労働時間法制改正の論議が宙に浮いてしまっています。
実務的に影響の大きいところなので、行方が気になるところですが。
そもそも、
労働時間とは何なのでしょうか?
残業時間とは?
新しい
労働時間法制を考える前に、ここを改めて押さえておくのも大事かと思います。
これから何回か、
労働時間、残業時間をめぐる法律知識を整理してお届けします。
労働時間とひとことで言いますが、そもそも
労働時間とは何でしょうか。
「働いている時間のことでしょう?」・・・確かにその通りです。
でも、この「働いている時間」の範囲をめぐって、これまで実に多くの紛争があったのです。
たとえば、仕事を始める前の準備作業は
労働時間に入るのでしょうか?
仕事をするためにの準備作業なのだから、
労働時間に入るという考え方、仕事そのものではないのだから
労働時間にはならないという考え方、それぞれ一理あります。
それでは、出張中の移動時間はどうでしょう?
出張でなくても、外回りの営業マンが得意先と得意先の間を移動している間は?
勤務の間の
仮眠時間は?
他にも色々なケースがありますね。
こうしたことを、どう判断するかによって、
残業代などの
賃金支払いや労災の判定など、色々なことに影響が及びます。
労働基準法では
労働時間は1日8時間、1
週40時間と定められています。それを越える部分は
時間外労働として、所定内
賃金とは別に手当を支払わなければなりません。これが大原則です。
労働時間とは何か。
社会保険労務士会編の「
社会保険労務ハンドブック」(中央経済社)の定義から引用します。
「
労働時間とは、
休憩時間を除いた実働時間をさし、
休憩時間をも含めた
拘束時間と異なる。また、実働時間とは、
労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、
労働者の労働力がなんらかの形で
使用者の指揮命令下におかれている時間をいい、したがっていわゆる手待時間(たとえば販売店の
従業員が買物客のくるのを店内で待っている時間)は、当然
労働時間に含まれる」
この「指揮命令下」というのも、実務上大切な概念です。
それはともかく、ここではっきりしていることは、何かしら手を動かしたり、会議で発言している時間だけが
労働時間ではないということです。
仕事をしないでぼ~っとしていたからといって、その時間を勤務と認めず、時間相当分の
賃金を差し引くことは、
労働時間の定義に限って言えば、やってはいけません。
これは、職場の
労務管理や
懲戒など、別の問題としてとらえる必要があるということです。
◆
労働時間管理、残業管理に関するご相談をお受けしています。
(初回は無料です)
お申し込みは、こちらまで。
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労働時間法制改正の論議が宙に浮いてしまっています。
実務的に影響の大きいところなので、行方が気になるところですが。
そもそも、労働時間とは何なのでしょうか?
残業時間とは?
新しい労働時間法制を考える前に、ここを改めて押さえておくのも大事かと思います。
これから何回か、労働時間、残業時間をめぐる法律知識を整理してお届けします。
労働時間とひとことで言いますが、そもそも労働時間とは何でしょうか。
「働いている時間のことでしょう?」・・・確かにその通りです。
でも、この「働いている時間」の範囲をめぐって、これまで実に多くの紛争があったのです。
たとえば、仕事を始める前の準備作業は労働時間に入るのでしょうか?
仕事をするためにの準備作業なのだから、労働時間に入るという考え方、仕事そのものではないのだから労働時間にはならないという考え方、それぞれ一理あります。
それでは、出張中の移動時間はどうでしょう?
出張でなくても、外回りの営業マンが得意先と得意先の間を移動している間は?
勤務の間の仮眠時間は?
他にも色々なケースがありますね。
こうしたことを、どう判断するかによって、残業代などの賃金支払いや労災の判定など、色々なことに影響が及びます。
労働基準法では労働時間は1日8時間、1週40時間と定められています。それを越える部分は時間外労働として、所定内賃金とは別に手当を支払わなければなりません。これが大原則です。
労働時間とは何か。社会保険労務士会編の「社会保険労務ハンドブック」(中央経済社)の定義から引用します。
「労働時間とは、休憩時間を除いた実働時間をさし、休憩時間をも含めた拘束時間と異なる。また、実働時間とは、労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、労働者の労働力がなんらかの形で使用者の指揮命令下におかれている時間をいい、したがっていわゆる手待時間(たとえば販売店の従業員が買物客のくるのを店内で待っている時間)は、当然労働時間に含まれる」
この「指揮命令下」というのも、実務上大切な概念です。
それはともかく、ここではっきりしていることは、何かしら手を動かしたり、会議で発言している時間だけが労働時間ではないということです。
仕事をしないでぼ~っとしていたからといって、その時間を勤務と認めず、時間相当分の賃金を差し引くことは、労働時間の定義に限って言えば、やってはいけません。
これは、職場の労務管理や懲戒など、別の問題としてとらえる必要があるということです。
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