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労務管理

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週の始まりは日曜日?

著者 あゅみ さん

最終更新日:2009年06月19日 13:29

実働時間は1年間の変形労働時間制採用し、毎年1月1日を起算日とし、1年間を平均し、1週間あたり40時間を超えないものとする。


上記の様な社則規定があります。

総労働時間算定する為の起算日は社則の通り1月1日です。今年でいうなら木曜日です。


そこで質問です。

社則にある

『1週間あたり40時間を超えないものとする。』

この1週間の始めは起算日の曜日である木曜日となりますか?

それとも、一般的な日曜日でしょうか?

これにより週をまたいで休日を振り替えると、場合によっては割増の要、不要が違ってきます。

ちなみに、年間カレンダーは日曜日から始まっており、基本、土日休みで、週平均40時間で勤務表を作成しております。

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Re: 週の始まりは日曜日?

著者1・2・3さん

2009年06月20日 00:18

あゅみさん、こんばんは。


 「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。」

 就業規則に1週間の起算日を規定しない場合は、日曜日が起算日となります。

 就業規則のご確認をして下さい。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者kinakoさん

2009年06月20日 09:29

こんにちわ

1年単位の変形労働時間制は、起算日より1年間(12月31日)までの対象期間となり、1月1日から連続した7日間を1週間とします。木曜日から始まるのに、日曜日から1週間と考えるのは無理があります。すでに起算日は決めてあるので、どこから1週間とするのかはすでに定めてるとおもいます。

当社も、1年単位の変形労働時間採用しており、11月1日が起算日なのに割増賃金の基礎額を計算するのに必要な1年間の労働時間の起算日は1月1日になっていたので、労働基準監督署に相談に行ったところ、11月1日から算出しないといけないと教えてもらい、修正し中身を確認してもらいました。

わからないことがあると、労働基準監督署に行ったり電話したりして、分かるまでききます。調べてくださりますし、こうやりたいんだけどと聞くと、教えてくださいます。なぜ聞くかと言うと、うちは、こうゆう風なやり方なんだと経営者や上司がもし、言ってきたとしても、労働基準監督署に確認済みですと言えますからね。だめなものはだめだと、言えますから。つたない文ですみません。

Re: 週の始まりは日曜日?

あゅみさんへ

1・2・3さんの会社社は正しいです。

それより、労働基準法の解釈を勉強された方がいいと感じます。本屋で労働基準法のいとつぐらい購入されたらどうでしょうか?

一週は日曜日で、日曜日は法定休日です。

就業規則の問題でなく、根本の問題です。


ならば、日曜に出勤あるところは、これは変形労働制などとっていて4週4休という勤務体制がありますから、基本は一週40時間、一日8時間です。


土日が休みなら、土曜は法定外休日・日曜は法定休日です。

一週の起算日が木曜日は、前月の日曜日が起算日です。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者あゅみさん

2009年06月22日 11:07

6/7(日)の休日を6/5(金)に振り替えた社員がおりますが、25%分の割増分が必要かどうかで悩み中でした。

私は一事業部の総務担当で給与計算は本社で行っています。総務歴2年足らずです。以前より、総務経験があった訳でもなく簡単な事務作業の引き継ぎのみで、労基法などの専門的知識もなく指導者もおりません。日々勉強の毎日です。

実は、当社では、変形労働時間制採用しているにもかかわらず、休日の振替を「暇だから休みにしよう、数ヶ月先の適当な出勤日と振り替えよう」と安易に行っており、必要な割増賃金も支払っておりません。変形労働時間制を理解していないだけで、悪意はないようです(これが問題です)が、しかし、私も入社当初より素人ながら、簡単に休日を振り替えてくる会社側に疑問を感じておりましたので、この機会に変形労働時間制について、こちらに投稿するなど、勉強しています。

1年単位の変形労働時間制は、起算日より1年間(12月31日)までの対象期間となり、1月1日から連続した7日間を1週間とします。木曜日から始まるのに、日曜日から1週間と考えるのは無理があります。すでに起算日は決めてあるので、どこから1週間とするのかはすでに定めてると思います。

kinako様のご回答によると、起算日=週の始め・・・という理解でよろしいでしょうか?

実は、私も今回の件は労基局には問い合わせておりまして、回答内容は、

社則に書かれている起算日はあくまでも年間の総労働時間算定する為のもので、週の始まりとは無関係。1週間は日~土』

とのことでした。

この時の労基局の方の回答は、即回答とはいかず、かなり間があり、濁すような言い方をされたので少し引っかかっております。

お役所といえども全てを理解して回答頂いてるわけではないですし、実際間違った回答されていたという経験もありますので、多くの方のご回答をと思い、今回質問させて頂いております。くだらない質問かと思いましたが、ご意見は割れているようですね。
ますます解らなくなってきました。

本社にも休日の振替時、割増が必要な場合は支給するように是正して貰わなければなりません。
先に申しました、6/7(日)の休日を6/5(金)に振り替えた場合、週の始めが日曜か木曜かによって割増の要、不要も変わってくるので、困ってます。

改めまして、kinako様
労基局により回答が違うってこともあるとは思いますが(あってはいけませんが・・・)
折角ご回答頂いたのに、混乱させてしまってたら申し訳ありません。
私も納得いくまで調べてみたいと思います。

またご意見等ありましたら宜しくお願い致します。



1・2・3様

ご回答有り難うございます。

私もそのように思っておりますが、どうもスッキリせず、質問させて頂きました。

就業規則には1年の起算日のみで週の始めを定めるものはありません。


龍の神様


労基法等、日々勉強しておりますが、こういった事にもつまずいてしまいます。

くだらない質問かとは思いましたが、意見が割れていることも事実なので、もう少し突き詰めて参りたいと思います。

ご回答有り難うございました。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者1・2・3さん

2009年06月23日 06:16

あゅみさん、おはようございます。

 あゅみさんの疑問につき、意見も分かれていて判断に迷っているようなので、下記を参照願えれば、疑問が晴れるかもしれません。

 週の起算日につての法の解釈が記載されています。


 ご一読下さい。


 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6183

Re: 週の始まりは日曜日?

著者あゅみさん

2009年06月23日 08:50

1・2・3様

おはようございます。

先に申しましたとおり、割増分の支払いがなされておりません。
本社に是正を求める為に確証が欲しかったのですが、これで強く言えそうです。

スッキリ致しました。有り難うございました。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者kinakoさん

2009年06月23日 09:17

あゅみ様へ

通常ですと起点の定めがない場合は、みなさんがおっしゃるとおりの日曜日から始まるのが週の考え方です。当社も、日曜日から計算して週40を考えてました。しかし、1年単位の変形労働時間制は、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内となっており、対象期間が1月1日~12月31日ならこの期間内の労働時間を40時間以内としなければいけないのです。
つまり、曜日でいうと、1月1日は木曜日から始まるのですから、連続した7日間が自然な考え方と指導を受けましたし、新日本法規出版の1週間の考え方が、書いてあること今から丸うつししますが、例えば、法65条の「6週間以内に出産する予定の・・・」の6週間が「暦の上の6週間」ではなく「42日間」を意味することは明らかです。この条の「1週間」の意味はそこまで明確ではありませんが、少なくとも「日曜日から土曜日までの7日間」というふうに限定的に考えるのも無理があります。要するにある起点を定め、その日から7日間という期間について規制しようとしたものと考えるのがもっとも自然です。もちろんどの7日間をとっても(月曜日から起算しても火曜日から起算しても)40時間以内でならなければいけないという意味ではありません。ある起点を定め、その日から7日間ごとに区切って、それぞれの7日間が40時間以内であればよいという意味です。その起点の定め方は、一次的には、労働契約就業規則などにおいて労使当事者の定めるところにより、別段の定めがない時は、「日曜日から土曜日までの7日間」すなわち暦週をいうものと考えるべきです。

これによりある起点とは、曜日でなくても1月1日より連続した7日間を1週間とするという解釈でもよいとのことでした。当社は、1年単位の変形労働時間制で、当社は協定書に協定開始日より(11月1日)連続した7日間を1週間するとしてあります。就業規則には、記載していないですが、これでいい(監督署)とのことでした。1つの監督署では不安なんで三件ぐらい確認しています。1年単位の変形労働時間制の場合は、期間を平均して週40時間以内にいてるからこれがもっとも自然な考え方だと言われました。労使間で話し合い定めるのが一番だと思います。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者あゅみさん

2009年06月23日 10:02

おはようございます。


多方面から見ないと正しく解釈できなかったりで・・・
法の解釈って難しいですね。

どちらにしても間違いではない。しかし、社内一律の処理を考えると、就業規則で定めた方が良い、といった所でしょうか・・・

今回の件、kinako様のご回答もよく理解いたしましたので、後はこのまま本社に投げかけてみます。

ご回答有り難うございました。

Re: 週の始まりは日曜日?

あゅみさんへ


意見が2分しているのでなく、

変形労働制の1週間単位、1ヶ月単位、年単位における平均1日8時間・1週40時間の起算日をkinakoさんが述べており。


1・2・3さんは、一週間の定義を述べています。

これをどう解釈するかとすると、一般労働にしても、変形労働制にしても、一週間は日曜日が始まりが原則です。

しかし、変形労働制の場合は起算日がその月の1日から始まり、一日と週の平均を算出します。

そこのポイントがみんなで補足しないとあゅみさんが混乱
するわけです。

やはり、1・2・3さんの原理原則があったうえで、変形労働制の起算日を理解した方がいいです。

あと、私が自分でも勉強といったのは1500円くらいで労働基準法のポイントが書かれている本がありますから、そこにも変形労働制の考え方や採用・解雇・就業規則がかかれてます。
まずは、そういうちいさな本をバイブルにして、わからなければインターネット(サイトによって回答が違うことがある)、それでもだめなら、総務の森とわけないと、勉強といっても混乱してしまいます気をつけてください。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者あゅみさん

2009年06月25日 16:57

> あゅみさんへ
>
>
> 意見が2分しているのでなく、
>
> 変形労働制の1週間単位、1ヶ月単位、年単位における平均1日8時間・1週40時間の起算日をkinakoさんが述べており。
>
>
> 1・2・3さんは、一週間の定義を述べています。
>
> これをどう解釈するかとすると、一般労働にしても、変形労働制にしても、一週間は日曜日が始まりが原則です。
>
> しかし、変形労働制の場合は起算日がその月の1日から始まり、一日と週の平均を算出します。
>
> そこのポイントがみんなで補足しないとあゅみさんが混乱
> するわけです。
>
> やはり、1・2・3さんの原理原則があったうえで、変形労働制の起算日を理解した方がいいです。
>
> あと、私が自分でも勉強といったのは1500円くらいで労働基準法のポイントが書かれている本がありますから、そこにも変形労働制の考え方や採用・解雇・就業規則がかかれてます。
> まずは、そういうちいさな本をバイブルにして、わからなければインターネット(サイトによって回答が違うことがある)、それでもだめなら、総務の森とわけないと、勉強といっても混乱してしまいます気をつけてください。


龍の神様

ご丁寧な回答有り難うございます。

再度、皆様から頂いたご回答を繰り返し読み返してみまし
た。

今回、私がこちらに質問させて頂いた経緯を改めて申しますと、1年単位の変形労働時間制の時間外割増を算定する場合の1週間とは1.2.3様のご回答に頂いた
『1週間の定義の通り』
なのか、それとも、変形労働時間制採用しているにあたって、
総労働時間算定する為の起算日の1月1日の木曜日』
なのか、どちらが週40時間の1週間なのかを知りたくて質問致しました。

変形労働時間制では週40時間の法定時間、もしくは所定時間を越えると割増賃金の支給が必要ですよね。
弊社では、その割増分の支払いがされていなかったので、以後、支払う必要があります。そういった経緯があり、今更ながらの質問になってしまいました。

龍の神様のおっしゃっている
変形労働制の場合は起算日がその月の1日から始まり、一日と週の平均を算出します。

は1ヶ月単位の変形労働時間制のことでしょうか?

まだ、変形労働時間制についても勉強不足です。

週の始めにつきましては、kinako様が労基署で確認したことと、私が労基署に確認した時の回答も違っておりますし、正直、まだ、明確な答えは出ておりませんが、何分、即時是正しなければいけませんので、後は、本社に投げかけるしかないのかな・・・と思います。

折角ご回答頂いたのに、よく理解できておりませんで申し訳ありません。

早速、本屋に寄って、労働基準法の勉強から始めようと思います。

Re: 週の始まりは日曜日?

著者1・2・3さん

2009年06月27日 21:55

あゅみさん、こんにちは。

 説明が欠けていたために、混乱させてすみませんでした。


 あゅみさんの疑問「変形労働時間制における割増賃金の支払いの有無につき、週の起算日のとらえ方」につき、私の解釈を順を追ってご説明いたします。


1.1年単位の変形労働時間制割増賃金について

 ① 1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその定めた時間を超えて労働させた時間、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。

 ② 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその定めた時間を超えて労働させた時間、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。
  (①で時間外労働となる時間を除く。)

 ③ 変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間。
  (①・②で時間外労働となる時間を除く。) 

 ※ 上記の内容は、先にURL貼り付けにて提示いたしました「改正労働基準法の施行について」の2「変形労働時間制」の(1)の二「時間外労働となる時間」に記載されております。
 記載は1ヶ月単位の時間外労働としてですが、1年単位も同様です。


2. 上記1.について

 ①について、
 ・8時間とは、1日の法定労働時間であります。
 ・変形労働時間制により所定労働時間を6時間と定めた日であっても、8時間を超えなければ時間外労働の「割増賃金」は発生いたしません。(働いた分の賃金支払いは必要です。)

 ②について、
 ・40時間とは、1週間の法定労働時間のことであります。
 ・つまり、「就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう」ものであります。
 ・修業規則等で、週の起算日を定めていればその曜日からとなります。
  (例えば、水曜日が定休日のスーパーの場合は、水曜日を週の起算日とするでしょう。)
 ・①と同様に変形労働時間制により週の所定労働時間が35時間であったとしても、週40時間を超えなければ時間外労働の「割増賃金」は発生いたしません。
 (①同様に所定外として働いた分の賃金支払いは必要です。)


3.労働基準監督署の回答について、
 あゅみさんへの労基署の回答と他の方への労基署の回答は、食い違っているとは私には思えません。

 労基署の回答の受け取り方によるものと思います。(気にさわったら、ごめんなさい。)

 1年単位の変形労働時間制でいう1週間とは、あくまでも総労働時間を算出するための7日のことであります。

 1年単位の変形労働時間制の起算日を週の起算日とするのは、それはそれで問題ないことです。

 割増賃金算定においては、1年単位の変形労働時間制の起算日(曜日)=週の起算日(曜日)と必然的に決まるものではないと、私は解釈しております。

 以上の件、再度ご査収ください。

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(12件中)

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