相談の広場
最終更新日:2009年12月29日 23:45
私の会社では以前から労働基準法を無視した勤務が蔓延していました。
月の所定労働日数はシフト制のため変動があり22~23日
月の所定労働時間は210時間
210時間を越えた時間を時間外労働として計算し、基本給は17万円でした。
勤務実態は1日15時間勤務でした。
(内、休憩は2時間)
会社に労働基準監督署が来て指導を行い
所定労働時間を176時間(22×8時間)になりました。
そのため、残業時間の計算も適正化されました。
しかし、3ヶ月を過ぎたころ会社側から基本給17万円は210時間に対しての金額であって、176時間に減らしたのであれば当然に基本給も減額します。と言われ基本給を17万÷210×176=142,476円に一方的に減額され12月の給料から適用されました。
また、3ヶ月間基本給を27,524円多く支払っていたので来月の給与から3ヶ月間にわたり給与から天引きするとのことです。
このような場合、会社の一方的な変更に違法性はないのでしょうか?
皆様のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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素人なりに、過払いの返金について調べていたので考えてみました。
さかのぼって基本給が減るなら該当月の210-176の34時間が時間外手当にならなければならないのではないでしょうか?
その分が計算されているのか確認が必要だと思います。
普通時間外手当のほうが高いから返金にはならないと思いますけどね。
かえって増額しないと変ですよね?
そう質問すればさかのぼっての減額は避けられる気がします。
ないと思いますが返金の計算が妥当であれば、あとは返済条件の交渉は可能なはずです。
1ヶ月9000円近くは重いですものね。
生活に影響があるような返済金は確か禁止されているはずです。
これからについては、新たな変更は可能だと思います。
これまでと同じ労働時間なら結果的に手取りは増えるんじゃないでしょうか。
所定労働時間が減ることを明記した辞令なり労働契約をしなおすなりでOKかと
あと時間外労働が状態化するなら36協定も労使で取り交わす必要があると思います。
あまりに経営者の方の態度が悪いなら、労働基準監督署の担当者のかたに相談してもいいと思います。
> 私の会社では以前から労働基準法を無視した勤務が蔓延していました。
>
> 月の所定労働日数はシフト制のため変動があり22~23日
> 月の所定労働時間は210時間
> 210時間を越えた時間を時間外労働として計算し、基本給は17万円でした。
>
> 勤務実態は1日15時間勤務でした。
> (内、休憩は2時間)
>
> 会社に労働基準監督署が来て指導を行い
> 所定労働時間を176時間(22×8時間)になりました。
> そのため、残業時間の計算も適正化されました。
>
> しかし、3ヶ月を過ぎたころ会社側から基本給17万円は210時間に対しての金額であって、176時間に減らしたのであれば当然に基本給も減額します。と言われ基本給を17万÷210×176=142,476円に一方的に減額され12月の給料から適用されました。
>
> また、3ヶ月間基本給を27,524円多く支払っていたので来月の給与から3ヶ月間にわたり給与から天引きするとのことです。
>
> このような場合、会社の一方的な変更に違法性はないのでしょうか?
>
> 皆様のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
3ヶ月分を会社が返せというのなら、監督署が入る前の分の未払い時間外分の支払について、請求してみたらいかがでしょうか。
他の方が言われている通り、監督署が入るということは、おそらく過去の分も遡って支払うように指導があったはずです。
また、労基法を無視しているような会社ですから、社会保険の標準報酬月額等も心配ですが、その点はいかがでしょうか。
ご返答ありがとうございました。
先ほど仕事始めの朝礼の席で支店長から発表があり、
①毎月の基本給は本来142,476円が正しいものであり、過去に支払った基本給170,000円との差額27,524円を民法に照らし合わせ過去10年間に遡及して返還すること。
②基本給及び残業単価を計算する際の所定労働時間を210時間とするところを158時間と計算していた為、時間外単価も
142,476÷176×1,25=1,002円
が正解となる。今まで支給した
170,000÷158×1,25=1,345円
は過払いであり差額
1,345-1,002=343円×過去に10年間の支給した残業時間分を返還すること。
(158時間は当支店の私たちを含む一部の部署以外の所定労働時間です)
③過去2年間分の遡及払いについては、
210-176×24ヶ月×1,002=817,632円
会社側が支払うこと。
以上①~③で相殺して差額を返還してくださいとのことでした。
まだ計算していませんが私の場合はかなりの額の返還が発生しそうです。
ここで、疑問ですが、
Ⅰ 過去に遡って基本給を下げることは可能なんですか?
Ⅱ 会社側は不当利得返還請求権の行使と言っていたが、当 事例は当てはまるのか?
Ⅲ 基本給計算や所定労働時間を間違った会社側に責任はな いのか?
長くなりましたが、誰かお分かりになる方よろしくお願いいたします。
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