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労務管理

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年俸契約者の更新をしない場合

著者 かりゆし労務管理 さん

最終更新日:2009年02月03日 17:54

はじめまして。
弊社の社員で、年俸契約を更新しないケースが発生しました。
契約更新は今回が1回目です。

これは雇い止めになりますでしょうか?

なお、契約更新をしない旨の通知書など、フォームがありましたら
ご教授ください。

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Re: 年俸契約者の更新をしない場合

かりゆし労務管理さんへ

労働契約条件書(有期契約労働者)のことでしょうか?
会社の業績不振などで、労働契約期間満了日で契約満了に
するのが、「雇い止め」です。

社員ということは、期間の定めの無い労働者ですから正社員ですよね。
就業規則に給与規程で年棒契約から日給月給(賞与あり)に変更することがある。と明記すれば、上司と本人・人事で合意し、契約書を取り交わせればいいと判断しますが。

Re: 年俸契約者の更新をしない場合

著者外資社員さん

2009年02月04日 08:56

こんにちは

雇用契約書を確認しましょう。

うきょうさんが書かれているように、その社員が”有期契約社員”ならば、雇い止め(契約更新しない)は可能ですが、30日以前の予告と、合理的な理由は必要です。(人員が余っているとか、会社の期待した能力や実績がなかった)

雇用期間が明確に定めていなければ、解雇となります。
当社でも年俸制社員がほとんどですが、実績により雇用条件を変えることがあっても、年俸制だからといって解雇は簡単には出来ません。私の理解では年俸制とは評価年度の意味が強く、有期契約という意味ではないと思います。

年俸契約を更新しない理由と、その社員の雇用契約(有期なのか)により、回答が違うと思います。

Re: 年俸契約者の更新をしない場合

著者かりゆし労務管理さん

2009年02月04日 09:39

うきょうさん

返信、感謝します。
期間の定めのある年俸契約で、労働条件通知書もきちんと交わしています。
期間満了のため、という事由で雇用関係を終了したいのです。
本人が契約更新を希望しないのであれば問題ないのですが、会社の状況が変わり、人員過剰になったのが一因かと思われます。
本人も同意の上での契約終了となります。
これも、やはり雇い止めでしょうか?

Re: 年俸契約者の更新をしない場合

著者かりゆし労務管理さん

2009年02月04日 09:50

外資社員さん

返信、感謝いたします。

この社員は有期契約社員です。30日前の本人への通知(口頭)と、合理的な理由も、本人も了承しています。
と、いうことは解雇ではない、と判断していいのでしょうか?

Re: 年俸契約者の更新をしない場合

著者外資社員さん

2009年02月04日 09:56

>この社員は有期契約社員です。30日前の本人への通知(口頭)と、合理的な理由も、本人も了承しています。

更新も過去にありませんので、ならば、通常の雇い止めで良いと思います。
契約でいえば、期間満了による労働契約の消滅で、自然退職ということになります。 解雇ではありませんが、失業保険の給付等では、自己都合のように給付開始が不利にはならないと思います。

事務処理については、すみませんが疎いもので。

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