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給与計算の『勘所』1 あっ!社会保険料を取り過ぎてしまった…

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
今回から、給与計算についての『勘所』をお伝えします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

多くの会社では、給与計算ソフトを活用しています。
効率的である反面、使う事に慣れ過ぎると、
イレギュラー事態が起こった時に、対応に迷うこともあるようです。


このシリーズでは、さまざまなイレギュラー事態への、
対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。


さて、1回目は、社会保険料の控除額を誤った時の対応です。



☆☆☆☆☆  どんな時に社会保険料を誤るのでしょう?  ☆☆☆☆☆

次のような時に控除額を誤ることが多いようです。

1. 算定月変の結果を反映させるのを、全く忘れてしまった。
2. 算定月変の結果を反映させたが、標準報酬月額を誤って登録してしまった。
3. 料率が変更されたのに、従前の料率で給与計算してしまった。
     (厚生年金健康保険の変更タイミングが異なることが多いので注意が必要です。
      また、健康保険組合介護保険料の料率も要注意です。)
4. 介護保険料の控除を開始する、または停止するタイミングを忘れてしまった。
5. 新卒や中途採用社員の標準報酬月額を誤って登録してしまった。



☆☆☆☆☆  こういう処理は行わないでください。  ☆☆☆☆☆

「10,000円を取り過ぎたから、来月、支給項目にある「その他支給」で返してあげよう。」
「10,000円を取り過ぎたから、すぐに現金で渡してあげよう。」
「今月分の控除を忘れてしまったから、現金ですぐに支払ってもらおう。」

これらの処理は行わないでください。社会保険料だけで見れば正しく精算されますが、
年末調整時に「社会保険料控除」の金額がおかしくなり、所得税額を誤ることになります。



☆☆☆☆☆  こういう方法で処理してください。  ☆☆☆☆☆

正しい処理方法はシンプルです。
誤った項目がある場合は、その誤った項目そのもので精算することです。

例えば、正しい厚生年金保険料は5,000円。しかし、1月は8,000円を控除してしまった。
この場合、3,000円多く控除していますので、
2月の給与で、厚生年金保険料の項目を2,000円として下さい。

これは次の計算で求められます。まず、本来の厚生年金保険料は5,000円です。
ここで1月に3,000円多く控除した分を相殺するので、5,000円-3,000円で、
2月だけ厚生年金保険料を2,000円とするのです。

つまり、1月に「厚生年金保険料」の項目で誤ったのですから、
2月も同じ「厚生年金保険料」の項目を使って精算するということです。

それと、忘れていけないのは、3月の厚生年金保険料を5,000円に戻すということです。
給与計算ソフトによっては、前月の数字をコピーしてくる場合もあるのでご注意ください。

なお、この例は単純化していますが、実際には1円単位の金額になりますし、
厚生年金の他、健康保険も調整する必要もあります。
また、場合によっては、厚生年金基金介護保険も調整する必要があります。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
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給与計算の『勘所』1 あっ!社会保険料を取り過ぎてしまった…
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