相談の広場
中小企業に勤務して半年程度の事務職のものです。どなたかアドバイスいただければと思い投稿させていただきました。
当初9時30分から17時30分、休憩1時間で雇用契約を結びましたが会社側より先週、実労働時間を今の7時間ではなく8時間に変更したいから応じるようにと圧力をかけられました。当社へ入社した大きな要因は遅めの出社、早めの退社、残業の少なさがあげられます、給与は平均的にみて少ないです18万です。こちらが嫌だと主張すると拒否する正当性はないとものすごい剣幕で言い負かそうと(上司複数名で)してきます。そもそも一般敵にに実労働時間8時間が一般的で、今まで整備できていなくて7時間だったが、それを正常にするだけだ、と言われました。私が6時まで勤務する事務職はまれだと主張すると、これが一般的だ!早く終わるのはメーカーだ!うちはメーカーではないから!と言われました。夕方必要な業務があれば主体的に残業もしていますし、現状17時30分で退社することはまれです、上司は時間に関係なく仕事を振ってきますが、夕方に仕事を頼みやすくしたい(勤務時間外には気を使って仕事をふっているのが嫌だとのこと、←当たり前に思いますが)また、労働基準法で8時間まで拘束できるから拒否することは出来ないと遠まわしに言ってきます。ちなみに給与変更ありません。こちらは無条件に不利な就業状況を受け入れなくてはなりませんか?なんとか拒否したいんです。必要な時は残業代を申請して業務を行いたいです。これはワガママなことですか?どなたかご意見ください。宜しくお願い致します。ちなみに会社側が提案してきたのは9時15分から18時、休憩45分です。終わりの18時はどうしても譲らない姿勢のようです。戦う余地はありますか?
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労働基準法により、常時従業員10名以上の事業場であれば就業規則が作成されているはずです。これには始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金などなどの記載が必要で、行政官庁に届出が義務付けられています。
一方、就業規則の作成・変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があり、行政官庁に変更したものを届け出る際にこの意見書を添付する必要があります。
あと、労基法には「一日実働8時間まで『拘束』できる」とは書いてありません。「8時間を越えて労働をさせてはならない」とあります。意味は同じようですがまったく違います。
場合によりますが、労基法第5条に「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に『拘束』する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあります。これの罰則は懲役1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金なので、非常に重い罪です。
まずは、他の従業員がどう思っているのかをお聞きになるのが先かと思います。
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> 中小企業に勤務して半年程度の事務職のものです。どなたかアドバイスいただければと思い投稿させていただきました。
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> 当初9時30分から17時30分、休憩1時間で雇用契約を結びましたが会社側より先週、実労働時間を今の7時間ではなく8時間に変更したいから応じるようにと圧力をかけられました。当社へ入社した大きな要因は遅めの出社、早めの退社、残業の少なさがあげられます、給与は平均的にみて少ないです18万です。こちらが嫌だと主張すると拒否する正当性はないとものすごい剣幕で言い負かそうと(上司複数名で)してきます。そもそも一般敵にに実労働時間8時間が一般的で、今まで整備できていなくて7時間だったが、それを正常にするだけだ、と言われました。私が6時まで勤務する事務職はまれだと主張すると、これが一般的だ!早く終わるのはメーカーだ!うちはメーカーではないから!と言われました。夕方必要な業務があれば主体的に残業もしていますし、現状17時30分で退社することはまれです、上司は時間に関係なく仕事を振ってきますが、夕方に仕事を頼みやすくしたい(勤務時間外には気を使って仕事をふっているのが嫌だとのこと、←当たり前に思いますが)また、労働基準法で8時間まで拘束できるから拒否することは出来ないと遠まわしに言ってきます。ちなみに給与変更ありません。こちらは無条件に不利な就業状況を受け入れなくてはなりませんか?なんとか拒否したいんです。必要な時は残業代を申請して業務を行いたいです。これはワガママなことですか?どなたかご意見ください。宜しくお願い致します。ちなみに会社側が提案してきたのは9時15分から18時、休憩45分です。終わりの18時はどうしても譲らない姿勢のようです。戦う余地はありますか?
原則として、労働者の合意なしに就業規則の不利益変更はできません。
就業規則の不利益変更が可能なのは、労働者の個別合意がある場合や、
変更の内容に必要性、合理性がある場合のみです。
したがって、ご質問のケースでは、就業時間の変更に必要性、合理性があるのか?という点がポイントとなります。
労働契約書や就業規則等に労働時間の変更はないというような記載はありますか?
もしそういう記載があるのであれば、それを楯に拒否することは可能です。
しかしながら、通常は、就業規則等に「業務の必要上始業・終業時刻を繰上げまたは繰り下げることがある」というような趣旨の記載があるはずです。
(文面は会社によって異なるかとは思いますが)
この場合、就業時刻が変わる可能性があることを了承して結んだ労働契約であるとみなされますから、
就業時刻の変更に必要性、合理性があれば、従業員はそれに従う義務があり、
就業規則が変更されれば、反対している従業員も含め、その就業規則が適用されることになります。
多くの会社では就業時間が8時間であることは確かですし、
貴社では現状でも短時間とはいえ日常的に残業が発生しているという事実があるわけですから、
「業務遂行のために必要であるため8時間に変更する」と言われれば、
就業時間の変更そのものについては、必要性、合理性がないと主張するのはちょっと難しいかと思います。
しかしながら、貴社ではそれに伴う給与の変更はないようですから、
事実上、時間単価の切り下げに当たり、こちらについては争う余地があります。
つまり、就業時刻の変更そのものには、必要性、合理性があるとしても、
事実上の給与の引き下げが認められるほどの必要性、合理性はない(と思われる)ので、
就業時間を延ばすのであれば、それに相当する分の給与の引き上げを求めるということです。
(就業規則等の変更による賃金の引き下げを行うには、
そうしないと会社がつぶれてしまうというような、“高度な”必要性、合理性が必要です)
もし会社側が労働時間が増えた分だけ給与を引き上げてくるようであれば、
就業時間の変更は飲まざるを得ないかと思いますが、
人件費が増えるなら今のままでいいやと考えてくれる可能性もありますし、
こちらの方向で攻めていくのが妥当かと思います。
ちなみに、休憩時間が45分になるとのことですが、
労働基準法では「労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定されていますので、
就業時間が8時間になる場合、極端な話、1分でも残業すれば、あと15分の休憩を与える義務が発生します。
このあたりの取り扱いをどうするつもりなのかについても、
突っ込んでみたほうがよろしいかと思います。
> 労働基準法により、常時従業員10名以上の事業場であれば就業規則が作成されているはずです。これには始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金などなどの記載が必要で、行政官庁に届出が義務付けられています。
> 一方、就業規則の作成・変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があり、行政官庁に変更したものを届け出る際にこの意見書を添付する必要があります。
>
> あと、労基法には「一日実働8時間まで『拘束』できる」とは書いてありません。「8時間を越えて労働をさせてはならない」とあります。意味は同じようですがまったく違います。
> 場合によりますが、労基法第5条に「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に『拘束』する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあります。これの罰則は懲役1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金なので、非常に重い罪です。
>
> まずは、他の従業員がどう思っているのかをお聞きになるのが先かと思います。
北キング様
ご丁寧な回答ありがとうございます。現在私を含め事務員が3名程度しかおりません。もちろん全員この不当な就業規則変更には反対です。
就業規則変更には労働者の代表の同意が必要とのことですが事務員のものではなく、専門職の上司が代表として同意するようです。これもいかがなものでしょうか?今回の就業規則の変更は事務員だけで、他の方々は専門職?ということで就業時間の変更は事務員だけです。今、保留中ですが早く返事をするようにと言われております。結果的に就業時間の変更が決行されることになっても同意だけはしたくありませんが、働きづらい職場になるなら同意した方が賢いのでしょうか・・・悩みます。
入社時の雇用契約書を確認したところ
Maria様のおっしゃっていた「業務の必要上始業・終業時刻を繰上げまたは繰り下げることがある」という内容の文はありませんでした。
また、うちの会社は赤字でつぶれそうな状態ではありません。給与の引き上げなしに無条件に就業時間を増やすのは不当だと思います。以前、単価が下がると抗議しましたが、うちは残業はほとんどない会社だからそんなことは考えなくてよいと、
(実際残業があるのにもかかわらず)言われました。困り果てています。とは言っても事務員わずかな中小企業なので波風をたてて辞めさせられるのも困ります。(これまでに会社都合で辞職に追い込まれた人を何人か知っています本当に怖い会社です・・・)
休憩45分の取り扱いも今度突っ込んでみたいと思います・・聞く耳持ってもらえないかもしれませんが。
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