相談の広場
社員に対して「通勤費」を毎月、自宅から会社までの交通機関に対して定期代を支給しておりますが、定期代を浮かせるために自転車通勤をしている社員が出てきております。
これらの行為について、法的な解釈をご教授頂きたく存じます。
① 定期代の「横領罪」
② 申請ルートとは異なる通勤になるので、労災の適用外
③ 就業規則の違反(解雇要因)
などがあげられると考えております。
上記解釈で間違いがないか、または他にどの様なことが指摘
できるかをお教え下さい。
また、上記のケースを御経験された方はその様に対応をな
されたかもご教授頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
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①「横領」というのは、自分が預かっている他人の金品を着服する犯罪ですが(下記条文)、通勤手当は通勤に要する実費に応じて計算され支払われる賃金のことをいい、実費弁償的性格の強いもので、その名目で支給されると同時に、自分のものになるわけですから、横領罪にはあたらないと思います。(当方、刑法には精通しておりませんのであくまで私見ですが)
参考:刑法第二百五十三条
(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
②通勤災害が起こった場合、労災法上の通勤は合理的な路、方法であればよく、会社に届け出ていない方法であっても適用されます。
しかし、労災法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定めていますので、給付の対象が合理的経路の途上での事故などに限定されていると考えられることから、届出と違う経路での通勤が、合理的経路であるか否かで争いが起こる可能性もあります。
③上述のように実費弁償的に支払われるので、計算上は発生することになっていても、実際には「弁償されるべき実費」が発生していない場合に申請すると、これは虚偽申請にあたります。
また「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則にも違反します。
虚偽行為については、就業規則で懲戒処分を就業規則の賞罰規程にどういうときには懲戒処分とすると明記している場合は、それに則って、減給処分や降格、悪質な場合は出勤停止などの対応も考えられるでしょう。
しかし会社として通勤費の不正受給の事実確認をする必要があります。
また実際の懲戒処分においては、必ず本人に弁明の機会を与える必要があります。
ご回答、有難うございました。
、横領罪にはあたらないと思います。(当方、刑法には精通しておりませんのであくまで私見ですが)
> 参考:刑法第二百五十三条
> (業務上横領)
> 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
->横領罪はオーバーかもしれませんが、虚偽による不正受給にあたる場合の法律的な用語は見当たらないのでしょうか?
>
> しかし、労災法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定めていますので、給付の対象が合理的経路の途上での事故などに限定されていると考えられることから、届出と違う経路での通勤が、合理的経路であるか否かで争いが起こる可能性もあります。
> しかし会社として通勤費の不正受給の事実確認をする必要があります。
->定期代を浮かせたいとの思惑があり、自転車を会社の1階に駐輪している現場を押さえております。
> ③上述のように実費弁償的に支払われるので、計算上は発生することになっていても、実際には「弁償されるべき実費」が発生していない場合に申請すると、これは虚偽申請にあたります。
> また「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則にも違反します。
>
> 虚偽行為については、就業規則で懲戒処分を就業規則の賞罰規程にどういうときには懲戒処分とすると明記している場合は、それに則って、減給処分や降格、悪質な場合は出勤停止などの対応も考えられるでしょう。
> また実際の懲戒処分においては、必ず本人に弁明の機会を与える必要があります。
何れにしましても、自転車通勤を行うことによる事故が一番の問題になりますので、会社として本人の「定期代を浮かせたい」気持ちは解りますが、管理部門としては目を背けることはできない部門ですので難しいところです。
素人さん様
自分は、専門家ではないので、法的解釈を求めていらっしゃるようですから、読み捨てていただいても構いませんが・・
> 社員に対して「通勤費」を毎月、自宅から会社までの交通機関に対して定期代を支給しておりますが、定期代を浮かせるために自転車通勤をしている社員が出てきております。
→昨今の健康ブームで、一駅前から歩いたり、自転車通勤をしている人は、珍しくないと思うので、いきなり「定期代を浮かす」と言い切るのは、いかがなものでしょうか?
> ① 定期代の「横領罪」
→判断するのは、会社ではなく司法かな、と。訴訟の前に会社としてどうなさったか、勧告なりなんなりの方法を講じたか?
> ② 申請ルートとは異なる通勤になるので、労災の適用外
→申請ルートと異なるから通勤災害に該当しないか否かは、判断は会社ではないはずですが?会社の申請ルートと違っていても認められることもあるはず。(専門家ではないから経験則から)
> ③ 就業規則の違反(解雇要因)
→①から導き出しているのかとは思いますが、「横領罪」の確定は難しいのでは?
そうではなくて、就業規則違反という事は、御社の就業規則に「自転車通勤は一律2000円(2km以内)」とかいう規定があるんですね?しかし、このことでいきなり「解雇」といのは、解雇権乱用にあたるのでは?
>
> 上記解釈で間違いがないか、または他にどの様なことが指摘
> できるかをお教え下さい。
→まず、この社員に「なんで定期代もらっているのに、自転車通勤なのか?」聞きます。交通事故で危ないような道だったら、「危ないよ」とか。「継続するなら定期代は払わないよ」とか。でも、自分は平社員なので、上司の判断をまずは仰ぎますが・・・
自分は、経理総務の一人事務員なので、定期代をわざわざ遠回りして計上してくる社員もいるので、お気持ちは、痛いほどわかりますが、なるべくおだやかに普通に話をしますよ?
どうしても自転車通勤したいんだったら、交通器具代として別途支払いすればいいと思います。
(前職では、1.5km以内は実費交通費は払わない(自転車なら2000円、徒歩0円)と規定がありました。自分は自転車通勤の距離だったんで、雨の日は自費で一駅電車に乗りました。)
素人さん様
こんな答えでは、やっぱり納得いかないですかね?
御連絡をありがとうございます。
私どもも、杓子定規でどうのこうのといきなり社員に
・横領だ! とか
・解雇だ! とか
を言うことは考えておりません。
その前に「ダメですよ~」の指導は必要ですし、そうすべき
だと考えております。
規程に「交通機関」の利用と「1カ月分定期代」を支給する
として、安価なルートを適用するなどの内規はあります。
ただし、自転車通勤に関する規程は適用しておりません。
正規に会社に自転車通勤を申請し、定期代としての受給を
しないのであれば、内規になんら問題は生じません。
(事故する可能性は電車通勤と比較して高まりますが)
定期代を申請し、そのルートを会社に報告して認可されて
通勤交通費が支給されているわけですので、それを勝手に
無断で自転車に乗って通勤して結果として定期代を浮かせて
いる事実がありますので、その部分を指導するために、
法的なものや、他社の事例が知りたかったのです。
当社も指導が前提にあることは言うまでもありません。
定められた手続きが前提としてあるにもかかわらず、定期代
分が不正に受給されている状況ですので、御相談させて頂きました。
こんにちは。
通勤手当は、支給が義務付けられているものではないので、法的な根拠は難しいかもしれません。
お勤め先では、通勤手当の不正受給に関する規程をされていないのでしょうか?
もし、社内規程で通勤手当の虚偽申請に関する罰則を定めていないのならば、懲戒処分が適用できるかどうか、確認されてはいかがでしょう?
たとえば「過失若しくは故意により、会社に損害を与えたとき」という懲戒事由が定めてあれば、通勤手当の支給対象でないにもかかわらず、これを受け取ることで会社に損害を与えているわけですから、これを適用できるのではないかと思います。(自信なし)
私の勤め先では、通勤方法に変更があった場合の届出義務について明記しており、変更報告を怠った場合には通勤手当を返還させる可能性があることや、悪意をもって故意に不正な通勤手当を受け取っていた場合には、既に受け取り済みの通勤手当を全額返還させるとともに、以後は通勤手当を支給しない旨を定めています。
なので、もし私の勤め先でご質問のような事例があったら、既に支払った通勤手当は全額返還してもらった上で、以後の通勤手当は支給しないと思います。
なお、公共交通機関や自家用車で通勤している者から、事前に自転車通勤したい旨の相談があり、会社の了承を得て自転車通勤をしている時には、自家用車で通勤する場合の通勤手当(片道95円)を支給しています。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
①会社の規定が、「実費を払う」(合理的な交通手段相当のみなし払いの規定ではない事)という定めであるならば、この場合の罪状は「詐欺罪」になります。みなし払いの場合はその人には何も文句は言えませんので、定めがどうなっているか確認が必要です。
実費払いのケースで、注意して「どこがいけないんですか」なんで逆ギレされてもちゃんとい説明できるよう、その方に対して、「実費を払う」という規定を見せてあげて申告通りの手段で通勤させるか、申告書の再提出をさせるのが良いでしょう。払いすぎた金額は返してもらいましょう。
②この詐欺行為と、労災の適用は全く関係はありませんのでその人に対して「労災がおりないので、そんなことはやってはいけません」と言う理由付けは成り立ちません。
③就業規則の違反(解雇要因)とありますが、(詐欺行為が成立するとして)就業規則違反として始末書を取り、会社に与えた損害を返金させる事をさせるまでで、これだけを理由とした解雇はバランスを大きく欠くと思いますので無理だと思います。まずは懲戒解雇の前の「戒告、訓告、譴責、注意」(各社の就業規則のこのように色々定めてあると思います)と言うあたりではないでしょうか?
Q:社員に対して「通勤費」を毎月、自宅から会社までの交通機関に対して定期代を支給しておりますが、定期代を浮かせるために自転車通勤をしている社員が出てきております。
これらの行為について、法的な解釈をご教授頂きたく存じます。
①定期代の「横領罪」
②申請ルートとは異なる通勤になるので、労災の適用外
③就業規則の違反(解雇要因)
A:最近の雇用情勢の悪化・不況、賃金が上がらないので生活ができない、会社へいっても仕事がない、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請会社の数にはビックリしています。等の理由で、本件のような事案は最近特に多くみられます。
大事なことは、背景にある理由を「何でも相談室フリーダイヤル電話」等を設けられ、匿名電話相談窓口を設置され根本的な解決を会社として図っていかれるのも1つの対策だと思います。
人それぞれ、お金がどうしても必要ときがあります。いきなり、
① 定期代の「横領罪」
② 申請ルートとは異なる通勤になるので、労災の適用外
③ 就業規則の違反(解雇要因)
ではなく、会社として根本的に検討されるべき問題です。
もう少し、従業員の立場も考えられて、個別面談されるのもいかがですか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
皆様
たくさんの回答を頂き有難うございます。
根本の部分で皆様の解釈とは異なるところがあります。
それは、
1.そもそも自転車通勤を規程上認めていないこと
2.交通機関の利用を前提として定期代を支給する
が前提にあるのです。
そこには、電車などの交通機関と比較して事故に繋がる
可能性が高まることから認めていないわけです。
基本的な物事は、「社員の安全を確保する」ことが全て
の判断となるべきなのではと考えます。
上記考え方があり、会社として注意・勧告・交通費の返還
などの過程は当然ながら行うべき事項であると思います。
大企業であれば社員が事故をしてもカバーできる人材は
確保できると思いますが小さな会社であれば、最悪業務停止
となる可能性(その様なケースが増加すればするほど)が高まります。
当社は都会のど真ん中にありますので、交通事故の危険が高まります。
まして、拡大解釈して、バイク・自動車などの要求が増える
とも限りません。
多くの御意見を有難うございました。
> こんばんは。人事一筋10数年のベテランです。
->自慢がしたいのですか?
> さて、まず素人さんの書込みを見て感じたのは、キツ過ぎる総務
> の方であると言う事です。
->このサイトは説教をするサイトでしょうか?
> 「何が指摘できるかを教えて下さい」
> という言い方や、
> 「現場を押さえている」
> という言い方等、柔らかさが感じられません。
> 一昔前の総務ならそれでも良いですが、現代の総務は上から目線では
> 通じません。
> 総務でしたらこの辺の知識を勉強して、総務として最低限の知識を
> 身につけてから他人を中止するべきですよ。
> 刑法だけでなく、労働法の知識もあまり無いようですので、もし私が
> その社員だったら、逆にあなたを論破する自信があります。
->貴方は私がどの様なキャリアの人間か、全て承知されて記載されているのでしょうか?
貴方こそ自分の「上から目線」を自慢げに書き込みたいのですか?
それに貴方は気が付いていないようですね?
その様な方が本当の「ベテラン総務」と言えるのでしょうか?
> きつい言い方ですが、時代遅れの総務の目線です。
->ご忠告ありがとうございます。
>
> 私の経験からいって、素人さんのようなタイプの方は、社内であまり
> 味方はいないと思われます。いても少数の方でしょう。
->貴方に知りもしない社内の評判を語って欲しくありません。
> このような指摘をする場合は、社内で問題が大きくなった時に自分で
> 全責任を負えるならいいですが、負えないなら再考すべきと考えます。
->貴方から言われる覚えはありません。
> きつい言い方ばかりでしたが、世の中の総務を良くしていきたいので
> 書かせていただきました。
->この様な人を批判する内容をわざわざ書き込みをされることは如何なものかと思います。
大変申し訳ありませんが、この様な書き込みは本来の
サイトの主旨に反しているかと思われます。
貴方は大変失礼な方です。
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