==============================2005.9.23 vol.9==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第9号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第8回)~
休憩時間~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
昨日は徳山(山口県)でセミナー講師をしました。
そして東京へ移動。
今日は東京のクライアントの会議に出席。
明日は奈良のクライアントの報告会へ…
忙しいのはありがたいけど
なぜ地元(大阪)の仕事が少ないのか!?
まあ口ではしんどいと言いながら
旅行気分で結構楽しんでやってます。
(ちなみに移動時間はほとんど寝てます…)
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第8回)~
休憩時間~
今号は
休憩時間についてお話します。
事例[8]
「当社は販売業を営んでいる。
まとまった時間の
休憩をとらせることができないので
昼食
休憩を30分、その後15分
休憩を2回交替でとらせている。
業務の都合上連絡がとれなくなると困ることがあるので
休憩時間中の社外外出は上司の許可がある場合のみに限定している。
また、
休憩中の者がいる時にかかってきた電話は
その者が受けることにしている。」
この事例の
休憩時間の考え方はどうでしょうか?
休憩時間とは、
労働者の権利として
労働から離れることが保障されている時間です。
労働時間ではないので
会社は
賃金を支払う必要がありません。
[労基法 第34条第1項]
使用者は
労働時間が6時間を越える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の
休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。
つまり
労働時間が6時間以内 …
休憩時間は不要
労働時間が6時間超 8時間以内 …
休憩時間は45分以上
労働時間が8時間超 …
休憩時間は60分以上
ということになります。
これは、まとまった時間である必要はなく
分割でもかまいません。
事例の場合は分割で与えていますが
トータルで60分になるので問題ありません。
しかし条文にあるように
労働時間の途中に与えなければならず
始業前や終業後では
休憩時間になりません。
また、
労働時間が8時間の場合、
休憩時間は45分でOKですが
残業があり8時間を超えるような場合はあと15分の
休憩が必要なのでご注意ください。
[労基法 第34条第2項]
前項の
休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業所に
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合に
おいてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。
いわゆる
休憩時間の
一斉付与の原則です。
しかしこれには業種により例外があります。
運送交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業
保健衛生業、接客娯楽業、官公署
これらの業種では例外とされ
休憩を一斉に与える必要はありません。
[事例]8の場合、販売業は商業にあたり、この例外に含まれるので
交替で
休憩時間をとらせることに何の問題もありません。
また例外業種でなくとも、条文の但し書きにありますように
労使協定を締結することにより交替制にすることも可能です。
[労基法 第34条第3項]
使用者は第1項の
休憩時間を自由に利用させなければならない。
いわゆる
休憩時間の自由利用の原則です。
休憩時間は
労働者が労働から離れることが保障され
自由に使うことができる時間です。
しかし、私生活上でいう自由時間とは少し違う意味合いがあります。
休憩の後に労働が予定されています。
いわば
労務を提供するために必要な
休憩だということです。
そのため
休憩時間は会社に対して
拘束されている時間(
拘束時間)の一部ということになります。
※
拘束時間=実労動時間+
休憩時間
よって事例[8]にある「外出を許可制度にする」ことは
違法ではなく、問題ありません。
しかし事例[8]の「
休憩者は電話を受けることになっている」部分は微妙ですね。
休憩時間で何もすることない時にたまたま電話に出ることは
問題ありませんが、事例[8]のように
休憩者が電話を受けることが決められている場合
休憩時間が
待期時間になってしまします。
待期時間になってしまうと労働から離れることが保障されませんよね。
待期時間や手待時間は
労働時間になります。
ご注意ください。
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(3)編集後記
先日、百貨店で来年のカレンダーが販売されているのを見ました。
まだこんなに暑いのに…ショック!
次号から、
労働時間?
休憩時間?それとも?
・朝礼の参加時間
・制服の着替え時間
・出張の移動時間
について検証していきたいと思います。
ご期待ください。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第9号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第8回)~休憩時間~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
昨日は徳山(山口県)でセミナー講師をしました。
そして東京へ移動。
今日は東京のクライアントの会議に出席。
明日は奈良のクライアントの報告会へ…
忙しいのはありがたいけど
なぜ地元(大阪)の仕事が少ないのか!?
まあ口ではしんどいと言いながら
旅行気分で結構楽しんでやってます。
(ちなみに移動時間はほとんど寝てます…)
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(2)労働時間に関する徹底対策(第8回)~休憩時間~
今号は休憩時間についてお話します。
事例[8]
「当社は販売業を営んでいる。
まとまった時間の休憩をとらせることができないので
昼食休憩を30分、その後15分休憩を2回交替でとらせている。
業務の都合上連絡がとれなくなると困ることがあるので
休憩時間中の社外外出は上司の許可がある場合のみに限定している。
また、休憩中の者がいる時にかかってきた電話は
その者が受けることにしている。」
この事例の休憩時間の考え方はどうでしょうか?
休憩時間とは、労働者の権利として
労働から離れることが保障されている時間です。
労働時間ではないので
会社は賃金を支払う必要がありません。
[労基法 第34条第1項]
使用者は労働時間が6時間を越える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の
休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
つまり
労働時間が6時間以内 …休憩時間は不要
労働時間が6時間超 8時間以内 …休憩時間は45分以上
労働時間が8時間超 …休憩時間は60分以上
ということになります。
これは、まとまった時間である必要はなく
分割でもかまいません。
事例の場合は分割で与えていますが
トータルで60分になるので問題ありません。
しかし条文にあるように労働時間の途中に与えなければならず
始業前や終業後では休憩時間になりません。
また、労働時間が8時間の場合、休憩時間は45分でOKですが
残業があり8時間を超えるような場合はあと15分の休憩が必要なのでご注意ください。
[労基法 第34条第2項]
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。
いわゆる休憩時間の一斉付与の原則です。
しかしこれには業種により例外があります。
運送交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業
保健衛生業、接客娯楽業、官公署
これらの業種では例外とされ休憩を一斉に与える必要はありません。
[事例]8の場合、販売業は商業にあたり、この例外に含まれるので
交替で休憩時間をとらせることに何の問題もありません。
また例外業種でなくとも、条文の但し書きにありますように
労使協定を締結することにより交替制にすることも可能です。
[労基法 第34条第3項]
使用者は第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
いわゆる休憩時間の自由利用の原則です。
休憩時間は労働者が労働から離れることが保障され
自由に使うことができる時間です。
しかし、私生活上でいう自由時間とは少し違う意味合いがあります。
休憩の後に労働が予定されています。
いわば労務を提供するために必要な休憩だということです。
そのため休憩時間は会社に対して
拘束されている時間(拘束時間)の一部ということになります。
※拘束時間=実労動時間+休憩時間
よって事例[8]にある「外出を許可制度にする」ことは
違法ではなく、問題ありません。
しかし事例[8]の「休憩者は電話を受けることになっている」部分は微妙ですね。
休憩時間で何もすることない時にたまたま電話に出ることは
問題ありませんが、事例[8]のように休憩者が電話を受けることが決められている場合
休憩時間が待期時間になってしまします。
待期時間になってしまうと労働から離れることが保障されませんよね。
待期時間や手待時間は労働時間になります。
ご注意ください。
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(3)編集後記
先日、百貨店で来年のカレンダーが販売されているのを見ました。
まだこんなに暑いのに…ショック!
次号から、労働時間?休憩時間?それとも?
・朝礼の参加時間
・制服の着替え時間
・出張の移動時間
について検証していきたいと思います。
ご期待ください。
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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