==============================2005.3.26 vol.1==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【創刊号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
========================================
◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)サービス残業問題について
(3)労基法と向き合って、徹底対策をしよう
(4)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
はじめまして!
社会保険労務士の関です。
創刊号をお読みいただき、ありがとうございます。
たくさんの方に購読のお申し込みをいただき、びっくりしてます。
「
労働基準法」に対する関心の高さがわかりますね。
身近な問題だけどむずかしそう‥
よくわからないけどなんとなく怖い‥
みなさんのイメージはそんな感じでしょうか?
労働基準法は怖くない!
労働基準法を味方にしましょう!
そのために当誌で
労働基準法と向き合ってください。
きっと
労働基準法が楽しくなるはずです。
労働基準法等でお悩みの方やお困りの方のお役に立つよう頑張ります!
今後ともよろしくお願いします。
========================================
(2)サービス残業問題について
みなさんご存知のとおり、サービス残業(
賃金不払残業)問題が
毎日のようにニュースを賑わせていますね。
○○社が書類
送検されたとか、何十億円もの
割増賃金を遡及払いしたとか‥
これは決して大企業だけの問題ではありません。
従業員さんが5人くらいしかいないお店などにも、
労働基準監督署(以下「労基署」)はバンバン調査に入っています。
現実には「
法定労働時間ってなに?」という会社も少なくありません。
労働基準法(以下「労基法」)ってあるのは知ってるけど、
「よくわからない」「面倒だ」ということで
目を背けてしまっている事業主さんがとても多いです。
これこそが「本当に怖いこと」なんですけどね。
労基署が
事業場に立ち入って調査することを「臨検」といいます。
平成15年度の定期臨検のうち、65%を超える企業が法令違反をしていました。
そのうち
労働時間違反が約32%
割増賃金違反が約21%
就業規則違反が約20%
重複違反があるとして、サービス残業関連が40%あるとすると、
65% × 40% = 26%
実に4社に1社以上の割合でサービス残業が行われていた計算になりますね。
一方、労基署が行う調査で、定期臨検のほかに臨時臨検があります。
これは
労働者からの申告や
告訴などによって行われるもので、
新聞に載っているような事件は、この
労働者の
告訴による場合が多いようですね。
最近、これが増加しているようです。
私が聞く事例でも、
労働者の申告は非常に多く、
申告があれば労基署は会社に対し、必ず臨検か呼び出しを行っています。
もちろん組合の申告も取り上げますよ。
またいったん取り上げると、申告を取り下げても臨検は行われています。
わずか数人の
労働者の
告訴によって、労基署が本格的に動き始め、
会社全体の一斉強制捜査、さらには労基法違反で書類
送検‥
割増賃金の支払は、全社員(
退職者も含め)2年間分遡及払い‥
ことの始まりは小さくても、大きな事件に発展していきます。
経営者からすればとても怖いことですが、
これらのことは労基法で定められています。
労基法第101条 労働基準監督官は、
事業場、
寄宿舎その他の付属施設に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求め、又は
使用者若しくは
労働者に対して
尋問を行うことができる。
労基法第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に
規定する司法警察官の職務を行う。
労基法第104条
事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反
する事実がある場合においては、
労働者は、その事実を行政官庁
又は労働基準監督官に申告することができる。
使用者は、前項の申告したことを理由として、
労働者に対して
解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労基法のこのあたりの条文って、ふだんあまり見ませんよね。
労働基準監督官ってのは、労働局や労基署に必ずいる人でして(労基法第97条)、
法律上かなりの権限がある人だよね。
「司法警察権」ってのも怖そうな言葉だけど、刑事訴訟法第189条でいう
「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する」権限ということです。
令状があれば捜索や逮捕までできちゃうんですよ!
----------------------------------------
(3)労基法と向き合って、徹底対策をしよう
どうですか?
危機感をあおるようなことばかり書きましたが、
サービス残業のことは、早急に考えないと大変なことになりますよ!
経営者の方とお話していると、次のようにおっしゃることが非常に多いんです。
「
労働時間や残業は
労働者本人に任せているのでよくわからない」
「タイムカードは実際の
労働時間と違うから適当に減らしている」
「
残業代は給料に込みのつもりで高く払っているから問題ない」
「
年俸制だから残業は関係ないだろう」
このようにお考えの経営者は、すぐに専門家にご相談ください!
サービス残業になる可能性がすごく高い
っていうか、ほとんどサービス残業として扱われてしまうハズ。
おっしゃる意味はよくわかりますが、そのままでは労基法は通りません。
ここでも大半の経営者の方は、労基法から目を背けてるんですよね。
また、よかれと思って高い
賃金を出したりしていることが、
逆に裏目になり、莫大な
割増賃金の支払を求められることが多いんです。
「わからない」「むずかしい」「面倒だ」「忙しい」
などという理由で労基法を避けていませんか?
避けているから怖い、だから目を背けてしまう、
そしてそれが最悪の事態になってしまうんです。
労基法が怖いんじゃない、
わからないからと何もしないことが、実は最も怖いことなんだということ、
おわかりいただけましたか?
確かに、社員が会社にいるだけで、仕事をしていない時間もあるでしょう。
労働時間が長いからと、
賃金を高くしているのも事実でしょう。
これらはキチンと対策さえすれば、ほとんどクリアできることなんです。
労基法を味方にしてください。
労基法と向き合って、徹底対策をしましょう!
必ず貴社にマッチした制度ができるはずです。
不要な心労をなくし、本業で頑張っていただきたい、そう思います。
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(4)編集後記
創刊号をお読みいただいて、ありがとうございました。
次号からは、本題に入っていきます。
まずはサービス残業の対策を中心に
「
労働時間に関する徹底対策」をお送りします。
ご期待ください!
もうすぐ桜が咲く時期とは信じられないくらい寒い毎日です。
あまり早く暖かくなるのもあせりますので、少しホッとしてますが‥
次号もよろしくお願いします。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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==============================2005.3.26 vol.1==
なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【創刊号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)サービス残業問題について
(3)労基法と向き合って、徹底対策をしよう
(4)編集後記
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(1)ご挨拶
はじめまして!
社会保険労務士の関です。
創刊号をお読みいただき、ありがとうございます。
たくさんの方に購読のお申し込みをいただき、びっくりしてます。
「労働基準法」に対する関心の高さがわかりますね。
身近な問題だけどむずかしそう‥
よくわからないけどなんとなく怖い‥
みなさんのイメージはそんな感じでしょうか?
労働基準法は怖くない!
労働基準法を味方にしましょう!
そのために当誌で労働基準法と向き合ってください。
きっと労働基準法が楽しくなるはずです。
労働基準法等でお悩みの方やお困りの方のお役に立つよう頑張ります!
今後ともよろしくお願いします。
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(2)サービス残業問題について
みなさんご存知のとおり、サービス残業(賃金不払残業)問題が
毎日のようにニュースを賑わせていますね。
○○社が書類送検されたとか、何十億円もの割増賃金を遡及払いしたとか‥
これは決して大企業だけの問題ではありません。
従業員さんが5人くらいしかいないお店などにも、
労働基準監督署(以下「労基署」)はバンバン調査に入っています。
現実には「法定労働時間ってなに?」という会社も少なくありません。
労働基準法(以下「労基法」)ってあるのは知ってるけど、
「よくわからない」「面倒だ」ということで
目を背けてしまっている事業主さんがとても多いです。
これこそが「本当に怖いこと」なんですけどね。
労基署が事業場に立ち入って調査することを「臨検」といいます。
平成15年度の定期臨検のうち、65%を超える企業が法令違反をしていました。
そのうち
労働時間違反が約32%
割増賃金違反が約21%
就業規則違反が約20%
重複違反があるとして、サービス残業関連が40%あるとすると、
65% × 40% = 26%
実に4社に1社以上の割合でサービス残業が行われていた計算になりますね。
一方、労基署が行う調査で、定期臨検のほかに臨時臨検があります。
これは労働者からの申告や告訴などによって行われるもので、
新聞に載っているような事件は、この労働者の告訴による場合が多いようですね。
最近、これが増加しているようです。
私が聞く事例でも、労働者の申告は非常に多く、
申告があれば労基署は会社に対し、必ず臨検か呼び出しを行っています。
もちろん組合の申告も取り上げますよ。
またいったん取り上げると、申告を取り下げても臨検は行われています。
わずか数人の労働者の告訴によって、労基署が本格的に動き始め、
会社全体の一斉強制捜査、さらには労基法違反で書類送検‥
割増賃金の支払は、全社員(退職者も含め)2年間分遡及払い‥
ことの始まりは小さくても、大きな事件に発展していきます。
経営者からすればとても怖いことですが、
これらのことは労基法で定められています。
労基法第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属施設に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して
尋問を行うことができる。
労基法第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に
規定する司法警察官の職務を行う。
労基法第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反
する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁
又は労働基準監督官に申告することができる。
使用者は、前項の申告したことを理由として、労働者に対して
解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労基法のこのあたりの条文って、ふだんあまり見ませんよね。
労働基準監督官ってのは、労働局や労基署に必ずいる人でして(労基法第97条)、
法律上かなりの権限がある人だよね。
「司法警察権」ってのも怖そうな言葉だけど、刑事訴訟法第189条でいう
「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する」権限ということです。
令状があれば捜索や逮捕までできちゃうんですよ!
----------------------------------------
(3)労基法と向き合って、徹底対策をしよう
どうですか?
危機感をあおるようなことばかり書きましたが、
サービス残業のことは、早急に考えないと大変なことになりますよ!
経営者の方とお話していると、次のようにおっしゃることが非常に多いんです。
「労働時間や残業は労働者本人に任せているのでよくわからない」
「タイムカードは実際の労働時間と違うから適当に減らしている」
「残業代は給料に込みのつもりで高く払っているから問題ない」
「年俸制だから残業は関係ないだろう」
このようにお考えの経営者は、すぐに専門家にご相談ください!
サービス残業になる可能性がすごく高い
っていうか、ほとんどサービス残業として扱われてしまうハズ。
おっしゃる意味はよくわかりますが、そのままでは労基法は通りません。
ここでも大半の経営者の方は、労基法から目を背けてるんですよね。
また、よかれと思って高い賃金を出したりしていることが、
逆に裏目になり、莫大な割増賃金の支払を求められることが多いんです。
「わからない」「むずかしい」「面倒だ」「忙しい」
などという理由で労基法を避けていませんか?
避けているから怖い、だから目を背けてしまう、
そしてそれが最悪の事態になってしまうんです。
労基法が怖いんじゃない、
わからないからと何もしないことが、実は最も怖いことなんだということ、
おわかりいただけましたか?
確かに、社員が会社にいるだけで、仕事をしていない時間もあるでしょう。
労働時間が長いからと、賃金を高くしているのも事実でしょう。
これらはキチンと対策さえすれば、ほとんどクリアできることなんです。
労基法を味方にしてください。
労基法と向き合って、徹底対策をしましょう!
必ず貴社にマッチした制度ができるはずです。
不要な心労をなくし、本業で頑張っていただきたい、そう思います。
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(4)編集後記
創刊号をお読みいただいて、ありがとうございました。
次号からは、本題に入っていきます。
まずはサービス残業の対策を中心に
「労働時間に関する徹底対策」をお送りします。
ご期待ください!
もうすぐ桜が咲く時期とは信じられないくらい寒い毎日です。
あまり早く暖かくなるのもあせりますので、少しホッとしてますが‥
次号もよろしくお願いします。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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