 翌日、目が痛くて仕事ができないし病院に行くため
> > 労災にしてくださいと言ったのですが
> > 労災は認められず欠勤扱いになかったのですが
> > そのようなものなのでしょうか?
>
> どのようなお仕事でしょうか?
> 現場での作業の場合、そういった危険をはらんだ業務だとしたら労災が認められるケースもあります。
>
>
> まだお話をよく聞いていないので、簡単にですがわかる範囲でお答えしました。
仕事内容は派遣社員で溶接などの現場作業を派遣先で
しております
(工場内)
社会保険証を使用しての診察でしたが
社会保険機関などより
いつ どこで 等の問い合わせの書類が来ましたが
派遣会社の担当者が虚偽の書き込みをしてきて(代筆)
捺印を要求されました
医療費のお知らせなどに仕事中や通勤途上のケガや
仕事に起因する病気は健康保険から健康保険から医療費
を支払うことはできませんと書いてありますが
労災と言う事でしょうか?
いろいろ大変ですよね
Q1.
有給休暇の理由については、基本的には明記しなくても良いことに
なっています。ただ、日本の社会的慣習というのでしょうか、休む
=あまりよくないこと のような感覚があり、休むときには理由を
ということになっているようです。
弊社は私用という理由も承認しています。まあ何かの折に、コミュニ
ケーションの一環で「理由」を尋ねる場合もありますけど・・・
まあ、あまり考えずに問題ない理由なら書いておけばいいのでは?
本人が納得すればの話ですけど・・・
でも、病院にいくとの理由で有休をもらえないのは、ちょっと
おかしいですね。良く交渉してみたほうが良いですよ
あまり印象が悪くならないように、敵対的に話をするのはまずいと
おもいますけど
Q2.
おそらく労災を申請したくないのでしょうね。でも労災ですよ
会社側には労災が多く、処理が大変なのではないでしょうか?
あるいは大きな労災が多いと、次年度の両立にも影響するので
その点があると思います。
かなり費用がかかっているのであれば、労災申請してもらうよう
交渉したほうがいいと思います。
根気良くが必要になりますが・・・
> > > Q1
> > >
> > > 有給休暇についてですが
> > >
> > > 会社規定の申請書に記入して申請・承認しないと
> > > 有給休暇は取れないものでしょうか?
> > >
> > > その際 有給休暇の理由を書き込み とあるのですが
> > > 理由については何でもいい物でしょうか?
> > >
> > > (私用 など)
> >
> >
> > 有給休暇は職場全員がいっせいに取得して業務妨害を図る目的以外では、基本的に本人の自由に取得するものです。
> >
> > 理由など いちいち聞かれるのも、ちょっとめんどうですね^
>
> 書類に記入ですから面倒です
>
> 返信ありがとうございます
> そうなんですよね・・・病院に行くから有給ください
> と言ったら病院いくだけならすぐ終わるしと
> 却下されたこともあります
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> なぜ有給はとれないのか不思議です
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> 冠婚葬祭などはよいみたいですが
>
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> > > Q2
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> > > 仕事中の怪我についてですが
> > > 仕事中に目にゴミが入り(鉄粉が刺さり)
> > > 翌日、目が痛くて仕事ができないし病院に行くため
> > > 労災にしてくださいと言ったのですが
> > > 労災は認められず欠勤扱いになかったのですが
> > > そのようなものなのでしょうか?
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> > どのようなお仕事でしょうか?
> > 現場での作業の場合、そういった危険をはらんだ業務だとしたら労災が認められるケースもあります。
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> > まだお話をよく聞いていないので、簡単にですがわかる範囲でお答えしました。
>
>
> 仕事内容は派遣社員で溶接などの現場作業を派遣先で
> しております
> (工場内)
> 社会保険証を使用しての診察でしたが
> 社会保険機関などより
> いつ どこで 等の問い合わせの書類が来ましたが
> 派遣会社の担当者が虚偽の書き込みをしてきて(代筆)
> 捺印を要求されました
>
> 医療費のお知らせなどに仕事中や通勤途上のケガや
> 仕事に起因する病気は健康保険から健康保険から医療費
> を支払うことはできませんと書いてありますが
> 労災と言う事でしょうか?
他の社会保険労務士さんやその他の方が書かれたものと違った回答になることをご了承下さい。なお疑問があれば最寄りの労働基準監督署でお尋ねください。
●第1問 年次有給休暇(以下「年休」と略記)取得理由は書かなければならないか
○社会保険労務士日高貢の意見
労働基準法では書くことを求めていません。ただし「事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、使用者は年休使用時季を変更できる(労働基準法39条)ことになっています。
これを社会保険労務士や労働基準監督署では「使用者の時季変更権」と言っています。
ストでなくても、同一職場の大多数が一斉に年休をとればこれに該当する場合も生じます。その場合、労使に「正常な運営を妨げる」か否かについて意見の相違を生じるかも知れませんが、そのときは最終的には裁判で決着をつけることになります。「スト・・・」という他のお答えとは、少し違う私見です。ご了承下さい。
年休取得前に年休届を提出しないで事実上休むならば、たった1人のことであっても「事業の正常な運営を妨げる」結果を生じる危険性があります。だから事前届は労働者の立場を守る必要なことです。
また、「事業の正常な運営を妨げる」目的ではないことを明瞭にするために、年休取得理由を書くことは良いことかも知れません。(会社は、書いてないことを理由として「使用者の時季変更権」は使えません)
海外旅行、疲れを癒す、疾病等々すべてOKです。一斉罷業(スト・サボタージュ)以外なら何でもかまいません。
なお、事前届をしていないのに、休んだ事後(傷病などに見られる事情)年休にしてくれと会社へ申請される場合があります。これは制度の本旨に反しますが、会社が認めるならば違法とはしません。ただし、会社はそれを強制できません。
●第2問 労災の欠勤扱い
○社会保険労務士日高貢の意見
危険性のある、危険を予測されうる職場またはそのような業務でない労働者であっても、故意(わざと)でない限り事業(会社)の管理下で生じた災害は労災保険の対象です。事業場の敷地、建物内で生じた災害は勿論、事業場外であっても同様です。たとえば業務による出張中、駅の階段を踏み外して怪我をしても労災です。他の第三者はまったく無関係で、被災労働者自身の過失のみによって生じた事故であっても同様です。もし「過失」がこの世に皆無なれば「事故」の大多数は生じません。天災と故意だけになります。
事業場の中で、事務員が業務連絡のため工場内に入り、偶然飛来した異物が目に飛び込んで負傷した場合は、「危険が予測され」ては居ませんが、やはり労災です。
「労災」を認めず「欠勤」扱いにされたと言うことですが、労災保険が使えないで、会社の健康保険や国民健康保険により診療を受けることは違法です。多額の補償を要する事故の場合、今後の労災保険料メリット制に悪影響が考えられ、事故頻発事業所、事故原因に不審がもれた場合等は、各労働基準監督署が会社に対して厳重な指導をしています。下請け事業の場合、元請け会社から注文途絶を恐れることもあります。ひどい場合は労災保険適用事業所になっていないこともあります。
「労災隠し」が悪質な場合、それに荷担した外科医等が「労災保険指定」を取り消されることもあります。
診療以外のことについては、欠勤扱いにしたことが直ちに違法とは言えません。事由は何であれ「ノーワークノーペイ」の原則は労働基準法でも同じです。
社会保険労務士として関与先から同種の質問を受けることが多いのですが、その場合次のように答えています。参考にして下さい。
1 診療を受けるため仕事をしなかった日時は、出勤簿等に事由を明記しておき、欠勤・早退などとすること
2 これによる欠勤・早退等分の賃金は支払わないこと
3 支払わなかった賃金の最初3日については、6割以上の金額を、業務上傷病に対する休業補償金として、賃金でなく、福利厚生費として支払うこと(できれば8割以上が望ましい)
これは賃金ではないので、会社も本人も労災・雇用・健康・厚生年金各保険の対象賃金に含めないこと(結果的に労使とも各保険料、本人の所得税の対象にならない)
4 質問ではありませんが、通勤災害の場合も診療については同じです。業務上の場合と違い、通勤災害の場合は会社は休業補償をする必要はありません。会社の管理下(責任内)ではないからです。
5 休業4日目以後は、業務上災害・通勤災害とも労災保険から実質8割の休業補償を得られます。(通勤災害の場合、ごく僅かの被災者負担金を控除されます)
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