相談の広場
派遣契約解除及び解雇について教えてください
よろしくお願いします。
11月26日派遣先より解除の連絡が派遣元より電話にて
ありました。
翌日、説明があり派遣先が仕事量の減産により契約解除
を聞き、同時に派遣元との契約期間満了前の解雇予告になりました。
解雇理由は、
・派遣先を紹介できないから
・失業保険を貰わせよう
・解雇通知があればすぐに失業保険が貰える
と理由で業務縮小の為でした。
派遣元との契約期間満了前の解雇では
契約日までの給与保証はないのでしょうか?
解雇予告手当は、30日前に通知なので
いただけないのはわかります。
やむを得ない事由の解雇なのでしょうか?
弟1回契約日 ・ 契約期間6ヶ月
平成 20年 3月 1日~9月 1日
弟2回契約日
平成 20年 8月 5日~1月31日
(9月まであるはずが、書き換えです。)
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たとえ契約の中途解除が派遣元の責任ではなくても、派遣元が派遣労働者を解雇する場合は、通常の労働者の解雇と同様、法的な手続き(労働基準法第20条、30日前の解雇予告もしくは30日分以上の平均賃金の支払)はもちろん、
客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要です。(労働契約法第16条)
雇用契約を結んでいるのは派遣元会社ですので、ご質問の場合、派遣先との契約が解除されても、派遣元との雇用契約期間は継続されます。
派遣元に対し、新たな就業先を探してもらうよう、それが無理であるならば、少なくとも、派遣元との契約期間満了まで(来年1月31日までですか。)の、休業手当ての支払いを求めてみては。
(ただ、あなたが、仕事が来たときだけ雇われる「登録型派遣」の場合は、派遣元には休業手当支払い義務は課せられていませんので、なんとも言えませんが・・・)
参考:
派遣先が契約期間満了前に派遣元との労働者派遣契約を解除する場合には、次の措置が必要となっています。
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、
1.事前に派遣元事業主の合意を得ること(派遣先に起因する事由による場合)
2.派遣労働者に対して新たな就業機会の確保を図ること(派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による場合)
3.少なくとも30日以上前に派遣元事業主に対し、解除の申し入れをするか、30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うこと(派遣先の責に帰すべき事由による場合)
また「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、
1.派遣先と連携して、その派遣先の関連会社等での就業のあっせんを受けるなどして、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
2.派遣契約の途中解除に伴い派遣元が派遣労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たすこと(通常の労働者と同様、解雇の予告等)。
が必要とされています。
そして、厚労省も12月10日に緊急対策として「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3b.pdf
発表しています。
ご返信ありがとうございます。
具体的には下記のような事でしょうか?
契約期間までの弟2回契約日
平成 20年 8月 5日~1月31日
(↑派遣元の契約書の書き換えです。)
正式には半年単位ですので
平成20年 9月 5日 ~ 2月31日
(1)約束したこれまでの派遣先での就労継続
(2)(1)と同等以上で労働者が同意した別の派遣先
での就労
(3)派遣会社内部での代わりの仕事
(ただし、労働者がそれに同意したとき)
(4)(1)から(3)までが保障できないときには、
代わりに(1)で得られるはずの賃金の休業補償
既に、30日前の解雇予告は受けてます。
解雇理由は書いたとおりですが事前の解雇予告は無効なのでしょうか?
客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要とも言えませんがどうなのでしょうか?
派遣先の契約解除に派遣元の解雇に住居さえ無くなりました。
> ご返信ありがとうございます。
> 具体的には下記のような事でしょうか?
>
> (1)約束したこれまでの派遣先での就労継続
> (2)(1)と同等以上で労働者が同意した別の派遣先
> での就労
> (3)派遣会社内部での代わりの仕事
> (ただし、労働者がそれに同意したとき)
> (4)(1)から(3)までが保障できないときには、
> 代わりに(1)で得られるはずの賃金の休業補償
>
⇒(1)~(3)は期待できないわけでしょう?
だから派遣元が解雇すると言ってきたんじゃないのですか?
だから、派遣元との契約期間満了までは休業手当を求めることができますよ、というアドバイスをしたわけです。
期間満了の日付が
派遣元の契約書の書き換え、ということですが、
貴方が言う正式なほう、平成20年 9月 5日 ~ 2月31日???、の契約書は双方が持っているわけですね?
それならば、正式なほうで休業手当を請求してみては。契約書の書き換え云々でもめる可能性もありますが。
> 既に、30日前の解雇予告は受けてます。
>
> 解雇理由は書いたとおりですが事前の解雇予告は無効なのでしょうか?
⇒ちょっとご質問の意味が分かりかねますので、何を答えたらよいのかわかりませんが、
解雇予告は、
通常は30日前までに予告が必要ですが、6ヶ月以上の期間定めの場合で、
その間の報酬額が決まっているようなときは、民法626条によって、解雇予告は3ヶ月前までにすることが必要な場合もあります。
1年契約のアルバイトとかフリーターなどは対象にはなりません。
たとえば、あるプロジェクトのために1年契約をして、その報酬として○百万円、などという報酬の決め方をした場合などです。
> 客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要とも言えませんがどうなのでしょうか?
>
⇒理由が必要なのは、解雇しようとする派遣元です。貴方のほうではありませんよ。
労働契約法第16条に定められているとおりです。
> 派遣先の契約解除に派遣元の解雇に住居さえ無くなりました。
⇒すでに非正規雇用者の緊急特別相談窓口もハローワークに設置されていますし、舛添厚労相も今日の記者会見で、ハローワークの年末開設などを発表し、「きめ細かい個別支援態勢を充実」していくそうですから。
なんとかがんばって!
ご返信どうもありがとうございます。
↓1から3は無理でしょうから、休業手当もらえるよう
【契約期限前の解雇なので期限までの
休業手当をくださいと】
言ってみます有給休暇もなかなかくれないから
難しそうですが、問題だらけの派遣元ですので。
> (1)約束したこれまでの派遣先での就労継続
> (2)(1)と同等以上で労働者が同意した別の派遣先
> での就労
> (3)派遣会社内部での代わりの仕事
> (ただし、労働者がそれに同意したとき)
> (4)(1)から(3)までが保障できないときには、
> 代わりに(1)で得られるはずの賃金の休業補償
有給休暇は労働基準法(法律)で決まっているのに
11月 27日に解雇予告があった日に
12月1日を有給休暇申請書に書いて派遣会社に
申請したら、一週間前でないとダメだと言ってもらえませんでした。
理由は派遣先への連絡らしいですが、
実際には連絡はしてません
そのような事がまかり通るのかが不思議です
後日 、再び有給休暇を申請したさいに
(期間12月18日~12月26日)
労働基準法第39条の全文の印刷したのを添付したのに
後日、話し合いがあり
仕事する約束で契約して言っているのに1日か2日は
でてもらうからなと言っていました。
時季変更権の話もなく・・・・・
12月26日で派遣先の契約解除に派遣元の解雇になり
派遣元との雇用関係は消滅するのですが
すぐに派遣先から直接雇用の話があった場合
もしくは、私から派遣先に直接雇用の申し出をした
場合は、現 雇用主の派遣元からの違約金(マージン)
などは問題ないのでしょうか?
*派遣先社長が就職先が決まったのかと心配してると
私も社労士になりたいです。
行政書士の資格からがんばります。
派遣先に直接雇用申込み義務が発生するのは、大雑把に言いますと
・派遣期間を超えた場合
・同一業務に同じ労働者を3年を超えて受け入れている場合で、同じ業務に新たに人を雇い入れようとするとき
貴方の場合は中途解除ですから、派遣先に直接雇用を申し入れる義務もなくまた、
減産で経営の圧縮をしなければならない折、人を雇い入れる状況でもないはずです。
でなければ、貴方が中途解除される理由が無いでしょう。
自分から「雇ってください」と言っても同じだと思いますよ。
従って違約金(マージン)云々の話は、出てくる余地も無いと思われます。
>*派遣先社長が就職先が決まったのかと心配してると
そういうことでしたら親切な派遣先の社長さんに、その方の知っているところを紹介してもらうのが良いと思います。
私なら、ハローワークへ行くより先に、その社長さんのところへ行きます。
>私も社労士になりたいです。
>行政書士の資格からがんばります。
どちらも多くのテリトリーの知識をカバーしなければならないので、腰を落ち着けて勉強する時間が必要かも。(少なくとも私はそうだったので)
再就職先早く見つけてください、ね。
見つかりますように。~-~)
返信ありがとうございました。
結論からですが・・・・交渉は無理でした。
就業規則を見せてくださいと言っても
(A) 今更見てどうするんだ。
提示義務があるはずなのに・・・
契約期限までの休業補償してくださいと言うと
(A) 30日前に解雇と言っているから関係ない
離職票は名前を書きましたが、も契約期限までの休業補償うもらえないのでしょうか?
労働局には報告に行くつもりですが・・・
解雇理由は、失業保険をもらわせる為
(率直に言うと待機させる為)
再就職先の件は、派遣会社との関係が終決するのであれば
派遣先の会社が探してくれる又は呼んでくれるようです
仕事量は今までの4分の1なので現状は大変厳しいですが・・・どうしても、困っていたら連絡くださいと
言ってくれました。
再就職先は現状はとても厳しいです、溶接工の仕事が
なかなか無いですので、製造業は全滅です。
離職票は正月明け中旬なので、それまでは
リフレッシュ兼行政書士の勉強します。
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