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【レジュメ編】 行政法(その11〔2〕)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-32 ★★
           【レジュメ編】 行政法(その11〔2〕)

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■■■ 国家賠償法 ■■■
■■■ 費用負担者
■■■ 民法との関係
■■■ 他の法律の適用
■■■ 相互保証
■■■ 行政書士コンプライアンス ■■■ 
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ 国家賠償法 ■■■
■■■ 費用負担者
■ 賠償責任者
第三条
 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公
務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、
給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なると
きは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任あ
る者に対して求償権を有する。

国家賠償法1条及び2条に基づく損害賠償責任が成立する場合に、本来の賠償責任者
 と並んで、それ以外の者にも賠償責任を負わせる規定。
・被害者が被告とすべき者を誤ることによって十分な救済が得られないということがな
 いようにという配慮から置かれた規定であるが、現在ではその意義は薄れている。

■ 「公務員の選任若しくは監督若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当
  る者」
・ 「選任・監督者」と略称され、国家賠償法1条の責任を負う者を想定している。
・ 行為者が遂行する職務が国の事務であれば国、都道府県の事務であれば都道府県と
  解釈される。

■ 「公務員の俸給、給与その他の費用・・・を負担する者」
・ 「費用負担者」と略称される。
・ 「負担」とは、実質的に財源の手当てをすることを意味する。
・ 費用負担者については、行為者がどの行政主体に属するのかが問題とされる。
・ 原則は、国家公務員の俸給は国が負担し、地方公務員の俸給は都道府県職員の場合
  は都道府県が、市町村職員の場合は市町村が負担する。
・ 公立小中学校の教員の場合は、給与の支払いは市町村が行うが、実質的には都道府
  県と国が負担しているため、国及び都道府県が「費用負担者」に該当する。

■ 「公の営造物の設置若しくは管理に当たる者」
・ 「設置・管理者」と略称される。
・ 国家賠償法2条の責任も、設置・管理者の身分ではなく、行為の性質を基準にして
  成立する。
・ 設置・管理行為が国の事務である場合には国が、都道府県の事務である場合には都
  道府県が、市町村の事務である場合には市町村が設置・管理者と解される。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第24巻9号1268頁)
【理由】
本件における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに局限せず、前記二〇〇
〇メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮にいれて決する
のが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用
の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推
察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任
を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし
回避可能性のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも
正当として是認することができる。してみれば、その余の点について判断するまでもな
く、本件事故は道路管理に瑕疵があつたため生じたものであり、上告人国は国家賠償法
二条一項により、上告人県は管理費用負担者として同法三条一項により損害賠償の責に
任ずべきことは明らかである。

■ 「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」
・「公物」の設置管理については、現場等で設置・管理行為に携わる公務員の俸給等よ
 りは、用地費・建築等の額が大きくなる。これらの費用については、支払いをする主
 体以外の「費用負担者」が存在することが多い。(例:国の地方公共団体に対する財
 政的支出援助等)

●● 最高裁判例「損害賠償請求(鬼ヶ城事件)」(民集第29巻10号1754頁)
【裁判要旨】
国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設
置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも
補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の二分の一近くを負担しているときには
、国は、右周回路については、国家賠償法三条一項所定の公の営造物の設置費用の負担
者にあたる。
【理由】
公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費
用の負担者に含まれるものでこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその
設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしく
はこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物に
つき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負
担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法一六条所定の補助金の交
付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきであ
る。

●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第43巻9号999頁)
【理由】
社会通念上独立の営造物と認められる複数の営造物によって構成される複合的な施設で
あって、その設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物が右複合的施設を構成する個
々の施設(以下「個別的施設」という。)であるときは、当該個別的施設と複合的施設
を構成する他の施設とを一体として補助金が交付された場合などの特段の事情がない限
り、右費用負担者に当たるか否かは、当該個別的施設について費用負担の割合等を考慮
して判断するのが相当である。
★ 本件では、瑕疵のあった営造物に対する国の補助金の交付割合が低かったこと等を
  考慮して、国は国家賠償法3条1項所定の費用負担者に当たらないと判示された。

■ 「異なるとき」
・現在、国家賠償法3条の「異なるとき」に該当するのは、事務の帰属は明確である
 が、別途、実質的な財源の手当てがなされている場合が大半である。
・特殊な事例として、教育法(前掲■「公務員の俸給、給与その他の費用・・・を負担
 する者」を参照。)及び警察法がある。

●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第33巻5号481頁)
【理由】
警察法及び地方自治法は、都道府県に都道府県警察を置き、警察の管理及び運営に関す
ることを都道府県の処理すべき事務と定めている(警察法三六条一項、地方自治法二条
六項二号等参照)ものと解されるから、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属
する交通犯罪の捜査を行うこと(警察法二条一項参照)は、検察官が自ら行う犯罪の捜
査の補助に係るものであるとき(刑訴法一九三条三項参照)のような例外的な場合を除
いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないものとみるべきである。


■■■ 民法との関係
第四条
 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定
 による。

・4条の趣旨
(ア)国家賠償法が適用される場合でも、国家賠償法に規定がない事項については民法
   の規定が補充的に適用される。
(イ)国家賠償法が適用されない場合に、国又は公共団体の損害賠償責任が、民法上の
   責任として検討される。

■ 「国又は公共団体の損害賠償の責任」
・国又は公共団体が負う損害賠償責任一般を意味する。
国家賠償法の適用がある場合のみならず、国家賠償法が全く適用されない場合もあ
 る。

■ 「前三条の規定によるの外」
(1)国家賠償法には、1条及び2条による責任が生じた場合の損害賠償請求に関する
   事項についての規定がないため、損害賠償の方法や消滅時効に関する規定は民法
   の規定によって補充されることを定めている。
(2)国家賠償法は全く適用されない場合で当ても、民法の適用が排除されるわけでは
   なく、このような場合に国又は公共団体も一般私人と同様に民法損害賠償のル
   ールに服することを定めている。

■ 「民法の規定」
・「民法」には、民法典のみならず、民法付属法規(「自動車損害賠償保障法」や「失
 火ノ責任ニ関スル法律」等)も含まれる。

民法典の規定のうち、上記の補充的適用がある主な条文は、710条(財産以外の
 損害の賠償)、711条(近親者に対する損害の賠償)、719条(共同不法行為
 者の責任)、722条(損害賠償の方法及び過失相殺)、724条(不法行為による
 損害賠償請求権の期間の制限)、145条(時効の援用)、509条(不法行為によ
 り生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)である。
・一般私人と同様の損害賠償に関するルールの主なものは、709条、715条(使用
 者等の責任)、717条(土地の工作物等の占有者及び所有権の責任)、415条
 (債務履行による損害賠償)、契約又は信義則に基づく安全配慮義務違反である。

●● 最高裁判例「害賠償請求」(民集第16巻9号1834頁)
【理由】
上告人らが、上告人(大分県)の不法行為(国道の管理に係る瑕疵)によりこうむつ
た損害の賠償債務履行について、右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告
を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。

●● 最高裁判例「損害賠償請求〔輸血梅毒事件〕」(民集第15巻2号244頁)
【要旨】
給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参し、健康診断およ
び血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を所持していた場合でも、同人が、
医師から問われないためその後梅毒感染の危険のあつたことを言わなかつたに過ぎない
ような場合、医師が、単に「身体は丈夫か」と尋ねただけで、梅毒感染の危険の有無を
推知するに足る問診をせずに同人から採血して患者に輸血し、その患者に給血者の罹患
していた梅毒を感染させるに至つたときは、同医師は右患者の梅毒感染につき過失の責
を免れない。
★ 国立大学附属病院の医師の医療過誤につき、民法709条、715条により、国の賠償責
  任が認められた。
★ 国家賠償法は、民法の特別法であることから、時効過失相殺等のルールや、国家
  賠償法の適用外の賠償責任(国や公共団体の私経済に係る行為によって生じた賠償
  責任)については、一般法である民法の規定が適用される。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第32巻5号1000頁)
【理由】
国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が
適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしている
ところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したもの
であるから、国家賠償法四条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失
火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共
団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。
したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任
については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失の
あることを必要とするものといわなければならない。
★ 失火ノ責任ニ関スル法律(条文数が一つだけの戦前の法律)では、「民法第709条
  ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス。但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ
  此ノ限ニ在ラス。」と規定されている。

●● 最高裁判例「損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)」(民集
   第29巻2号143頁)
【要旨】
国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理
又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護
するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。


■■■ 他の法律の適用
第五条
 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるとき
 は、その定めるところによる。

・ 一般法としての国家賠償法ないし民法と「特別法」との関係についての規定。

●● 最高裁判例「建物および工作物除去等請求」(民集第25巻8号1389頁)
【理由】
国または公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は、実質上、民法上の
不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであるから、国家賠償法
に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であつて、公
法上の金銭債権ではなく、したがつて、その消滅時効については、地方自治法二三六条
二項にいう「法律に特別の定めがある場合」として民法一四五条の規定が適用され、当
事者が時効を援用しない以上、時効による消滅の判断をすることができないものと解す
べきである。

■ 「民法以外の法律」
・国又は公共団体の損害賠償について、国家賠償法及びここでいう「他の法律」に特別
 の定めがない限り、民法が適用されるという趣旨である。

■ 「別段の定」
・ 国又は公共団体の損害賠償責任の成立要件又は効果についての特則を意味する。
・ 成立要件を緩やかにするもの、成立要件を限定するもの、賠償額を増額するもの、
  賠償額を限定するもの等、様々なパターンが考えられる。

●● 最高裁判例「損害賠償請求事件」(民集第56巻7号1439頁)
【要旨】
(ア)郵便法68条及び73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便の業務に従事する
   者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損
   害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
(イ)郵便法68条及び73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便の業務に従事
   する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損
   害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
★ この判決により、平成14年に郵便法が改正され、日本郵政「公社は、郵便の業務に
  従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この
  法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受
  及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は
  提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任
  ずる。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を
  受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。」
  (68条3項)となった。


■■■ 相互保証
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、
これを適用する。

★ 戦争中に強制連行され、北海道の炭鉱で強制労働させられた中国人の国家賠償訴訟
  の控訴審判決が、昨年、東京高裁であった。東京地裁では全額認められた賠償請求
  が取消されて、原告の逆転全面敗訴になった。事の是非はともかく、その理由の一
  つとして挙げられたのが、この相互保証条項である。わが国の国家賠償法制定の時
  から中国人(終戦を知らないまま、道内で逃亡生活を送っていました。)が発見さ
  れるまでの間、中国には国家賠償法がなく、そのために、相互保証が成立していな
  かったことが、理由の一つに挙げられている。

■■■ 行政書士コンプライアンス ■■■ 
先日の日本経済新聞に「資格外活動の中国人ほう助、容疑の行政書士逮捕」という記事
が掲載されました。街の法律家を自認する行政書士としては、大変に残念な事件です。

ところで、入管法(正式には「出入国管理及び難民認定法」)では、「本邦に在留する
外国人は、それぞれ、当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資
格をもつて在留するものとする。」(2条の2第1項)と規定されています。そして、
この在留資格は、外交、公用、教授、芸術等(別表第一)と永住者、定住者等(別表第
二)に限られていて、原則として前者の「在留期間は、三年を超えることができ」(同
第3項)ません。さらに、「在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において別
表に掲げる活動(のみ)を行うことができ」(同第2項)ます。本件事件では、申請者
が、こうした入管法に定められた在留資格の制限に違反している事実を知りながら、在
留期間の更新手続を行ったことが問われています。

ところで、刑法では、「正犯を幇助(ほうじょ)した者は、従犯とする。」(62条1
項)とされ、「従犯の刑は、正犯の刑を減刑する。」(63条)と規定されています。そ
して、入管法では、「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に
残留する者」は「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又
はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」(70条)と規定されていることから、当
行政書士は、これ以下の刑が科せられることになります(むろん、最終的には裁判の
結果によります。)。

なお、入管法に基づくこうした業務は国際業務とよばれ、行政書士の主要な業務の一つ
です。昨今、法令遵守(なぜか「順守」は使われません。)はコンプライアンスと訳さ
れ、こちらでも十分に通用するようになってきました。なぜコンプライアンス違反をし
てまで、こうしたほう助を行ったのか理解に苦しみます。毅然とした「士」業の矜持
(きょうじ)を示して貰いたかったものです。建築基準法違反の建築士の場合と同列に
論じることさえできる本件事件は、繰り返しになりますが、大変に残念です。

行政書士の場合には、業務に関連する法律(特に、業法と称される法令)が多数あるこ
とからも、自分自身(と場合によっては補助者)の日頃のコンプライアンス意識の醸成
が大事です。


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■
今回は国家賠償法です。この国家賠償法は、絶対に満点を期すべき科目です。したがっ
て、条文は当然のこと、判例六法(大判でなくても、大丈夫です。)に掲載されている
判例は、必ず目を通しておく必要があります。以下、損失補償法、情報公開法、個人情
報保護法と続く予定です。

今回も、いろいろ学説が登場しますが、その名称(○○説といわれるもの)は、少なく
とも行政書士試験に際しては、その名称を覚える必要はありません。その内容を理解す
れば足ります。その内容が学説の名称を表していますから、それで十分です。むしろ、
(他の法令以上に)判例が重要です。

ところが、 (勉強会等では、特に)そうしたいろいろな学説を知っていることを殊更に
開陳する方がいます。それはそれで結構なのですが、弁護士と異なり、行政書士の場合
には、原則として顧客と一緒に裁判所に直接行くことはできませんので(即ち、訴状を
書くことも、口頭弁論に参加することもないので)、余り意味があることとは思われま
せん。

それよりも、過去の最高裁(あるいは、必要に応じて下級審の)判決からすると、こうし
た事案の場合には、現状では、このような判決が予想されるといった情報提供を適切に
行うことができるかどうかの方が大事ではないかと思いいます。

いよいよ7月に入りました。そして、夏休み前の最後の踏ん張りどころです。これまで
半年間もの間続けて勉強してきたのですから、その蓄積は相当なものになっているはず
です。どうかこのペースを崩さないで、夏休みを迎えてください。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
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