2010年2月23日号 (no. 507)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【雇用保険の時効が緩和され始めた】
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■2年が時効だけれども、、、。
22年4月1日から改正された雇用保険が施行されていますが、新しい雇用保険の特徴として、時効が緩和されているという点があります。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法第15号)の概要
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html)
上記のウェブサイトからの引用。
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(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
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会社の手落ちによって雇用保険に加入できていなかった人に対するフォローができるようになったのですね。
前段は、雇用保険に加入していないのに保険料を社員から徴収していたという場合です。会社が必要の無い保険料を集めていたという場面でしょうか。一方、社員さんはキチンと雇用保険に加入していると思ってしまっているのでしょうね。
後段は、雇用保険に加入するべき事業所なのに、雇用保険に加入していなかったために、社員さんが失業手当を受け取れないという場面を想定しているのでしょうか。2年を超えて期間を遡り、保険料を納付して、失業手当を受け取れるようになったのでしょうね。意図的に雇用保険に加入していない会社は要注意です。
■遡及扱いを容易にした改正。
雇用保険の時効は2年というのが原則なのですが、社員に落ち度がない場面では、時効による制約を緩和したのですね。
雇用保険に加入していないのに保険料を徴収していたり、事業所が雇用保険に加入しているべきなのに加入していなかった、という場面では社員さんに責任はないのですから、フォローしようという意図なのでしょうね。
この改正は良い改正ですね。
会社の責任で雇用保険に加入できていなかった人が困っている場面もありましたから、この人たちをフォローできるようになったのは良いことです。
ちなみに、2年という時効の制約を超えてルールを設けるというのは珍しいことで、年金の保険料ですら2年が納付の時効ですからね。
良く状況を勘案した法改正だと思います。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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