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労務管理

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退職申し出に関しての期間の制限

著者 jfk1109 さん

最終更新日:2009年05月05日 01:59

子供が、高校卒業後に就職し、就職の際に「退職の際は2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられました。(給料は残業27時間を含んで○○万円と書類で説明あり。また、契約期間は1年単位で、それ以降は自動更新と言ったような書面にも押印させられたようです。社会保険の手続きは済んでいます。)
そして、就職後(研修期間も含めて)1ヶ月半経過したのですが、手当ての付かない作業をさせられ、残業27時間を軽く越えているのですが、その手当ては支給されません。
そこで、本人の希望により、退職を申し出るつもり(退職届けを出す予定)なのですが、「社会保険の手続きも済み、1年単位で自動更新の採用なら期間の定めのない契約になるので、民法上で14日以上前に退職を申し出れば退職は可能」と思うのですが、しかし、上に書いたように「2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられています。また、上司には一度相談しと時は、上司からは「2ヶ月前にいう必要がある。それに2ヶ月がたったとしても辞めれるかどうかは分からないよ」と言われているようです。
本人は辞める決意はしていて、次へのアクションのためにも1日も早く退職したいと言っているのですが、民法の14日が優先されるのか、押印した書類の2ヶ月が優先されるのか、いかがでしょうか?

もし、14日が優先される場合、会社が認めなくても14日経過後に辞めても大丈夫でしょうか?
また、2ヶ月が優先されるとしたら、必要に応じて休みを取ると、2ヶ月の期間が延長されるようなことがあるのでしょうか?

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Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月05日 14:22

民法628条では「やむを得ない事情による解約の申し入れ」ができます。
すなわち、雇用契約で期間を定めてたときであっても、やむを得ない事情があるときは、雇い主と労働者はいつでも解約を申入れができる。ただし、その事情が、雇い主と労働者いずれかの過失でによって生じたときは、相手方に対して損害の賠償をしなければならない。
「給料は残業27時間を含んで○○万円」が研修期間を除く契約なのかが定かでありませんが、この期間を含むならば民法628条に該当するでしょう。
民法が優先と考えられていいと思います。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月05日 17:01

アドバイスありがとうございます。
あつかましく追加での質問なのですが、質問の書面にも書きましたが、1年の契約書で双方何も言わなければ自動更新、と言うのは期間の定めのある雇用なのでしょうか? ない雇用なのでしょうか?

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月05日 18:15

契約期間が明記されていますから1年期間の雇用契約です。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月05日 23:00

回答ありがとうございます。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者1・2・3さん

2009年05月06日 00:42

jfk1109さんへ。

 横から失礼しますが、私の解釈は次の通りです。

 労働契約において、初回の更新時に上限が示されないで、反復更新の事実のある契約(jfk1109さんの例は、自動更新に当てはまる。)は、実質的に期間の定めのない雇用形態と認められると判断いたします。

 ご検討ください。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

これは雇用期間の定めのある契約です。
雇用契約書に、更新の有無が明記されているかどうかは不明ですが、
「自動的に更新する」という一文が意味するところは、更新がある場合の選択肢の一つと当然に受け取れます。
他の選択肢としては「更新する場合がある」「更新しない」などが考えられます。
選択肢が自動更新のみでしたらそもそも1年毎と限定する必要は無いわけです。

「実質的に期間の定めのない雇用形態」云々が検討されるのは雇い止めの裁判のときです。
契約更新を繰り返し、正社員と同じく期間の定めがない契約となっていると認定し、契約期間満了による労働契約終了を認めないものもあります。
単なる契約期間満了という理由だけでなく、契約終了の合理的な理由が求められる場合です。

相談者さんの質問に戻りまして、
民法第627条「当事者が雇用の期間を定めていないときは、各当事者は何時でも解約の申し入れをすることができ、この場合雇用は解約申し入れの後、2週間を経過することによって終了する。」これが、雇用の解約が申し入れから2週間で自動的に成立すると言われる所以です。

期間の定めがある労働契約の場合、
(労基法137条)でいきますと、「契約期間の初日から1年以後においては、申し出によりいつでも退職ができる。」と限定的なのに対し、
(民628条)では、損害賠償の問題が生ずることはありますが、
契約締結から1年未満であっても、「已ムコトヲ得ザル事由」があれば、いつでも退職はできる。
としていますから、民法のほうを根拠にできます。
いつでもと明記されているのですから2ヶ月前とか2週間前などに限定されないと考えます。
ただしこの場合、契約を解除するのはあなたのほうですから損害賠償額相当として会社が残業27時間を超える分を支払わないこともあるかもしれません。
しかし、雇用期間の延長を会社ができるかについては、契約解除を申し出たあなたの法的行為と相反することになり、あなたが同意しない限り拘束は民628条に抵触することになると思います。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月06日 10:37

回答ありがとうございます。
あつかましく追加で教えて頂きたいのですが・・・

> 契約締結から1年未満であっても、「已ムコトヲ得ザル事由」があれば、いつでも退職はできる。
> としていますから、民法のほうを根拠にできます。

子供に確認しますと、昼の休憩もなく、手の開いた隙に食事をし、食べ終わるとすぐに作業をさせられているとのこと。
このことは、残業分未払いに加えて、上記の「已ムコトヲ得ザル事由」に充当できるものでしょうか?

また、出来る限り「話し合いによる円満退職をするように」と子供には話しているのですが、万一の場合、何か証拠となるべき資料を確保しておいた方がいいのでしょうか。
例えば、出社・退社時間の記録(タイムカードを一致しないと思いますが)、給料明細など。
昼の休憩などは、なかなか証明する資料はないと思われます。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

何がやむを得ない事由に該当するかは個々の事情を総合的に判断することになりますが、
回復に長期間を要する病気、パートタイム労働者で配偶者が遠方に転勤することになった場合などは、「やむを得ない事由」と言えます。

>昼の休憩もなくとか、残業分未払い
といった労働契約違反をやむを得ない理由として第三者に認めてもらうためにはまず、その契約違反の事実を立証しなければなりません。
そのうえでその事実がやむを得ない事由になるかどうかが判断されることになります。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月06日 13:13

ありがとうございます。

ご指導頂いた内容を念頭に置き、まずは円満にいくよう話し合いをさせます。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年05月07日 06:42

> ありがとうございます。
>
> ご指導頂いた内容を念頭に置き、まずは円満にいくよう話し合いをさせます。

横から失礼します。
もともとの原因が、「手当のつかない仕事をさせられ、残業しても払わない。」とのことですから、会社の労基法違反があれば、即時退職も可能では?と思われます。
労基法第15条にも「明示された労働条件が事実と相違する場合は、即時に労働契約を解除できる」とあり、まず労働基準監督署に法違反で相談してもいいのでは?

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月07日 07:39

削除されました

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月07日 07:42

おはようございます。
自動更新の上限がないことが気になっておりました。
非常に参考になります。
ありがとうございます。

Re: 退職申し出に関しての期間の制限

著者jfk1109さん

2009年05月07日 07:45

おはようございます。
こじれそうな時は、労基局への申し出を考えてみます。
そうすることで、安心して会社と話合えますですよね。
ありがとうございました。

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