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改正育児・介護休業法の実務(3)短時間勤務制度(2)

改正育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者に対する、短時間勤務制の導入が義務付けられました。


短時間勤務制度とは

この短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることを指します。
ただ、元々の所定労働時間が7時間45分の事業所が、5時間45分にすることなどは可能とされています。

したがって、所定労働時間を7時間に短縮しても、法の義務を果たしたことにはなりません。
ただし、所定労働時間を7時間か6時間のいずれかにするとして、本人の選択にゆだねるという方法は、問題ありません。

また、労働基準法第67条に、「育児時間」という規定があります。
これは、1歳未満の子を育てる女性から請求があれば、1回30分、1日2回の育児時間を与えなければならないというものですが、これは、育児・介護休業法の短時間勤務制度とは別ものです。
したがって、短時間勤務制度の適用を受けている女性労働者から育児時間の請求があれば、与えなければなりません。


◆管理職などの適用除外

前回お話しした通り、一定範囲の労働者短時間勤務制度の適用除外にできますが、それとは別に、労働基準法第41条に定める、労働時間規制の適用除外者(管理監督者、機密事務取扱者、管理・断続労働従事者)は適用対象外です。
労働時間規制の適用がそもそもないのですから、当然と言えば当然ですが、労働時間適用除外とするには、同法の定める要件が必要なので、要注意です。一歩間違えると、名ばかり管理職といった問題を引き起こします。


◆中小企業の猶予措置

なお、同制度は、従業員100人以下の会社は2012年6月30日まで適用が猶予されます。
したがって、旧法の規定が適用され、3歳未満の子を養育する労働者については、次のいずれかの措置を講じればOKです。

短時間勤務制度
・所定外労働(残業)免除制度
フレックスタイム制
時差出勤制度
・事業所内保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与


◆対応策

前述の通り、短時間勤務制度は、義務となりました。
したがって、会社は、制度の導入、そして就業規則の見直しを行わなくてはなりません。

短時間勤務制度も労働時間に関する事項ですから、就業規則の「絶対的必要記載事項」です。

そして、制度の内容も、「6時間」とされています。
「当社はすでに短時間勤務制度を導入しているから大丈夫」と思っていたら、7時間の時短勤務だったということだと、違法ということになります。

・現在の制度の内容
就業規則の記載

この2つを、しっかり確認しましょう。

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