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労務管理

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有給休暇について再度教えてください

著者 いっちくん さん

最終更新日:2009年11月27日 10:19

前に勤務先の有給休暇について、勤務日数に関係なく4月1日に10日付加されるのですが・・・
と質問をし、
労働基準法より下回っているので、一度会社に相談されては?とアドバイスをいただきました。

その後、上司に
労働基準法第39条、および同法第119条の規定】の内容と
付加日数について言ったところ、次のような回答を得ました。

⇒当社では、年次有給を10日設定しています。
 2年間持ち越せますので、最大20日まで取得できます。
 そして休日数も、週休2日の104日あります。
 年休と足して、114日休日が、あります。
 労働時間も、9-18時(昼1時間休憩)の8時間労働です。
 
 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
 *1年 1労働日 *2年 2労働日 *3年 4労働日
 *4年 6労働日 *5年 8労働日 *6年以上 10労働日
本来なら1年で1日、2年で2日と勤務年数分しかつかないのにうちは1年目から10日もあるとのことでした。


こちらのサイトで教えてもらったことについてのわたしの解釈では、入社日より
半年後に10日、それから1年後に11日(10日+1日)、
あとは10日+年数分(2年・2日、3年・4日、4年・6日、5年・8日、6年以上・10日+@は会社ごとに違いあり)
というふうに思っていたのですが、

私の解釈で有休を付加すると、繰越をした場合は何十日もついてしまうしそんな会社はない。会社の休日数は法律で決まっていないので会社が決めるもの。当社は中小企業だし大手と同じようにはできないとのことでした。
また、有休の付加日数を上の通りにするのであれば、週休2日の104日を減らします。(休日日数は有休も含め115日が一般的だとのことです)
との回答でした。


この回答について、やはり上司の言う通りなのでしょうか?

長くなりましたが、またアドバイスをお願いします。

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Re: 有給休暇について再度教えてください

著者ヨットさん

2009年11月27日 11:09

上司の方に別添を見せてください
東京労働局のHPです
22の年休です

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

Re: 有給休暇について再度教えてください

著者Mariaさん

2009年11月27日 13:15

> ⇒当社では、年次有給を10日設定しています。
>  2年間持ち越せますので、最大20日まで取得できます。
>  そして休日数も、週休2日の104日あります。
>  年休と足して、114日休日が、あります。
>  労働時間も、9-18時(昼1時間休憩)の8時間労働です。
>  
>  6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
>  *1年 1労働日 *2年 2労働日 *3年 4労働日
>  *4年 6労働日 *5年 8労働日 *6年以上 10労働日
> 本来なら1年で1日、2年で2日と勤務年数分しかつかないのにうちは1年目から10日もあるとのことでした。

後半の部分は、労働基準法第39条第2項の表の記載を指していると思われますが、
会社の方は明らかに間違った解釈をしていらっしゃいます。
労働基準法第39条第1項には、
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
と書かれており、
労働基準法第39条第2項には、
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(以下省略)」
と記載されています。
第2項の条文をよく見るとわかるかと思いますが、
「“前項の日数”に~下表に掲げる労働日数を“加算”した有給休暇
となっていますよね。
“前項の日数”とは、労働基準法第39条第1項の「10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の部分のことを指しますから、
第1項により、入社6ヵ月後に10日付与、
第2項により、入社6ヵ月後の付与日から1年経過後(=入社1年6ヵ月後)に、第1項の日数(=10日)に第2項の日数(=1日)を“加算”した日数(=11日)を与えなければならない。
ということになるわけです。
ですので、結果として、労働局のサイトにも記載してあるように、
6ヵ月:10日
1年6ヶ月:11日(10日+1日)
2年6ヵ月:12日(10日+2日)
3年6ヵ月:14日(10日+4日)
4年6ヵ月:16日(10日+6日)
5年6ヵ月:18日(10日+8日)
6年6ヵ月以上:20日(10日+10日)
となるわけです。

> 私の解釈で有休を付加すると、繰越をした場合は何十日もついてしまうしそんな会社はない。

明らかに会社の方の間違いです。
労働基準法で規定されているものですので、
労働基準法違反の会社でない限りは、
上記のとおり、もしくはそれを上回る規定で運用されています。
ちなみに、当社は従業員100人程度の中小企業ですが、上記の規定どおりに運用していますよ。
私は6年6ヵ月以上勤務に該当するので、毎年20日分が付与されていますし、
前年の付与分を使用していないので、現在40日分の年次有給休暇があります。

> 会社の休日数は法律で決まっていないので会社が決めるもの。当社は中小企業だし大手と同じようにはできないとのことでした。

たしかに、会社の休日数は会社が決めるものです。
しかし、労働基準法では、週1日もしくは4週4日休日を与えなくてはならない(=法定休日)と規定されていますから、
無制限に会社が決めていいというわけではありません。
あくまでも、法の規定に反しない範囲で決められるというだけです。

> 有休の付加日数を上の通りにするのであれば、週休2日の104日を減らします。(休日日数は有休も含め115日が一般的だとのことです)

所定休日というのは、“労働の義務がない日”であり、
年次有給休暇は、“労働の義務がある日”すなわち所定労働日の労働の義務を免除するというものですから、
この2つは完全に相反する趣旨のものです。
所定休日所定休日として定め、それとは別に法の規定により与える休暇が年次有給休暇です。
したがって、年次有給休暇の日数を増やす(といっても、元々が違法なんですけど)からといって、
所定休日を減らすようなことをすれば、
それは就業規則不利益変更に当たります。
それに、貴社の所定労働時間は1日8時間のようですから、
完全週休2日ではなくなった場合、週6日以上の勤務となる週には、
たとえ所定労働日であっても、週5日を超える分に割増賃金の支払いが発生することになります。
週40時間を超えるからです)

どうしても上司が納得してくれないようでしたら、
「もし違法だとすると、労働基準監督署の調査が入ったらまずいですから、
 労働基準監督署の方に問題ないかどうか確認してみましょう」
とかなんとか言って、上司を労働基準監督署まで引っ張っていっては?
(違法であるのは間違いないのですが、上司の方は違法と思っていないようなので、そんな感じの言い回しが無難かと思います)
相談の窓口なら、匿名で話を聞けますしね。

Re: 有給休暇について再度教えてください

著者いっちくんさん

2009年11月27日 15:01

ヨット様
Maria様


とても分かりやすく説明していただき、有難うございます。

勤務先は中小企業といっても従業員が10人未満なのですが、もちろん適用されますよね?(毎年、労働保険料とか払っていますし)

この説明を元にもう一度、上司と話をします。

そこで再度教えてもらいたいのですが、
一般的には有休残の繰越はどのくらいまでできるものなのでしょうか?
やはり前年の残日数ぐらいですか?
(前年が未使用なら20日+今年の付加20日の40日ぐらいまでですかね?)
> > 私の解釈で有休を付加すると、繰越をした場合は何十日もついてしまうしそんな会社はない。


また、私は勤続8年になりますが、他にいる従業員も5年以上勤めております。
会社の解釈が間違っているため、今まで本来ならば付加されるべき日数がなかった分については、どこまで請求することができるのでしょうか?


よろしくお願いします。

Re: 有給休暇について再度教えてください

著者ヨットさん

2009年11月27日 19:35

> 勤務先は中小企業といっても従業員が10人未満なのですが、もちろん適用されますよね?(毎年、労働保険料とか払っていますし)
→人数は関係ありません

> そこで再度教えてもらいたいのですが、
> 一般的には有休残の繰越はどのくらいまでできるものなのでしょうか?
> やはり前年の残日数ぐらいですか?
> (前年が未使用なら20日+今年の付加20日の40日ぐらいまでですかね?)
→年休には時効があり2年で消滅します
 よって日数は関係なく2年で消滅します
 質問の例でいけば40日となります
 なお私も昔はじめてライン長になったとき
 御社の上司のかたと同じ勘違いをした経験が
 ありますので、説明すればわかると思います

>
> また、私は勤続8年になりますが、他にいる従業員も5年以上勤めております。
> 会社の解釈が間違っているため、今まで本来ならば付加されるべき日数がなかった分については、どこまで請求することができるのでしょうか?
>
→実際は法律(2年消滅)よりも会社との話し合いとなります
 いっちさんが会社をやめる覚悟で請求する
 なら別ですが。
 会社ともめた場合は下記参考にして都道府県
 労働局に相談してみてください

http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/index.html

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