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週20時間勤務で社会保険に加入する方針。




2010年5月22日号 (no. 595)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/






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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【週20時間勤務で社会保険に加入する方針】
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雇用保険と社会保険が同じ加入ラインになるかもしれない。



2011年6月5日時点の話ですが、パートタイム勤務で週20時間以上の週勤務時間に達すれば、社会保険に加入するという方針が決まりつつあるようです。まだ、法律として成立はしていないものの、議論はされているとのこと。

現状では、週20時間社会保険に加入する仕組みにはなっていないが、将来にはそうなるかもしれない。

最近では、雇用保険の加入条件が緩和されたところですが、社会保険の加入条件も緩和する傾向にあるのかもしれませんね。

ただ、パートタイム勤務で社会保険に加入したいと思っている人はどれくらいいるのでしょうか。正確な数字は分かりませんが、思いのほか少ないのではないかと思っています。

パートタイムで働く人の内訳を考えると、夫が会社員や公務員である妻、学生、自営業と兼業、他社でフルタイム勤務し他の会社でパートタイム勤務する人、パートタイムで複数の会社で働く人が主な構成要素でしょうか。

おそらく、「夫が会社員や公務員である妻」がパートタイマーの大半ではないかと想像します。となると、国民年金の3号被保険者であり、かつ、健康保険被扶養者という身分で生活しているのではないでしょうか。そのような身分の人が社会保険に自ら加入したいと希望するのかどうか。この点が疑問になります。






■本当に加入したい人は多いのか。



たとえパートタイマーであっても、フルタイムと同等程度に勤務していれば、必然的に社会保険に加入するのだから、あえて加入義務のラインを引き下げていく必要はないのではないかと私は思う。もし、社会保険に加入したいならば、おおむね週32時間を超えれば加入ラインに達するので、必要な勤務時間数まで働く時間を延ばせばよい。

他の選択肢を考えると、「フルタイムの3/4未満の勤務時間の人は任意で社会保険に加入できる」というメニューを提示するのもいいと思う。3/4ラインを超えれば加入は義務ですが、そのライン以下の人は任意で加入できるようにすれば、パートタイマーも社会保険に加入できる道が広がるはずです。


もしかして、パートタイマーのために週20時間条件を設定するのではなく、制度への収入を増やすためという点が制度変更の動機なのかもしれない。

「パートタイマーも社会保険に」と主張されることがあるが、この主張はパートタイマーの人のための主張ではなく、厚生年金健康保険の制度収入を増やすための主張なのではないだろうか。


社会保険の話とは違う内容になるが、労働組合が組織されている企業で、以前はフルタイム社員だけが構成員だったが、ある時からパートタイマーまで構成員に含めるようになった経験をした人がいるかもしれない。表向きの理由は「パートタイム社員も労働組合に加入し、地位の向上を目指すべき」という点にあるのかもしれないが、本当の理由は「パートタイマーまで対象を広げて、組合費収入を増加させる」点にあるかもしれない。フルタイム社員とパートタイム社員を比べれば、おそらく後者のほうが人数が多いので、後者まで労働組合の構成員に含めれば、組合費収入は大きく増加するはず。

一般に、パートタイマーの労働条件は固定的で、労働条件を向上させる余地は殆ど無いので、あえて労働組合に参加する必要はない。労働基準法があるし、必要ならば個人加入のユニオンもある。それゆえ、労働組合に参加しても、ほどんど組合活動の利益を受けないはず。

上記の労働組合の話と先程の社会保険の話には似た部分がある。加入者の裾野を広げて、保険料収入や組合費収入を増やし、制度の財務を安定させようという意図があるのですね。つまり、「加入者のために」ではなく、「制度のために」という目的で加入者を増やしているわけです。


パートタイマーの中には、「厚生年金は加入するが、健康保険被扶養者のままにしたい」と考える人もいるかもしれないが、この組み合わせは無理です。

選択肢は、「国民年金の3号被保険者健康保険被扶養者」もしくは、「国民年金の1号被保険者健康保険被扶養者」、「厚生年金被保険者国民年金の2号被保険者に該当)+健康保険被保険者」、のどれかです。

厚生年金健康保険はセットであり、厚生年金だけ被保険者になって、健康保険被扶養者のままというわけにはいかないのですね。


パートタイムの人は本当に社会保険に加入したいのだろうか。20時間から32時間までは任意加入で留めていいのではないか。

任意加入だと加入しないから、強制させないといけない」という判断もあるかもしれない。しかし、「国民年金3号被保険者健康保険被扶養者」という組み合わせを放棄してまで加入したいと思うだろうか。

主婦の人は、おそらく「国民年金3号被保険者健康保険被扶養者」という組み合わせを放棄しない人が多いと私は思う。





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