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労務管理

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年金停止の概念について

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年11月02日 10:59

間違っていないか 教えて下さい。


60歳を越えた方を再雇用として勤務頂いておりますが
現在であれば 年金が一部受給されるはずです。

ただし、収入と年金額等により多くの方は 年金額が
一部支給停止されています。

雇用保険高年齢雇用継続給付金を受取る為には
収入の低下と雇用保険加入が条件と思いますが

年金の停止は、収入面の条件と社会保険の加入が
条件ということで良いでしょうか?


要するに、社会保険の加入条件以下の労働時間
(正社員の3/4の労働時間で勤務)した場合は
年金は停止されなくなるのか?

それとも、収入のみが影響するのかを知りたいです。

お願い致します。

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Re: 年金停止の概念について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月02日 17:06

公的年金については会社に勤務していても社会保険に加入すべき雇用の条件でなければ、会社やその他の収入に関係なく調整(停止)はありません。
しかし、高年齢雇用継続給付金を受給した月は公的年金とそれとの調整(減額)があります。

Re: 年金停止の概念について

著者ブラモンさん

2009年11月04日 04:44

> 間違っていないか 教えて下さい。
>
>
> 60歳を越えた方を再雇用として勤務頂いておりますが
> 現在であれば 年金が一部受給されるはずです。

確かに厚生年金報酬比例部分が支給される場合があります。

>
> ただし、収入と年金額等により多くの方は 年金額が
> 一部支給停止されています。

基本月額と 報酬月額 各々の額と合計の額によって停止額が決まります。
>
> 雇用保険高年齢雇用継続給付金を受取る為には
> 収入の低下と雇用保険加入が条件と思いますが
>

被保険者

算定基礎期間相当が5年以上あるもの
みなし賃金月額の75%を下回るにいたるもの
337343円を超えないもの。


> 年金の停止は、収入面の条件と社会保険の加入が
> 条件ということで良いでしょうか?

雇用継続給付を受けられるときは 最高6%追加で停止される(61%未満)


>
> 要するに、社会保険の加入条件以下の労働時間
> (正社員の3/4の労働時間で勤務)した場合は
> 年金は停止されなくなるのか?

社会保険健康保険厚生年金保険
労働保険雇用保険労災保険

4分の3 30時間以下の要件は雇用保険のみです。
ここでは 雇用継続給付金だけかな?


厚生年金被保険者となる場合退職時改定の対象になる。
70になるまでは被保険者。 

受給権を得たあとの60前半の厚生年金の加入は 老齢基礎年金が満額に欠ける人は(4大卒)穴埋めになるかな?

障害年金該当の後遺症に至る傷病の初診日が60から65だった場合 被保険者なら 傷害保険が出る 違えば出ない?かも(これは確認できないので違うかもしれません)
 
いずれにしても 年金の基本給付と月額報酬総額の合算 それに雇用継続給付金の給付額とその結果の総額 により停止額はきまる。

>
> それとも、収入のみが影響するのかを知りたいです。


 雇用継続給付金との調整も行われる この場合収入のみと言えば其の通りだが 其の金額がみなし賃金月額からどれだけ下がったかどうかによって 調整が行われる。

また 基本手当ての金額が28万を超えた分の半分から 総報酬月額が48万を超えた場合の計算の仕方など 総額がどれだけ貰っているのか?ということに関しても 当然関連があります。

たくさん貰っていたら停止額も多くなる。
あまり貰っていなければ 停止額は28万を超えた額からになる。

> お願い致します。

Re: 年金停止の概念について

著者どんペンさん

2009年11月04日 10:52

ありがとうございます。

理解力が乏しくてすみません。
整理すると、
社会保険に加入出来ない勤務時間(社員の3/4)で
あっても収入が多くなれば、停止額発生するという
ことで良いでしょうか?
(高年齢雇用継続受給による停止は除く)

Re: 年金停止の概念について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月04日 17:44

社会保険に加入しなければ収入の金額(例え1,000万円の収入でも)に関係なく公的年金は全額支給されます。
収入と公的年金とで確定申告をされ税金さえ支払えば問題ありません。

Re: 年金停止の概念について

著者どんペンさん

2009年11月04日 18:36

ありがとうございました。

社会保険の加入の有無が年金支給停止に
影響することで納得致しました。

Re: 年金停止の概念について

著者ブラモンさん

2009年11月04日 19:23

> 社会保険に加入出来ない勤務時間(社員の3/4)


社会保険というのが厚生年金健康保険であれば 扶養に入らない限り 季節的労働契約や 一時雇い 事業所の所在が一定でない等で 時間の要件は健康保険厚生年金保険法には無かったと思う。したがって 社会保険に 加入できない(適応除外になる)と言うのが私のつたない知識では実はちょっと良くわからない。ごめんなさい。

と言うのも
雇用保険

(=労働保険雇用保険労災保険)といわれるので社会保険と言う名前ではない(公共職業紹介所管轄と労働基準監督署管轄))

 の条件には30時間や労働時間で適応除外(つまり入れない)になるので 其の事かなあ?と思いつつ。

多分30時間の社員でも 社会保険厚生年金健康保険)には加入できると思うのですが? 

 

> 収入が多くなれば、停止額発生するという
> ことで良いでしょうか?


とりあえず  其の通りだと思います。

Re: 年金停止の概念について

著者どんペンさん

2009年11月04日 20:28

返信頂いている方のご意見が違うので
少し困っているのですが、



社会保険健康保険厚生年金
労働保険雇用保険労災保険ということは
理解しております。

今回 質問させて頂いているのは、労働保険の加入条件
ではなく、社会保険に加入対象にならない方は、年金
停止になるかどうかです。


ちなみに、労働保険の加入条件は、30時間でなく
週20時間と理解しております。
(1年以上 雇用見込のあるもの)


健康保険厚生年金に加入条件として、
正社員の所定労働日数所定労働時間の3/4以上という
条件はあります。
※日雇いや季節雇用者、2ヶ月以内の臨時雇用者は除く。


最終回答お願い申し上げます。


> > 社会保険に加入出来ない勤務時間(社員の3/4)
>
> ↑
> 社会保険というのが厚生年金健康保険であれば 扶養に入らない限り 季節的労働契約や 一時雇い 事業所の所在が一定でない等で 時間の要件は健康保険厚生年金保険法には無かったと思う。したがって 社会保険に 加入できない(適応除外になる)と言うのが私のつたない知識では実はちょっと良くわからない。ごめんなさい。
>
> と言うのも
> 雇用保険
>
> (=労働保険雇用保険労災保険)といわれるので社会保険と言う名前ではない(公共職業紹介所管轄と労働基準監督署管轄))
>
>  の条件には30時間や労働時間で適応除外(つまり入れない)になるので 其の事かなあ?と思いつつ。
>
> 多分30時間の社員でも 社会保険厚生年金健康保険)には加入できると思うのですが? 
>
>  
>
> > 収入が多くなれば、停止額発生するという
> > ことで良いでしょうか?
>
>
> とりあえず  其の通りだと思います。

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