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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年の試験の合格に向けて
本格的に勉強をスタートさせている方、
この時期になると、かなりいるでしょうね。
で、合格するために必要なことって、色々とあります。
たとえば、精神的な部分になってしまいますが、
「合格を信じること」
合格するんだという気持ちですが・・・・
これを持続できるかどうか、極めて重要です。
勉強を進めていく中で、かなりきつく感じる時期もあるでしょう。
そんなとき、
合格するんだという気持ちがなえてしまうと・・・・・
勉強を止めてしまうなんてこともあります
(実際、そのような方、たくさんいます)。
継続は力なり
続けることが大切です。
そのためにも、
常に、合格するんだという気持ちを持ち続けましょう。
それが、合格につながります。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「
定年制等」です。
(1)
定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律
定年制における
定年年齢の状況
一律
定年制を定めている企業について
定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)
定年後の措置「
勤務延長制度及び
再雇用制度の実施状況」
一律
定年制を定めている企業について、
勤務延長制度及び
再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「
勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「
再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の
勤務延長制度、
再雇用制度の普及状況をみると、一律
定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど
勤務延長制度、
再雇用制度を
採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者
雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に
定年後の
継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「
雇用管理調査」によると、
勤務延長制度と
再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、
採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、
再雇用制度を
採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者
雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者
雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
☆☆======================================================☆☆
憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や
資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の
経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が
労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働
社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問2-D「
特別支給金の支給に関する事務」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄
労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「
特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、
特別支給金の支給に関する事業は、独立行政
法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政
法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政
法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「
特別支給金の支給」の事務は、所轄
労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として
保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、
保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、
労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄
労働基準監督署長が行います。
●
保険給付(
二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち
特別支給金の支給
● 厚生労働省
労働基準局長の定める給付(
休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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来年の試験の合格に向けて
本格的に勉強をスタートさせている方、
この時期になると、かなりいるでしょうね。
で、合格するために必要なことって、色々とあります。
たとえば、精神的な部分になってしまいますが、
「合格を信じること」
合格するんだという気持ちですが・・・・
これを持続できるかどうか、極めて重要です。
勉強を進めていく中で、かなりきつく感じる時期もあるでしょう。
そんなとき、
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
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憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。
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特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
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